2025年4月16日水曜日

補強画像版 NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟

補強画像版 NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟

平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官  

 

Ⓢ 清水知恵子判決書の別紙(11から)

https://note.com/grand_swan9961/n/n7d5238720ff7

https://imgur.com/a/AU2WJFp

=>以下の証拠については、故意に無視している。

ア (業務の範囲)日本年金機構法第二十七条の規定

https://hourei.net/law/419AC0000000109

 

イ NN 保有の定義 納付済通知書 H300514山名学答申書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888154084.html

Ⓢ 法人文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)

https://www.jcho.go.jp/wp-content/uploads/2014/09/0561JCHO_2.pdf

2p下から5行目から<< ・・2 各要件の考え方・・(4) 「当該独立行政法人等が保有しているもの」

「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、・・ >>

 

ウ 週刊社会保障No.2440号 株式会社法研  

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12885092647.html

Ⓢ H190716週刊社会保障 37p株式会社法研

<< 法律上、機構が行う業務の具体的な内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚生年金法、国民年金法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている >>

 

以下、1から21まで************

https://imgur.com/a/F8hExFs

https://note.com/grand_swan9961/n/n7cb5c4538809

https://kokuhozei.exblog.jp/34523850/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/151702

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12894102477.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504160000/

 

 

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1 NN 191114判決書 01清水知恵子裁判官

https://imgur.com/r1voVSU

 

2 NN 191114判決書 02清水知恵子裁判官

https://imgur.com/mAG4T23

 

3 NN 191114判決書 03清水知恵子裁判官

https://imgur.com/aKcTBgv

 

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4 NN 191114判決書 04清水知恵子裁判官

https://imgur.com/isUA54T

 

5 NN 191114判決書 05清水知恵子裁判官

https://imgur.com/LJKhOwn

 

6 NN 191114判決書 06清水知恵子裁判官

https://imgur.com/eAyP12F

 

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7 NN 191114判決書 07清水知恵子裁判官

https://imgur.com/8BM701l

 

8 NN 191114判決書 08清水知恵子裁判官

https://imgur.com/dPWCQFG

 

9 NN 191114判決書 09清水知恵子裁判官

https://imgur.com/uZcs6wK

 

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10 NN 191114判決書 10清水知恵子裁判官

https://imgur.com/olByuyF

 

11 NN 191114判決書の別紙1 11清水知恵子裁判官

https://imgur.com/0jzr8eD

 

12 NN 191114判決書の別紙2―1 12清水知恵子裁判官

https://imgur.com/vGVMH7g

 

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13 NN 191114判決書の別紙2―2 13清水知恵子裁判官

https://imgur.com/WbpnyVH

 

14 NN 191114判決書別紙2―2 14清水知恵子裁判官

https://imgur.com/Gf6FJht

 

15 NN 191114判決書 別紙2―3 15清水知恵子裁判官

https://imgur.com/W48lqsh

 

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16 NN 191114判決書別紙2―4 16清水知恵子裁判官 会計法

https://imgur.com/D90VeQh

 

17 NN 191114判決書別紙3 17清水知恵子裁判官 当事者の主張の要旨

https://imgur.com/NcvgTuW

 

18 NN 191114判決書 18清水知恵子裁判官 当事者の主張の要旨

https://imgur.com/j3SkgZZ

 

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19 NN 191114判決書 19清水知恵子裁判官 当事者の主張の要旨

https://imgur.com/nCeeWXT

 

20 NN 191114判決書 20清水知恵子裁判官 正本証明

https://imgur.com/6nvidPn

 

21 NN 191114判決書 21清水知恵子裁判官 返還書

https://imgur.com/eAzQ9Ev

 

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補強画像版 NN 191114判決書 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官

平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

#清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官  

#飯高英渡書記官 民事51部1C係

 

ア平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)

イ平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)

ウ平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)

エ310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)

 

▼ (別紙3) 当事者の主張の要旨

清水知恵子裁判官は、第2回口頭弁論で、不意打ちで弁論終結を強要した事実があること。

そのため、控訴人は、争点整理の手続きが行なわれなかった事実があること。

控訴人は、争点整理において、主張を陳述することができなかった事実があること。

その結果、控訴人は、(弁論準備手続きの結果の陳述)民訴法173条所定の結果陳述ができなかった事実があること。

しかしながら、清水知恵子裁判官は、191114判決書判決書きにおいて、「当事者の主張の要旨」と称する文書を作成し、裁判の基礎に用いている事実があること。

 

