#小池百合子都知事 #要録偽造 #中根明子訴訟
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□ 後藤博判決書の違法につて 後藤博判決書<5p>9行目から
□ 後藤博判決書<5p>9行目から
「 サ 被控訴人は、Nのクラスメイトに対し、控訴人の指導方法について、マイナスの印象を与え、同クラスメイトの控訴人に対する態度に悪い影響を与えた。 」について
◇ 上記についての証拠は、クラスの生徒であることから、証拠調べは断念すること。しかしながら、クラス内に進入し、大きな怒鳴り声を上げて、上告人を罵倒したことについて証拠調べを求めること。
直後に葛岡裕学校長の所に行き、綿密なコミュニュケーションを求めていることから、葛岡裕学校長の手帳が、証拠であること。手帳については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
中根母が、「失礼します」と伝えながら、廊下で聞き耳を立てていることを、女子生徒が気にしていたこと。
千葉佳子教諭が不在の時に、T子が廊下で泣いていた際、朝の学活が始まっても泣いていたので、入室を促したこと。しかしながら、入室をしなかったこと。一人であったため、指導を止めて教室に戻り、朝学活を始めたこと。この様子を見ていた中根母は、顔面笑みを浮かべ、階段を駆け登り、校長室に走った。葛岡裕学校長の手帳を見れば、このことに呼応する記載があること。少なくとも、ストーカー行為、讒訴の証拠になること。
■ 上記の後藤博判決書に表示された上告の各主張について。
上告人が主張していないにも拘らず、後藤博裁判官が上告人の主張とした事項については、反論済みであること。
上告人は主張し、主張の立証を行うために、各事項別に証拠調べを申立てたこと。
しかしながら、後藤博裁判官は証拠調べを却下。却下した行為は立証妨害であり、立証が行われていないこと。そのため主張は、事実認定されていないこと。
主張資料は、裁判の基礎に用いることは出来ないこと。本件の肝となる上告人が申してた主張根拠となる証拠調べを総て却下したこと。証拠調べを行えば、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)が偽造要録であることが明白となること。
偽造要録の事実を隠ぺいする目的で、証拠調べを却下していること。このことは、後藤博裁判官が共同不法行為に加担したことの証拠であること。
本件の分水嶺は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の原本の証拠調べであること。後藤博裁判官は、自白事実を装い証拠採用を行っていること。中根氏の本人調書では女性担任がいたとの証言と齟齬があること。中学部3年次通知表、中学部3年次女性担任の証拠調べを却下した上での証拠採用であること。
形式的証拠力については、小池百合子都知事は、平成29年(ネ)第306号事件の控訴答弁書で立証を断念したこと。形式的証拠力がないことを認めていること。このことは、適用する法規定の探索は裁判所の職権義務行為であることから、当然ながら把握していること。後藤博裁判官が行った甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の証拠採用は、偽造要録であることを認識した上での証拠採用であること。確信犯であり、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいする目的で行ったアリバイ作りであること。
後藤博裁判官に拠る不法行為を上告の理由とすること。具体的には、「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯していること」に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第338条6項に相当すること。
このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当すること。
後藤博裁判官に拠る不法行為については、最高裁への申立て事項であり、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による職権調査事項に該当すること。3名の裁判官に拠る不法行為の証拠は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の原本の証拠調べで明白となること。「 N君の指導要録であること 」の特定、形式的証拠力がないことの確認であること。
甲第22号証(原本)の証拠調べを行い、後藤博裁判官の共同不法行為の確認を求めること。
後藤博裁判官の犯罪行為であることから、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反すること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
又、後藤博裁判官の犯罪行為であることから、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による職権調査事項であること。調査後、犯罪が明白になった時は、(告発)刑事訴訟法第239条2項による告発義務を最高裁判所は負うことになること。速やかに、告発を行うことを求める。
■ 控訴状で申立てた主張したにも拘らず、判示から遺脱している上告人の主張は以下の通り。
申立て事項でありながら、判示の遺脱が行われたことは、(調査の範囲)民事訴訟法第320条に違反していること。同時に、申立て事項でありながら、判断が遺脱していることは、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。この違反は、以下の目的を持って行われており、後藤博裁判官の共同不法行為の証拠であること。
判断の遺脱の目的は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次記載部分)及び甲第22号証=中学部指導要録(1年次2年次記載分)が、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当している文書であることの隠ぺいが目的であること。
また、241028岡崎克彦裁判官による指揮権の違法行使の隠ぺいが目的であること。違法な指揮権行使の内容は、241028弁論期日終了後に、石澤泰彦都職員等4名を残し、上告人提出の裁判資料をすり替えさせた指示であること。
