280411_1135 三木優子 弁護士様へ 5書式の変更に理由があるとされたら
「平成22年度5月の中学部指導要録の改善についての文科省通知」が証拠となると
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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綱取孝治法律事務所 様
280411_1135 弁護士様へ 5書式の変更に理由があるとされたら
三木優子弁護士の主張
被告から「平成22年度5月の中学部指導要録の改善についての文科省通知が証拠」として出された場合には、書式変更に理由があることが被告から立証される見込みが高いです。
原告が主張する虚偽の主張は、その時点で書式の変更を理由とすることはできなくなるとみられます。
三木優子弁護士の主張の要旨
「平成22年度5月の中学部指導要録の改善についての文科省通知」が証拠となるとの主張
1「平成22年度5月の中学部指導要録の改善についての文科省通知」の提示がないので反論しようがない。
2論理展開が飛ばされているので、反論できない。論拠を示せ。
3現在できる反論
▼文科省通知が都道府県に対し出された。
文科省通知を受けて、東京都は都立学校に対して通達を発行している。
その通達を書証提出しろ。
乙24号証が、通達だと判断していた。別物があるなら書証提出しろ。
▼平成21年度の要録の変更は、新指導要録の先行実施に伴う要録の一部変更である。
「学籍に関する記録」は、変更されていない。
旧指導要領の用紙が生きている。21年度入学のN君指導要録の「学籍に関する記録」の平成23年度の卒業まで使用する。
==>しかし、N君の指導要録の「学籍に関する記録」用紙は、2種類ある。
これについて、説明がない。説明しろ
▼「指導に関する記録」用紙の変更
「教科外の欄」と「教科の欄」について、分けて考える。
「教科外の欄」について
平成21年度要録の変更目的は、新指導要領の先行実施に対応する変更である。
すぐに実施できるもの(道徳等)については平成21年度から実施する。
==>この部分の要録の「指導に関する記録」用紙は対応されている。
「教科の欄」について
各教科については各学校の判断で実施する。
==>表記項目は、「国語・社会・数学・・」という教科名である。N君の2種類の要録には、共通して記載表記されている。
指導の内容が先行実施されようとされまいと、変更の対象とはならない。平成21年度変更の要録の「指導に関する記録」用紙で対応できる。
◆よって、「N君の指導要録が2セットで1人分」となる理由はない。つまり、要録は偽造である。
********
UFO発言を相手にするのは疲れる。
2種類の要録の項目に基づいて具体的に立証しろ。
指導要録の変更との主張は、変更されていない「学籍に関する記録」用紙についての論理展開を飛ばすことを目的とした拡大解釈である。
指導要録の変更とは、新指導要録の先行実施に伴う要録の「指導に関する記録」用紙の一部変更である。要録の「学籍に関する記録」用紙は変更されていない。
N君の2種類の要録の「指導に関する記録」用紙の項目の表記内容について確認する。
「共通する表記項目」と「異なった表記がなされている項目」
▼「異なった表記がなされている項目」については、「すぐに開始できるもの(道徳等)については、平成21年度からの要録の変更で対応している。
▼「共通する表記項目」については、各教科名である。各教科の指導内容が先行実施されようがされまいが、変更しなくても平成21年度変更の要録で対応できる。当然、対応できるように設計されている。
23年度から、「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」用紙を変更する合理的な理由がない。
よって、「N君の指導要録が2セットで1人分」となる理由はない。
被告提出のN君の指導要録は偽造である。
以上
280411_1135 三木優子 弁護士様へ 5書式の変更に理由があるとされたら
「平成22年度5月の中学部指導要録の改善についての文科省通知」が証拠となると
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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