ア 第2回口頭弁論で、不意打ちで、弁論終結を強要した行為は、弁論権侵害である。

イ 清水知恵子裁判官が、争点整理の手続きを飛ばした事実は、裁判手続きの違法である。

ウ 控訴人が、争点整理において、主張を陳述することができなかった事実は、弁論権侵害である。

 

エ 控訴人に主張の陳実を行う機会を与えずに、控訴人の知らないところで、控訴人の主張の要旨なる文書を作成した行為は、弁論権侵害である。

 

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アメブロ版 NN 191114判決書 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html#_=_

 

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以上

2025年4月15日火曜日

テキスト版 KA 250411日付け 答弁書 小池晃訴訟 川崎直也裁判官

テキスト版 KA 250411日付け 答弁書 小池晃訴訟 ( 250414FAX受取り)川崎直也裁判官 小林亮弁護士

事件番号 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号

事件名 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件

 

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事件番号 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号

事件名 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件

原告 上原マリスス

被告 小池晃

 

東京地方裁判所 第5民事部乙いA係 御中

2025年4月11日

 

〒359―0037

埼玉県所沢市くすのき台1-12-20第六西村ビル4階

弁護士法人西むさし法律事務所

電話04-2998-5121 FAX04-2998-5120

被告小池晃訴訟代理人弁護士 小林亮

 

答弁書

 

第1 請求の趣旨に対する答弁

原告の請求を棄却する

訴訟費用は原告の負担とする

との判決を求める。

 

第2 請求の原因に対する答弁( 認否・反論 )

1 請求原因1について

認否の必要を認めない。

 

2 請求原因2について

2022年7月参議院選挙がありに、参議院選挙を控えて被告(小池晃議員)の忙しい時期の同年4月22日に、原告が被告小池晃議員に対して参議院行政監視委員会への請願について紹介依頼の文書甲3号証および甲4号証を一方的にレターパックで送りつけ、その後、参議院選挙直後の2022年8月14日までの間に10数回にわたり甲5号証のような方法(甲3号証の1ページのみを送る)でFAXを一方的に送ってきたことは認める。

 

□ KA 250411答弁書 小池晃訴訟<2p>5行目から

後述のように被告は文書やFAXを一方的に送りつけるやり方で紹介議員の要請を受けていない。

それとともに、後述のように原告の要請内容に疑問があることから被告小池晃として原告の要請に応じられないと考え、返事をしなかったものである。

その余の事実は、否認ないし争う。

 

□ KA 250411答弁書 小池晃訴訟<2p>8行目から

3 請求原因3について

甲5号証に原告主張の不明な点云々の記載があることは認める。

その余の事実は、否認ないし争う。

 

4 請求原因4(請願に至るまでの事実経過)について

原告主張の山名学答申書(甲2号証)の存在、請願に議員の紹介が必要なことは認める。

また、原告が前記2で前述したようなかたちで被告小池晃に参議院行政監視委員会への請願紹介議員の依頼をしてきたこと、被告小池晃が原告の前記のような4文書やFAXを一方的に送りつけるようなやり方に対しては基本的に紹介議員の依頼には協力しないこと、また、原告の要請内容に疑問もあり、直ちに要請に応じられないことなどから対応しなかったこと等は認めるが、その余の事実は、否認ないし争う。

 

□ KA 250411答弁書 小池晃訴訟<2p>19行目から

5 請求原因4( 原告が紹介を依頼した参議院議員 )について

参議院行政監視委員会が参議院に特に設置された委員会であることは認める。

原告が依頼した国会議員が原告主張の議員で会ったことは認める。

その余の事実は、否認ないし争う。

 

6 請求原因5について

①は概ね認める

ただし、原告の期待を裏切ったとする点は争う。

②のアないしオについては概ね認める。

カないしサについては、被告が議員紹介を依頼したどの議員からも回答がなかった事実は認め、それ以外は、すべて否認ないし争う。

 

