2016年4月4日月曜日

280404_1310 izak 再送します02(280302_0302 を)


280404_1310 izak 再送します02280302_0302 を)

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

 

 

280404_1310 再送します02280302_0302 を)

 

要録に記載されている項目を、全て記載して下さい。

それから、乙24号証を当てはめてください。

 

面倒なら、メールを、そのままコピペして出してください。

肝腎な部分が総て欠落しています。

 

事実記載

N君の中学部在籍期間は、平成21年度、22年度、23年度の3年間。

都立学校は、平成24年度から要録の電子化が実施。

新学習指導要録の実施は、中学部は平成24年度からである。

 

平成21年度の要録のうち、変更部分は、「指導に関する記録」の部分である。「学籍に関する記録」用紙は変更されていない。

21年度の新指導要録の先行実施に伴う、要録の一部変更の内容は、「指導に関する記録」用紙の部分である。

 

以下は指導要綱の記載です。要綱の記載と要録に関する内容を明確に区別して下さい。

すぐに開始できるもの(教科以外の道徳等)の部分である。これは、指導要綱の記載です

==>要録について言えば、これに対応して、21年度から「指導に関する記録」用紙の部分の表記項目が変更されました。

 

「各教科については各学校の判断」。これは、指導要綱の記載です

==>要録について言えば、これに対応して、「指導に関する記録」用紙の部分の表記項目の変更は必要ありません。各教科とは、「国語・数学・理科・・等」です。21年度の要録で対応できます。

「各教科については各学校の判断」とは、指導内容の先行実施です。それは、要録の空欄に記載する部分です。

 

常識で判断して下さい。紙ベースの要録が用意されています。1年次2年次使用した要録があるのに、わざわざ3年次の要録を紙ベースの要録を新たに作ることはありません。

都立学校の要録の電子化の記載を、乙24号証として提出した。騙す目的です。

もう少し、能力の出し惜しみをしないで、きちんと書面をまとめてください。

漏れが多すぎます。

 

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280302_0302 再送します02

弁護士様宛で、2月後半に送ったメールが、3通ほど削除されています。

PC内保存メール原本も3通ほど削除されています。

ブログも忍者ブログから、数は不明ですが、未公開設定にしてあった投稿は、削除されています。2月後半に送ったメールです。

 

2つは、復元できません。他のブログから探したものを再送します。

届いているなら、届いたとご連絡をお願いします。

 

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280301_1110弁護士様へ 事務連絡の矛盾の整理

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

 

 

 

綱取孝治法律事務所 様

fzl04410@nifty.ne.jp

 

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280301_1110弁護士様へ 「指導に関する記録」用紙の表示についての矛盾の整理

 

▼乙24号証の1にて明示された「指導に関する記録」用紙の表記改訂内容

「領域・教科を併せた指導」=>「各教科を併せた指導」

「知的障害者を教育する特別支援学校」=>「知的障害特別支援学校」

 

▼乙24号証の1にて証書提出された別表の表記内容

様式2-C(表)(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校>

様式2-C(裏)          <知的障害特別支援学校>

表題欄項目 「各教科等を合わせた指導」

 

▼以上の改訂は、平成21年度に実施である。

N君は、墨田特別支援学校中学部の平成21年度入学生徒である。

従って、平成21年度のN君の指導要録は以下様な表記となる。

 

様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> 

様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> 

表題欄項目 「各教科を併せた指導」

 

しかし▼乙11号証の1にて、書証提出されたN君の指導要録(平成21年度・22年度記載分)

様式2-C(表)(指導に関する記録)<知的障害者を教育する特別支援学校>

様式2-C(裏)      <知的障害者を教育する特別支援学校 中学部>

表題欄項目 「領域・教科を併せた指導」

 

つまり▼N君の平成21年度作成の指導要録には、指導要録の21年度の「指導に関する記録」用紙の表記改訂が反映されていない。

21年度の手書き指導要録の様式は、東京都が作成した物を使用している。

改訂が反映されていないと言う事は、あり得ない。

そのことから、210316事務連絡は、公文書偽造と考える。

 

事務連絡としたのは、発番表記をしない為の工作である。

指導部義務教育特別支援教育指導課長 坂本和良の名前で作成し、

担当には指導部主任指導主事 大田裕子

教育指導課統括指導主事 中西郁 

教育指導課 中野達也 とある。

 

発番表記が無い物は、公文書ではない。記載内容は指導要録に関する内容であり、極めて重要度の高い文書である。

作成者は、手順通り、発番申請を行い、決裁書を作成し、決済ラインに載せる。決済後に、配送となる。

 

決裁書、発番台帳を書証出して、被告に立証を求める。

 

 

▼乙11号証の1にて、書証提出されたN君の指導要録(平成23年度記載分)

中学部様式1(学籍に関する記録)

様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> (表)の記載無し

様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> (裏)の記載無し

標題項目 「各教科を併せた指導」と改訂後の表記

 

以上の記載内容から分かる事は、

N君の指導要録は、平成23年度(3年次)から、指導要録の21年度の「指導に関する記録」用紙の表記改訂が反映されている。

21年度の表記改訂は、21年度から実施である。

しかし、N君の指導要録では反映されず、23年度(3年次)から反映されている。このことについて、理由説明がない。

 

この理由説明は重要である。

N君の指導要録は、2セット1人前である」という争点で、2セットになったという極めて重要な理由の説明である。学習指導要録の真贋に係る争点である。

丁寧な説明を求める。

 

▼争点の確認。内容は以下の通り。

11号証の1N君の学習指導要録と称して、平成21年度分・平成22年度分の手書き指導要録)と

11号証の2(N君の学習指導要録と称して、平成23年度分の手書き指導要録)を提出した。

「提出した学習指導要録は、2セットで1人前の学習指導要録である」。

 

▼被告側第5証拠説明書に拠り提出された210316事務連絡(乙最24号証の1)の記載内容については、N君の指導要録は規定の対象外である。

つまり、普通に考えれば、用紙は「学籍に関する記録用紙」1枚、「指導に関する記録(裏・表)」1枚で構成される物である。2セットになる理由は記載されていない。

 

 

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用語について定義の確認をして下さい。

 

▼学習指導要領の移行期間終了後の用語

現行の指導要録=現行の学習指導要領

 

▼学習指導要領の移行期間中の用語(2つの指導要領がパラレルで行われている状態)

旧指導要録<=>新指導要領

現行課程<=>新課程

 

 

以下は不明なので。

▼従前の指導要録について

 

従前とは何でしょうか?

使用例 従前指導要録に記載された事項は転記する必要はない。この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する。

 

「現行の指導要録」=U

「この通知を踏まえて作成された指導要録」=A

 

notA=従前指導要録

以上

 

 

 



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平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

 

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