a 甲第10号証=240614一人通学指導計画書(登校時・下校時の指導)は、教員の勤務条件か判断して、不当であること。
b 中根明子被上告人の主張=「上告人には、教員としての指導力がないこと」については、具体的な場面を明示し、上告人が行った不適切指導の内容が特定されていないこと。
c 三木優子弁護士の背任行為についての認否について、控訴状申立て事項でありながら、判断の遺脱が行われている。控訴人は、三木優子弁護士の違法行為については、具体的に指摘を行っていること。私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する行為であること。同時に、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行に加担する共同不法行為であること。
犯罪行為が認定されれば、依頼弁護士の背任行為であることから、(刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと )に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第338条5項に相当すること。
このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当すること。
d その他。
◇ 後藤博裁判官の行為の違法性
a 中根明子被上告人に立証責任がある事項について、立証を促していないこと。このことは、(釈明権等)民事訴訟法第149条に違反していること。
根拠は、控訴答弁書の回答は、「不知または否認」とあること。(詳細は別紙の「控訴答弁書の違法性について」において記載済み。)
控訴答弁書の回答は不誠実であるにも拘らず、第1回控訴審で裁判を終局させたこと。
b 控訴人への証明妨害を行ったこと。
甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の記載内容では、中学部の女性担任がいないこと。中根氏の本人調書では、中学部の女性担任がいたこと。この齟齬を解消するために、中学部3年次通知表、中学部3年次女性担任の証拠調べを申立てたが、却下したこと。
証拠調べを却下した上で、自白の擬制、(証明することを要しない事実)民事訴訟法第179条の恣意的な運用を行い、甲第22号を証拠採用していること。
却下した目的は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)を証拠採用するために、証明妨害を行っていること。
素人の本人訴訟であることにつけ込んでいること。民事訴訟法の隙間を恣意的に利用していること。甲第22号証は裁判所ならば偽造要録であることは認識できるにも拘わらず、弁論主義を防波堤に利用していること。後藤博裁判官の共同不法行為は明白であること。このことは、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
c 三木優子弁護士の背任行為については、(調査の範囲)民事訴訟法320条の申立て事項であること。背任行為は、私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であると具体的に指摘していること。申立て事項からから判断すれば、職権調査事項であること。
しかしながら、後藤博判決書は、背任行為の認否について、判断を遺脱していること。(判断の遺脱)は、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。この違反は、弁論権侵害であり、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。
又、背任行為の認否は、渡部力判決書が審理不尽はであることの証拠となり、(判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと)の理由となること。
申立て事項の遺脱については、数々の違反と同様に、恣意的であり、違法であること。恣意的な違法行為であるから、(判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯した)ことであるから、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反していること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
d 堀切美和教諭との電話内容メモ。
甲第29号証として控訴審に提出した新しい証拠であること。三木優子弁護士は、平成26年(ワ)第24336号事件では、書証提出を行っていること。本件では、書証提出を拒否していること。控訴答弁書では、否認されていないことから、争いのない事実であること。
このメモの内容・上告人が電話をするに至った経緯について、多くの疑問が残っていること。甲第28号証は、中根明子被上告人が千葉佳子教諭に手渡した電話番号メモであること。手渡した目的は、「N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」を確認するためであること。
上告人は、中村良一副校長に対し、N君の中学部の一人通学に関する資料取り寄せを依頼したこと。中村良一副校長は、取り寄せた資料は、中村真理主幹に渡したと説明。上告人には渡されていないこと。
推察するには、取り寄せた資料の代わりが、甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモと思われること。堀切美和教諭は、「N君は、中学部では、一人通学ができていた。」と、上告人に説明していること。
後藤博判決書は、控訴状で、堀切美和教諭との電話内容を元にして申立てた事項について、判断を遺脱していること。(判断の遺脱)は、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。この違反は、弁論権侵害であり、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。
e 中根明子被上告人の葛岡裕学校長への働きかけは、讒訴であり、間接脅迫を目的としていること。
「讒訴・間接脅迫」については控訴状の申立て事項であること。後藤博判決書は、「讒訴・間接脅迫を目的」についての判断を遺脱していること。(判断の遺脱)は、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。この違反は、弁論権侵害であり、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。
