2018年3月6日火曜日

N 300336下書き版 後藤博判決書<3p>6行目から <4p>25行目まで の違法性について


□ 後藤博判決書の違法につて

後藤博判決書<3p>6行目から <4p>25行目まで の違法性について

 

□ 後藤博判決書<3p>6行目から <4p>25行目までの判示について


ア 被控訴人は、Nの入学前から、担任教諭との綿密なコミュニュケーションを強く望んでいたところ、入学初日から、控訴人に綿密なコミュニュケーションを望む趣旨の手紙を渡すなどした。

イ 葛飾特別支援学校で用いられていた連絡帳は、生徒が記入する書式となっており、保護者の記入欄がないものであったことから、控訴人の提案Nが中学部時代に使っていた連絡帳の書式を使うことにした。そうしたところ、被控訴人は、Nが中学部時代に使用していた連絡帳の書式を持参し、控訴人は、これに応じて、被控訴人から渡された書式をもとに連絡帳の書式をパソコンで作成した。

ウ 被控訴人は、平成24年4、控訴人の机上に自己の推薦する図書を追記、教育の専門家である控訴人に対し、自分のやり方が記載された図書を読ませ、実行させようとした。

エ 被控訴人は、Nの水遊びや砂遊びについて、完全に止めさせることことが難しいにもかかわらず、これらを止めさせることを控訴人に対して要望した。

オ 被控訴人は、体育祭において、Nの参加する種目を変更するよう要望した。

カ 被控訴人は、、5月23日にNの朝の教室での様子を突然見に訪れ、24年6月5日、朝の学活時に担任教諭が不在でN介助がされていないことについての不満を述べ、さらに6月19日、自ら朝の指導を行うと宣言して控訴人の指導を拒否し、朝の活動の時間帯に被控訴人がNに付き添うようになった。

後藤博判決書<4p>2行目から

キ 被控訴人は、連日、控訴人に対しNにハンカチを噛ませないようにしたいとの要望を伝えていたが、この要望について、自身が不意打ちで学校に来て、Nに注意する旨伝えてきたり、他の生徒に対しNにハンカチを噛まないように伝えてほしい旨要求したりするなど、手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。

ク 被控訴人は、24年5月頃から、Nについて一人通学指導を開始するように繰り返し要望し、これに対し、控訴人や千葉教諭がマニュアルに照らして時期尚早である旨や学校側の体制が整っていない旨伝えたが、被控訴人が「学校に迷惑を掛けないように一人歩きの練習をしたい」というので、控訴人はそれについて認めることとした。

そうしたところ、24年6月6日、被控訴人は、管理職らからNの一人通学指導について指導計画書を作成するように指示され、一人通学指導の責任を負わされることとなった。また、被控訴人は、Nの一人通学指導に関し、控訴人に手紙を交付し、返事を書くように要求するなどした。

ケ 被控訴人は、Nの教室での座席について、控訴人から離れた席になるように席替えを要望した。

コ 被控訴人は、以上の通り、控訴人に対し様々な要望行為を繰り返していたが、前記クの一人通学指導に関する要望について、控訴人が応じなかったことを契機として、管理職等に対し、控訴人に対する不満を訴えるようになり、24年7月2日以降、管理職らに対し、

①控訴人の研修の内容を開示するように求め、

②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、

③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、

Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、

教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。

 

後藤博判決書<5p>2行目から

こうした被控訴人の要求、要望は、口頭や手紙、電話で頻繁に行われた。

これをうけて、管理職らによる控訴人の授業観察が行われるようになり、控訴人は、毎日の活動報告や研修結果の報告を求められるようになった。

また、被控訴人は、Nの通知表に控訴人の名前を記載しないように管理職らに要望した。


サ 被控訴人は、Nのクラスメイトに対し、控訴人の指導方法について、マイナスの印象を与え、同クラスメイトの控訴人に対する態度に悪い影響を与えた。 」との判示の違法について。

 

▼ 「 被控訴人による不法行為の具体的な内容は、以下の通りである。」について。

◇ 上記判示の違法について。

a 印象操作を目的として判示していること。上告人主張が不当であるという印象を作り出していること。印象操作により、「中根明子被上告人行為が、親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲であること」の根拠として布石を打っていること。

裁判の基礎になる事項は、主張事実ではなく、立証事実であること。

しかしながら、後藤博判決書は、主張を列挙するのみで、裁判前提となる事実認否を明らかにしていないこと。

[1] 上告人の主張に対しては、立証妨害を繰り返していること。具体例は、随時記載。

[2] 中根明子被上告人の主張に対しては、立証を促していないこと。具体例は、随時記載。

[3] 上告人の求釈明に対しては、釈明懈怠を繰り返していること。具体例は、随時記載。

[4] 職権義務行為については、素人の本人訴訟につけ込んで、飛ばし行為を行っていること。瞬時に思い出せる例は以下の通り。具体例は、随時記載。

例えば、三木優子弁護士の私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行に対しては、具体的証拠を指摘して、認否を求めているにも拘らず、判決書からは欠落していること。

事実認定が行われれば、依頼弁護士の背任行為であることから(刑事上罰すべき他人の行為により、判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することを妨げられたこと )に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第338条5項に相当すること。

このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当すること。

 

例えば、控訴の趣旨については、判決書では「 3と4 」を欠落させていること。「3」を飛ばすことで「4」を飛ばすことを、カモフラージュしていること。「4」を飛ばしたことは、(裁判の脱漏)民事訴訟法第285条に該当する行為であること。カモフラージュを行っていることから、恣意的な脱漏であること。

 

脱漏した上で、渡辺力裁判官と同一の行為を行っていること。同一の行為とは、具体的には、「4」=「4 渡辺 裁判長は、文書提出申立てを拒否したこと。このことは、(公平公正)民訴法第2条に違反する行為であること。」であること。

上告人は、数々の証拠調べを求めて、文書提出申立てを行ったこと。後藤博裁判官は、文書提出申立てを拒否し、上告人の立証妨害を行ったこと。

その結果、乙号証の提出は、陳述書を除いて、皆無であること。証拠があること。上告人は証拠提出を求めていること。これら証拠は存在し、中根明子被上告人の主張根拠でもあること。却下した行為は、裁量権の範囲を超えて、恣意的であり、違法であること。

この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかなとき)に該当し、(破棄差戻し)民訴法第3252項に該当すること。破棄差戻しを求める。

同時に、上記違法は、立証妨害であることから、弁論権の侵害であること。弁論権侵害の結果、審理不尽であること。このことは、訴訟手続きの違反であり、上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

加えて、恣意的な立証妨害であることから、裁判長の犯罪であること。このことは(判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと)に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第3386項に相当すること。よって、破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当すること。

 

b 控訴人主張の肝となる事項については欠落させていること。同様に欠落させる手口で、「控訴趣旨の4」(裁判の脱漏)を行っていること。

(裁判の脱漏)は、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。ことから、(判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと )に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第3386項に相当すること。

このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当すること。

同時に、後藤博裁判官による(裁判の脱漏)は、渡部力裁判官と同様の行為を行っていることから、恣意的な脱漏であること。このことは、裁判長の犯罪であることから、(判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと)に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第3386項に相当すること。

このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当すること。

 

c 控訴人の主張については、言い換えを装い、真逆な意味の主張に変えていること。このことは、控訴状の主張を正しく受領しておらず、釈明義務違反であること。違反の結果の審理不尽である。

釈明義務違反は、(手続き保障)に違反しており(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。( 「最高裁判例平成17年7・14・判示1911102頁 」にも違反している )

 

同時に、釈明義務違反は、恣意的に行っており、印象操作を目的としていること。印象操作を目的とした判示部分について、以下に理由を記載する。

[1] 「誰が読んでも不法行為ではない行為」を、控訴人が不当行為だと主張していと判示していること。

[2] 240606葛岡裕学校長への説明で、控訴人が中根明子被控訴人の要望に即時対応した事項として説明した内容を、控訴人が違法行為だと主張していると判示していること。

[3] 三木優子弁護士への説明で、上告人が中根明子被上告人の要望に即時対応した事項として伝えた内容を、控訴人が違法行為だと主張していると判示していること。

[4] 後藤博判決書に判示は、控訴状記載内容と変えられていること。

上記の様に、印象操作を目的としていること、恣意的な違法行為を繰り返していること、裁量権を超えての職権行為の行使等の結果か、すべて被上告人に勝たせる様に行っていること。このことは、えこひいきを行っている証拠であること。裁判長の犯罪であることから、(判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと)に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第3386項に相当すること。

このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当すること。

 

◆ 「 ア 被控訴人は、Nの入学前から、担任教諭との綿密なコミュニュケーションを強く望んでいたところ、入学初日から、控訴人に綿密なコミュニュケーションを望む趣旨の手紙を渡すなどした。 」について。

◇ 違法性は以下の通り。

[1] 「控訴人に」との表示は、トリック表現であること。「控訴人に」と書くことで、千葉教諭ではなく控訴人に対して手紙を渡したと思わせていること。連絡帳に書ききれないために、別紙に書き、連絡帳に挟んで提出したものであること。連絡帳提出であるから、担任二人に対して書かれた内容であること。当時は、連絡帳は千葉教諭が読んでから、上告人が読んでいたこと。

 

[2] 「綿密なコミュニュケーション」について

抽象的であり、曖昧であること。「重度の知的障害を有する生徒」の表現と同じく、内容を特性することを回避することで、都合よく使う目的でのトリック・ワードであること。

上告人は、「綿密なコミュニュケーション」とは、中根明子被上告人が教員を支配するための手段として、執拗に繰り返し行った行為であると主張していること。

後藤博裁判官は、「綿密なコミュニュケーション」という言葉で表現していること。しかしながら、この文言は、パッケージ語であり、中身は具体的な行為の集合体であること。この文言は、帰納法を使った証明の結論部で使用すべき言葉であること。

しかしながら、後藤博裁判官は、具体的な中根氏の行為を、特定しておらず、明示もしていないこと。対象行為が特定できていなければ、裁判は行えないこと。よって、審議不尽であること。

このことは、事実認定の手続きを飛ばしていること。(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。( 「最高裁判例平成17年7・14・判示1911102頁 」にも違反している )

 

