280419 #izak 綱取弁護士様から [対東京都]準備書面(8)
書証請求してない様だ。乙24号証の立証請求は有るか。
岡崎克彦裁判長の言いなり弁護士
280419 #弁護士様から [対東京都]準備書面(8)20160419
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
原告
被告 東京都
準備書面(8)
平成28年4月19日
東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中
原告訴訟代理人弁護士 綱
同 弁護士 三
同 弁護士 辛
第1 乙24の1乃至2について
1 乙11の1乃至2の指導要録について
N君の中学在籍期間は、平成21年度、平成22年度、平成23年度である。被告からは、平成21年度及び平成22年度については乙11の1において古い様式を使用したと思われる指導要録(「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」から成る)が提出され、平成23年度についてはN君の3年時のみを記載したもう1組の指導要録が提出されている。
2 平成23年度に書式を変更した理由がわからない
まず、乙24の1に記載された実施時期は下記である。
「4 実施時期
指導要録の改訂は、平成21年度から実施する。」
しかし、乙24の2には、
「⑹ 実施の時期
新様式による指導要録は、(中略)中学部は平成24年度から実施する。」
と記載がある。
上記の乙24の1及び乙24の2双方の記載を併せても、平成21年度に入学したN君が平成23年度のみ指導要録の書式を変更した理由にはなっていない。
すなわち、乙24の1の記載からすれば、N君が中学部1年生に入学した年度である平成21年度から、改訂後の指導要録が実施されるはずであるし、乙24の2の記載からすればN君が卒業した後の平成24年度から新指導要録の書式が実施されることとなる。
結局、被告が提出した資料には、N君が中学部3年の年度である平成23年度のみ平成21年度と平成22年度に使用してきたものと同一の用紙を使用せずに、別の用紙が使用された理由は明かになっていない。
3 N君の学籍に関する記録が2枚存在することについて
乙24の2によれば、71頁⑹イに下記の記載がある。
「イ 在校生については、「学籍に関する記録」は、従前のものを保存し、「指導に関する記録」は、前年度までのものはそのまま保存し、新年度については、新様式に記入し、新旧のものを併せて保存する。」
乙24の2によれば、上記の通り在学途中に新様式への移行があった場 合には、「学籍に関する記録」は、従前のものを保存することになっており、N君の「学籍に関する記録」が2通存在していることは説明がつかない。これは、乙11の2が乙24の2に沿わずに作られていることの証左である。
4 乙24の1の効力に疑問がある
なお、乙24の1は右上に「事務連絡」との記載があり公文書であるはずなのに発番が記載されておらず不自然である。被告は、起案書や発番台帳により、乙24の1が正式に効力を持って発布されたものであるか示されたい。効力の無い資料を書証提出することは、被告が故意に混乱を生じさせ事実を歪曲する姿勢にあるものと受け取らざるを得ない。
第2 被告が事実を大きく歪め虚偽を主張している点
1 被告第5準備書面3頁第2、4⑵は、被告が虚偽の事実を記載しているものであることを指摘する。
すなわち、「管理職らは当初から一人通学指導をすべきとの考えだった」「管理職らが原告に平成24年6月7日ころN君の一人通学指導計画書の作成を命じた」とのストーリーは虚偽であり、実際には平成24年6月6日ころには、事故で死んでもいいから一人通学指導を開始して欲しいと要望するN君の母親に対し葛岡校長は「事故は相手もあるものですから」と言ってなだめたと原告は聞いており、原告の意見を聞かれたので一人通学指導の開始は難しい旨伝え、これに対し管理職らは格別の異議を唱えなかったのであり、平成24年6月15日頃になってから管理職らは原告に対しN君の一人通学指導計画書の作成を命じたものである。原告は、当時の葛岡校長とのやりとりを記憶に基づいてメールで原告代理人宛に送付している(甲21の1)。
2 被告は乙7号証の作成日に合わせて、事実を歪めた
乙7号証の作成年月日として、平成24年6月14日と記載があるために、被告は現在になって事実を歪めて主張していると見られる。