「讒訴・間接脅迫を目的」について認否が行われれば、中根明子被上告人の行為は、「親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲を逸脱していること」になること。被控訴人の不法行為については、葛岡裕学校長の手帳・中根母の手紙が、証拠であること。
証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
立証妨害が行われた結果、中根明子被上告人の不法行為の多くは特定できないでいること。
上告人が、葛岡裕学校長の指導の時に知らされた不法行為だけが把握できていること。しかしながら、後藤博判決書は、特定できた不法行為についても、3つ明示したのみあること。しかしながら、自白事実としての判示はないこと。
控訴状で申立てた被上告人の不当行為の目的については、特定を懈怠していること。このことは、(判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当すること。
同時に、(控訴状で申立てた被上告人の不当行為の目的については、特定を懈怠していること)は、事案解明義務違反であり、審議不尽であること。審理不尽で終局したことは、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。
f 甲第10号証=高等部一人通学指導(登校時指導・下校時指導)について。
甲第10号証は教員の勤務割当表から判断して違法であること。このことについては、控訴状の申立て事項であること。しかしながら、後藤博判決書は、甲第10号証の違法についての認否を行っておらず、判断を遺脱していること。
中根明子被上告人が、執拗に繰り返し行った葛岡裕学校長への働きかけは、甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の強要が目的であること。このことから、甲第10号証の違法性の認否については、(判決に影響を及ぼすべき重要な事項)であること。このことについて判断の遺脱があったことは、弁論権侵害であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
h 甲第17号証の1乃至甲第17号証の11について
上記証拠書類からの採用事項の選択については、後藤博判決書は、裁量権の範囲を超えて、恣意的であり、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかなとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当していること。
▼ 甲第17号証の1乃至甲第17号証の11から判示から欠落された事項は以下の通り。(三木優子弁護士が提出した内容であるから、上告人には不利な記載になっていると思料する)。
240718メモメール(甲第17号証の1) 127丁
件名=0718朝校長が来る。
▼ 葛岡裕学校長発言=「朝、中根さんと話をすることになっている。先生の休暇のことについて聞かれている。話してよいか。 」。「構わないですよ、下痢だと話してよい 」
240720メモメール(甲第17号証の2) 128丁
件名=0720校長室 指導力が全くないという状態ではない
▼ 葛岡裕学校長発言=「18日の日、中根母と話した。」。
「この間、授業観察をした。メイン、サブを見て、指導力が全くないと言う状態ではない」。
「給食のリクエストの時、子供を集中させてから指導する」(30年補足 男子の献立選びが終わって、女子が終わるのを待っていたときにきての発言)
▼ 葛岡裕学校長発言=「 中根母の感情としては、行くところまで行っている。今、受け止める状態ではない」。「 (中根母の要望)1対1の場面を作らない 」、
「 (中根母の要望)直接的な指導をしないように 」
「今までから見ると、悪くなっていないが、良くもなっていない。母の気持ちを緩和させるようにする。お母さんとM君の信頼を回回復するようなやり方を続けて行きます 」。
上告人発言=「今も、脳裏に顔が浮かんでいる」、「いつも見られていて、歩くことも意識して動いている 」。
▼ 中村良一副校長発言=「中根母の気持ちをどう受け止めているか」
「分からない、一人通学については、話したときは分かったと言いながら、翌朝は校長室に怒鳴り込んでいる 」、「文字の練習をする内容は要望に従い直した 」、「手順用のカードを作った。(中根母が自分で指導すると言って始めたので使わず) 。」、「何かやらせろというので、ていき・連絡帳等の文字練習も作った 」、
▼ 中村良一副校長発言=「自立に向けた方向性が違うと、中根母は言っている」。「できるだけひとりで、できるだけ一人で行かせてほしい」。
上告人発言=「着替えについては、学期初めなので、混雑した中で生徒トラブルが起きたときのために、(見ていなかったと言う訳にはいかないので)更衣室には付いていっている 」。「出席簿については、後追いはダメと言うので、道を変えて確認するようにした 」。
▼ 葛岡裕学校長発言=「管理職的には担任と母がうまくやってほしい。先生が努力してもらわないと、お母さんの気持ちを変えるために、溝を埋めようとしないと、変わらない。 」
上告人発言=「出勤時は、下痢止めとぜん動運動を止める薬を飲んでいる。」。
▼ 中村良一副校長発言=「どうやっていくか。M君が、他の生徒さんの指導を見て、少しずつ変っていくのではないか。」。「M君に、学校を休ませることにはなっていない。直接的に指導するなと言われているが。」。
▼ 中村良一副校長発言=「業務命令に従うと言うので、先生にお願いがある。夏休み中に教材研究をして、具体的に何か準備をして頂けないか。」。
▼ 葛岡裕学校長発言=「2学期やることを、何種類も作ってほしいい。私の経験では、作った物が使えないことがあった。一緒に考えましょう。 1週間で進捗状況を報告する」。
240725メモメール(甲第17号証の3) 129丁
件名=240726ご報告2件
<中村良副校長はノートに、葛岡裕学校長は紙にメモを取る。>
葛岡裕学校長発言=「夏休みの課題はどうなっているか」。
「社会科の白地図・・・・」
葛岡裕学校長発言=「今後、教材研究を進めようとしているのか」
上告人発言=「今後と言われても、指示されてからまだ4時間しか教材研究の時間が取れていません」・・・
中村良一副校長発言=「こまめに記録を取っているが、何のためか」。
上告人=「中根さんが言っているように、後で言った、言わないとならにためです」。