具体例=千葉佳子教諭は、家庭訪問時に「左右の安全確認ができるようになったら、一人通学指導を始める」と説明し、その場では中根明子被上告人は納得していること。

その後も、分かっているだけでも、連絡帳、手紙で要求を直接伝えていること。

240516連絡帳の回答。要求を再開したこと。

240608連絡帳記の回答。

240611手紙回答。

回答であるから、その前に対応があったこと。

繰り返し同一の遣り取りが行われ、話が堂々巡りに陥っていること。

中根明子被上告人は、目的である甲第10号証=高等部一人通学指導が開始されるまで行なおうとしていたこと。しかしながら、甲第10号証は、教員の勤務条件から判断して、不当な要求であること。(上告人の主張であること)

千葉佳子教諭は、その都度、丁寧に対応を行い、説明は尽くしていること。対応時間は別の仕事に回せたこと。話が堂々巡りになった時点から後は、脅迫行為と判断できること。

よって、上記から導き出せる結論=「綿密なコミュニュケーション」とは、中根明子被上告人が教員を支配するための手段として、執拗に繰り返し行った行為であること。

 

具体例=上告人の場合は、240514一人歩きの練習許可を与えてからは、直接の接触は行われていないこと。何故なら、「一人歩きの練習を始めたい」という口実は使えなくなったからである。

そこで、240514以後は、葛岡裕学校長を介しての間接脅迫が行われたこと。(240514以後の行為は間接脅迫であること。これは上告人の主張であること)。

しかしながら、中根氏が葛岡裕学校長に対して行った具体的な行為は、特定できていないこと。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。上告人は証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、中根氏の具体的な行為は不明であること。

間接脅迫であることから、上告人が、葛岡裕学校長から受けた指導から判断するしかないこと。

 

入学当初に、無断で勝手に机の上に本を置いていったことは、本を口実にした、教員支配の手口であること。しかし、この行為は4月当初のことであり、一人通学に関しての間接脅迫と別である。口実を設けて、「綿密なコミュニュケーション」を求めると称して、教員支配の手口であること。

 

具体例=中根明子被上告人の240514以後の行為を列挙する。つまり、間接脅迫行為の列挙である。

240523頃校長室で、「何で上告人と千葉先生が担任なんだ」と、大きな怒鳴り声を上げたこと。校長を恫喝。

240606頃校長室で、「やりもしないことを書くな」と、大きな怒鳴り声を上げたこと。校長を恫喝。

甲第5号証3枚目=「 (上告人の指導への注文)本を机の上に置いたが読まない。私と合わないんじゃないか。担任を変えて欲しい。 」

▼本を読まないことを理由に担任を変えろと要求。これは不当要求であり、後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」ではないこと。

上告人は、葛岡裕学校長を通して聞いた時に、恐怖を覚えたこと。間接脅迫である。因縁を付けて、教員を思うように動かそうとしている証拠である。

中村良一副校長=「(被控訴人は以下の様に発言している)墨田では、担任の方から、計画を出して進めている。 」。この発言内容の真偽については、不明であること。被控訴人の主張であること。

控訴状で求釈明したが、回答は「不知又は否認」であったこと。上告人は、真偽確認のために、中学部2年次の通知表、中学部2年次の連絡帳、中学部2年次の女性担任について、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。審理不尽で終局したことは、弁論権侵害であること。このことは、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

240606指導で、葛岡裕学校長の説明。「中根さんから、指導についてクレームが来ている。」。クレーム内容については、釈明を行い葛岡裕学校長は納得したこと。釈明と同時に、中根明子被上告人の要望に対し、担任は即応した事項について説明。

240615一人通学指導計画書を作成。日時については上告人の記憶では特定できていないこと。甲第5号証5枚目=240618「 N君の通学指導計画(墨田)がほしいと中村良一副校長に要望 」とあること。

日時特定については、葛岡裕学校長の手帳が唯一の証拠であること。)。

 

「上告人には教員としての指導力がない」と中根明子被上告人は主張。この主張に対し立証を求めたが、控訴答弁書では立証は拒否。後藤博裁判官は、釈明を促すことなく、控訴審第1回期日で終局させたこと。よって、審議不尽である。審理不尽で終局したことは、釈明義務違反であること。このことは、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

 

[3] 「控訴人に綿密なコミュニュケーションを望む趣旨の手紙」について。「綿密なコミュニュケーションを望む趣旨の手紙」は、「望む趣旨」についての部分が不明であること。

どの様な論理展開で「望む趣旨」という文言が出現したのかについての根拠の明示がないこと。根拠の明示がないことから、後藤博裁判官の主張であり、上告人の主張ではないこと。

経緯は以下の通り。

連絡帳を書くことは不当行為ではないし、書ききれないから別紙に書いた。別紙に書くことも不当行為ではない。別紙に書く日が続くので、連絡帳の書式を変更して対応した。しかしながら、後藤博判決書の判示では、「被控訴人による不法行為の具体的内容」の1つとして上告人主張となっていること。

特に、クラス7名在席、6名は板書事項を模写でき、内容が理解できること。話し言葉を持っており、学校での様子を帰宅後、保護者に離せる生徒であること。話せることから、保護者への記載内容は、提出物等の事務連絡が多くなること。困ったことに対しては、連絡等に記載すれば、本人が読んで、曲解することもあるので電話で保護者に話す。本人指導には、保護者、生徒を同席した場面で話す。保護者記載欄は、健康面の記載が中心となり、記載欄は少ななっていること。

N君と中根明子被上告人の場合について書式変更の理由は以下通り。

N君は生徒の中で模写できない唯一の生徒であること。

保護者6名は、準備した連絡帳内に書ききれていること。しかしながら、中根明子被上告人は裏に書いたり、別紙に書いたりしていること。

 

「渡すなどした。」について。

上記記載の目的は、「本を手渡した」と連想させるための事前崩しであること。4月当初の別紙手紙は、連絡帳に挟んで提出されていること。よって、整理の都合上、連絡帳の裏に貼り付けて整理していること。

「渡す」と言う表現は、「上告人に対して渡した」を連想させる目的での表現であること。

 

「 イ 葛飾特別支援学校で用いられていた連絡帳は、生徒が記入する書式となっており、保護者の記入欄がないものであったことから、控訴人の提案Nが中学部時代に使っていた連絡帳の書式を使うことにした。そうしたところ、被控訴人は、Nが中学部時代に使用していた連絡帳の書式を持参し、控訴人は、これに応じて、被控訴人から渡された書式をもとに連絡帳の書式をパソコンで作成した。

について

◇ 「葛飾特別支援学校で用いられていた連絡帳は」について。

1A組で用いられていた連絡帳は」と直すことが正解である。クラスごとで連絡帳の書式は決めていること。

控訴人の提案」については、「親子の実態に対応するために、担任会で決めて、上告人が中根明子被上告人に伝えた。」と直すことが正解である。

 

上記の<3p>10行目からの判示のどの部分が不当行為であるか上告人には理解できない。誰が読んでも不当行為ということは理解できないと思料する。理解しているのは、後藤博裁判官のみであること。

上記判示は、担任2名が、中根は要望に対して即応していた事項として、上告人が葛岡裕学校長、三木優子弁護士に伝えた内容であること。

しかしながら、後藤博判決書の判示では、「被控訴人による不法行為の具体的内容」の1つとして、上告人主張となっていること。

「上告人が主張していないこと」を上告人主張として判示していること。このことは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に該当し、(破棄差戻し)民訴法第3252項に該当すること。

 

「 ウ 被控訴人は、平成24年4、控訴人の机上に自己の推薦する図書を追記、教育の専門家である控訴人に対し、自分のやり方が記載された図書を読ませ、実行させようとした。 」について

◇ 「控訴人の机上に本を置いた」について、中根明子被上告人は、「本を手渡した」と主張していること。主張に食違いがあり、争点である。当事者双方に立証責任があること。

証拠は千葉佳子教諭であること。上告人は、立証責任を果たすために、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。釈明違反の結果の審理不尽である。


 

又、証拠調べが行われなかったことは、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する

 

「 エ 被控訴人は、Nの水遊びや砂遊びについて、完全に止めさせることことが難しいにもかかわらず、これらを止めさせることを控訴人に対して要望した。 」について。

◇ 「完全に止めさせることことが難しい」と説明を行ったことは連絡帳に記載した。

しかし、担任二人は、要望に沿って見かけたときは止めていたこと。朝会で全職員に対し上記旨を連絡したこと。上告人は、学校生活において、N君とほとんどの時間を一緒である学習1班の女性教諭には、個別に伝えたこと。その時、「ハンカチ王子」と呼ばれていることを伝えられたこと。

文章の構成で、いかにも要望が不当行為であるように表現していること。

しかし、内容は、保護者として当然の要望であること。要望に対して、担任二人は即応していた事項であること。このことは、240606葛岡裕学校長、三木優子弁護士にも、要望に対して即応した事項として伝えていること。

 

しかしながら、後藤博判決書の判示では、「被控訴人による不法行為の具体的内容」の1つとして上告人主張となっていること。不当行為として

証拠は控訴状であること。主張していないことを、上告人主張として判示していること。このことは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に」該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3122項に該当すること。

 

「 オ 被控訴人は、体育祭において、Nの参加する種目を変更するよう要望した。 」について。

◇ 連絡帳の記載を読み、千葉佳子教諭が体育科教員に伝えたこと。種目変更の可否は体育科が判断した。

上記判示は、「被控訴人による不法行為の具体的内容」の1つとして上告人主張となっていること。上告人は不当行為だとの主張は行っていないこと。証拠は控訴状であること。

「上告人が主張していないこと」を、上告人主張として判示していること。このことは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に」該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3122項に該当すること。

 

「 カ 被控訴人は、、5月23日にNの朝の教室での様子を突然見に訪れ、24年6月5日、朝の学活時に担任教諭が不在でN介助がされていないことについての不満を述べ、さらに6月19日、自ら朝の指導を行うと宣言して控訴人の指導を拒否し、朝の活動の時間帯に被控訴人がNに付き添うようになった。 」

◇ 上記の後藤博判決書<3p>23行目からの判示について。

「5月23日にNの朝の教室での様子を突然見に訪れ」については、不知。上告人の主張と判示しているが、上告人には主張の目的がないこと。

千葉教諭が対応。食い違いがあることから、このことの立証責任は、双方にあること。上告人の証拠は千葉佳子教諭であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

「5月23日にNの朝の教室での様子を突然見に訪れ」たことについて被上告人に立証を求める。よって、審理不尽である。審理不尽で終局したことは、弁論権侵害であること。このことは、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