少なくとも、原告が中村副校長に、中学部からの資料送付を頼んだ時期が6月15日以降であることについて、被告が被告第5準備書面4頁第2、4⑵ウにおいて認めていることからすれば、平成24年6月14日という表記通りの日時に乙7号証が作成されたかも疑わしい。
もし、管理職らが今井氏に対し、6月7日ころに一人通学指導計画作成の命令をしたと主張するのであれば、管理職らの手帳やメモ類の開示による具体的な立証を求める。今後の被告の主張の内容によっては、原告は文書提出命令申立の理由に当該事実の主張に争いがあることを追加する。
3 原告は一人通学指導計画を作成途中であった(甲16)
被告は、原告が一人通学指導計画書を作成していないと殊更に主張するが、不正確である。
原告の記憶によれば、学校内フォルダーの1Aフォルダー内に、「N君関係」というフォルダーがあった。原告は6月15日に、葛岡校長から指導計画の作成を命令され、直ぐにワードファイルを作成して指導計画の作成を始めた。葛岡校長の「中学部では一人通学を行っていた」と言う説明から、後追いをすれば良いと考えた。なお、中学部で、すでに一人通学を行っていた生徒には、計画書など葛飾特別支援学校では作成していないため、校長から格別に命令があって作成をしたものである。しかし、N君の実態は「左右の安全確認ができない」「飛び出しがある」事実から、事故発生の可能性があり、事故が起きたとき、管理職が責任逃れをできない様にするため管理職らの確認をステップアップ毎に必要とする仕組みを考えた。考えがまとまったので、ワードに記載しようと、N君関係フォルダーを開くと、エクセルの乙7号証があった。誰かが、資料を入れてくれたと思い、それを参考にし、エクセルで作り直した。これが甲16号証である。通学路は、乙7号証をそのままコピーした。しかし、なお安全確認と飛び出しの対処策が不明だったため、中村副校長に中学部時代の資料送付を求めてこれを参考に完成させるつもりだったのであり、完成に至らなかったのが事実である。
なお、原告はN君の中学部時代を知る教諭である堀切教諭にも電話連絡を入れ、自ら情報収集もしている。堀切教諭からは、「一人通学はできていた」「半年はかからず3ヶ月くらいで一人通学ができるようになった」と聞いたものの、堀切教諭自身は「中学2年時の担任であり、実際の指導は行っていない」とのことであり原告は中学3年時の担任に話を聞く必要があると判断した。N君の中学3年時の担任は学期当初の情報交換会に欠席しており、情報が不足していた。N君の母親から直近の中学3年時の担任では無く中学2年時の担任の堀切教諭が連絡先として指定されたことには不可解さが残った。また当初は千葉教諭が堀切教諭に連絡をとることになっていたにもかかわらず、数日後に千葉教諭から原告が連絡するよう押しつけるようにメモを渡されたことからは、普段の千葉先生の在り方から当時非常に不可解に思ったが、管理職らまたはN君の母親から千葉教諭へ被告が言うところの「説得」があったものとすれば理解できる。(以上の経緯について甲21の1乃至3)このように、原告は必要な情報収集に努めていたのであり、一人通学の指導計画書を作成し始め努め具体的に準備をしていたものである。
また原告の記憶では、N君関連の資料が保存されている学校内のフォルダーには、10に満たない個数のファイルしか保存されておらず、原告が先に指導計画書のワードファイルを作成し、その後に乙7号証と見られるファイルが作成されていた。被告は、乙7号証の本訴訟への提出過程で原告が作成途中のファイルの存在を知っているに違い無いが、不正確な主張を繰り返しており事実を都合良く仕立てようとしているものである。
4 中村真理主幹が作成したとするN君の一人通学指導計画書(乙7)
乙7号証の一人通学指導計画書の内容は、「学校の支援」を誰が担当するのかが明かでないが、少なくとも教員の朝会に出席できない時間の指導が予定されていることと、下校時も限定された日数の指導であるとの留保が無く各段階は1学期から3学期まで学期毎にステップアップし最終段階は実施開始日が留保されていて、最低1年以上である上終わりの見えていない実施期間が設定されていることからすれば、相当人数での輪番でない限り教員側の負担に全く配慮の無い内容である。
管理職らが原告に対して行った面談において、自ら一人通学指導をする旨暗に強要した際には、乙7号証の内容が念頭にあったと見るべきである。到底原告が負担に耐えられる内容では無かったものと評価できる。
第3 管理職らによるその他のハラスメント
1 管理職らが勝手に原告を休職させたこと
病休取得の有無並びに病休を取得する場合の期間及び開始時期については、原告、葛岡学校長及び佐藤医師の3人が相談して決めることになっていたが、原告が学校に行くと、中村副校長により既に休職扱いにされていた。
