2016年4月15日金曜日

280415_1106 #izak 三木優子弁護士の主張の整理と反論


280415_1106 #izak 三木優子弁護士の主張の整理と反論
根拠は文部省発行の指導要録の解説本(書証提出拒否)
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

 
Wrote原告
 

 

綱取孝治法律事務所 様

 

 

280415_1106 #izak 三木優子弁護士の主張の整理と反論

 

「ご連絡 平成28411日」 について

 

P

争点

平成21年度の教科外の先行実施に伴い、対応して要録の変更が行われたか。

 

行われた。

根拠は文部省発行の指導要録の解説本(書証提出拒否)

平成21年4月のWEB記事。文科省大臣挨拶。(書証提出拒否)

被告側は、「21年度から新様式を使用した」と記載している。

つまり、「教科外のすぐに開始できるもの(道徳等)については、21年度から先行実施した」と言う意味である。教科に行いては不明。

 

行われなかった。(三木優子弁護士の主張)

21年度は、墨田特別支援学校では、文科省大臣の指示を無視し行われなかった。

つまり、被告側の、「21年度から新様式を使用した」という記載は虚偽記載である。

根拠は「乙24号証の1」としている。

 

反論 

「乙24号証の1」の真贋の立証がなされていない。

被告の記載内容を虚偽として、論理展開をする必要がない。

被告が、記載部分を変更してからの話である。

 

(三木優子弁護士の主張)

平成21年度の教科外の先行実施に伴い、対応して行う「要録の変更が、墨田特別支援学校で行われた」ことの立証責任は、原告にある。

 

反論

被告側の、「21年度から新様式を使用した」という記載は被告側の主張である。

原告側に立証責任はない。

 

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「紙媒体に保存を行わない」の使用目的

==>大分県の資料、東京都の要録電子化のWEB記事、乙24号証2の3点は、要録電子化の移行についての記載です。

 

24号証2の記事は、平成27年度10月には東京都の要録電子化に載っていた内容である。私のPCに保存されている可能性がある。

大分県の資料は、乙24号証2の記事を補強する内容である。

 

N君3年次の要録は、「新学習指導要領に完全移行した。移行に伴い要録も新指導要録に移行した」との主張に対し、「紙媒体に保存を行わない」の1文をどの様に判断するか。被告東京都に反論できる。

 

WEB上に公開されていて見ることができる」から、書証提出しない。

==>裁判所は、見るのでしょうか。裁判所は、出された内容についてしか判断しない。提出した書面が総てだと考えています。見てくれるのでしょうか。

 

郵送した文科省の指導要録の解説本も書証提出されていません。書店で売っているから、書証提出の必要はないと言う事でしょうか。

移行期間については、郵送した本が、全ての出発点です。提出して下さい。補強材料です。

 

書証提出しなかった文書はすべて回収します。

 

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P

争点 平成23年度に、墨田特別支援学校に於いて、新指導要領を完全実施したか、しなかったか。

 

三木優子弁護士の主張

「平成23年度に、墨田特別支援学校に於いて、新指導要領の完全実施は行われていなかった」と言う事は、原告側に立証責任がある。

 

反論

被告側の主張は、「平成23年度に、墨田特別支援学校に於いて、新指導要領の完全実施が行われた」。「よって、紙ベースの要録を新しく作成した」。

それの立証請求で、乙24号証が提出。

 

「平成23年度に、墨田特別支援学校に於いて、新指導要領の完全実施は行われていなかった」と言う事は、原告側に立証責任はない。

原告側の主張は、平成21年度に、新指導要領の先行実施に伴い、先行実施に対応した要録が作成された。教科の指導内容の先行実施が、21年度、22年度、23年度に行われたとしても、3年間継続使用できるものである。

 

紙ベースの指導要録は、私が担当していたときは、天下り校長のいる業者に発注していました。

現在は不明ですが、学校単独で書式を決められません。

都立校では、都から書式が送られてきます。

学校が業者に発注するか、都から電送された書式を学校で印刷するか不明です。

 

被告東京都は、21年度から新様式の要録を、墨田特別支援学校では使用したと主張しています。

原告から、使用していないとか主張する必要は有りません。

石澤泰彦弁護士が書面に、訂正で「使用していなかった」。「通達無視を無視した」と記載してからの話です。

 

 

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三木優子弁護士の解釈

 

指導要録について事前知識を書きます。

要録の書式は、東京都で作成し、各学校に知らされます。

 

都立特別支援学校は、東京都が作成した書式の要録を使います。

==>各学校共通の書式です。各学校で個別に書式を作成しません。

 

要録の切り替え時期は、新学習指導要領の実施に合わせて、東京都から通知があります。

==>各学校は、自分学校だけの判断で、単独に変えられません。

 

新要録は、1年生から適用されます。

23年生は移行期間に入ります。旧課程に沿った、要録を卒業まで継続使用します。紙媒体の旧指導要録から紙媒体の新指導要録に変更になったときは、整理表で示した通りです。

 

24号証2の記載は、要領の移行期間について、要録の扱いとしては特異な場合が書かれています。紙媒体の旧指導要録から電子化指導要録に移行する時の扱いです。

 

新指導要録の移行期間に関する資料について書きます。

「各教科については各学校の判断」で指導の内容を先行実施するについて

 