「24年6月5日、あさの学活時に担任教諭が不在でN介助がされていないことについての不満を述べ」についても不知。「上告人の主張と判示している」が、上告人には主張する理由がないこと。

 

この不満については、千葉教諭が対応。食い違いがあることから、このことの立証責任は、双方にあること。上告人の証拠は千葉佳子教諭であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

証拠調べが行われなかった結果の審理不尽であることは、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する

 

「24年6月5日、あさの学活時に担任教諭が不在でN介助がされていないことについての不満を述べ」たことについては、上告人は不知。

「あさの学活時に担任教諭が不在」については不知。ラグタイムのことを判示していると思料する。朝会が終わるまでは、担任不在の時間があること。

「不満を述べた相手」「不満内容」について求釈明、及び「不満を述べたことについて」は、被上告人に立証を求める。よって、審理不尽である。

中根明子被上告人に立証責任がある事項については、立証を促す職権義務行為を行わずに、代わりに上告人主張として、立証回避を行っていること。このことは、論理的整合性の欠落であること。後藤博裁判官が、えこひいきを行っている証拠であること。えこひいきは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に」該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3122項に該当すること。

 

「6月19日」については不知。担任会で千葉佳子教諭からの報告で知ったこと。記憶ではもっと前ではないかと思うが、日時については不明。

6月の時系列については、葛岡裕学校長の手帳が「唯一の証拠」であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

唯一の証拠調べを却下した上の結果として、審理不尽であることは、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する

 

後藤博裁判官が、「6月19日」と特定した根拠が明示されていないこと。

上告人が把握していない日時を判示していること。(証拠裁判)民事訴訟法第179条に違反していること。この違反は、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に」該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3122項に該当すること。

 

「朝の活動の時間帯に被控訴人がNに付き添うようになった。」について。

◇ 「朝の活動の時間帯に被控訴人がNに付き添うようになった。」というようなことはあり得ないこと。職員朝会、学年会の時間に、更衣室に入れて、出てくるのを待っていただけであること。恣意的に識別を行わずに、都合よく表現していること。控訴人は被控訴人の不法行為として主張していないこと。他の6名は、登校後に自発的に着替えを済ませて、チャイムで朝の清掃を始めていること。N君の場合は自発的に行うことができないため、教員指導時間となるまでは、中根母が行たこと。N君が重度であることを証拠づけていること。

後藤博裁判官は、事実の把握ができていないこと。できていないにもかかわらず、第1回控訴審で終局させたこと。このことは、釈明義務違反違反であること。釈明義務違反の結果の審理不尽となったことは、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

後藤博判決書<4p>2行目から

「 キ 被控訴人は、連日、控訴人に対しNにハンカチを噛ませないようにしたいとの要望を伝えていたが、この要望について、自身が不意打ちで学校に来て、Nに注意する旨伝えてきたり、他の生徒に対しNにハンカチを噛まないように伝えてほしい旨要求したりするなど、手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。」について

◇ 「被控訴人は、連日、控訴人に対しNにハンカチを噛ませないようにしたいとの要望を伝えていたが」について

この要望は、中根母の不法行為ではないこと。上告人は、中根母の不法行為だとの主張は行っていないこと。印象操作を目的としての記載であること。

<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」であること導くために、上告人が中根母の不法行為だと主張していないにも拘らず、「範囲内の行為」を不法行為であると主張しているように判示していること。

この判示部分は、「控訴人の訴えに理由がないこと」と思わせる印象操作であり、トリック判示であること。後藤博裁判官は、控訴状の主張を正しく受領していないこと。正しく受領していないことは、釈明義務違反の結果であり、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。( 「最高裁判例平成17年7・14・判示1911102頁 」にも違反している )

 

上告人が控訴状で主張している不法行為とは、中根明子被上告人の行為の内で、240514以後に行った葛岡裕学校長に対して行った行為であること。行為の目的は、甲第10号証=高等部一人通学指導計画を、上告人に強制することであること。手段としても用いた内容は、葛岡裕に対しての教唆、間接脅迫であること。

後藤博判決書は、対象行為を特定することを回避していること。対象行為について、曖昧なまま判示するで、「教唆・間接脅迫に該当する対象行為」を外して、上告人の主張として判示していること。

 

上記により、後藤博判決書は、控訴状において記載した上告人主張を正しく受領していないこと。正しく受領していないことは、(釈明権等)民事訴訟法第1491項に違反していること。このことは、釈明義務違反であり、(上告受理の申立て)民事訴訟法第3181項に該当していること。

 

「控訴状において記載した上告人主張を正しく受領していないこと」の具体例として、直ぐに思い浮かぶ内容は以下の通り。

① 「控訴の趣旨 4」の「裁判の脱漏」。

(裁判の脱漏)民事訴訟法第2581項に該当すること。この脱漏は、素人の本人訴訟につけ込んだ行為であり、(公平公正)民事訴訟法第2条に該当すること。加えて、悪意の脱漏であること。

何故ならば、後藤博判決書では、職権行為は、すべて被上告人に有利となるように行使されていること。

加えて、職権行為違反も、すべて被上告人に有利となるようになっていること。

中根明子被上告人は、主張を行っていること。上告人は、控訴状において、立証を求めたこと。求めた立証に対し、被上告人は、控訴答弁書で「不知または否認」と回答。後藤博裁判官は、立証を促すことなく終局としたこと。乙号証は、乙1号証=中根氏陳述書のみの提出であること。このことからも立証が行われていないことが、明白であること。

立証を促すことなく、後藤博判決書は、被上告人を勝たせていること。

(釈明義務違反、論理的整合性の欠落、公平公正の欠落)

上告人は、主張を行っていること。立証責任を果たす為に、証拠を特定し、文書提出命令申立て、証人尋問を求めたこと。しかしながら、後藤博裁判官は、証拠調べを総て却下し、終局としたこと。立証妨害を行った上で、上告人を負かしていること。(立証妨害、論理的整合性の欠落、公平公正の欠落)

上記の通り、後藤博判決書は、民事訴訟法を無視して裁判を行っていること。

立証を促すことなく終局としたこと。このことは、釈明義務違反を犯し、その結果、審理不尽となったこと。

証拠調べを行わずに終局としたこと。このことは、証明妨害を行い、その結果、審理不尽となったこと。

審理不尽は、弁論権の侵害であること。弁論権侵害は、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

② 三木優子弁護士の背任行為。特に、私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行の認否について裁判が行われていないこと。犯罪行為については、(職権調査事項についての適用除外)民訴法第322条に該当していること。職権義務違反に該当しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかなとき)であること。この違反は、(破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当していること。

三木優子弁護士の犯行が認定されれば、刑事上罰すべき他人の行為により、判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することを妨げられたこと )に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第338条5項に相当すること。

このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当すること

 

③ 第1回控訴審期日で、上告人は責問権を行使したこと。申立て内容、理由は、「第1回で終局すれば、審議不尽となる」であること。

結果、司法の断絶が強行され、判決書には上告人主張については判示されていること。しかしながら、事実認定については判示が行われていないこと。事実認定の判示がないことは当然であること。何故ならば、証拠調べの手続きは行われていない事実があり、事実認定の手続きが飛ばされていることによる。この飛ばしは、手続の保障に違反しており、弁論権の侵害であり、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

◇ 連絡帳に記載されてあるように、「連日ではない」こと。「控訴人対してではなく、担任二人に対してである」こと。ここでも、「担任二人に対して」と「上告人に対して」を恣意的に置き換えて使い、「手紙が上告人に対して」と思わせる布石にしていること。

◆ 「この要望(ハンカチを噛ませないように)について、自身が不意打ちで学校に来て、Nに注意する旨伝えてきたり、他の生徒に対しNにハンカチを噛まないように伝えてほしい旨要求したりするなど、手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。」について

◇ 「自身が不意打ちで学校に来て、Nに注意する旨伝えてきたり・・」については、千葉教諭が対応し、担任会で報告を受けた。この行為は、教唆・間接脅迫に該当するかは不明であること。この行為から言えることは、葛岡裕学校長が被上告人に付き添い病院に連れて行くべき保護者であること。

 

◇ 「他の生徒に対しNにハンカチを噛まないように伝えてほしい旨要求したりするなど、 」は、

上告人に対する要求ではないこと。教唆・間接脅迫の対象行為ではないこと。判示目的は、対象内の行為を、上告人主張として判示種することで、印象操作を行うことである。

<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」

 

◇ 「手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。」は、上告人主張ではないこと。教唆・間接脅迫の対象行為ではないこと。行為の対象をすり替えて判示していること。

上告人は、一人通学指導に関与して関しての要求については、「手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。」と主張していること。

具体的には、以下の行為であること。

葛岡裕学校長に対しての教唆、間接脅迫を目的として、執拗に繰り返し行った行為。

甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモによる内容。以下は、290828証拠説明書の立証趣旨=堀切美和教諭に電話をさせて、以下の虚偽内容を答えさせたこと。「N君は、中学部では、左右の安全確認ができていたこと」、「N君は、中学部では。一人通学ができていたこと」。

左右の安全確認については、千葉佳子教諭が家庭訪問時から繰り返し説明を行っている内容であること。「左右の安全確認ができるようになったら、一人通学指導を始めます」と。つまり、千葉佳子教諭及び上告人は、「N君は、高等部入学当初は、左右の安全確認ができていない」という認識を持っていたこと。

しかしながら、堀切美和教諭は、「左右の安全確認ができていた」と説明をしたこと。証拠は、甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモ、堀切美和教諭であること。控訴答弁書では、甲第29号証を被控訴人は否認していないこと。よって、争いのない事実であること。

 

堀切美和教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁判官は、証拠調べを却下し、第1回控訴審期日で終局としたこと。よって、審理不尽であること。証拠調べを却下した結果の審理不尽であることは、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

上告人は、2711月末から12月初旬にかけて期間、N君の下校の様子を記録したこと。3年次の2学期末になっても、S君に手を引かれて下校していたこと。左右の安全確認が必要な場所でも、確認を行っていないことを現認していること。りそな銀行手前で、母親に代わっていること。

証拠は3年次連絡帳、高等部3年次の女性担任であること。証拠調べを求めたが、後藤博裁判官は、証拠調べを却下し、第1回控訴審期日で終局としたこと。よって、審理不尽であること。証拠調べを却下した結果の審理不尽であることは、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