原告は、本来休みであるはずの夏期休暇が病休扱いになることから、中村副校長に抗議したところ、中村副校長は、「診断書が出た日から休職だ」と発言した。
介護休暇は、期間を区切り、数回に分けて取得することが可能であり、長期休暇や連休中は介護休暇を取得せず、連休明けに再度休暇の申請を行うのが一般的である。通常、学校側が職員に有利になるように取り計らうのであるが、中村副校長は、夏期休暇中に原告に病休を取らせようとした。
葛岡学校長は、N母から、原告を学校からいなくならせてほしい旨の要望を受けており、管理職らが原告を休職扱いとしたのは、原告に対する単なる嫌がらせだけではなく、N母からの要望を受けてのものと考えられる。
2 介護休暇の取得についてのハラスメント
原告は、認知症の母親とふたり暮らしをしていたが、母親の認知症が進行してしまったため、病休から復職した後も、数回に分けて介護休暇を利用しながら勤務していた。管理職らは、原告が介護休暇を取得する際も、以下のような嫌がらせを行った。
⑴ 追加書類の要求
原告は、介護休暇を取得するための書類を揃え、申請書を提出したところ、中村副校長が、本来不要であるはずの医師の診断書の提出を要求した(なお、事務処理を担当する室長は、原告が提出した書類で充分であるという見解であった。)。
そのため、原告は、5日間の介護休暇を取得するために、有給休暇を取得して診断書を取得した。原告は当時、有給休暇を使い果たしたら退職する決意でおり、上記の有給休暇の取得は、原告にとって大きな痛手となった。
⑵ 取得時間に関するやりとり
原告が10月以降の介護休暇を申請した際、中村副校長は、本来3時間の休暇申請で問題がないところ、原告に対し、「1時半頃に帰るためには、3時間申請では帰れない」等と不合理な説明して受理を渋った。原告がやむを得ず、申請時間を4時間にすると答えたところ、中村副校長は、やはり3時間で問題なかったと言って来た。
また、原告が、3学期に介護休暇の申請を行うと、中村副校長は、すぐには許可できず、許可が下りるのは1週間後からであると説明した。原告が、やむを得ず、許可が下りるまでの期間は有給休暇を取得すると答えたところ、中村副校長は、前言を翻し、すぐに申請の許可を出した。
3 管理職らから原告代理人宛に業務評価が下がったものが交付された(甲9の1乃至2)
訴状第4求釈明において言及したとおり、甲9号証の1及び甲9号証の2は、いずれも平成23年度学期末における原告の評価書であるが、前者は本人が開示請求したものであり、後者は本人の退職後に代理人が開示を求めて提供されたものである。本来同内容であるはずが「生活指導・進路指導」の項目について、前者では「B」評価であるが後者では「C」評価となっている。
これに対して、被告答弁書では、甲9号証の1が間違いであり甲9号証の2が正しいとする回答をしている。
しかしながら、甲9号証の2の内容をさらに見れば、「生活指導・進路指導」の内訳評価は「能力 B」「情意 B」「実績 C」となっており、これを総合したものが「C」であるというのは、不自然であって通常「B」と評価されるべきである。
原告は、葛飾特別支援学校に勤務してきた中で書類の作成過程に恣意的な改竄を加えることがいくらでも出来る状態であることを本件が起こる以前から感じてきていた。本件についても、原告への業務評価についてこのように不可解に評価を下げられた書類が代理人に交付されたことを受け、当時の管理職らの圧力を感じ、またその行動に対する疑念は益々大きなものとなった。
第4 文書提出命令申立の申立理由の補充
1 文書目録1乃至2が民事訴訟法220条4項ロ及び同法同項ニに該当しないことについての補充
原告が平成27年12月15日付文書提出命令申立において開示を求める管理職らの手帳及びメモ類は、管理職らの勤務時間中に作成されたもので、内容は管理職としての職務に関する内容で、教育委員会等の関係各所への職務に関する報告書の資料として使用するものである。
本訴訟提起前に、管理職らは原告代理人らと面会した際、教育委員会所管の相談窓口等と相談しながら対応していると述べており、報告のための記録を意識的に作成していた可能性が高い。また、原告に対し面談等を行う際に、校長は手帳の内容を見て確認しながら発言をしていた。少なくとも、原告の知識によれば葛岡校長の前任の増田校長が東京都から手帳を交付あるいは貸与されていたので、葛岡校長も東京都から管理職用の手帳を交付あるいは貸与されていたと見られる。
2 文書目録1乃至3の文書提出の必要性についての補充