葛岡裕学校長=「教材研究を進めてくださいといっている。中根さんに、理解していただけるために。」。「夏休み中に、先生(上告人)がしっかりとやっていることを示すために、校長は指導する必要がある。 」。
上告人=「ほかの教員にも、このような指導を行っているのですか」。
葛岡裕学校長=「他の教員には個別でやる必要がないのでやっていない。あなたの場合は必要がある 」、「それが理解できないと、先生(上告人)はつらい。私たちに呼び出されていると思っているなら、つらい。」。
上告人=「私では解決方法が分からない。管理職の言われるとおりにしている。直接の指導はしていない。(通知表の担任欄から名前も消えた)」。
中村良一副校長発言=「 信頼を回復させようという気持ちはあるのか」。
上告人=「ある」。
葛岡裕学校長=「離れていなければならない状況だと思います。信頼を回復する必要があると思います 」
葛岡裕学校長発言=「中根さんは、『先生の専門性を問うている。』それで教材研究をして(証明を)」。
上告人=「1学期は漢検の宿題を作ったが、S君が漢字以外の宿題が欲しいと言うので、社会の宿題を作っています」
葛岡裕学校長発言=「教材を作れば、Nさんが認めなくても、私たち(葛岡裕学校長・副校長)が理解する。毎週木曜日の午前中に進捗状況を報告に来てほしい」
葛岡裕学校長発言=「精神神経科の佐藤医師との話はどういう事か」
上告人=「体調が悪くなり出勤できなくなった時、校長に申し出て医師との相談日を決める」、「1学期も出勤拒否の日があった。そばやで食べると、すぐにそのまま下った。佐藤医師との話の時は、病休は希望しない。有給で処理していくと話した
葛岡裕学校長発言=「(教材研究の指導は、)中根母に説明するためにやっている」
240807メモメール(甲第17号証の4) 130丁
件名=0807中村副校長からの宿題
(綱取孝治弁護士に対して報告)=「今日、以下の宿題が出されました。回答は以下のようにする予定です。」
☆以下は宿題と回答。
■ 問題を解決するために
1.保護者から信頼を失った原因は何か。
(1)指導力がないと思われた事である。
具体的な指摘が不明なので、特定できない。
(2)言葉での行き違い。
・手紙を「千葉教諭に渡して下さい」と言われた場面で、「これは上告人が読んでもいいです」との追加発言の時「いえ、千葉教諭宛ですから、私は読まないです」と断ったこと。
・保護者が回答を紙に書いてくれと言う要望を、連絡帳で回答したこと。
再度の要望を断ったこと。(注釈=手紙に転記して寄越せとの要求)
2、保護者からの信頼を回復するために何をしなければならないか。
(1) 学級担任として
授業の向上、教材教具の工夫を通し、成果が出るようにする。
(2) 学校として
授業の向上、教材教具の工夫を通し、成果が出るようにする。
3.2学期に向けての教材研究の進捗状況について
(1)教材名 漢字ドリル、日本地図、短編作り
(2)使用教材目的及び期待される成果
漢字ドリル 漢字を記憶するときのやり方を身に付ける。覚えたかんじ数の向上
日本地図 都道府県名・位置の記憶をする 地図に親しむ
短編作り 内容を5W1Hで把握する練習 読み取り力の向上
短編を利用した問題 空欄に助詞を補う 助詞の使い方を身に付ける
(3)教材作成の慎重状況
当日記入する。
240807メモメール(甲第17号証の5) 131丁
件名=240807信頼を失った原因は何だと思っているのか
葛岡裕学校長=「私は、8月24日は都合が悪い(三楽には行けない)」
上告人=「以前よりはよい。薬を飲まなくても下痢でない」、「8月11日に医者に行く」
葛岡裕学校長=「土曜日ですね」(説明、有給を取らない様にするため)
上告人=「そうです。今の状況なら、休まなくても済みそうです」
葛岡裕学校長=「教材研究の慎重状況について・・」
上告人=「 漢字ドリルとステップアップの工夫・・・以下略す」
■ 話は変わった。
葛岡裕学校長=「 この面談が、上告人には理解できているのか。中根母と話したのは、7月の中旬。 」
上告人=「7月19日ではないですか」
校長は日にちを特定できなかった。
葛岡裕学校長発言=「信頼に関しては、納得が行かない。1-1の指導は設定しないでほしいとの(中根母からの)要望があった。
葛岡裕学校長発言=「 『N君を他の学級に移してほしい。』、『上告人からの学習を受けさせたくない』と以前は言っていたが、7月は上告人を排除しようと言う発言はなかった。 」
(発言が無くなった杞憂は以下の通り。葛岡裕学校長が2学期から甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導を行うと、空手形を発行したからと思料する)。
中村良一副校長発言=「信頼を失った原因は何だと思っているのか」
上告人=「6月7日 校長室に中根さんが行った。職員室に聞こえる声だったので、うわさで知ったが、管理職からは何も話がなったので、分からない。」
中村良一副校長=「そんなことはない。6月15に、一人通学の計画書を作れと言った。 以前の学校でやっていたことを受け入れてもらえないと伝えた。」(以前の学校で・・聞いたかな)(補足 葛岡裕学校長発言「N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」のようだ。寝不足だから、言葉を変えられると、連想できなかったようだ。)
上告人=「(一人通学指導計画の作成命令の)判断はどなたがしたのか」
葛岡裕学校長発言=「一人通学が必要な生徒だと判断して、指導計画を作成させた」
上告人は、校長の判断を再度確認した。「こういう能力が必要と言う判断を校長がした」
中村良一副校長=「??」
上告人=「このころは、一人通学の話ではなく、指導力がないと言う方に関心が移っていいた」
上告人=「ハンカチのことを話した」、「私と一緒の場面では、それ程なかった。ハンカチが濡れているのは、顔を洗ってハンカチで拭くからと考えていた」
「水泳のタオルの噛み後を連絡帳で書いてきた。どう書いたら良いか副校長に相談した。」、(補足 上告人は、体育の授業には出ていないので分からない。多分、入水して休憩があり、陸に上がった時にタオルを渡される。トイレに行くので、目が届かない時と思われる)。
中村良一副校長=「見ていなかったと書けば、後で言って来て面倒だから・・信頼をなくすから、見ていなかったとは書けないから・・」と訂正し、怒っていた。(補足=言われたように記載)
中村良一副校長=「なぜ、中根母の信頼が壊れたのか。先生の考えを聞かせてほしい」
上告人=「N君への評価の違い」
具体例を挙げた。
・・省略する・・