「証拠は3年次連絡帳、高等部3年次の女性担任であること」の証拠調べ却下については、以下の通り。

甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の担任欄との齟齬が明白となれば、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行が証明されること。この犯行を隠ぺいする目的を持って、証拠調べを却下していること。却下したことは、後藤博裁判官の共同不法行為であること。証拠は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の原本の証拠調べであること。

甲第22号証原本の証拠調べについて、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による申立てを行うこと。甲第22号証が偽造文書であることが確認されれば、偽造文書であることから、(判決の証拠となった文書が偽造又は変造されたものであること)に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第3386項に相当すること。

このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当すること。

 

N君の一人通学の様子については、堀切美和教諭の説明と上告人の現認した様子では、齟齬があること。

一般常識では、「中学部では、左右の安全確認ができていなかったが、高等部32学期末になるとできるようになった。」となること。

齟齬の内容は、「中学部では、左右の安全確認ができていたが、高等部32学期末になるとできないようになった。」となっていること。

一般常識で考えれば、堀切美和教諭の説明は虚偽であることになること。

虚偽説明を行った理由は、「中根明子保護者=>中村良一副校長=>葛岡裕学校長=>廣瀬正雄学校長=>堀切美和教諭」との流れで虚偽説明を行ったと思料することが合理的であること。

「手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。」ことの1つであること。

 

「 ク 被控訴人は、24年5月頃から、Nについて一人通学指導を開始するように繰り返し要望し、これに対し、控訴人や千葉教諭がマニュアルに照らして時期尚早である旨や学校側の体制が整っていない旨伝えたが、被控訴人が「学校に迷惑を掛けないように一人歩きの練習をしたい」というので、控訴人はそれについて認めることとした。

そうしたところ、24年6月6日、被控訴人は、校長に対し、一人通学指導の開始を要望し、控訴人は、管理職らからNの一人通学指導について指導計画書を作成するように指示され、一人通学指導の責任を負わされることとなった。また、被控訴人は、Nの一人通学指導に関し、控訴人に手紙を交付し、返事を書くように要求するなどした。 

」について

◆ 「 ク 被控訴人は、24年5月頃から、Nについて一人通学指導を開始するように繰り返し要望し、これに対し、控訴人や千葉教諭がマニュアルに照らして時期尚早である旨や学校側の体制が整っていない旨伝えたが、被控訴人が「学校に迷惑を掛けないように一人歩きの練習をしたい」というので、控訴人はそれについて認めることとした。」について

◇ 肝の部分が欠落しているので補う。なぜならば、欠落部分は、讒訴、間接脅迫、教唆に該当する中根母の不当行為であるからである。

240514に控訴人は、「被上告人の要望に沿って、一人歩きの練習を許可したこと」。その後、上告人が中根明子被上告人と一人通学指導の話を行ったのは、平成24620日であること。

この間は、一人通学の話は千葉佳子教諭が行っていたこと。当時は連絡帳での遣り取りしか把握していなかったこと。平成27年訴訟開始後、中根氏からの手紙、甲第31号証=240611千葉佳子教諭作成のワード手紙(宛先は中根母であること。三木優子弁護士は書証提出を拒否)で知ることになった。

上告人の主張の肝は以下の通り。

240514以後の葛岡裕学校長への中根明子被上告人の働きかけが、讒訴、間接脅迫、教唆の行為であること。」。

後藤博判決書では、控訴状の肝の部分が欠落していること。欠落の結果は、被控訴人に有利となっていること。控訴状を正しく受領していないことは、釈明義務違反であること。釈明義務違反は、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。( 「最高裁判例平成17年7・14・判示1911102頁 」にも違反している )

 

◆ 「そうしたところ、24年6月6日、被控訴人は、校長に対し、一人通学指導の開始を要望し」について。

◇ 肝の部分が欠落しているので補う。なぜならば、欠落部分は、三木優子弁護士の背任行為の証明に該当する部分であるからである。

中根氏主張は、「24年6月6日、一人通学の話を(上告人としてから葛岡裕学校長とした)」と主張。

上告人主張は、「24年6月6日、一人通学の話を中根明子被上告人としていない」と主張。

両者の主張には齟齬があること。立証責任は、中根明子被上告人にあること。控訴状で立証を求めたが、控訴答弁書では立証が行われていないこと。乙号証は、陳述書のみであり、立証が行われていないことは明白であること。

中根明子被上告人の主張の立証は、本件背景に関わる重要な争点であること。何故ならば、三木優子弁護士の背任行為の起因に関係しているからである。

240606中根母の手紙(宛先不明)については、宛先を特定することが重要であること。

平成26年(ワ)第24336号事件では、33丁 271029原告準備書面(6)に挿入し提出していること。本件では、訴状に挿入し提出していること。そして、文脈から宛先は上告人であるように思わせていること。しかしながら、240606中根母の手紙(宛先不明)については、三木優子弁護士には手渡していないこと。

三木優子弁護士は、東京都から240606中根母の手紙(宛先不明)を受け取ったこと。受け取った手紙を、書面に挿入した上で、「24年6月6日、一人通学の話を(上告人としてから葛岡裕学校長とした)」と読ませる文面を作成したこと。

理由は、240606中根母の手紙(宛先不明)の原本の書証提出を回避する目的であること。東京都から240606中根母の手紙(宛先不明)を提出すれば、原本の提出が求められること。

しかし、三木優子弁護士が提出すれば、宛名を消した240606中根母の手紙のコピーを提出しても原本提出を求められないからである。

当然、東京都は真正証明を求めていないこと。この手口で、(自白の擬制)民事訴訟法第1591項前段と(説明することを要しない事実)民事訴訟法第179条を組み合わせたトリックを行い、240606中根母の手紙の原本提出を回避させたこと。

 

平成26年(ワ)第24336号事件では、240606の中根氏の行動は、本件と同じく、(一人通学について、上告人と話してから葛岡裕学校長と話した)となっていること。

一人通学について、上告人と話してから葛岡裕学校長と話したこと」は、中根明子被上告人の主張であること。

290417本人調書で、細田良一弁護士との馴合い質問に対して答えた内容を再構成すると、間接にではあるが、上記主張を行っていること。控訴状で、一人通学について、上告人と話してから葛岡裕学校長と話したこと」の立証を求めたが、中根明子被上告人の回答は「不知または否認」であったこと。しかしながら、後藤博裁判官は、立証を促すことを行わずに、第1回控訴審期日で終局としたこと。

 

このことは、(釈明権等)民事訴訟法第1項に違反しており、釈明義務違反であること。釈明義務違反は、(上告受理の申立て)民事訴訟法第3181項に該当する上告理由であること

加えて、釈明義務違反の結果、審理不尽になったこと。審議不尽は、弁論権の侵害であること。このことは、訴訟手続きの違反であり、上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

三木優子弁護士の手口は以下の通り。

相手が原本を持っていること。引用文書又は相手の主張根拠の文書であること。相手から書証提出を行えば、原本提出が求められ、証拠調べが行われること。しかしながら、三木優子弁護士が提出すれば、原本提出は求められないこと。相手が真正証明を求めなければ、偽造したコピーを書証提出しても、偽造が発覚することはないこと。当然、相手は疑義申立ては行わないこと。

同様の手口を繰り返し行っていること。

例えば、24連絡帳でも同一の手口が行われていること。

三木優子弁護士には、247月の依頼契約時から訴訟の勝敗の分岐点は、葛岡裕学校長の手帳と24連絡帳を書証提出させることができるかどうかであると伝えていたこと。

また、24連絡帳のコピーについては、表に出せない文書であること。使い方は、24連絡帳と齟齬のある主張を行った場合に、虚偽であると指摘する場合に使えるのみであること。表に出せば違法行為となる可能性があることを伝えていたこと。

 

平成26年(ワ)第24336号事件では、相手は準備書面(1)で、24連絡帳から多くの引用を行っていること。引用を行っていることから、(文書提出義務)民事訴訟法第2201項の該当文書であること。文書提出申立てを行えば出てくる文書であること。

また、(釈明処分)民事訴訟法第1513項該当文書であり、職権処置の対象文書であること。

平成26年(ワ)第24336号事件の270717期日において、岡崎克彦裁判官から、エクセル版の連絡帳を転記した文書の提出を求められたこと。しかしながら、岡崎克彦裁判官は、三木優子弁護士が24連絡帳のコピーを保持していることを知らないはずだった。三木優子弁護士は、私にエクセル版での作成を求めたこと。しかし、目の調子が良くないので断った。三木優子弁護士は作成し提出した。提出日は不明であること。訴訟記録の第3分類に保管されていること。

 

その後、手渡した24連絡帳のコピーを書証提出したいとメール連絡があったこと。必要ならば原本を持っている東京都から出させてほしいこよ。相手に24連絡帳と齟齬のある記載をさせておいてからにして欲しいこと等をメールで回答。拒否回答をしたにも拘らず、再度、書証提出を行いたいとのメールが届いたこと。已む得ず、三木優子弁護士に一任したこと。

 

実名版の24連絡帳は、提出されたと思料すること。しかしながら、提出日は不明。実名版の24連絡帳は、271029差し替えられて、裁判所保管の裁判資料からは蒸発。本多香織書記官に、現在の保存場所を聞いたところ、三木優子弁護士に返却したと回答。

 

実名版の24連絡帳の提出について、メールで一任後、三木優子弁護士は、進んで実名版の24連絡帳コピーを提出したこと。24連絡帳のコピーを提出し、依頼契約時からの24連絡の原本提出を妨害していること。

実名版24連絡帳のコピーを提出したのは、三木優子弁護士であること。

平成26年(ワ)第24336号事件の271028弁論期日において、岡崎克彦裁判官は、石澤泰彦都職員に対し、指示を与えたこと。

指示内容は、以下の通り。「終了後に、別室に残って、実名をイニシャルに直すように。」と。

残って、別室に移動した者は、目つきの悪い正体不明の男2名。石澤泰彦都職員、成相博子都職員の4名。法廷に入る前に、廊下の窓側で4人が立ち話。「お騒がせして申し訳ありません」と頭をさげていた。

2名は誰なのかと、本城貴司書記官作成の期日調書を閲覧したこと。しかし、出頭した当事者名記入欄に2名について記入はなし。岡崎克彦裁判長に対し、内容証明郵便で正体不明の2名について説明を求めたこと。しかし、回答はなったこと。

 