「各学校の判断で、教科の指導の内容を先行実施した。それで、要録の書式が変更された」。連動関係ではありません。そのような事は出来ないし、必用もありません。

 

21年度の要録の書式変更で、各教科別に指導内容を先行実施した場合にも、継続使用できるようになっています。理由は、教科名は変更されていません。

 

結論 「「各学校の判断で、教科の指導の内容を先行実施した」ことは、要録の「指導に関する記録」用紙の書式に影響を与えません。

 

以上2点を予備知識とします。

 

三木弁護士の主張

平成21年度には新様式を使用していなかった。

==>(すぐに開始できるもの(道徳等)については、平成21年度には先行実施を行わなかった)。つまり、通達違反が行われた。

==>都立特別支援学校で一斉に、新一年生から切り替わります。墨田特別支援学校だけが、旧様式を1年次・2年次と使用したと言う事は無いです。

新指導要録について、説明があります。また、不備がないか点検が必ず行われます。

 

23年度から完全実施を行った。(平成21年度には新様式を使用していなかったので)

==>三木弁護士は、平成225月の文科省の通知を、切り替えた根拠としています。文科省の通知を受けて東京都が要録の書式を作成して各学校に配布します。墨田特別だけ単独で、切替えられません。

 

==>「学籍に関する記録」を変更する理由がない。

当時の現行の指導要領の適用期間内にある以上、「学籍に関する記録」は、平成21年度も変えられていない。

新指導要領の指導内容の先行実施を行うため「指導に関する記録」については、変更の必要性が生じた。

 

「指導に関する記録」を、「21年度に新様式に変更しなかった、23年度に新様式に変更した」となると、21年度に変更しなかったと言う事は、通達違反である。

 

3月に用紙を業者発注した場合は、専門業者が間違えることは考えられない。

都から書式電送を受けで、学校内で印刷する場合は、墨田特別支援だけ違うと言う事は考えられない。

 

「指導に関する記録」を、「21年度に新様式に変更しなかった、23年度に新様式に変更した」としても、「学籍に関する記録」は継続使用である。変更理由として、乙24号証を被告東京都は出してきた。

 

「指導に関する記録」用紙が変更されていることから、「すぐに開始できるもの(道徳等)について」、なぜ急に23年度から開始したのか理由が不明であり、実体の立証を求める。変更理由として、乙24号証を被告東京都は出してきた。

 

要録は、学校単位で切り替えができない。切り替えるには、都立特別支援学校が一斉に切り替えることになる。切り替えるためには、東京都からの文書が必要である。

 

三木弁護士は、4P7行目から 「平成23年度から書式が変更されるためには・・平成225月に書式が示され・・」と文科省の文書を根拠としている。東京都は、この文書を受けて、要録の書式を作成し、都立学校に配布している。

配布時の文書を東京都は保持している。保持している以上、配布文書を出せば決着が着く。原告は、乙24号証がそれであると考えていた。

 

文科省の文書は、必要条件ではあるが、必要十分条件ではない。内容が違反しているときは、文科省の文書に違反していると指摘できる。文科省の文書があるから、墨田特別支援学校では、23年度に新指導要要領の完全実施に移行した為に、要録を新様式の要録に切り替えたとしている。

 

完全に新指導要録に移行しているならば、要録も新指導要録に移行する。しかし、

三木弁護士に書証提出を依頼のために郵送し、返却された東京都の指導要録電子化に拠れば、「紙媒介による保存は行わない」との1文がある。

 

三木優子弁護士の解釈を整理する。

 

三木弁護士は要録としてまとめて言及している。

24号証、大分県資料に拠れば、「学籍に関する資料」と「指導に関する記録」移行期間中の扱いが異なる。

扱いの違いに対して、混乱した解釈を述べている。

 

「平成21年度の切り替え」の都の文書を無視して、要録を切り替えなかった。

文科省の文書に拠り、23年度に切り替えた。24年度から電子化要録を使用した。

論理展開が破たんしている。

 

 

 

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P 下から1行目 

争点

「平成23年度に指導要録の書式変更(学籍に関する記録用紙と指導に関する記録用紙)が行われた理由

P 7行目から 「平成23年度から書式が変更されるためには・・時期的な整合性があります」。

反論

「時期的な整合性があります」。だから何だと言うのでしょうか。

文科省の資料は、プレアナウンスであり、必要条件に過ぎません。

文科省の文書を受けて、東京都が東京都の内容を作成します。

都作成の文書が、必要十分条件です。

 

必要十分条件の文書は、東京都が作成し、都立学校に配布したものです。

被告東京都は持っています。

請求したところ出してきた文書が、乙24号証です。

24号証を用いて、立証をさせてください。

 

 

5p 下から7行目から 「不利益を正確にご理解いただけない限り・」

敗訴で良いです。

三木優子弁護士は、11月の面談で「裁判所は、要録偽造と主張しても認めない」と説明。

辛島真弁護士は、「裁判所は、閲覧制限をかけると決めている」と、説明を行い、閲覧制限反対の原告の意向を無視。

 

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280415_1106 #izak 三木優子弁護士の主張の整理と反論
根拠は文部省発行の指導要録の解説本(書証提出拒否)

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
 




 

 

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