□ KA 250411答弁書 小池晃訴訟<3p>2行目から

7 請求原因3について

アについては前述したとおりである。

それ以外の釈明については答える必要は認めない。

 

第3 被告小池晃の主張

参議院行政委員会の請願に際しての議員紹介制度は、同委員会で議論するにふさわしい請願であるかどうか、まずは議員の判断のフィルターを通すことを目的とするものであると考える。

そして、議員が紹介議員となるか否かについての判断は、請願が、同委員会の④議題としてふさわしいかどうかとともに、所属政党の政策方針などから当該請願について政党の議員として紹介議員になることが適切であるかなどについて各議員が総合的に自主判断し、対応するものである。

 

原告が主張するような紹介議員に応じなければならない義務があると言うものではない( 被告主張 )

また、紹介議員の依頼方法や対応についても各議員が独自に決めて対応しているものである( 小池晃議員のルール )。

 

他の議員の場合も同じであると思うが、日本共産党の被告小池晃の場合は、共産党の地方議員の紹介、運動団体などの紹介、事前に請願事案の相談に乗るなどしてきたことなどそれぞれの筋や関係などからの依頼で、議員本人か、少なくとも秘書が面談したうえで、議員本人と相談して、対応を検討、判断しているものである。

 

被告小池晃は、本件のように文書やFAXなどを一方的に送りつけるような紹介議員の依頼については、対応を基本的にしていない。

また、原告の本件請願の苦情内容は送られてきたFAX文書の内容からも疑問があった。

 

□ KA 250411答弁書 小池晃訴訟<3p>19行目から

原告が引用している添付文書( 甲1号証 )において、コンビニにおける保険料の納付受託制度について触れて、「この制度は、・・保険料の納付義務者である被保険者に代わって、国に保険料を納める事務を代行(受託)する」者であるとしている(甲1号証6枚目38ページ)。

これによると、国とコンビニとの契約で、被保険者からコンビニが国への保険料納付の依頼を受け、国への保険料の納付の義務を被保険者に代わってコンビニが行い(受託業務、被保険者の国宛ての受託申し込みの納付書を国との契約で国に代わって国に代わってコンビニ本社が保管しているものと考えられうることを示唆している。

以上の理由で、被告小池晃は本件依頼には応じられないので返事をしなかったものである。

 

□ KA 250411答弁書 小池晃訴訟<4p>4行目から

8月になって、原告からのFAXの要請が途絶えたので、被告小池晃は、原告が被告小池晃に対する紹介議員の要請を諦めたものと判断していた。

 

原告も認めているように原告が本件請願の紹介議員を依頼した他の議員からも回答は一切無いということ( 訴状請求原因5②ク )である。

これは、原告の紹介議員の依頼に対して被告小池晃と同じような対応を他の議員もしていたと思われるのである。(=>だからなんだ。 )

 

以上のことから、被告の本件対応には何ら違法な点はなく、原告の本件請求は失当である。

 

以上

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◎ 250411小池晃答弁書の要旨

第2 請求の原因に対する答弁

=> 自白さえしなければ、後は、川崎直也裁判官が、裁判の脱漏で、勝たしてくれる。

第3 被告小池晃の主張

小池晃ルールに従って、回答をしなかった。

 

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画像版 KA 250411日付け 答弁書 小池晃訴訟 ( 250414FAX受取り)川崎直也裁判官 小林亮弁護士

事件番号 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号

事件名 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件

 

Ⓢ テキスト版 KA 250222 訴状 小池晃訴訟 請願権侵害 共産党

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/02/22/103412

 

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https://imgur.com/a/94Jcszz

https://note.com/grand_swan9961/n/n18680cc0d55b

https://kokuhozei.exblog.jp/34522751/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/15/095941

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893823477.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504150000/

 

 

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1 KA 250411 答弁書 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官

https://imgur.com/a/Q1vYtYY

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34522751&i=202504%2F15%2F70%2Fb0197970_09462129.jpg

 

2 KA 250411 答弁書 02小池晃訴訟 川崎直也裁判官

https://imgur.com/a/jUFxtgF

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34522751&i=202504%2F15%2F70%2Fb0197970_09463279.jpg

 