本城貴司書記官の行為は、(口頭弁論調書)民事訴訟法第1601項に違反していること。同時に、説明を求めたにも拘らず、そのまま放置されていることは、(口頭弁論調書)民事訴訟法第1602項に違反していること。(口頭弁論調書)民事訴訟法第1603項によれば、「 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。」とあり、規定が遵守されていることの唯一の証拠であること。

しかしながら、本城貴司書記官の行為=「出頭した当事者名記入欄に2名について記入を欠落したこと」は、違法であること。

本城貴司書記官の違法行為の起因は、岡崎克彦裁判官の指示内容にあること。「終了後に、別室に残って、実名をイニシャルに直すように。」との指示は、違法であること。

何故ならば、実名版24連絡帳を提出したものは、三木優子弁護士であること。三木優子弁護士が提出した裁判資料に対いし、相手方の石澤泰彦都職員及び正体不明の2名の男が加工することは違法であること。(成相博子都職員は、直ぐに裁判所を出ていること)。石澤泰彦都職員らが行った加工については、具体的行為は不明であること。イニシャル版連絡帳については、記憶と相違があること。

千葉教諭が有給休暇取得日についての記載がないこと。

「 24410日(火)の中根母から担任2名への手紙(シューズからシューズへの履き替え指導を見て、うちの子は重度ではありません記載のある手紙)=>発見されたので取り消す」

240514連絡帳の記載内容の確認

2405末の「本を返します」の記載のある頁が見つからないこと。

240606連絡帳の千葉佳子教諭記載分の確認

240613連絡帳から消されている部分の確認。

その他があること。そのため、甲第24号証=24連絡帳4月分から甲第27号証=24連絡帳7月分までの連絡帳は、24連絡帳原本との照合が必要であること。

また、本件では、三木優子弁護士は、290206証拠説明書を提出したこと。甲第16号証の1=240805メール、甲第16号証の2=240806メールを提出したこと。立証趣旨は「N君の母親の連絡帳の4月から6月頃までの要点を原告が覚書として写し取った内容等」としていること。

248月頃は、目の調子が悪くて、このようなメールは送っていないこと。24連絡帳の写しを持っていることから、不要な入力であること。既に連絡帳のコピーは、三木優子弁護士に渡していると思料する。

甲第16号証は、私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること。提出目的は、24連絡帳原本の提出を回避させる目的であること。

 

同一の背任行為を、平成26年(ワ)第24336号事件でも行っていること。東京都は、24連絡帳原本から引用して、準備書面を作成していること。引用文書であることから、提出義務のある文書であること。しかしながら、三木優子弁護士は、手渡した実名版連絡帳を提出してたこと。 提出しても、不法入手であることから、証拠資料とはならないこと。却って、私が攻められることになること等を知った上で提出したこと。

提出目的は、24連絡帳原本の提出を回避させる目的であること。

 

訴訟資料を閲覧すると、「三木優子弁護士に渡した実名版連絡帳の実名の上に、目隠し用のイニシャルを貼った文書」は存在しないこと。

代わりに、目隠しシールを貼った文書の謄写文書が存在していること。

本多香織書記官に「三木優子弁護士に渡した実名版連絡帳の実名の上に、目隠し用のイニシャルを貼った文書」の保管場所を聞いたところ、三木優子弁護士に返却したと回答があったこと。

三木優子弁護士が提出した裁判資料の訂正は、当然、三木優子弁護士が行うべき訂正であること。

「岡崎克彦裁判官の行った271028指揮は違法であること」。この違法を隠す目的で、後藤博裁判官は、24連絡帳の証拠調べを却下していること。却下したことは、後藤博裁判官は、岡崎克彦裁判官が違法な指揮を行った行為を隠ぺいする目的で却下であり、共同不法行為であること。

裁判官が共同不法行為を行っていることは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3122項に該当すること。

 

岡崎克彦裁判官の271028不法指揮関連として以下の事項があること。

271029受付原告準備書面(6)=「33丁 271002受付FAX文書と差換え」である。しかしながら、差換え元の 271002受付FAX文書 は、訴訟記録からは、蒸発して行方不明であること。

イニシャル版の271029受付原告準備書面(6)は、240606中根母の手紙が挿入されていること。宛名が表示されていないこと。文脈から、上告人宛であることが思料されること。しかしながら、上告人は、この手紙を当時は読んでいないこと。手渡された記憶もないこと。三木優子弁護士には渡していないこと。

 

考えられることは、2つの場合。

[1] 石澤泰彦都職員から240606中根母の手紙を受け取り、三木優子弁護士が挿入したこと。

[2]  準備書面(6)のファイルを、石澤泰彦都職員に渡し、東京都がイニシャル版の271029受付原告準備書面(6)を作成したこと。この場合、271028岡崎克彦裁判官の不法な指揮権行使により、イニシャル版作成のためという理由をつけて残り、その時に、事前に作成してきたイニシャル版の271029受付原告準備書面(6)とすり替えたこと。

後藤博判決書は2つの違法行為を隠ぺいする目的で記載された判決書であること。後藤博判決書は、後藤博裁判官が共同不法行為を行ったことの証拠であること。

1つ目は、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪の隠蔽であること。

2つ目は、岡崎克彦裁判官の不法な指揮権行使であること。目的は、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪の隠ぺいであること。

◇ 有印公文書偽造罪・同文書行使罪については、以下の証拠調べを行えば判明すること。

甲第22号証=中学部指導要録(3年次)とN君の指導要録原本とを照合すれば、分かることであること。後藤博裁判官は、甲第22号証を証拠採用していること。甲第22号証がN君の指導要録であることの立証のために証拠調べは必要であること。

◇ 岡崎克彦裁判官の不法な指揮権行使であることの証明は、以下の行為が必要であること。

24連絡帳原本の証拠調べ、240606中根母の手紙の証拠調べ、葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを行うこと。イニシャル版24連絡帳を探すこと、241002受付FAX文書を探すことである。

◇ 小池百合子都知事の犯罪行為又は岡崎克彦裁判官の犯罪行為が立証できれば、後藤博裁判官が共同不法行為を行ったことが立証できたことになること。

同時に、共同不法行為を目的とした判決書であることが立証できたことになること。立証できれば、(判決に影響を及ぼすことが明らかなとき)に該当し、(破棄差戻し)民訴法第3252項に該当すること

 

◆ 「 管理職らからNの一人通学指導について指導計画書を作成するように指示され、一人通学指導の責任を負わされることとなった。」について。

◇ 肝となる部分が欠落しているので補う。何故ならば、補わないと、文脈から、24年6月6日に職務命令を受けて作成を始めたと解釈するように判示してあるからである。

職務命令を受けて作成を始めた日は、24615日であること。しかしながら、日時を特定するためには、「葛岡裕学校長の手帳」が唯一の証拠であること。

手帳については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である証拠調べが行われなかったことは、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

同時に、240606に一人通学指導計画(登校時・下校時)の職務命令と判示しているが、根拠の明示がないこと。上記職務命令については、上告人主張は240615であること。

 

日時を特定するために必要な唯一の証拠である「葛岡裕学校長の手帳」があること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下したこと。その上で、控訴人主張と異なる240606と判示していること。

このことは、(釈明権等)民事訴訟法第149条1項に違反しており、証拠提出権の侵害であること。

以下の判例に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。(最高裁平成20年11月7日判決・判例時報2031号14頁)

 

◆ 「一人通学指導の責任を負わされることとなった。」について

◇ 上告人は、上記主張は行っていないこと。上記内容の立証も当然行われていないこと。240828中村良一副校長の職務命令=「信頼回復のために、先生が一人通学指導をするんです」まで知らされていないこと。

 

後藤博裁判官は、控訴状の主張を正しく受領していないこと。加えて、必要な知識さえ持っていないことが明白であること。しかしながら、上告人に対し、(釈明権等)民事訴訟法第1491項による期日外の釈明を行っていないこと。釈明を行っていないことは、釈明義務違反であり、(上告受理の申立て)民訴法第3181項に該当するしていること。

 

「一人通学指導計画書の作成」と「一人通学指導の責任を負わされることとなった」とは、別の行為であること。一人通学指導の責任は、担任二人で負っていること。公知の事実の認識さえ持っておらずに判決を行っていること。

工程は、「指導計画の作成を命じられた=>作成した=>指導開始だ」という工程ではないこと。作成とは原案作成であること。原案作成し、担任会で了承を得ること。次に学年会で了承を得ることになること。

 

その後の工程は、2通りに分かれること。

葛岡裕学校長の説明の様に、「中学部では、一人通学ができていた」のであれば、甲第20号証=一人通学指導計画書(下校時、作成者 遠藤隼教諭)と同様に、「隠れて後追い指導」程度ならば、生活指導部に報告すれば、指導の実施が行われること。

 

しかしながら、後藤博判決書の判示の通り、N君が重度の知的障害を持つ生徒であるならば、甲第10号証=高等部一人通学指導計画書(登校時、下校時)の指導を必要とすること。24マニュアルでは、重度の生徒の校外での一人通学指導は想定していないこと。

重度であるN君の指導を、毎日、登校時・下校時に行うことは、想定外の指導を行うことになること。年度途中であるが、24マニュアルの変更を必要とすること。学年で了承を得た上で、生活指導部での検討を行うことが必要になること。

重度の生徒の登校時と下校時の指導を担任二人で行うことは、困難であること。24マニュアルにおいて、重度生徒の指導を想定外としている理由は、体制が組めないからであること。

体制を組むことは、葛岡裕学校長の職務であること。何故ならば、甲第10号証=高等部一人通学指導計画書(登校時、下校時)の指導内容は、教員の勤務時間割当表から分かるように違法な内容であること。

 

◆「 また、被控訴人は、Nの一人通学指導に関し、控訴人に手紙を交付し、返事を書くように要求するなどした。 」について

◇ 肝となる部分が欠落しているので補う。何故ならば、補わないと、文脈から読み取れるのは、24年6月6日に職務命令を受けて作成を始めたと解釈するように判示してあるからである。

Nの一人通学指導に関し」と判示していること。抽象的表現であり、解釈がどのようにでも取れる。上告人はこのような表現での主張は行っていないこと。

具体的な内容は、240620の手紙であること。240620中根母から上告人宛の手紙は、原本との照合が必要であること。なぜならば、この手紙は、三木優子弁護士に手渡した裁判資料ではないこと。

