2016年4月7日木曜日

280407_1719 弁護士様から ご連絡 本件訴訟において不利に働き


280407_1719   弁護士様から ご連絡  本件訴訟において不利に働き

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 izak

 

 

ファイルを送信します。内容をご確認下さい。

2個の添付ファイル

 

280407_1719   ご連絡

 

平成28年4月7日

 

  殿

 

105-0001

東京都港区虎ノ門1-2-29 虎ノ門産業ビル3

綱取孝治法律事務所

代理人弁護士 綱 取 孝 治

同 弁護士 三 木 優 子

同 弁護士 辛 嶋 真

TEL 03-3591-0291 FAX 03-3502-8770

 

対東京都及び中根母に対する準備書面案を送付します。

当職らよりの平成28年2月12日付書面でご連絡したとおり、貴殿との充分な意思疎通が出来ない状態で、これ以上の主張を行うことは困難です。

 

貴殿からは書面の内容に関する複数のメールを頂いていますが、貴殿の独自

の考えに基づく訴訟の進行方法等は、本件訴訟において不利に働き、貴殿自身

の利益を損ねるものです。

 

貴殿がそれらのリスクを充分に理解したうえで、それでもなお当職らに要望

をされるのであればまだしも、当職らには、貴殿がそれらのリスクを理解して

いるのか確認ができない状態です。

貴殿に対し、リスク等のご連絡をしても核心部分には何らのコメントもなく、当初の主張を内容証明等により繰り返されており、再三の打合せのご連絡も一切無視されています。

 

東京都との訴訟における準備書面(8)と甲号各証及びN君の母との訴訟における準備書面(1)は、添付のとおり現段階で当職らが最善と思われる内容で提出致します。

訂正・補充があるようであれば、貴殿との打合わせ後に訂正・

補充書を作成致します。

 

貴殿と打合わせが出来ない状態が続いており、今後の訴訟遂行に支障を来しております。

本件は、メールのやり取りだけで打合わせが済むような単純な事案ではなく、そのことは、貴殿も充分にご承知のはずです。

 

今後は尋問の準備があり、打合せを拒否し続けるのであれば、訴訟の維持が不可能です。

 

事前に連絡をされたうえ、早急に当事務所までお越し下さるようお願い致し

ます。

 

以上

 


280407_1719   弁護士様から ご連絡  本件訴訟において不利に働き

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 izak

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