2016年4月2日土曜日

検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
東京地検・墨田警察署は、異常対応を行った。

280331_1008 #知恵袋 東京地検を訴えることができますか。
 
東京地検に、告発状を送付しました。
 
ところが、
告発人からの事情聴取を行わずに、
告発状が返戻されてきました。
 
民事訴訟法で訴えるには、
どの様な損害賠償請求で訴えることができますか。
 
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 turn_udさん 2016/3/3112:28:01
 
 
検察(を管理している国)を訴えるのなら
国賠(国家賠償法)訴訟です。
 
どのような損害が生じているのかは
知りませんが。
 
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 カテゴリマスター  zac18617さん  2016/3/3111:49:56 
.
 
その告発状そのものがどういうものであったかがわからないと判断できかねます。
 
そもそも民事の話で刑事告発に向かないとか、単なる嫌がらせ目的であることがあからさまであるとか。
 
 
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 gantou3さん  2016/3/3110:39:44
 
刑訴法239条(告発)
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
 
 刑訴法241条(告訴・告発の方式)
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
 
 刑訴法242条(告訴・告発を受けた司法警察員の手続)
 司法警察員は、告訴・告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
 
 以上が告発に関する根拠規定です。
告発は、司法警察員(巡査部長以上の階級にある警察官)か検察官に書面又は口頭で行うことができます。
法律家である検察官が説明なしに告発状を返送したということが理解不能です。
告発された内容に法律的に問題(犯罪に当たらないとか)があるからとしか思われないのですが・・補足してください。

検察官がNOであれば警察署に出頭して提出されることも考えたらと思います。
 
告発を受理しなかったことであなたに経済的な不利益があったのでしょうか?
民法709条の損害賠償責任の問題として考える余地があれば格別、不受理によりあなたの権利・利益の侵害があったことを証明可能であれば、損害賠償訴訟を検討することも可能です。

権利侵害があったとは思われないのです。
よって民事訴訟は難しいと思います。
それより、検察庁に出向いて説明を求めて、善処を求めるのがベストだと思いますが・・告発の内容はどのようなことなのか補足してください。
・・では・・
 
 
返信
2016-04-01 10:05:45 
学習指導要録偽造、偽造学習指導要録行使です。行使とは、裁判所に書証提出しました。
 有印公文書偽造、偽造有印公文書行使です。
 
まず、警視庁に行き説明をし、墨田警察に資料を回してもらいました。
 墨田警察にも同じ告訴状を送付し、事情聴取を受けました。
 電話があり、墨田警察の警部補は、あなたの言った通りだったと発言。
 墨田警察に呼ばれて、再度同じ説明をしました。
 電話をくれた警部補は対応に現れず、警部が現れ対応。
 説明には納得しましたが、結果は教えられないと発言。
 
 数日して、告訴状は郵送で返されました。
 仕方なく東京地検察に、告発状を送付しました。
 
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検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
東京地検・墨田警察署は、異常対応を行った。
と言っても、埼玉県警と越谷警察署では、いつものとに過ぎない。
 
 


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