中村良一副校長=「信頼を回復するためには、成果が見えるようにしなければならない」
上告人=「一人で任せられるように、出席簿係を健康カード係に変えた」
中村良一副校長=「そこまでやっているのに、なぜ信頼が得られないのか」。
中村良一副校長=「信頼を回復できるようにする気はあるのか」
上告人=「納得できないのなら、納得できるようにする気はあります」
中村良一副校長=「どうやっていくか、先生と管理職とで考えることが大事」、「これを一人で解決できると考えているのか」
上告人=「できないです」(補足=弁護士契約を済ませている。このことは、飯田拓学年主任に伝えてある)
中村良一副校長=「中根さんが言っていることは根拠のある事だと判断している」
上告人=「具体的な内容とその根拠が分からないので、対応ができない」
中村良一副校長=「ずっと説明してきた」
中村良一副校長=「中根さんは、このように成長させるという考えを聞いたことがないと言っている」
上告人=「沈黙。個別指導計画の提示は何だったのだろうか」
中村良一副校長=「失敗した、ケガをさせたとかの指導上の問題があったと言う事ではない。教師としての情熱が・・」
上告人=「(学習1班であることから、)最初は安全確認に重きを置いた。癲癇がある。飛び出しがある。玄関ドアが開いていると、外に出て花壇の土を手で持って苗をだめにする。視界内に置かなくても良いか。大便を訴えてくるときの対応・・(左右の安全確認は言い忘れた) 」
中村良一副校長=「 指導上、大きな欠点があるとは思えない」、「中根さんは、手紙で夜も寝られないくらい悩んでいる 」、「どこでボタンを掛け違えたか(前回も言ってたな) 」、「2学期の方向性をどうするか」
中村良一副校長=「 ■問題を解決するために というプリントを手渡し、来週の火曜日までに文章でまとめてくるように指示を行った 」
上告人要望=「(中根母が)私に指導力がないと言った、その根拠を文書で欲しい」。
以上
追記 「2対1で行っているが、拷問ではないか」と私は発言した。この面接が理解できているか・・の場面だと思うが。
300222年追記 甲第11号証=240814「保護者からの信頼をかいふくするために」と題するプリントが出てきた。甲第11号証からは、中根氏主張=「上告人委は教員としての指導力がない」について、授業観察、研修報告義務を職務命令で行わせる根拠にはなっていない。しかしながら、強制されていること。
中根明子被上告人の葛岡裕学校長への働きかけは、「上告人には、教員としての指導力がない」と主張し、信頼を失ったことを口実とした讒訴であること。文客から、間接脅迫を行い、甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導の強要を目的にしていたことが分かること。
申立て事項=後藤博判決書は、事実認定の手続きを行っていないこと。当事者双方の主張のみで裁判を行っていること。主張採用に当たっては、えこひいきが行われていること。主張採用では、控訴人を負かす方向で主張採用が行われていること。このことは、(裁判手続きの保障)の侵害であり、弁論権侵害であること。弁論権侵害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当すること。
240815メモメール(甲第17号証の6) 132丁
件名=240814指導力不足の根拠(中村良一副校長の回答)
甲第11号証=240814「保護者からの信頼をかいふくするために」と題するプリント(上告人の回答済)
甲第11号証の内容は、中根明子被上告人の主張である「控訴人には、教員としての指導力がない」の主張根拠であること。被上告人は、上記以外の主張根拠を提示していないこと。何故ならば、乙号証は、乙第1号証=中根氏の陳述書のみであることによる。
甲第11号証の内容では、「控訴人には、教員としての指導力がない」との主張の間には、因果関係は存在しないこと。被控訴人は、証明を行っていないこと。
中根明子被上告人のもう一つの主張は「信頼を失った」とあること。このことについても、主張根拠を提出しておらず、証明を行っていないこと。甲第17号証に拠れば、信頼を失った原因は、「本を読まずに返したこと」と解釈できること。
甲第17号証に拠れば、中根母の論理展開は以下の通り。
「本を読まずに返した。=>信頼を失った。=>教員としての指導力がない。=>教員としての指導力があることを証明しろ。=>証明の方法は、甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導を行うことで証明しろ。」。
立証が行われていないことから、中根明子被上告人による葛岡裕学校長への働きかけは、讒訴であること。
甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導を強要する目的で行われた、間接脅迫であること。
長期に渡り、執拗に繰り返した行為は、極めて悪質であること。間接脅迫の結果、上告人は恐怖を感じ、通院を余儀なくされたこと。
(調査の範囲)民事訴訟法第320条による申立て事項=後藤博判決書は、甲第17号証から明白になる中根明子被上告人の不当行為を除外して判決をしていること。しかも、恣意的に除外しており、えこひいきであること。
恣意的にえこひいきを行った行為は、(裁判官の犯罪行為)であり、XXX
(法律により裁判に関与することができない裁判官が判決に関与したこと)に該当しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
240815メモメール(甲第17号証の7) 133丁
件名=240814千葉先生が話しているときは、問題が起きていない。
以下が、8月14日のやり取りです。20日10時15分のお約束ですが、母を病院に連れて行くことになりました。午後3時過ぎに変えられないでしょうか。ご連絡下さい。
葛岡裕学校長=「教材は、作ったものがあるか」
上告人=(提示したが、見ない)
葛岡裕学校長=「健康状態はどうか」
上告人=「良くない。 (漢方でない)薬を飲むようになった。」
中村良一副校長から「どのような点が指導力がないといっているのか」と言うプリントが渡される。
葛岡裕学校長=「理解できる部分は」
上告人=「4月5月は、(入試の)書類ではなく、(生徒本人の話を聞いた)
Sは・・。Hは・・。Kは・・。
葛岡裕学校長=「いそがしくて、N君には手が回らなかった」
上告人=「そんなことはない。」。(30年2月22日補足=更衣、トイレ、昼休みは視界内に置く、N君用の連絡帳作成、ロッカーや靴箱での位置決め、特別にマグネットで分かりやすいように表示、特別にひらがななぞり書きの課題等で、圧倒的に手をかけねばならない状況である)
