280405_0351 辛島真弁護士様へ 郵送した書面は総て書証提出して下さい。
#izak 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
綱取孝治法律事務所 様
280405_0351 三木優子弁護士様へ 郵送した書面は総て書証提出して下さい。
郵送資料はすべて書証提出して下さい(依頼)。
郵送した資料は、原告の主張のバッキングです。
特に、新指導要領の移行期間に関する資料は、重要な証拠です。
三木弁護士は、石澤泰彦弁護士に騙され、間違った解釈をしています。
繰り返し依頼します。郵送した書面は総て書証提出して下さい。
また、論理展開で欠落している部分が多すぎます。送ったメールを印刷して、書面に記載した部分を消すようにして、欠落の無いようにしてください。面倒なら、コピペで十分です。
岡崎克彦裁判長は、弁論を打ち切ろうとしています。
郵送した書面は総て書証提出して下さい。
出しておけば、後は私の方で対応ができます。
★被告側が、乙24号証2を根拠として導き出した立証趣旨が意味不明です。
反論として、乙24号証2を根拠として、「新学習指導要録の実施は、中学部は平成24年度からである」と記載して下さい。
★以下の内容は、確実に記載して下さい。骨抜きにしないでください。
N君の中学部在籍期間は、平成21年度、22年度、23年度の3年間。
都立学校は、平成24年度から要録の電子化が実施。
新学習指導要録の実施は、中学部は平成24年度からである。
平成21年度の要録のうち、変更部分は、「指導に関する記録」の部分である。「学籍に関する記録」用紙は変更されていない。
21年度の新指導要録の先行実施に伴う、要録の一部変更の内容は、「指導に関する記録」用紙の部分である。
★郵送した書面は、必ず書証提出して下さい。依頼いたします。
三木弁護士の解釈は間違っています。
「提出することで不利になる可能性があります」。構いません、出してください。以下の解釈です。
新指導要録の移行期間に関する資料は、以下の説明に必要です。
以下は指導要領の記載です。要領の記載と要録に関する内容を明確に区別して下さい。
▼すぐに開始できるもの(教科以外の道徳等)の部分である。これは、指導要綱の記載です
==>要録について言えば、これに対応して、21年度から「指導に関する記録」用紙の部分の表記項目が変更されました。
▼「各教科については各学校の判断」。これは、指導要綱の記載です
==>要録について言えば、これに対応して、「指導に関する記録」用紙の部分の表記項目の変更は必要ありません。各教科とは、「国語・数学・理科・・等」です。21年度の要録で対応できます。
当然21年度の変更で対応できるように設計しています。
「各教科については各学校の判断」とは、指導内容の先行実施です。それは、要録の空欄に記載する部分です。変更する合理的理由がありません。
★常識で判断して下さい。紙ベースの要録が用意されています。1年次2年次使用した要録があるのに、わざわざ3年次の要録を紙ベースの要録を新たに作ることはありません。
★都立学校の要録の電子化の記載を、乙24号証として提出した。騙す目的です。
★もう少し、能力の出し惜しみをしないで、きちんと書面をまとめてください。
漏れが多すぎます。
「3 電子化後の指導要録に関する・・」。
▼書証提出して下さい。
「・・紙媒体での保存は行わない・・」との記載があります。
また、発番について異常があります。
「4 大分県教育委員会の・・・」について
「・・平成23年度からN君の書式が変更されたことの裏付けとなる可能性があるとみられます・・」
反論 原告に不利な資料があるとすれば、当然、東京都は探して出してきます。必ず、書証提出して下さい。
「指導要録の手引き」は、東京都も冊子です。乙24号証2は本です。表紙と2枚目は、別の文書からとったものです。
一体だと言う立証を求めて下さい。
「5 書式変更に理由があるとされたら」
文部省通知に沿って、東京都が通知を出します。東京都の通知を出させればよいだけです。
★「学籍の記録」は、20年保存の最重要書類です。2枚で1人前という発想自体無理があります。
280405_0351 辛島真弁護士様へ 郵送した書面は総て書証提出して下さい。
#izak 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
0 件のコメント:
コメントを投稿