3 KA 250411 答弁書 03小池晃訴訟 川崎直也裁判官

https://imgur.com/a/uzCXJIW

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34522751&i=202504%2F15%2F70%2Fb0197970_09464267.jpg

 

4 KA 250411 答弁書 04小池晃訴訟 川崎直也裁判官

https://imgur.com/a/M2BUW06

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34522751&i=202504%2F15%2F70%2Fb0197970_09465279.jpg

 

5 KA 250411 答弁書 05小池晃訴訟 送信書兼受領書

https://imgur.com/a/N3B0YYy

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34522751&i=202504%2F15%2F70%2Fb0197970_09470696.jpg

 

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2025年4月14日月曜日

7372 デコルテHD 法令順守に不適切な社外取締り役員=中曽根玲子=市川玲子

7372 デコルテHD 法令順守に不適切な社外取締り役員=中曽根玲子=市川玲子

https://www.decollte.co.jp/company/officers.php

 

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7372 デコルテHD 役員 中曽根玲子 略歴 (戸籍上の氏名= 市川玲子 )

https://irbank.net/E36629/officer?m=%E4%B8%AD%E6%9B%BD%E6%A0%B9%E7%8E%B2%E5%AD%90

https://www.kabutore.biz/genzaikabuka/yakuin.html?code=7372

https://imgur.com/a/xNjObhu

https://note.com/grand_swan9961/n/nfde2950466f6

https://kokuhozei.exblog.jp/34521761/

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34521761&i=202504%2F14%2F70%2Fb0197970_08260222.png

https://b.hatena.ne.jp/entry?url=https%3A%2F%2Fmarius.hatenablog.com%2Fentry%2F2025%2F04%2F14%2F075248

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893772344.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504140000/

 

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7372 デコルテHD 役員 中曽根玲子 略歴

1985年7月山形大学人文学部法学科助手

1988年4月千葉経済大学経済学部専任講師

1992年4月千葉経済大学経済学部助教授

2000年4月千葉経済大学経済学部教授

2004年4月國學院大學専門職大学院法務研究科教授

2004年4月日本大学法学部非常勤講師(現任)

2006年4月行政書士試験委員(商法担当)(現任)

2011年6月千葉県個人情報保護審議会委員

2011年10月内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員

2012年12月千葉県選挙管理委員会委員(現任)

2018年4月國學院大學法学部教授(現任)

2020年12月当社社外取締役(現任)

 

有価証券報告書-第8期(2023/10/01-2024/09/30)

 

その他

生年月日 1956年4月21日

 

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◎ 法令順守に不適切な社外取締り役員=中曽根玲子 と断言する理由

<< 中曽根玲子委員は、日本年金機構法は、日本年金機構には適用されない法律である、と判断した >>

=> 7372 デコルテHDの株主は、騙されないように、財務諸表を丁寧に見ましょう。

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Ⓢ H300514 山名学答申書 日本年金機構 内容虚偽の不開示理由妥当と言う理由をでっち上げることを故意にした。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html

 

山名学名古屋高裁長官(元)、常岡孝好弁護士  、中曽根玲子國學院大學教授

 

Ⓢ YM 250303 告訴状 竹内寛志検事正宛て 山名学名古屋高裁長官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/03/114829

 

Ⓢ NR 250304  中曾根玲子教授の処分 国学院大学学長宛て 社会的制裁

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888620213.html

 

Ⓢ 画像版 TH 250415 告訴状 被告訴人=竹内寛志検事正 畝本直美検事総長充て 5p差替え

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893695597.html

 

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2025年4月13日日曜日

画像版 TH 250415 告訴状 被告訴人=竹内寛志検事正 畝本直美検事総長充て 

画像版 TH 250415 告訴状 被告訴人=竹内寛志検事正 畝本直美検事総長充て 5p差替え済

 

 

https://imgur.com/a/ug4fZBR

https://note.com/grand_swan9961/n/na727ee9f0468

https://kokuhozei.exblog.jp/34521226/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/13/162444

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893695597.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504130000/

 

 

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1 TH 250415告訴状 01竹内寛志検事正 畝本直美検事総長

https://imgur.com/a/cGN8CR9

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34521226&i=202504%2F13%2F70%2Fb0197970_16164736.jpg