中村良一副校長=「中根母から、指導力が不足していると言われていることを 」
・・省略・・・
中村良一副校長=「原因を共通認識していきたい。共通認識できないと、解決できない」
中村良一副校長=「登校時間はそのままで、登校後玄関で縄跳びさせていた。知っているか。私は2・3回見ている」
上告人=「知らない。 (教室に遅れてくるのは)短い期間だった。(すぐ私が指導するとなった。)
葛岡裕学校長=「この時の願いは何か。あと3年で、社会に出す・時間がない。入学式から、・・」。
▼上記の記載は、中根母の3年計画のことである。
中根母の3年計画については、その他でも、以下の通り。
5月の連絡帳の中根母記載分から=「卒業後は作業所を目指す」。作業所見学に行っている。
240606葛岡裕の説明で「中根母の3年計画」について話す。
3年計画について、後藤博判決書には判示がないこと。甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導は、中根母の要望を具現化したものである。このことは控訴状の申立て事項であること。証拠として、中村真理主幹の証拠調べを申立てたが。後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。証拠調べの手続きを飛ばしたことは、手続きの保障の侵害であり、(上告受理の申し立て)の理由であること。
後藤博判決書は、控訴人の証拠調べの申立てを却下し、証明妨害を行っていること。一方で、控訴人を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、違法であること。
後藤博裁判官の職権行為は、総ての職権行為において、えこひいきがあること。えこひいきがあることは、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
葛岡裕学校長=「学校にはルールがあり、親の願いがある。整合性がつかないときに、相談となる」
中村良一副校長=「千葉先生が話しているときは、問題が起きていない」
「細かいことを受け止めてもらえず」
葛岡裕学校長=「千葉先生に聞いた。中根母は色々と期待していた。思いが強かった。そのまま、墨田特別支援学校高等部に行ってもよかったが、葛飾特別支援学校高等部を選んだ。期待と信頼を置いていたと思う。信頼を回復したいと思っているのか。 」
「納得したかは分からないが、今、指導力について、中根母は言っていない」
▼ 上記の千葉佳子教諭の発言の補足。校長室から出てきたとき、千葉教諭の発言。「中根さんは待てなかった」と、私に言うともなく言葉に出した。240615一人通学指導計画作成命令後、校長室から出て、自分机の所で周囲に話しかけた。隣に千葉教諭は座っていた。「N君は、中学部では、一人通学を行っていたんだって。それなら、指導をしなければ可哀想だ」と。学習1班担当女性教諭は、聞いてビックリしていた。千葉佳子教諭は、沈黙であった。
甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモを、中根母から手渡され、担任会では「自分が電話をする。(中学部の一人通学の様子を聞く目的で)」と発言をし、電話番号メモを引き取った。
千葉佳子教諭からは、電話を掛けかどうかについての報告はなかった。代わりに、担任会で電話番号メモを押し付けた。「先生から電話して下さい」と感情むき出しで発言しながら。千葉佳子教諭は、OLを行ってから教員となった。人に不快感を与えるような感情を、表に出すことはない人だ。
あと1回、「先生から中根さんに説明して下さい」と発言した時も感情むき出しだっだ。靴箱の上下について説明をした。
甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモ。甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモについては、中根明子被上告人は疑義を申立てていないこと。
よって、「 N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」は、争いのない事実であること。
この事実は、後藤博判決書<2p>12行目からの判示内容=「Nには重度の知的障害があり・・」と齟齬があること。
又、<2p>13行目の判示内容=「(上記の認定事実の) 甲第2号証=入学相談 班別記録用紙」と齟齬があること。
甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモ。甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモ。この証拠をもとに、控訴状で申立てていること。中根母の行為は、<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」には該当しない不法行為であること。
しかしながら、後藤博判決書では、申立て事項であるにも拘らず判決を行っていないこと。このことは(判決事項)民事訴訟法第246条に違反しており、違法であること。このことは、釈明義務違反であり、その結果として、審理不尽であること。釈明義務違反は、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。( 「最高裁判例平成17年7・14・判示1911号102頁 」にも違反している )
同時に、(判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。このことは、(終局判決)民事訴訟法第243条に違反しており、その結果、本件は審理不尽であること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
また、甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモ。甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモ。この証拠をもとに、控訴状で、中根明子被上告人の不法行為を申立てていること。この証拠は、争いのない事実であること。
しかしながら、後藤博判決書では、争いのない事実であるにも拘らず、判示から遺脱していること。この遺脱は、(判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと )に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第338条6項に相当すること。よって、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当すること。
