2016年4月11日月曜日

2804111_0041 #izak 弁護士様へ 新指導要領の移行期間に関する資料は提出


2804111_0041 #izak 弁護士様へ 新指導要領の移行期間に関する資料は提出
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
▼疑問 なぜ、「2セットで1人前の要録」を偽造したのか。偽造するなら、1枚にすれば良い物を。
 
 

綱取孝治法律事務所 様


 

 

280411_0041弁護士様へ 新指導要領の移行期間に関する資料は提出

 

新指導要領の移行期間に関する資料も提出すると不利になる・・

 

新指導要領の移行期間に関する資料については

1すぐに開始できるもの(道徳等)については平成21年度から実施。

2各教科については各学校の判断で実施。

3中学部の全面実施は平成24年度から実施。

 

争点 平成21年度に変更された指導要録は3年間継続使用できるかできないか。

 

まず、学籍の記録は3年間使用できる。

次に、指導の記録について

 

「指導要領の実施に合わせて指導要録の書式が変わる」

==>指導要録の先行実施に伴う特例措置として、指導要録の移行期間を設けた。

 

三木優子弁護士の主張に対し、反論する。

「各教科の先行実施に伴い指導要録うち『指導に関する記録』用紙の様式が変わる」と言う主張である。

 

まず、平成21年度にすべての教科で先行実施した場合に適用してみる。

N君の12年次の『指導に関する記録』用紙の様式は、すぐに開始できるもの(道徳等)については平成21年度から実施である。

つまり、道徳等の『指導に関する記録』用紙の様式は変更する必要がない。

しかし、N3年次の『指導に関する記録』用紙の様式を適用すると、変更する必要のない道徳等の『指導に関する記録』用紙の様式が変更されてしまう。

 

次に、2年次に国語・美術・体育が先行実施された場合、

『指導に関する記録』用紙の様式は、どの様な扱いとなるのか。

21年度変更の指導要録『指導に関する記録』用紙ならば、教科の名称は変わっていないのでそのまま使用できる。

しかし、三木優子弁護士の主張に沿うと、先行実施した教科と先行実施しなかった教科が混在する場合は、どの様な扱いとなるのか。

N君の2種類の指導要録の『指導に関する記録』用紙を使って説明しろ。

 

そして、2年次に国語・美術・体育が先行実施され、3年次に理科・数学が先行実施された場合、『指導に関する記録』用紙の様式は、どの様な扱いとなるのか。

N君の2種類の指導要録の『指導に関する記録』用紙を使って説明しろ。

 

N君の2種類の指導要録の『指導に関する記録』用紙で、表の項目が変わっている。しかし、教科名は変わっていない。

先行実施したのは、指導の内容である。教科名の右空欄に手書きで記載する部分である。

常識で考える。平成21年度に、指導要録の『指導に関する記録』用紙を変更した。22年度に、国語・美術・体育が先行実施した。

先行実施に伴い、指導要録の『指導に関する記録』用紙を変更する。

教員は暇ではない。

教科名は、変わっていない。

先行実施する・しないに関わらず、平成21年度に変更した、指導要録の『指導に関する記録』用紙が使える。

反論して下さい。出来ないなら、郵送した全ての資料を書証提出して下さい。

 

 


2804111_0041 #izak 弁護士様へ 新指導要領の移行期間に関する資料は提出
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
▼疑問 なぜ、「2セットで1人前の要録」を偽造したのか。偽造するなら、1枚にすれば良い物を。

 

 

 

 

0 件のコメント:

コメントを投稿