N 300303版 #上告受理申立て の #記載事項 #要録偽造 #中根明子訴訟
1 違反する事実の指摘
2 適用する法令の条項(「 判例違反 」、「 法令があるとき・法令がないときは趣旨を記載する 」)
2-1
最高裁判所の判例違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する
2-2
▼ 訴訟手続きの法律違反を書く(成文法の規定があるとき)
具体例
「唯一の証拠」調べを却下し、証拠調べを申立てた側を負かしていること。このことは、(最高裁 昭和533年3月23日 判決
判例時報885号118頁)に違反していること。(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。(最高裁平成20年11月7日判決・判例時報2031号14頁)
▽ (最高裁平成20年11月7日判決・判例時報2031号14頁)の判例に違反する具体例
証拠採用申立てを却下したことは、証拠提出権の侵害であること。
以下の判例に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。(最高裁平成20年11月7日判決・判例時報2031号14頁)
証拠提出を申立てたが、釈明を促すことを懈怠したことは、(釈明権等)民事訴訟法第149条1項に違反しており、証拠提出権の侵害であること。
以下の判例に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。(最高裁平成20年11月7日判決・判例時報2031号14頁)
文書提出命令申立てを却下したことは、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。
釈明義務違反は、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。( 「最高裁判例平成17年7・14・判示1911号102頁 」にも違反している )
証拠調べが行われなかったことは、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する
審理不尽で終局したことは、弁論権侵害であること。このことは、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。
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▼ 成文法以外の法令違反については(その趣旨を記載する)法規定がない時
具体例
論理的整合性の欠落であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当する。
事案解明義務違反であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当する。
被控訴人の主張資料を裁判の基礎に用いており、(証拠裁判主義の要請)民事訴訟法第179条の証拠に拠る証明がなければ、裁判の基礎に用いることはできないという証拠裁判に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当する。
心証に拠り推認しているが、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の適用要件を満たしておらず、経験則に違反しており、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当する。
申立て事項であるにも拘らず、調査を行っていないこと。このことは、(調査の範囲)民事訴訟法第320条の職権調査事項の職権義務違反であり、違法であること。この違法はm(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当する。
申立て事項であるにも拘らず、判決を遺脱していること。このことは、(判決事項)民事訴訟法第246条の職権調査事項の職権義務違反であり、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当する。
当事者が申立てていない事項について、判決をしている。(判決事項)民事訴訟法第246条に違反している。(弁論主義違反に該当)、
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(上告受理の申立て)第318条5項=「 第313条から第315条まで及び第316条第1項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。 」
第313条=「控訴の規定の準用」
第313条=「不要 提出先は高裁に 最高裁への送付は高裁がする」
第315条2項=「 訴訟手続きの法律違反を書く
第316条第1項の規定=「 不要 上告の却下について 」
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