 

2 TH 250415告訴状 02竹内寛志検事正 畝本直美検事総長

https://imgur.com/a/9R7ek8j

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34521226&i=202504%2F13%2F70%2Fb0197970_16165641.jpg

 

3 TH 250415告訴状 03竹内寛志検事正 畝本直美検事総長

https://imgur.com/a/9009VW5

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34521226&i=202504%2F13%2F70%2Fb0197970_16170533.jpg

 

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4 TH 250415告訴状 04竹内寛志検事正 畝本直美検事総長

https://imgur.com/a/cMenqau

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34521226&i=202504%2F13%2F70%2Fb0197970_16171349.jpg

 

5 TH 250415告訴状 05竹内寛志検事正 畝本直美検事総長

https://imgur.com/a/avOcYSt

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34521226&i=202504%2F13%2F70%2Fb0197970_21315611.jpg

 

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告訴状(被告訴人=竹内寛志検事正)

 

令和7年4月15日

畝本直美検事総長 殿

鎌田隆志観察指導部長 殿

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住所 〒100-8903 東京都千代田区霞が関1丁目1-1

        氏名 竹内寛志

        職業 東京地方検察庁検事正 

       電話番号 03―3592-5611

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人( 竹内寛志検事正 )の告訴事実に記載の下記所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

第2 告訴事実

被告訴人( 竹内寛志検事正 )は、( 東京地方検察庁 特別捜査部 直告班の検事等 )と共謀し、告訴状不受理通知書を作成する際に、内容虚偽の不受理理由を、故意にでっち上げ、( 東地特捜第2269号 令和7年3月31日 )を作成し、告訴申請人に対して送付すると言う方法で行使し、被害者感情を著しく棄損させたものである。

 

被告訴人( 竹内寛志検事正 )がなした上記の行為の内、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げ、告訴状不受理通知書を作成した行為は、虚偽公文書作成等(刑法第156条)に該当し、更に告訴申請人に対して送付すると言う方法で行使した故意は偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当する告訴事実である。

 

第3 竹内寛志検事正を対象とした告訴に至るまでの経緯

□ TH250415告訴状 被告訴人=竹内寛志検事正<2p>

(1)本件の告訴状申告権者について

私は、竹内寛志検事正宛てで、山名学元名古屋高裁長官等を対象とした告訴(以後「YM250303告訴」と言う)をした者である。

Ⓢ画像版 YM 250303 告訴状 竹内寛志検事正宛て 山名学名古屋高裁長官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888398210.html

 

YM250303告訴状に対して、竹内寛志検事正は不受理通知書( 東地特捜第2269号 令和7年3月31日 )に拠り、被害者感情を著しく棄損された者であるから、告訴状の申告権者である。

Ⓢ 画像版 YM 250331 告訴状不受理通知 山名学の件 竹内寛志検事正

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12892544711.html

 

(2)山名学元名古屋高裁長官等を対象とし告訴に至るまでの経緯について

経緯については、甲2号証(=H300514山名学答申書)<3p>8行目からの記載の通りである。

https://note.com/grand_swan9961/n/nac06fc2b69b8

告訴申告人は、日本年金機構に対して、納付済通知書を対象とした開示請求をした者である。

 

(3)告訴事実の当否についての争点は、以下の命題の真偽である。

「 年金機構は、納付済通知書を保有していること 」の当否である。

 

第4 告訴事実の証明

(1) H300514山名学答申書に記載された内容虚偽の不開示決定妥当裁決理由文言は以下の通り

「 納付済通知書は、年金機構が保有している文書ではないこと 」である。

ⓈH300514山名学答申書

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

(2) 情報公開法で規定した「保有しているもの」の文言は以下の通り。

Ⓢ 法人文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)

https://www.jcho.go.jp/wp-content/uploads/2014/09/0561JCHO_2.pdf

 

『 「保有しているもの」についての規定文言」=別添1<2p>下から5行目から<< ・・2 各要件の考え方・・(4) 「当該独立行政法人等が保有しているもの」

「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、・・ 』である。

日本年金機構は、日本年金機構法に拠り、納付済通知書を対象とした開示請求業務をすることとされており、納付済通知書については、法的に支配している文書である。

 