文章で不自然な空白があること。『・・「ボランティア」「事故」と(空白)一人下校の話で・・』である。

 

240620中根母の手紙については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

240620中根母から上告人に宛てた手紙、240621連絡帳記載内容の文面から分かることは、以下の通り。ボラの内容を説明するために、教員の勤務時間割当表を渡したこと。勤務時間割当表を見れば、甲第10号証=高等部一人通学指導計画書(登校時・下校時)の内容は、違法であることは把握できたこと。実際、渡した直後に、学習2班の生徒の母親(中根氏と親密であること)は、教員の後追い指導の打ち切りを行っていること。

控訴状では、甲第10号証=高等部一人通学指導計画書(登校時・下校時)の内容は、違法であり、不当要求であると主張していること。

しかしながら、主張から欠落していること。

中根明子被上告人は、不当な要求を、執拗に繰り返し、間接脅迫を続けたこと。その結果、精神的に追い詰められ、上告人は、240624三楽初診に至ったと主張していること。

 

後藤博裁判官は、控訴人の主張を正しく受領していないこと。期日外釈明も行っていないこと。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し)民訴法第3252項に該当すること。

 

□ 後藤博判決書<4p>17行目から

◆ 「 ケ 被控訴人は、Nの教室での座席について、控訴人から離れた席になるように席替えを要望した。 」について。

◇ 欠落しているので補う。「Nの教室での座席、食堂での座席について」であること。欠落させた目的が不明であること。

上記判示は、240621指導を離れた後のことであること。7月の学年会で千葉教諭が報告していること。対応は総て千葉教諭が行っていること。一般常識から判断すれば、異常な要求を行う人物であることは明白であること。

しかし、本件の上告人に対する、讒訴、間接脅迫、240624三楽初診とは別問題であること。

後藤博判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」の例として、枯れ木も山の賑わいとしての判示だ。

 

□ 後藤博判決書<4p>19行目から

◆「 コ 被控訴人は、以上の通り、控訴人に対し様々な要望行為を繰り返していたが、前記クの一人通学指導に関する要望について、控訴人が応じなかったことを契機として、管理職等に対し、控訴人に対する不満を訴えるようになり、24年7月2日以降、管理職らに対し、

①控訴人の研修の内容を開示するように求め、

②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、

③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、

Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、

教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。 」について

◇上記判示の違法性について。

a 「 コ 被控訴人は、以上の通り、控訴人に対し様々な要望行為を繰り返していたが、前記クの一人通学指導に関する要望について、控訴人が応じなかったことを契機として、管理職等に対し、控訴人に対する不満を訴えるようになり、」について。

「控訴人に対し」と判示であるが、担任二人に対する要望、千葉佳子教諭に対する要望と控訴人に対する要望を、恣意的に識別しないで判示していること。間接脅迫に該当する中根明子被控訴人の行為は、葛岡裕学校長を通して行われていること。

 

上告人は、240514一人歩きの練習を許可していること。許可後は、一人通学に関する要望については、上告人は聞いていないこと。なぜなら、一人歩きの練習を許可しているからであること。

240514以後は、千葉佳子教諭と葛岡裕学校長に対して、一人通学に関しての要求は行われていること。

千葉佳子教諭からは担任会での報告はなく、連絡帳の記載しか知らないこと。甲第31号証=240611千葉佳子教諭から中根母への手紙(ワード作成文書、上告人のN君ファイルに無断で挿入されてあった。)は、後日把握したこと。内容から言えば、家庭訪問時の説明の繰り返しであり、特段に担任会の決定を必要としていないこと。

葛岡裕学校長への一人通学に対する要望については、指導時に、葛岡裕学校長が手帳を見ながら引用説明した内容しか知らないこと。

 

三木優子弁護士は、甲第31号証=240611千葉佳子教諭から中根母への手紙を、平成26年(ワ)第24336号事件と本件には、書証提出を行っていないこと。三木優子弁護士の背任行為の証拠であること。

同時に、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪の隠ぺいの共同不法行為であること。

この共同不法行為の立証は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の原本の証拠調べを行えば、証明できること。この立証については、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による職権調査事項に該当する申立て事項であること。

職権調査の結果、三木優子弁護士の背任行為が証明できれば、依頼弁護士の背任行為であることから、(刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと )に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第338条5項に相当すること。

このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当すること。

 

b 「 24年7月2日以降、管理職らに対し、

①控訴人の研修の内容を開示するように求め、

②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、

③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、

Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、

教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。 」について

「 24年7月2日以降、管理職らに対し 」と判示しているが、240514から240702の期間の中根明子上告訴人の葛岡裕学校長への一人通学の要望が不明であること。この期間は本件の肝となる部分であること。

 

240606葛岡裕学校長への要求。中根明子被上告人は、本人調書で以下の様に証言していること。(一人通学の話を、上告人としてから、葛岡裕学校長と話した)。被上告人主張の時系列は(上告人→葛岡裕学校長)であること。上告人主張は、240606中根母とは、一人通学の話は、240514一人歩きの練習許可後は行っていないこと。

よって、240606中根母の主張=「一人通学について、控訴人と話してから、葛岡裕学校長と話した」については、立証責任は被上告人あること。しかしながら、後藤博裁判官は立証を促すことを懈怠していること。その結果は、審理不尽であること。懈怠したことは、釈明義務違反は、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。( 「最高裁判例平成17年7・14・判示1911102頁 」にも違反している )

 

240606中根母の手紙(宛先不明)。東京都は、手紙の書証提出は、中根母の同意が得られないので、出せないと回答。中根明子被上告人が求めれば、書証提出できる手紙であること。上告人は、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

却下した理由は、240606中根母の手紙が、葛岡裕学校長宛であること隠ぺいしたいからである。なぜならば、葛岡裕学校長宛の手紙を、三木優子弁護士が書証提出したことが立証されれば、271028岡崎克彦裁判官の訴訟指揮権の違法行使が立証されるからであること。

 

弁論終了後に、石澤泰彦都職員等を残し、別室で裁判資料の差換え、抜き取りを行わせていること。上告人が、2611月末から12月上旬にかけて、N君の下校の様子を観察した記録メモが、裁判資料から消えていること。上告人は、弁論期日に出席して、岡崎克彦裁判官が記録メモの証拠調べを行っていることを現認していること。しかしながら、訴訟資料からは蒸発していること。岡崎克彦裁判官の犯罪であること。

 

後藤博裁判官が、240606中根母の手紙(原本)の証拠調べを却下したことは、271028岡崎克彦裁判官の訴訟指揮権の違法行使を隠ぺいする目的で、共同不法行為を行っている証拠であること。

 

宛先が葛岡裕学校長と特定されれば、上記の違法行為が明白となること。

共同不法行為を行っている裁判官が書いた判決書であることから、裁判長の犯罪であることから、(判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと)に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第3386項に相当すること。

このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当すること。

(調査の範囲)民事訴訟法第320条により、240606中根母の手紙(原本)の証拠調べを申立てること。裁判官の犯罪についてであることから、職権調査事項に該当すること。

 

240608連絡帳記載分=「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました・・本当に慎重すぎて申し訳ありません」。

240610中根母の手紙(千葉教諭宛==「朝の件ですが・・45月中は普通学級に入ったこともあり、他の生徒さんと同じように思っていたところもあり、・・」。「普通学級に入ったこと」の意味は、中学部では普通学級ではなかったことを連想できること。

240612中根母の手紙(担任宛か、千葉佳子教諭宛か不明)。上履きとグランド履きの上段下段が逆になっていることへの質問。これを受けて、担任会で、千葉佳子教諭は感情むき出しで、「先生から説明して下さい」と発言。発言を受けて、本人が行っていることであり、他の生徒のいたずらではないことを説明。中根明子被上告人は、納得したこと。

240614連絡帳中根母記載分=「・・そのまま進めば見事(?!)交通事故と言う感じでした・・)。

240615連絡帳千葉佳子教諭記載分=「一人下校、少しずつ慣れてきているようで安心しました。学校でも、着替えや仕事を今までより遠くから見守るようにしています。(ここから、一人歩きの練習を行っている証拠である)

240615連絡帳中根母記載分=「安心したのもつかの間、今日の下校時、校門の前で車に気付かず、声をかけました。どうも校門から一歩出る時、学校前の道が道路だという事がわかっていない様です。先生方がご心配されていた事がよくわかりました。・・」。(入学以来、毎日、トレーニングで校庭に行っていること。体育祭の練習で頻繁に往復していたこと。小池百合子都知事提出の甲第20号証=中学部一人通学指導計画書(下校)には、教員の支援として「時々隠れてついて行く」とあること。甲第20号証は、N君用の指導計画であることは証明されていないこと。高等部の実態と齟齬があることから判断して、文書の偽造であると判断できること。)

 

240615葛岡裕学校長は一人通学指導計画の作成を職務命令。後藤博判決書では、240606に一人通学指導計画の作成を職務命令と判示。中村真理主幹が甲第10号証を作成した日は614日であること。時系列に齟齬があること。

時系列特定の証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。直接証拠がありながら、証拠調べを行わずに、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用していること。このことは、経験則に反していること。推認規定適用の要件を満たしていないこと。

よって、(判決に影響を及ぼすべきことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当する理由である。

 

◆ 「 コ 被控訴人は、以上の通り、控訴人に対し様々な要望行為を繰り返していたが、・・ 」について

◇ 既に違法性を指摘済である。しかしながら、裁判所は、都合の悪いことは、(判決書)民事訴訟法第2532項の裏読みを行い、裁量権の範囲を超えて、恣意的に欠落させているすること。

よって、再度まとめて、以下の通り整理する。

「控訴人に対して」との判示について。「担任二人に対して」、「千葉佳子教諭に対して」、「上告人に対して」を、恣意的に、識別していないこと。

「様々な要望行為」との判示について。

中根母の不法行為でない行為を、控訴人は不法行為であると、難癖を付けている様な印象を与える判示であること。

担任二人又は上告人が、中根明子被上告人の要求に対し、即応した具体例として、三木優子弁護士、葛岡裕学校長に対して、上告人が伝えた具体例が多く列挙されていること。

後藤博判決書は、控訴人主張を装い、上告人主張をでっち上げていること。(既に指摘済)