上記の判示遺脱は、後藤博判決書において、被上告人に不利な行為は判決書から遺脱していることの証拠であること。後藤博裁判官が、えこひいきのある裁判を行った証拠であること。えこひいきのある裁判を行ったことは、(判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと)に該当する上告理由であること。
上記の判示遺脱については、(再審の事由)民事訴訟法第338条1項4号に相当する(裁判官の犯罪行為)であること。裁判官の犯罪行為であることから、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による職権調査事項に該当すること。具体的調査内容は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)原本の証拠調べである。最高裁には、きちんとした対応を求める。行わなければ、後藤博裁判官同様に、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行の共同不法行為を犯したことになる。
甲第22号証が偽造だということは、教員でなくても、誰でも分かる。後藤博判決書<2p>12行目からの記載から、葛飾特別支援学校中学部に、平成21年度に入学し、平成22年度は2年生、平成23年度は3年生として在籍して、平成24年3月31日の中学部を卒業したことを、事実認定している。(年度については、騙す目的で判示していないため、上告人が補った)。
甲第23号証には、平成21年度分を手書きで記入し、平成22年度分も手書きで記入してあること。平成23年度分記載欄は空白であること。転校生ならば、各欄はバックスラッシュを記入し、終了したことを明示する。
甲第23号証には、そのまま空欄であること。23年度分を記入すれば対応できること。紙ベースの指導要録は、3年間継続使用であること。
甲第22号証で使っている様式は、平成24年度から東京都で使用する電子化指導要録の様式を、印刷したものであること。印刷した電子化指導要録の様式に手書きで記入していること。
中根氏本人調書では、遠藤隼教諭と女性担任の2名が担任であると証言していること。N君の指導要録が甲第22号証と甲第23号証の2つに分かれている理由について、小池百合子都知事は、立証を断念したこと。つまり、形式的証拠力が欠落していることを認めていること。
240827メモメール(甲第17号証の8) 134丁
件名=240821オレンジでマーキング
・・省略・・
上告人=「8月30日、三楽で医師に病休の相談をしたい。
7月は有給休暇を取って、対応をしていた。
夜眠れない、中根母の顔が額の裏側にこびりついている。
眠りが薄い。下痢も下痢止めを飲んで対応している。
・・・省略・・
葛岡裕学校長=「問題を解決するためにどうするか。中根母からの信頼を失なったことを、一致」して対応しなければならない) 」
「校長としての考えは持っているが、コメントすることで変わるか」
上告人=「私としては、業務命令にはしたがっている。葛岡裕学校長が親御さんの気持ちを尊重して、直接指導するなと言われ、していない。校外学習でも(N君は飯田拓学年主任が指導した)学期のまとめには、担任印を押していない。保護者の信頼を得るために、夏休み中の教材作りの進捗状況を毎週報告している。 」
▼ 「中根明子被上告人の主張は、上告人への信頼を失ったこと」。しかしながら、信頼を失ったとの主張根拠は書証提出されていないこと。被上告人の主張が、讒訴であることの証拠であること。<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」に該当していないことは明白であること。
しかしながら、後藤博判決書では、申立て事項であるにも拘らず判決を行っていないこと。このことは(判決事項)民事訴訟法第246条に違反しており、違法であること。このことは、釈明義務違反であり、その結果として審理不尽であること。このことは、手続きの保障の侵害であり、(上告受理の申し立て)の理由であること。
葛岡裕学校長は宿題2を読んでいる。
6月7日以降、情報が入らなくなった。・・
上告人=「副校長にお願いした2つの案件が未処理となっている」・・その後、担任を外せとなってしまった。
(30年2月23日補足 2つの未処理=260615N君の中学部の資料の送付、240523頃中根母の言っている一人通学について(千葉佳子教諭からの依頼内容)。
葛岡裕学校長=「お母さんのメモをお知らせした」
「指導力不足の根拠6点を知らせた。」。つまり、甲第11号証=240814「保護者からの信頼を回復するために」と題するプリントを指示する。
上告人=「葛岡裕学校長が中根母にどのような話をしたかは知らされていない」。
▼ 控訴状で、葛岡裕学校長の回答について、求釈明を行ったこと。被上告人は、「不知または否認」と回答。後藤博裁判官は、第1回控訴審で終局。終局したことは、釈明義務違反であり、その結果として審理不尽であること。このことは、手続きの保障の侵害であり、(上告受理の申し立て)の理由であること。
上記回答は、重要な争点であること。甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導は、教員の勤務時間割表から判断して、違法要求であること。当然、葛岡裕学校長は違法であることを認識しており、できないと回答したと思料できる。この時期になっても、執拗に繰り返し、甲第10号証の指導を上告人に対し強要することを葛岡裕学校長にたいして、脅迫していたことになること。
葛岡裕学校長=「例えば、一人通学に関しては、墨田特別支援学校中学部で経験したと聞いている」、「ご要望に関して分かりましたと伝えた」
葛岡裕学校長=「全員に指導計画が無いのはおかしい」。
上告人=「指導計画は作りますと言った」
( 300223補足 東京都からスクールバス利用生徒に対しては、スクールバスの利用を止めさせるために、一人通学指導計画の作成が義務づけられている。
保護者が登下校を付き添いで行っている場合は、生徒が24マニュアルで記載した段階になったら、一人通学を始める。段階とは、甲第20号証=一人通学指導計画書(下校時、墨田特別支援学校中学部)に記載されているように、指導者の支援が「時々隠れてついて行く」程度になってからであること。ほとんどの生徒は、一人通学生徒であること。