(3)甲1号証=「 H190716週刊社会保障 株式会社法研 作成者 筆者(前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志 」に、以下の文言が明記してある事実。

 

「 <機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務)>機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。

 

すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている。 」

Ⓢ H190716週刊社会保障37p三段目

https://note.com/grand_swan9961/n/n791b99357120

 

(4)(業務の範囲)日本年金機構法27条の規定について

https://hourei.net/law/419AC0000000109

同法二七条第1項第三号の規定の文言は、以下の通りである。

「 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 」

=> 上記の規定により、納付済通知書に対する開示請求は、年金機構の業務である。

上記の開示請求業務を行うために、年金機構は納付済通知書を「 事実上支配している状態 」にあることから、保有している文書である。

 

(5)故意である事実についての証明

「 内容虚偽の不開示決定妥当裁決理由を、故意にでっち上げ・・ 」について

 

□ TH250415告訴状 被告訴人=竹内寛志検事正<4p>

(6)「 日本年金機構法の不開示決定理由の文言は、以下の通り。

「 納付済通知書は、コンビニ本部から機構には送達されないとして、文書不存在による不開示決定(年金機構がした処分)を行った。 」

Ⓢ H300514山名学答申書<3p>13行目からの記載

https://note.com/grand_swan9961/n/ne4dff0a0c857

 

(7)日本年金機構の職員が、甲1号証に明記された業務内容及び(業務の範囲)日本年金機構法27条所定の業務内容を知らなかった、と言える立場にはないこと。

このことを根拠として、認識した上で、「保有している文書ではない」と言う内容虚偽の不開示決定理由をでっち上げた、と判断できるから、故意である。

 

(8)山名学元名古屋高裁長官・常岡孝好・中曾根玲子等の委員は、(業務の範囲)日本年金機構法27条の規定 及び情報公開法で規定した「保有しているもの」を知らなかった。と言える立場にはないこと。

このことを根拠として、認識した上で、「保有している文書ではない」と言う内容虚偽の不開示決定理由をでっち上げた、と判断できるから、故意である。

 

(9)結論

H300514山名学答申書は、内容虚偽の不開示決定妥当裁決理由を、故意にでっち上げ作成した虚偽有印公文書である。

同文書が申告人に送達されることを認識した上で、年金機構に対して送達したことから、虚偽有印公文書行使である。

 

第5 竹内寛志検事正がなした犯罪事実について

(1) 内寛志検事正は、山名学元名古屋高裁長官等を対象とした告訴状に対して、( YM 250331 告訴状不受理通知 山名学の件 )を作成行使した事実。

Ⓢ YM 250331 告訴状不受理通知 山名学の件 竹内寛志検事正

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12892544711.html

 

(2)告訴状不受理理由文言は、以下の通り。

<< 前記書面等では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとは言えません。 >>である。

 

(3) 告訴状の要件事実は、以下の2点である 

1 処罰を求める意思表示

2 犯罪事実の特定

なお、有効な告訴とは、以下のことを言う。

告訴状に添付された書類によって犯罪事実の内容が特定し得るものであれば、有効な告訴とされる。

Ⓢ 画像版 告訴状の要件事実 三木祥史弁護士 畝本直美検事総長宛て告訴状で使用する資料

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12892779591.html

 

〇貼付資料

1 甲第1号証 

H190716週刊社会保障 株式会社法研 筆者(前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202502040000/

2 甲第2号証 

H300514山名学答申書とは、以下の答申書を指す。 

諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html

裁決者 (第4部会)

委員 竹内寛志,委員 常岡孝好,委員 中曽根玲子

3 甲第3号証

YM 250303 告訴状 山名学元名古屋高裁長官 竹内寛志検事正宛て

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/03/114829

4 甲第4号証

YM 250331 告訴状不受理通知 山名学の件 竹内寛志検事正から

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/04/113454

以上

 

 


2025年4月11日金曜日

250409 日経2面 企業献金の存続は透明化の徹底が条件だ 政治団体数は6万

250409 日経2面 企業献金の存続は透明化の徹底が条件だ 政治団体数は6万

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD086VN0Y5A400C2000000/?msockid=3cdee03d578a630f36c2f4ea568f62ad

https://imgur.com/a/xZsd9Cf

https://note.com/grand_swan9961/n/n0cf504576d63

https://kokuhozei.exblog.jp/34519563/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/11/164837