上告人が、240624三楽初診に行くことになったこと。初診の原因となった対象行為について、特定することを回避していること。原因は、ストーカー行為であること。

間接脅迫と言う方法で行われたため、上告人は対象行為の把握は一部に過ぎないこと。把握している対象行為は以下の通り、

中根明子被上告人の不法行為となる対象行為は、240514以後の行為であること。甲第10号証=高等部一人通学指導計画書(登校指導・下校指導)を上告人一人に強要しようとした行為であること。

240514に上告人は「一人歩きの練習許可」を伝えていること。そのため練習許可という口実を使えなくなったため、葛岡裕学校長を通しての間接脅迫であったこと。

 

後藤博判決書は、上告人の主張と称して、上告人主張をでっち上げていること。主張を正しく受領していないこと。このことは、審理不尽であること。(終局判決)民事訴訟法第2431項に違反していること。この違反は、弁論権侵害であることから、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

いること。

 

又、後藤博裁判官は、共同不法行為者であることから、恣意的に主張のでっち上げを行っていると思料できること。

証拠は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)を、証拠採用した行為であること。

中根氏本人調書によれば、担任は2名いたこと。内訳は、遠藤隼教諭と女性教諭であったこと。しかしながら、甲第22号証及び甲第23号証には、担任は遠藤隼教諭しか記載されていないこと。特別支援学校の担任は、男女2名の教員で構成するようになっていること。このことから、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)は、形式的証拠力が欠落していること。小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する偽造文書であること。

 

後藤博裁判官は、女性担任教諭の存在を証明する証拠資料の証拠調べをすべて却下していること。

証拠とは以下の6証拠であること。2年次女性担任教諭、3年次女性担任教諭、2年次通知表、3年次通知表、2年次連絡帳、3年次連絡帳。

加えて、三木優子弁護士は、甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモの書証提出を拒否していること。拒否した理由は、「N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」を争点から回避するためであること。

争点となれば、中学部2年次、中学部3年次に行った一人通学指導の立証のために、上記6証拠の証拠調べが求められること。証拠調べを却下する理由はないことである。

 

後藤博裁判官の共同不法行為については、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)とN君指導要録原本との照合によって証明できること。証明の目的は、裁判官の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する共同不法行為であること。よって、最高裁には、(釈明処分)民事訴訟法151条による職権措置義務があること。民事訴訟法1515項による鑑定、民事訴訟法1515項による調査嘱託を行うことは、職権調査義務であること。

高等裁判所裁判官である後藤博裁判官による共同不法行為については、公益性が極めて高く、納税者の関心は深い。

同時に、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の証拠調べの結果は、本件の最重要の分岐点であること。繰り返す、、甲第22号証の証拠調べを行うことは、(釈明処分)民事訴訟法151条による職権措置義務であること。

 

後藤博裁判官は、共同不法不法行為を自覚した上で、岡崎克彦裁判官の犯罪を隠ぺいする目的を持って、裁判していること。このことは、(裁判官の忌避)民事訴訟法第24条によれば、排斥の原因があるときは、当事者からの申立てがなくても、裁判官は自ら職務から退くことが義務付けられていることに違反している。

例えば、裁量権行使において、客観的にみて、一方的にえこひいきを行っていること。上告人の主張を、正しく受領していないことに加え、被上告人に有利となるようにでっち上げていること等。

 

後藤博裁判官が民事訴訟法を無視して、訴訟指揮権を行使した結果、作成された高裁裁判所の判決であること。このことは、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

◆ 「 前記クの一人通学指導に関する要望について、控訴人が応じなかったことを契機として、 」について

◇ 240514一人歩きの練習許可を与えていること。「控訴人が応じなかったこと」との判示は、控訴人主張を正しく受領していないこと。上記主張は、中根明子被上告人の240514についての主張であり、上告人主張ではないこと。

被上告人の主張を、上告人の主張であるように偽装して判示している目的は、曖昧な表示をすることで、上告人が気付かないようにすること。加えて、240514一人歩きの練習許可の存否についての争点隠しが目的であること。

上告人主張については、立証責任は上告人にあること。

上告人主張の証拠は、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である

◇ 「前記クの一人通学指導に関する要望について、控訴人が応じなかったことを契機として、 」の判示について、「(中根母が担任二人に対して)一人通学指導に関する要望を行ったあるが、どの様な要望を行ったかは不明であること。上告人は、「一人歩きの練習許可を与えていること」。要望とは、甲第10号証=高等部一人通学指導書の指導のことであるか。このことについて、求釈明。よって、審理不尽である。

 

◇ 恣意的に本件の肝の部分が欠落しているので補う。

契機として」との判示について。控訴人から、一人歩きの練習許可をされたこと。口実として、「一人歩きの練習」は上告人に使えなくなったこと。以後は、上告人に対して、一人通学についての要望は伝えていないこと。

次に、千葉佳子教諭に、一人歩きの練習許可を求めたこと。千葉教諭への要望も不調に終わったこと。(連絡帳240516以後の記載)。

そして、240523頃に葛岡裕学校長に要望。「なんで、千葉教諭と上告人が、うちの子の担任なんだ」と、大きな声で怒鳴り、隣室の職員室にいた学習1班担当の女性教諭に聞かれていること。

240606には、24指導マニュアルを持って、「やりもしないことを書くな」と、大きな声で怒鳴り、葛岡裕学校長を恫喝。

 

千葉教諭への要望は、執拗に繰り返されたことがわかること。240608連絡帳、240610千葉教諭への手紙、240611千葉教諭からの手紙、240615連絡帳等。上告人は、手紙については不知。240608連絡帳の記載については記憶がなく、イニシャル版連絡帳しか手元にないため確認できないこと。24連絡帳の証拠調べが必要であること。

 

◆ 「 管理職等に対し、控訴人に対する不満を訴えるようになり、24年7月2日以降、管理職らに対し、

①控訴人の研修の内容を開示するように求め、

②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、

③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、

Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、

教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。 」について

◇ 判示では、日時の記載は、66日と72日しか記載されていないこと。この期間に行った中根明子被上告人の葛岡裕学校長への働きかけ行為も、間接脅迫の対象行為であること。

 

240606中根母の主張。時系列行動の確認をする。「控訴人と話してから校長室に行った」。

上告人主張は、240606には中根母と一人通学の話は行っていない。

双方の主張に食い違いがあること。この争点の事実認定は重要であること。

260606中根母の手紙(宛名記載無し)の宛先を特定するするために必要であること。

同時に、271028岡崎克彦裁判官の指揮権行使の違法行使の証明となること。

上告人は、「240606には中根母と一人通学の話は行っていないこと」を証明するために、葛岡裕学校長の手帳、240606中根母の手紙の証拠調べを求めていること。後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である

 

上記争点「控訴人と話してから校長室に行った」については、中根明子被上告人に立証責任があること。しかしながら、後藤博裁判官は、立証を促していないこと。争点立証を促していないことは、(釈明権等)民事訴訟法第149条に違反していること。立証を促していないことは、弁論権侵害であること。弁論権侵害は、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

立証を促すことを懈怠した目的は、271028岡崎克彦裁判官の訴訟指揮権の違法行使の隠ぺいであること。立証のためには、証拠として、葛岡裕学校長の手帳、240606中根母の手紙の証拠調べが必要となること。2つの文書が書証提出されれば、71028岡崎克彦裁判官の訴訟指揮権の違法行使が証明されること。懈怠した理由は、裁判所の都合であり、証拠調べの回避であること。裁判所の都合で証拠調べを回避したことは、(公正公平)民事訴訟法2条に違反していること。このことは、弁論権侵害であること。このことは、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

◆ 「 管理職等に対し、控訴人に対する不満を訴えるようになり、」との判示について。

◇ 「 控訴人に対する不満 」ではなく、讒訴であること。原告人の主張が、別の文言で置き換えられて、意味が変更されていること。

「不満」と「讒訴」では、意味するところが全く違うこと。

「原告に対する不満」の具体的内容は、「上告人には、教員としての指導力がない」と言う主張であり、主張根拠は、甲第11号証=「保護者からの信頼を回復するために」と題するプリント(240814中村良一副校長作成)であること。

中根明子被上告人は間接脅迫と言う手口で行われたこと。そのため、具体的な讒訴の内容は、甲第11号証(中村良一副校長作成、240814取得。)及び葛岡裕学校長が指導時に手帳から引用した事項しか上告人は把握していないこと。

中根母の具体的な行為が、讒訴であるか、又は、<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」であるかについては、中根母の具体的な行為が特定できていないこと。

証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。手帳の証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。審理不尽で終局したことは、弁論権侵害であること。このことは、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」であることは、中根明子被上告人の主張事実であり、立証は行われていないことから、認定事実ではないこと

後藤博判決書では、「親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」と一般的な法規定を判示していること。しかし、適用される具体的な(被控訴人の行為)を特定していないこと。

同時に、後藤博判決書では、当事者双方の主張を列挙しているが、認定事実については明示がないこと。後藤博判決書は、争点整理用であって、判決書の要領をなしていないこと。認定事実の明示がないことは、(判決書)民事訴訟法第2531項に違反していること。この違反は、訴訟手続きの違反であり、上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

もっとも、<2p>1行目から7行目までに、前提事実としてアリバイ程度であるが、表面上は記載がある。しかし、具体的内容はないこと。

特に、判決書でキーワードとなる「Nには重度の知的障害があり」の認定に用いた、証拠間に齟齬があること。

 

甲第2号証=入学相談 班別記録用紙の記載内容は、学習1班程度と結論が記載され、実際に入学後は学習1班で学習を行っていること。学習1班には、N君より知的に高い生徒も一緒に学習していたこと。

 

甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の記載内容は、「 学校=>八広駅=>青砥駅 」まで一人で安全に行うことができるようになったと記載があること。一人で安全に一人通学ができる生徒は、重度の生徒とは言わないこと。

 

甲第2号証の生徒像と甲第22号証の生徒像では、別人であること。

証拠間に齟齬があることは、釈明義務違反であること。

証拠と立証趣旨の間に齟齬があることは、釈明義務違反であること。

2つの釈明義務違反の結果は、審理不尽であること。審理不尽は、弁論権侵害であること。このことは、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

**********

◆  「 24年7月2日以降、管理職らに対し、

①控訴人の研修の内容を開示するように求め、

②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、

③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、

Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、

教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。」について

◇ 甲第17号証からの抜き書きである。いつもの様に、肝心な部分は恣意的に欠落させていること。

 

◇ 「 ① 「控訴人の研修の内容を開示するように求め 」については、研修の内容を開示請求は、特段問題がないこと。

 

