【 p1 】
事件番号 東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352号
事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件
原告
被告 株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 山内隆裕
補正回答書(令和8年9月9日補正命令への回答)
令和8年9月15日
東京地方裁判所民事第6部乙A係 御中
裁判官 野口由佳子 殿
申立人(原告)
異議申立書(民事訴訟法第150条)
野口由佳子裁判官がした処置について(訴訟指揮等に対する異議)民訴法第150条に拠り、異議申立てをする。
第1 対象処置
令和8年9月9日付補正命令
裁判官 野口由佳子
第2 申立ての趣旨
・申立人(原告)は、野口由佳子裁判官がした上記補正命令に対し異議を申し立てる。
・当該補正命令の取消しを求める。
第3 申立ての理由
(対象処置の内容)
・野口由佳子裁判官がした上記補正命令の内容は、以下の通り。
Ⓢ 画像版 AB 260909 補正命令 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609110000/
「本命令送達の日から14日以内に請求の趣旨及び原因を特定せよ」と命じるものである。
・この補正命令は、(裁判長の訴状審査権)民訴法137条1項に拠る補正を装っているが、補正文言から訴状の形式的記載の補正を求めるものではないこと。
【 p2 】
・補正文言の内容は、請求原因の内容を審査した上で、実質的特定を要求するものである。
(2)民訴法137条の補正命令の限界
・民事訴訟法137条の補正命令は、訴状の形式的記載が不備の場合に、その形式的補正を命じる制度である。
・しかし、野口由佳子裁判官がした補正命令は、ア請求原因の内容審査 、イ請求の特定要求 にまでに踏み込んでおり、形式的補正命令の範囲を明らかに逸脱している。
(3)訴訟指揮権の逸脱(民訴法90条の趣旨)
・裁判所の訴訟指揮は、公正・適正でなければならない(民訴法90条)。
・野口由佳子裁判官がした補正命令は、訴状の内容を審査し、実質的却下準備行為とも評価される「 内容審査型補正命令 」であり、訴訟指揮権の裁量を逸脱している。
(4)野口由佳子裁判官がした補正命令は「訴訟手続に関する裁判」として民訴法150条の異議申立ての対象となる。
・野口由佳子裁判官がした補正命令は、民訴法137条1項に拠る補正命令を装っているが、形式的補正の範囲を超えて、補正内容は審理に及んでいる。
・「訴訟手続に関する裁判」(民訴法150条)に該当する補正命令が形式的補正の範囲を超え、訴訟の進行・当否判断に影響する場合、それは「訴訟手続に関する裁判」として民訴法150条の異議申立ての対象となる。
・本件補正命令は、請求原因の内容審査を行い、訴訟の帰趨に影響するため、民訴法150条の異議申立ての対象となる。
(5)結論
本件補正命令は、民訴法137条の形式的補正命令の範囲を逸脱し、民訴法第90条の趣旨に反する不当な訴訟指揮であり、民訴法150条に基づき取消されるべきである。
4 添付書類
資料1 令和8年9月9日付補正命令写し
以上
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