YM 260912 請求人意見書 原田祐平意見書の虚偽記載
計算証明規則
請求人意見書(反論書 令和8年(情)諮問2号 )
〔原田祐平意見書の誤りを指摘し、貸し出し論点を中心に構成〕
令和8年9月●日
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会 杉山治樹 殿
審査請求人
第1章 前置き(前提事実・請求人意見書の主張根拠)
1 開示請求文言及び開示請求の対象
Ⓢ 画像版 YM 251121 開示請求 契約書の保有者 原田祐平会計検査院長
https://paul0630.seesaa.net/article/521496221.html
〇 開示請求文言=「 厚生労働省が会計検査院に提出した以下の契約書の保有者は厚生労働であることが分かる文書
(国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書)
(セブン―イレブン・ジャパンとの契約に係る直近のもの) 」
〇 開示請求の趣旨: 原田祐平会計検査院長に対し、上記請求文言に関する行政文書の開示を求めた事実を明示する。
•対象文書の範囲:
厚生労働省から提出を受けたもの: 会計検査院
対象事項: 19φに関する検査・照会・回答・内部検討等に係る文書一切 (例:照会文書、回答文書、検査結果整理メモ、内部決裁文書など)
Ⓢ 段落番号付きテキスト版 YM260821原田祐平意見書 会計検査院80普第193号令和8年8月21日
https://thk6581.blogspot.com/2026/09/ym260821.html
19φ=「 なお、前記のとおり本件処分に至る経緯で本件審査請求人は、契約書について会計検査院が「保有」しているという表現は間違っているなどと主張していた。 」
2「保有」の定義(情報公開法・会計検査院の運用)
・法令上の保有の意義: 行政機関情報公開法における「保有」とは、行政機関が職務上利用し得る状態に置いている行政文書をいうこと、単に作成主体か否かに限定されないこと。
・保有の範囲:
ア作成文書: 会計検査院自らが作成した文書
イ入手文書: 他機関(例:厚生労働省)から提供・送付を受け、検査・審査等の目的で保有している文書
ウ電子データ: 電子ファイルとして保存され、職務上利用可能な状態にあるものエ検査機関としての特性:
会計検査院は、検査対象機関から資料提出を受け、それを前提に検査を行う機関であり、提出資料は検査院の「預かり文書」として取り扱われるべきものであること。
3 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の役割
・審査会の位置付け:
会計検査院長の開示決定等に対する不服申立てについて、第三者的立場から審査を行い、意見を述べる機関であること。
・審査会の機能:
ア事実認定: 開示請求の対象となる文書の存否、保有主体、内容等について、提出資料に基づき事実を認定すること。
イ法令適用: 情報公開法等に基づき、開示・不開示の当否を判断すること。
ウ院長への意見具申: 審査会の意見は、会計検査院長の最終的な決定に対し重要な指針となること。
エ審査会に対する院長の義務: 会計検査院長は、審査会に対し、審査に必要な資料を正確かつ誠実に提出させ、事実を歪めることなく説明する義務を負うこと。
原田祐平意見書では、都合の良い主張を並び立てるだけで、説明責任を果たしていない。
オ杉山治樹審査会会長は、元検察官であっため、ご自分のなすべき役割が分かっていない可能性があるので、以下で確認をする。
https://ja.wikid.org/%E6%9D%89%E5%B1%B1%E6%B2%BB%E6%A8%B9#gsc.tab=0
本件については、原田祐平会計検査院長が行った行為であるから、その行為については、原田祐平会計検査院長は立証責任を負っている。
しかし、杉山治樹審査会会長から送付された文書は原田祐平意見書のみであった。
裁判で言えば、答弁書に当たる文書であり、主張のみを書き連ねただけの文書である。。
証拠説明書と証拠が送付されていない。
この状態では、原田祐平意見書のに対して、正確な反論ができない。
至急、根拠となる文書の送付を請求する。
***************
㋐ 事実認定(請求人側が前提とする事実)
事実1:
『なお、前記のとおり本件処分に至る経緯で本件審査請求人は、契約書について会計検査院が「保有」しているという表現は間違っているなどと主張していた(19φ) 』
との記載について。
文脈を補う。
請求人の上記発言の前提は以下の通り。
開示請求文言を特定するに当たり、会計検査院職員は、契約書は会計検査院が保有している、と数回発言した。
その為、契約書の処分はどうするのか、と聞いたところ、厚生労働省に送付するか、会計検査院で処分するか、聞いたうえで処分する、と回答した。
つまり、会計検査院は処分する権限を有していない証拠だ。
「 契約書について会計検査院が「保有」しているという表現は間違っている 」続く発言である。