◇ 「 ② 控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望 」について。「担任から外せ、学年からいなくしろ、学校からいなくしろ。」であること。上記発言は、<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」とは、社会通念上考えられないこと。葛岡裕学校長を通して、上記発言を聞いた時に、恐怖を感じたこと。控訴状では、被上告人の行為は、間接脅迫である主張していること。

 

上告人は既に、240624三楽初診を行っていること。ストーカー行為を繰り返し、因縁を付けられそうな場面を見つけては、葛岡裕学校長に讒訴に及んだこと。ストーカー行為は、監視であると判断し、恐怖を感じていたこと。「上告人には、教員としての指導力がない」という中根明子被上告人の主張は、主張根拠の提示がなく、讒訴であること。

 

一人通学については、担任二人は、繰り返し説明を行っていること。担任側には、非はないこと。「上告人には、教員としての指導力がない」との主張を立証していない。

上記中根明子被上告人の主張が立証されれば、後藤博判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」であることが立証できたことになる。

上記の様に、後藤博裁判官は、中根明子被控訴人の立証を促していないこと。しかしながら、控訴状で立証を求めていること。控訴答弁書では、「不知又は否認」と回答していること。自分の発言に対して、このような回答は許されないこと。

立証を促さすことをせずに、第1回控訴審で終局させたことは、恣意的であり、裁量権の範囲を超えており、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすべき明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第320条に該当すること。

 

◇ 「 ③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、 」について。「上告人には、教員としての指導力がない」との主張に基づいての要求であること。上記主張が、立証できなければ、威力業務妨害であること。

加えて、6月の上野動物園校外学習においても、控訴人に引率させないよう要求したこと。要求の結果、校外学習は、飯田拓学年主任が、担任二人に代わり、N君の指導を行ったこと。

上告人には、教員としての指導力がない」との主張により、葛岡裕学校長に根拠の説明を求めてきたが、甲第11号証=240814「保護者からの信頼を回復するために」と題するプリントの記載事項のみであること。

記載内容は別記しているので略す。①については、担任二人は繰り返し一人通学について説明を行っていること。讒訴である。②以下は、威力業務妨害に該当する内容であること。

控訴状で、中根明子被上告人の主張=上告人には、教員としての指導力がない」について、立証を求めたこと。控訴答弁書では、立証を行わずに、「不知または否認」と回答していること。(信義誠実義務)民事訴訟法第2条に違反していること。

しかしながら、後藤博裁判官は、第1回控訴審において、終局を強行したこと。本件の肝である主張の立証を懈怠したことは、(釈明権等)民事訴訟法第149条に違反していること。

 

後藤博裁判官は職権行為の行使において、上告人に対しては、証拠調べの申立てを総て却下して、立証妨害を行っていること。被上告人に対しては、立証を促すことを懈怠していること。(公平公正)民事訴訟法第2条に違反していること。この違反は、(明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条に該当する。

 

また、後藤博裁判官は職権行為の行使において、上告人に対しては、証拠調べの申立てを総て却下して、立証妨害を行っていること。被上告人に対しては、立証を促すことを懈怠していること。その上で、上告人を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、裁量権の範囲を超えて、恣意的であり、違法であること。この違法は、(明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条に該当する。

 

◇「  ④Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、 」について。写真撮影は、「 1学期のまとめ 」として、保護者に配布する文書に使うためであること。保護者要望の範囲を超えており、威力業務妨害であること。上告人は、葛岡裕学校長を通して要求を聞いた時は、恐怖を感じたこと。間接脅迫であること

間接脅迫は、控訴状申立て事項であること。しかしながら、後藤博判決書は、判決の遺脱を行っていること。判決遺脱は、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第3252項に該当する。

 

◇ 「 教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。 」については、葛岡裕学校長を通して聞いた時は、行きたいなら行けばよいと感じたこと。しかし、中根明子被上告人の目的は間接脅迫を目的としていたこと。

葛岡裕学校長には、脅迫効果はあったが、上告人はむしろ行ってほしかった。教育委員会に行っても相手にされないだろうと思料したからであること。

葛岡裕学校長には、脅迫効果がり、これを契機に授業観察が行われ、毎日、放課後、授業反省会が強要されたこと。名誉感情侵害であること。

 

◆ 「 24年7月2日以降、管理職らに対し、について

◇ 6月の葛岡裕学校長対して行った讒訴が特定していないこと。

証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。(該当理由は、既に申立て済み)

◇ 6月は、中根氏の240606主張、240615一人通学指導計画の作成命令、240621指導から離れる、240624三楽初診等があったこと。これらは、間接脅迫で行われたことから、上告人は何が行われていたかについては不明であること。そのため十分で適切な主張が困難であること。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは、(証拠裁判)民事訴訟法第179条に違反していること。この違反は、手続き保障に違反しており、このことは、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

同時に、後藤博裁判官は、事案解明に背を向けていること。このことは、事案解明義務違反であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がるとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当していること。

 

◆ 「 ①控訴人の研修の内容を開示するように求め、」との判示について。

◇ 情報公開請求であり、中根母の不当要求ではないこと。ただ、間接恐喝に使えると判断しての請求だと思料する。不当行為であるとの主張は行っていないこと。

 

◆ 「 ②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、」について

◇ この要求内容は、明確な間接脅迫であること。担任二人は、要望に対し、その都度、説明を行っていること。

「上告人には教員としての指導力がない」と主張していること。控訴状にて、主張根拠について求釈明を行ったこと。

しかしながら、中根明子被上告人は、控訴答弁書では、「不知または否認」したこと。具体的な指導場面を指摘しての根拠を説明していないこと。しかしながら、後藤博裁判官は、第1回控訴審で終局としており、根拠について特定できていないこと。よって、審理不尽であること。

釈明義務違反の結果として審理不尽でありこと。このことは、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

又、主張根拠が明示できなかったことは、「上告人には教員としての指導力がない」との主張は、讒訴であること。讒訴、間接脅迫は、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による控訴状の申立て事項であること。しかしながら、後藤博判決書は、(判決の遺脱)を行っていること。このことは、(判決書)民事訴訟法第246条に違反していること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第3252項に該当する理由であること。

 

後藤博裁判官は、中根明子被上告人が、「②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、」たことの、目的について判断していないこと。

 

本件では、中根氏が行った葛岡裕学校長へ伝えた内容について特定すること。内容に正当性の認否。不当な内容であるならば、讒訴であること。讒訴ならば、讒訴の目的。当然、葛岡裕学校長は上告人に対し、指導を行い、讒訴内容を伝えることを、一般常識から判断して、知っていたと考えることが合理的であること。間接脅迫を期待しての讒訴であること。

 

240514以前は、不明な点があれば、連絡帳に詳細に記載していること。指導中であろうと、質問し回答を求めていたこと。出席簿の後追い指導の変更要望は、指導中に直接、その場で要望。靴の健常児履きについては、連絡帳に抗議を記載し、その日のうちに口頭で回答していたこと。

 

しかしながら、240514一人歩きの練習許可を行った後は、連絡帳、口頭で直接ということはなくなったこと。千葉教諭への手紙、葛岡裕学校長に話すように変化したこと。千葉教諭への手紙については、上告人は不知。葛岡裕学校長への話については、指導の際に葛岡裕学校長から一部について伝えられたのみであること。

 

本件の中根母の不当行為は、上告人の知らないところでの行為であること。

甲第17号証は、葛岡裕学校長が指導の時に手帳を見ながら、中根明子被上告人の讒訴内容を伝えたものであること。葛岡裕学校長の手帳については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

却下した理由は、葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを行えば、240606の中根母の主張である「一人通学について、控訴人と話してから、葛岡裕学校長と話した」が、虚偽であることか証明されること。証明されることで、271028岡崎克彦裁判官の犯罪の犯罪が明白となること。

明白になることで、岡崎克彦裁判官の犯罪を隠ぺいする目的を持ち、後藤博裁判官は、裁量権の違法行使を行ったことが立証されること。

 

甲第17号証によれば、以下の論理展開を行い、甲第10号証の指導を、上告人に強要しようとしていたことが分かること。

「本を読まずに返した」=>「信頼を失った。上告人には教員としての指導力がない」=>「指導力がある所を証明しろ」=>「甲第10号証の指導を行うことで証明できる」。

後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」であるとは、一般常識から判断して言えないこと。

しかしながら、後藤博判決書は甲第17号書の記載を無視することで、被上告人の不当行為を裁判の対象から除外していること。除外した上で、上告人を負かしていること。

甲第17号書の記載を無視」は、判決書の文脈から判断して、恣意的であること。裁判官によるえこひいきであり、裁判官の犯罪であること。

甲第17号証の記載内容は、争いのない事実であること。しかしながら、事実を無視した上で裁判を行っていること。その上で、証拠提出側を負かしていること。このことは、えこひいきであり、裁判官の犯罪であることから、(判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと)に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第338条に相当していること。このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条に該当すること。

 

同時に、(判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと)は弁論権侵害であり、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

◆ 「 ③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、」について

◇ 後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」に該当しない、中根母の不法行為であること。

 

◆ 「 ④Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、」について。

◇  後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」に該当しない、中根母の不法行為であること。

撮影した写真は、学期のまとめに利用するものであり、撮影を行わせなかった行為は、威力業務妨害であること。

 

◆ 「教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。」について

◇ 葛岡裕学校長への脅迫であること。その結果、上告人は、授業参観・その日の内の反省会、夏季休業中の教材作成命令・週1回の報告等が職務命令で強制されたこと。強制されたことに対し、上告人は恐怖を感じたこと、名誉感情侵害を受けたこと。強制に答えるために対応したため、予定していたK君の休業中の登校指導が行えなかったこと。

次々と、教材の報告を求められたため余裕をなくし、症状を悪化させたこと。後藤博判決書では、甲第6号証=自科歴(内科)、甲第7号証=診療録(精神神経科)の証拠資料に対し、(判断の遺脱)を行っていること。

甲第17号書の証拠資料に対し、(判断の遺脱)を行っていること。

(判断の遺脱は)恣意的に行われていること。被上告人の不利となる証拠については、恣意的に(判断の遺脱)を行っていること。このことは、恣意的にえこひいきを行っている証拠であり、裁判官の犯罪行為であること。このことは、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第3252項に該当する理由であること。

 

以上、後藤博判決書<4p>25行目まで

 

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