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893385166.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504110000/

 

 

*************

Ⓢ 250410 政治団体からの献金は、立憲民主党の利権である 立民の自白

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893312078.html

 

政治の近代化 を求める。

1 明朗会計であること。

2 納税者がWEB記事を元に検証できること。

検証できるとは、請求書・領収書を取得できることである

 

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・・「自民党は7千もの支部を作って資金をやり取りしている・・①約6万ある政治団体の複雑資金移動の是正・・

 

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小沢一郎議員が主導した平成の政治改革に起因している。

制度設計時から。政党支部や政治団体は青天井の数まで、でっち上げることが可能である、と指摘されていた。

指摘を無視した結果、政治団体7万、自民党支部7千が作られることになった。

 

得体のしれない組織の間で金のやり取りをするという手口で、マネーロンダリングをし、納税者が金の流れを把握できないようにしている。

「 組織の間で金のやり取り 」とは、飛ばし行為である。

飛ばしを重ねることで、開示義務のない金にロンダリングしている。

 

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土着政治家小沢一郎議員が主導した平成の政治改革とは、政党助成金法を作り、税金チューチューを堂々とすることであった。

そのためには、憲法違反を目立たないようにする必要が在った。

 

①政治献金者適格性を具備している者は、選挙権を有している者だけである。

②被政治献金者適格性を具備している者は、被選挙権を有している者だけである。

 

まず、土着政治家小沢一郎議員は、「① 個人献金の禁止」、「②政治献金の個人受取り禁止」とのキャッチフレーズで、世間を納得させた。

しかしながら、「① 個人献金の禁止」、「②政治献金の個人受取り禁止」は、人権侵害であり、憲法違反である。

 

次に、「① 個人献金の禁止」、「②政治献金の個人受取り禁止」した上で、政党・政党支部・政治団体等を個人の代わりに置いた。

適格性についての疑義が起きないようにするため、成立を急がせた。

「 グズグズしていると、成立できなくなる 」と他を脅した。

 

企業献金については、細川護熙氏と河野洋平氏との間では、「 政治献金は5年後廃止 」と言う内容で決着がついた。

しかしながら、レトリックを使った。

「 政治献金は5年後廃止 」という実態を「 政治献金は5年後見直し 」と文言にした。

 

「 政治献金は5年後見直し 」の意味を細川護熙氏と河野洋平氏とは、「 政治献金は5年後廃止 」と解釈した。

しかしながら、後の自民党議員は、「 政治献金は5年後見直し 」の意味は、文字通り見直しであり、廃止ではないと主張し始めた。

 

Ⓢ 細川護熙氏と河野洋平氏が自民党をバッサリ「 企業献金、やめる約束 」 1994年政治改革の与野党トップにインタビュー

https://www.tokyo-np.co.jp/article/305619

Ⓢ 細川元首相 企業・団体献金“法律施行5年後に全面禁止の認識

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241218/k10014672111000.html

 

その後、土着政治家小沢一郎議員は、廃止か・見直しか、については、場面緘黙となり、発言をしていない。

土着政治家小沢一郎議員は、「 政治には金がかかる 」と主張をしている。

しかしながら、「 政治には金がかかる 」と主張する政治家はいるが、証明した政治家は誰もいない・

 

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資金の流れの透明化とは

納税者が、検索できるように設計されデーターベースの構築である。

カード型で入力し、一覧表にできるだけの書式で十分である。

 

〇カード型の入力項目は、以下の通りであり、単純である。

=>受領書に記載する事項である。

総務省が様式を提示すれば、受領書をスキャンした時に、自動で入力されるようにする。


振込先は、当然、被政治献金者適格性を具備した者が指定した口座である。

1政治献金日

2政治献金額(金額は青天井良い。制限は人権侵害である) 

3政治献金者名

4政治献金者自宅住所

5受領書(控え)( 控えの実物は保存し、PDF画像をデータベース上で表示できるように設計する。 )

エクセルでは、セル参照で簡単にできる。

 