被告が、第5準備書面4頁第2、4⑵オにおいて「N君の保護者が原告が学校からいなくなるようにしてほしいと要求したこと、校長が『教育委員会、サポートセンターはいったん預かる』と保護者に伝えたこと」を否認している以上、母親の要望内容とそれに対する管理職の答えについての原告と被告の事実の主張には明白な争いがあり、文書提出の必要性がある。
管理職らが行って来た行動の中には、N君の母親の要望に基づかず行われたものと、同人の要望に応える形で行ったものが混在している。管理職らは面談において原告に「信頼関係を回復するために」という課題を複数回提出させていること、その他に教材作成を続けさせていることがあるが、N君の母親の要望によるものであるか不明である。原告が管理職らの命令により作成していたこれらの課題及び面談内容が、どのようにN君の母親に報告されたかも明らかでなく、報告に対してN君の母親がさらに何らかの要望を追加したことも考えられる。原告が資料を一切有していない平成24年7月ころ以降に母親が管理職らに為した要望を明かにする必要がある。
また、仮に甲2号証の1に記載された4つの要望があったことを被告が認めたとして、授業観察や面談が開始されたこと自体は、当該要望のうち「4 授業観察をして管理職の指導をしてほしい」との要望を受けてのものであるとしても、その回数及び時期が不適切に多数回・長期に亘ったか否かを判断するには事実の特定が不足している。
原告の主張は、保護者から教員の能力等に疑問が呈された場合に、事実の把握及び指導の必要性がある場合の授業観察や面談を行うこと自体を不適切とするものではない。管理職らが、そもそも事実の把握に努める姿勢があったかにも疑問があるが、少なくとも事実の把握に足りるだけの授業観察及び面談等での情報収集をし、これを受けて指導の必要性について不要と判断すべき場面にも拘わらず、不必要な回数・期間に亘って授業観察や面談を繰り返した上、原告にN君の母親の言いなりとなって自ら一人通学指導をすると言うように暗に強要することやN君の指導とも全く関係のない教材作成を続けさせたことが問題であることを指摘するものである。
また、後者について、管理職らは、正当なものとは思われない要求に対して毅然と対応し、学校として応じられないことを明示する義務があったのであり、管理職らの配慮義務違反の内容を明らかにするためには、上記文書を顕出し、N君の母親の要求内容を明らかにする必要性が高い。
第5 指導力不足教員との認定の有無について
1 乙9号証は管理職らの行為の正当性の根拠とならない
(1) 原告が制度上指導力不足教員に認定されたことはない
被告は、第1準備書面において乙9号証で「指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン」を根拠に、管理職らによる原告への指導根拠がある旨主張しているようであるが、当時から現在まで、同制度に基づき原告が指導力不足教員に認定されたという話が出たことはない。
従って、同制度は管理職らの行為の根拠とはならない。
(2) 指導力不足教員との認定の有無を被告は明かにすべきである
しかし、被告が乙9号証を管理職らの行為の正当性の根拠であると主張していることから、被告は本訴訟において「指導が不適切である」教諭等の把握及び報告・申請が為されたか否か、また為されたのであればどのように為されたかを明らかにすべきである。
2 指導力不足教員の認定に関する問題点(甲22)
「指導力不足教員」を認定する制度は、何をもって「指導力不足」とするのかについて明確な判断基準が存在せず、管理職らの恣意的な運用及び濫用の危険が指摘されている。ILOユネスコ協同調査委員会(CEART)の勧告では「評価のやり方は、地位勧告の水準を到底満たしていない」ときびしく非難しており、主に1年目の条件付き採用制度下の教職員を辞めさせることや、中高年の教職員をリストラするために使われてきているという問題がある。
このため、管理職らが原告を「指導力不足教員」と認定しガイドライン(乙9)等に則り、原告への行為を行ったのだとしても、その行為は管理職らが恣意的な判断で行ったものであるという問題がなお指摘でき、管理職らの行為が正当に為されたものと評価することはできない。
以上
280419 #izak 綱取弁護士様から [対東京都]準備書面(8)
書証請求してない様だ。乙24号証の立証請求は有るか。
岡崎克彦裁判長の言いなり弁護士
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