事実2:会計検査院が19φ関連資料を検査過程で利用していること 検査報告書、照会文書、回答文書等から、会計検査院が19φに関連する情報を検査に用いていることが認められること。
事実3:開示請求の対象が「会計検査院が保有する文書」であること
請求人は、厚生労働省の原本ではなく、「会計検査院が保有する」19φ関連文書の開示を求めていること。
㋑ 原田祐平検査院長の義務行為
義務1:正確な事実の把握と説明義務
審査会に対して、契約書の保菅状況、入手経緯、利用状況について、正確な事実を説明する義務。
義務2:審査会に対する誠実な資料提出義務 開示請求の対象となり得る文書を網羅的に把握し、審査会に対して隠すことなく資料を提出すべき義務。
義務3:情報公開法の趣旨に沿った判断義務 「保有」の概念を恣意的に狭く解釈することなく、法令の趣旨に沿って開示の可否を判断すべき義務。
㋒ 原田祐平意見書の性質(主張集であり、主張根拠が明示されていない事実)
性質1:事実認定に必要な根拠が名示されていないこと
XXX原田祐平意見書は、「19φは会計検査院の保有文書ではない」等の結論を述べるものの、その事実認定の根拠となる具体的資料・証拠が示されていないこと。
性質2:法令解釈の根拠が示されていないこと
「保有」の概念や、検査院の役割に関する法令解釈について、条文・通達・判例等の根拠が示されていないこと。
性質3:審査会に対する説明として不十分であること
審査会が実質的な審査を行うために必要な情報(文書の具体的内容、入手経緯、利用状況等)が欠落しており、意見書が「主張の羅列」にとどまっていること。
㋓ その他、原田祐平意見書で使われている前提事実(請求人側が問題視するもの)
前提1:「保有者=作成者」という前提
原田祐平意見書が、文書の保有者を作成者と同一視し、入手文書・提供文書を「保有文書」から外そうとする前提を置いていること。
前提2:「検査資料は開示対象外」という前提 検査過程で入手した資料について、「検査資料だから開示対象ではない」とするかのような前提を置いていること。
前提3:「厚生労働省が保有するから会計検査院は保有しない」という前提
他機関が原本を保有している場合、写しや提供資料を保有していても「保有文書ではない」と扱う前提を置いていること。
第2章 原田祐平意見書は、内容虚偽の意見書である。
原田祐平意見書は、情報公開法上の「保有」概念を誤用し、支配権の所在を誤認し、XXX閲覧実務と保有者認定を矛盾させている。
これらの誤りを正面から指摘する。
第3章 事実関係の整理(原田祐平意見書の記載に基づく)
1 契約書は厚生労働省が作成した文書である
原田祐平意見書は明確に、契約書は厚労省職員が作成した文書であると述べる
(11φ)
11φ=「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(セブン-イレブン・ジャパンとの契約に係る直近のもの)は、厚生労働省の職員が作成し、又は入手した文書であるが、開示請求時点では、厚生労働省から計算証明規則に基づいて本院に提出されており、本院に直接に占有し、また事実上支配していたこと、また、本院の承認なしに厚生労働省は閲覧できず、移管、廃棄等の権限も厚生労働省にはなかったことから、当該契約書を「保有」していた行政機関は本院である。」
2 厚労省は契約書を会計検査院に提出しただけである
同じく 11φ の記載により、厚労省は契約書を会計検査院に提出したに過ぎない提出=移管ではない)。
11φ=『 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(セブン-イレブン・ジャパンとの契約に係る直近のもの)は、厚生労働省の職員が作成し、又は取得した文書であるが、開示請求時点では、厚生労働省から計算証明規則に基づいて本院(会計検査院)に提出されており、本院に(会計検査院)直接に占有し、また事実上支配していたこと、また、本院(会計検査院)の承認なしに厚生労働省は閲覧できず、移管、廃棄等の権限も厚生労働省にはなかったことから、当該契約書を「保有」していた行政機関は本院(会計検査院)である。
「両方が保有者と言える」という理解は、情報公開法の概念では成立しない。“ 保有者は必ず一つの行政機関に特定される。
3 閲覧は厚労省庁舎で行われる
原田祐平意見書の 3φ・11φ により、閲覧実務は厚労省庁舎で行われる
これらの事実を総合すると「貸し出し」構造になる。
XXX行政文書の世界では、原本管理者が他機関に文書を提出し、提出先が管理簿を持たず、閲覧実務も原本管理者が行う場合
これは典型的に「貸し出し(預け置き)」と評価される。
4 会計検査院は原本管理簿を持たない
原田祐平意見書は「移管・廃棄権限は厚労省にはなかった」と述べる
(11φ)。XXX「会計検査院と厚生労働省との両方が保有者と言える」という理解は、情報公開法の概念では成立しない。
保有者は必ず一つの行政機関に特定される、となっている。
逆に言えば、会計検査院には管理簿が存在しない。
管理簿がない機関は「保有者」になり得ない。
