【 p1 】
事件番号 東京地方裁判所令和8年(ワ)第107352号
事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件
原告
被告 株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 山内隆裕
文書提出命令申立書2回目
令和8年9月15日
東京地方裁判所民事第6部乙A係 御中
裁判官 野口由佳子 殿
申立人(原告)
1 提出を求める文書の特定
原告は、民事訴訟法220条4号ハに基づき、山内隆裕被告が保有する以下の文書の提出を命ずるよう申し立てる。
(提出対象文書)削除前の「投稿一覧」データ一式
被告が原告ブログの削除前に保有していた、以下の項目を含む一覧表:
記事タイトル、記事URL、投稿日、更新日、記事ID、カテゴリ、被告が付与した内部管理番号(存在する場合)
なお、同様の文書提出命令申立は、令和8年8月20日付けで行っている。
Ⓢ 画像版 AB 文書提出命令申立書 アメブロ訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/22/071954
2 文書の必要性(補正命令260909への直接回答)
野口由佳子裁判官は、令和8年9月9日付補正命令において、「請求の趣旨及び原因を特定せよ」と命じている。
Ⓢ 画像版 AB 260909 補正命令 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609110000/
しかし、原告ブログの記事は令和8年5月末に山内隆裕被告が一括削除したため、
原告は個別記事のタイトル・URLを確認することが物理的に不可能である。
したがって、野口由佳子裁判官の補正命令に対応して記事の特定を行うためには、山内隆裕被告が削除前に保有していた
「投稿一覧」データの提出が不可欠である。
この文書提出命令申立ては、野口由佳子裁判官が求める「特定」を実現する唯一の方法である。
【 p2 】
3 文書の所持者
被告 株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 山内隆裕
4 提出命令の理由(法的根拠)
(1)民法415条(債務不履行)
山内隆裕被告は重大な不利益処分(全件削除・投稿禁止)を行う際、
どの記事をどの理由で削除したかを説明する義務を負う。
しかし、山内隆裕被告は削除理由を一切説明しないで、原告が投稿した記事2000以上のブログを閲覧不可能な状態にした。
山内隆裕被告が削除理由を説明する為には、山内隆裕被告が削除した記事の一覧表が必要不可欠である。
(2)民法709条(不法行為)
被告の全件削除・投稿禁止措置は社会通念上著しく妥当性を欠き、
判断基準を秘匿し、再審査を拒否した点で違法である
そして、違法性の有無を判断するためには、山内隆裕被告が削除した記事の一覧表が必要不可欠である。
(3)東京地裁平成30年6月26日判決(Twitter凍結事件)
SNS運営者による削除措置は、
公共性・公益性・削除継続の必要性を比較衡量すべきとされる。
しかし被告回答書には比較衡量が一切存在しない
そして、比較衡量の有無を判断するためには、山内隆裕被告が削除した記事の一覧表が必要不可欠である。
5 結論
以上により、野口由佳子裁判官が原告に求める「請求の趣旨及び原因の特定」を行うためには、山内隆裕被告が保有する削除前の「投稿一覧」データの提出が必須である。
よって、民事訴訟法220条4号ハに基づき、
山内隆裕被告に対し上記文書の提出を命ずるよう申し立てる。
以上
.bmp)
0 件のコメント:
コメントを投稿