3政治献金者名、4政治献金者自宅住所は、政治献金者適格性の検証に必要である。

記載がない場合は、違法とし、すべての政治献金返金させるを。

 

〇カード型データベースで入力したデータ項目は、一覧表示できるようにする。

政治献金者の週別表示、月別表示、年度別表示等が、指定すれば抽出表示できるようにコマンドを用意する。

 

政治献金者名を指定すれば、一覧表示できるようにコマンドを用意する。

 

〇 総務省がすべきことは、受領書の様式である。

スキャンしやすいように、大きさ、書式を統一し、議員(立候補者)に配布する。

大きさは、5万円以上はA4用紙、以下はA5用紙。

A4に統一した方がスキャンしやすいなら、統一しても良い。

 

受領書送付は、メールの添付ファイルにしても良いし、郵送でも良い。

 

*************

No.1154 政治献金と寄附金 [令和6年4月1日現在法令等]

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1154.htm

 

所得控除に該当する。

 

対象者 特定の団体

特定の団体というのは次の5つの団体です。

 

(1)政治資金規正法第3条第2項の政党

 

(2)政治資金規正法第5条第1項第2号の政治資金団体

 

(3)政治資金規正法第3条第1項第1号の団体のうち、国会議員が主宰するものまたは主要な構成員が国会議員であるもの

 

(4)政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、公職に既についている人の後援会

 

(5)政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、これから公職に就こうとする候補者の後援会

 

これら特定の団体にされた寄附で、政治資金規正法第12条または第17条の規定による報告書により総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に報告されたものが寄附金控除の対象になります。(5)の場合の候補者は公職選挙法第86条から第86条の4に定める届出を行う場合に限ります。

 

〇 小沢一郎議員が、憲法違反の平成の政治改革をした結果、団体にしか政治献金又は寄付として、所得控除の対象にならなくなり、複雑となった。

複雑になった、と言うより、複雑にした、と言う方が正対している。

 

政治献金者適格性、被政治献金者適格性を具備している者は、個人だけである。

「個人=>個人」が、憲法で定めた方法である。

 

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政治家・政治団体への献金には一定の税制上の特典がある。

「寄付金の領収書」が必要な添付書類である。

 

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2025年4月9日水曜日

画像版 SK 250408 期日呼出し状 鈴木馨祐訴訟 村田一広裁判官 判例検索システム

画像版 SK 250408 期日呼出し状 鈴木馨祐訴訟 村田一広裁判官 判例検索システム

第1回口頭弁論期日 令和7年5月23日(金)午後1時15分 613号法廷

 

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事件番号 令和7年(ワ)第7431号

判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

原告

被告 国 ( 同代表 鈴木馨祐法務大臣 )

 

 

期日呼出状

令和7年4月8日

 

東京地方裁判所民事49部イ係

担当裁判官 村田一広

裁判所書記官 田中優

 

 

第1回口頭弁論期日 令和7年5月23日(金)午後1時15分

場所        613号法廷

 

 

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https://imgur.com/a/DOI8NeV

https://note.com/grand_swan9961/n/n90a0feab1bd4

https://kokuhozei.exblog.jp/34517122/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/09/094655

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893175070.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504090000/

 

 

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1 SK 250407 期日の選択 鈴木馨祐訴訟 判例検索システムの運営の件

https://imgur.com/a/eGc6AEB

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34516168&i=202504%2F08%2F70%2Fb0197970_09132495.jpg

 

2 SK 250409FAX送信 期日請書 鈴木馨祐訴訟 村田一広裁判官

https://imgur.com/a/ozGxCm6

 

3 東京地方裁判所民事49部の裁判官

https://imgur.com/a/weCBK3g

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34516168&i=202504%2F08%2F70%2Fb0197970_09134277.png

 

4 村田一広裁判官の経歴

https://imgur.com/a/o3lgamB

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34516168&i=202504%2F08%2F70%2Fb0197970_09135225.png

 

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Ⓢ 堀越の男女交際禁止の校則は「有効」と地裁判断、教育的指導を経ずに退学勧告が「違法」 村田一広裁判官

https://www.yomiuri.co.jp/national/20221201-OYT1T50105/

 

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