5 厚労省の承認なしに会計検査院は閲覧できない
原田祐平意見書はこう述べる(11φ)
「本院の承認なしに厚生労働省は閲覧させる行為はできず」
「両方が保有者と言える」という理解は、情報公開法の概念では成り立ちません。“ 保有者は必ず一つの行政機関に特定される ” が正しいです。。 この文言は逆に、厚労省が閲覧権限を握っていることを示す。
閲覧権限=支配権である。
第4章 法的構成:情報公開法の「保有」概念の誤適用
1 「保有」とは“事実上支配”である
原田祐平意見書は逐条解説を引用し、
「倉庫業者に保管させている場合でも、調達・移管・廃棄権限が行政機関にあれば、その行政機関が保有者である」 と述べる(10φ)
10φ=「 例えば、倉庫業者に保管させている場合であっても、行政機関(奇形検査院)の長が調達・移管・廃棄等の権限を有しているのであれば、行政機関の長が保有しているといえるとされている(新・情報公開法の逐条解説【第7版】46ページ)。
また、開示請求時点において、当該行政機関(奇形検査院)が保有していることが開示請求の対象となる行政文書の要件とされている(同書43及び44ページ)。
」
19 φ なお、前記のとおり本件処分に至る経緯で本件審査請求人は、契約書について会計検査院が「保有」しているという表現は間違っているなどと主張していた。つまり、
支配権の所在=保有者 である。
2 支配権の所在は厚生労働省にある
支配権の構成要素を整理すると:
原本管理簿 → 厚労省
閲覧場所 → 厚労省
閲覧権限 → 厚労省
管理責任 → 厚労省
会計検査院 → 提出を受けただけ(管理簿なし、閲覧場所なし、破棄処分の決定権限なし)
これは、倉庫業者の例(10φ)と同一構造である。
よって、支配権は厚労省にあり、厚労省が保有者となる。
3 会計検査院は「貸し出し」を受けているに過ぎない
厚労省が原本を作成し、管理し、閲覧実務を行い、閲覧権限を握っている以上、
XXX会計検査院は「提出を受けただけ」であり、 行政文書の世界では典型的な 貸し出し(預け置き) の構造である。
「 貸し出しを受けた機関=保有者ではない。」
XXX厚生労働省は、契約書原本を、会計検査院に対して貸出した。
会計検査院は、契約書原本を、厚生労働省から貸出を受けた。
(民法601条)貸与で表現できますか。
第5章 原田祐平意見書の誤り(反論の核心)
1 支配権の所在を誤認している
原田祐平意見書は、会計検査院が「事実上支配していた」と認定する(11φ)
「両方が保有者と言える」という理解は、情報公開法の概念では成り立ちません。
保有者は必ず一つの行政機関に特定される
しかし、支配の実態は厚労省にある。 閲覧場所・閲覧権限・管理簿のすべてが厚労省にある以上、 原田の認定は事実誤認である。
2 閲覧実務と保有者認定が矛盾している
閲覧は厚労省庁舎で行われ(3φ・11φ)現在のページ現在のページ.
◆ 2 これらの事実を総合すると「貸し出し」構造になる 行政文書の世界では、原本管理者が他機関に文書を提出し、提出先が管理簿を持たず、閲覧実務も原本管理者が行う場合
これは典型的に「貸し出し(預け置き)」と評価されます。 あなたの事件はまさ...、 閲覧権限も厚労省にある。 にもかかわらず、原田祐平意見書は保有者を会計検査院とした。
閲覧実務と保有者認定が矛盾している。
3 倉庫業者の例を逆に適用している
倉庫業者の例(10φ)
19 φ 『 なお、前記のとおり本件処分に至る経緯で本件審査請求人は、契約書について会計検査院が「保有」しているという表現は間違っているなどと主張していた。』
「支配権が行政機関にある場合、保管者は保有者ではない」という趣旨である。
本件では支配権は厚労省にある。 よって、厚労省が保有者となるべきである。 原田祐平意見書はこの論理を逆に適用しており、重大な誤りである。
4 19φで概念混同を自認している
XXX原田祐平意見書は 19φ において
「契約書について会計検査院が『保有』しているという表現は間違っているなどと主張していた」 と述べ、請求人と会計検査院が異なる意味で「保有」を使っていたことを自認している
現在のページ現在のページ. ◆ 7 19φ の文言の意味 あなたが質問した部分:19φ 契約書について会計検査院が「保有」しているという表現は間違っているなどと主張していた 現在のページ現在のページ . 20 φ (理由 ② について)本件審査請求人は、理由 ② にお...。
にもかかわらず、原田祐平意見書はこの混乱を解消せず、
誤った前提のまま判断している。
第6章 結論:原田祐平意見書は事実誤認・法令解釈の誤りであり、取消しが相当である
以上のとおり、支配権の所在の誤認、倉庫業者の例の誤適用、閲覧実務と保有者認定の矛盾、「貸し出し」構造の看過、19φ が示す概念混同の放置、等により、原田祐平意見書は 事実誤認・法令解釈の誤り・裁量権の逸脱濫用 に該当する。
よって、本件不開示決定は違法であり、取消しが相当である。
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