2026年9月12日土曜日

すっぴん版 AB 260915 異議申立書 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟 

【 p1 】

事件番号 東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352

事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件

原告

被告 株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 山内隆裕

 

補正回答書(令和899日補正命令への回答)

 

令和8年9月15日

 

東京地方裁判所民事第6部乙A係 御中

裁判官 野口由佳子 殿

 

申立人(原告)

 

異議申立書(民事訴訟法第150条)

 

野口由佳子裁判官がした処置について(訴訟指揮等に対する異議)民訴法第150条に拠り、異議申立てをする。

第1 対象処置

  令和8年9月9日付補正命令

  裁判官 野口由佳子

 

第2 申立ての趣旨

・申立人(原告)は、野口由佳子裁判官がした上記補正命令に対し異議を申し立てる。

・当該補正命令の取消しを求める。

 

第3 申立ての理由

(対象処置の内容)

・野口由佳子裁判官がした上記補正命令の内容は、以下の通り。

Ⓢ 画像版 AB 260909 補正命令 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609110000/

「本命令送達の日から14日以内に請求の趣旨及び原因を特定せよ」と命じるものである。

・この補正命令は、(裁判長の訴状審査権)民訴法137条1項に拠る補正を装っているが、補正文言から訴状の形式的記載の補正を求めるものではないこと。

 

【 p2 】

・補正文言の内容は、請求原因の内容を審査した上で、実質的特定を要求するものである。

 

(2)民訴法137条の補正命令の限界

・民事訴訟法137条の補正命令は、訴状の形式的記載が不備の場合に、その形式的補正を命じる制度である。

・しかし、野口由佳子裁判官がした補正命令は、ア請求原因の内容審査 、イ請求の特定要求 にまでに踏み込んでおり、形式的補正命令の範囲を明らかに逸脱している。

 

(3)訴訟指揮権の逸脱(民訴法90条の趣旨)

・裁判所の訴訟指揮は、公正・適正でなければならない(民訴法90条)。

・野口由佳子裁判官がした補正命令は、訴状の内容を審査し、実質的却下準備行為とも評価される「 内容審査型補正命令 」であり、訴訟指揮権の裁量を逸脱している。

 

(4)野口由佳子裁判官がした補正命令は「訴訟手続に関する裁判」として民訴法150条の異議申立ての対象となる。

・野口由佳子裁判官がした補正命令は、民訴法137条1項に拠る補正命令を装っているが、形式的補正の範囲を超えて、補正内容は審理に及んでいる。

・「訴訟手続に関する裁判」(民訴法150条)に該当する補正命令が形式的補正の範囲を超え、訴訟の進行・当否判断に影響する場合、それは「訴訟手続に関する裁判」として民訴法150条の異議申立ての対象となる。

・本件補正命令は、請求原因の内容審査を行い、訴訟の帰趨に影響するため、民訴法150条の異議申立ての対象となる。

 

(5)結論

 本件補正命令は、民訴法137条の形式的補正命令の範囲を逸脱し、民訴法第90条の趣旨に反する不当な訴訟指揮であり、民訴法150条に基づき取消されるべきである。

 

4 添付書類

資料1 令和8年9月9日付補正命令写し

以上

 

 


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