作成途中の一人通学計画書は、平成26年(ワ)第24336号事件では書証提出していること。中村良一副校長に依頼した中核部の資料取り寄せが行われれば、直ぐに完成できるようになっていたこと。)。
葛岡裕学校長=「それがすべて、親御さんの希望に沿うものではない」
「中根母は、先生にできないことはすべて私がやると言った」。(300223補足 意味不明である。240514一人歩きの練習は許可していること。24マニュアルに拠れば。「指導者の支援は、『時々隠れてついて行く』段階までは、保護者の責任で行う練習であること」。全員参加の職員朝会を毎日、途中で抜け出して指導を行えば、業務に支障が及ぶことは明白。N君のみに毎日指導を行う理由はない。下校時は、休息時間に及ぶことは明白。
▼ 「親御さんの希望に沿うものではない」とは、甲第10号証=240614一人通学指導計画書(登校時・下校時)であること。
甲第10号証の指導の強要は、違法行為であること。このことは、申立て事項であること。しかしながら、後藤博判決書は、判断の遺脱が行われていること。被上告人に不利な事項は遺脱していること。
この遺脱は、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反しており、恣意的であり、違法であること。よって、審理不尽であること。
上告人=「事故が起きた場合の責任の所在を明示する念書については、中村良一副校長は裁判になったら念書は役に立たないといった」
「休憩時間の指導は担任がボラで行っているのかと言う事については、連絡帳に記入し回答した」
葛岡裕学校長=「中根母は、できないことをお願いする気はない。」
「中根母は、一人通学の計画書がないことに残念な思いをしていた」
(300223補足 職務命令で作成途中である。24マニュアルを葛岡裕学校長は読んでいないこと。N君は、校内のすべての授業を通して安全意識を見につける段階の生徒であること。一斉授業に参加できず、個別対応指導を要した生徒であること)
葛岡裕学校長=「本を読んでもらえなかったことを言っていた」
上告人=「読めなかった理由は、連絡帳に書き、家庭訪問でも話している」、「家庭訪問では、中根母は、本の中から、『混んでいるところでも着替えをさせる』という内容が書かれている部分を説明し、要望を示した。着替えについては、他の生徒の様子が分からないので、分かるまでは担任がついていたほうが良いと判断した。」。(300223補足 イニチャル版連絡帳では、記載が消えていること)。
葛岡裕学校長=「管理職としての見解」「なぜ信頼を失ったのか」
「本を読もうと思ったが読まない。親御さんの気持ちを受け止められるか、受け止められないかのことだ」
▼ 「信頼を失った」とは中根明子被上告人の主張であること。主張根拠が「勝手に何も説明を行わずに、机上に本を置いて行ったこと。置いて行った本を読まずに返したこと」としていること。
控訴答弁書では、保護者の要望に応えるか応えないかは教職員の判断であると主張していること。論理矛盾があること。
中根明子被上告人の主張展開は以下の通り。
「本を読まなかったことで信頼を失った。」
=>「上告人には教員としての指導力がない」
=>「指導力があることを示せ(具体的には、甲第10号証=240614一人通学指導計画書(登校時下校時)の指導を行うことで)。
後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」には該当しない、常識はずれの自分勝手な要求であること。しかも、間脅迫を利用して、強要しようとしていること。
葛岡裕学校長=「3年間で社会に出る」、「 (親御さんが)自分で勉強してきたことを輸耐えたいという気持ちであったと校長は受け止めた」、「本を返したことは、門前払いされたと親御さんは考えている」
「気持ちと姿勢が行動に現れること」、「本を読まなかったことでお母さんはつらい状況に追い込まれていったと考えている」
▼ 4月当初に机上に置いて行ったこと。家庭訪問前に、連絡帳に読めない理由を書いて、返却。
葛岡裕学校長=「指導力があるかないかは、本意ではない」
▼ 「上告人には、教員としての指導力がない」との中根明子被上告人の主張により、授業観察、授業後の反省会、夏季休業中は教材作成の職務命令、週1回の進捗状況の報告を、職務命令で行わせていること。
上記のことは、争点であること。この職務命令で、一段と体調を崩していること。特に、課題をPCで作成して、目が飛蚊症となってしまった。
葛岡裕学校長の手帳を書証提出させて、事実認定を求める。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
上告人=「6月以降の状況が分からなくなっていた。
(授業を校長が見て、指導力があるか無いかの判断に来るようになってからは)
葛岡裕学校長=「担任をしている以上、分からないではすまない」
葛岡裕学校長=「今の親御さんの願いを受け止めてやる気持ちや愛情はあるのか」
・・3枚目は、手元にないんで省略する・・・
240827メモメール(甲第17号証の9) 135丁
件名 240821宿題2中村副校長から(回答記入0821)
■ 問題を解決するためにNo2
1、保護者からの信頼を失った原因について、管理職と見解が異なる点はどこか。
6月7日以後の学校長と中根母との遣り取りが不明な点が多く、前提が違うので摺り寄せが難しい情報格差が、多い。葛岡裕学校長・中村良一副校長のメモの閲覧がないと原因解明ができない。
中村良一副校長にお願いしていた案件2つが未処理となっている。
(A) N君母が、6月7日に(300224補足 240523と訂正)校長室に行った際、事前に副校長にお願いした「N君母の言っている一人通学と私たちが考えている一人通学はちがう内容かも知れないので、N君母の言っている内容を聞いて欲しい」
(B) 指導計画書の作成を学校長から命令された後、中村良一副校長に入手をお願いした墨田特別支援のN君の計画書又は書式についての入手案件について
上記について300224補足 中学部の資料については、平成26年(ワ)第24336号事件で、中村良一副校長は入手したこと。入手した資料は中村真理主幹に渡したこと。この様に回答。
中村真理主幹は、入手した資料を元にして、6月14日に甲第10号証=240614一人通学指導計画書(登校時、下校時)を作成。
翌日に、葛岡裕学校長は、一人通学指導計画書の作成を上告人に命令。
一方、千葉佳子教諭は、堀切美和教諭に、千葉佳子教諭自身が電話をして、N君の中学部の時の一人通学の様子を確認すると担任会で発言し、中根母から手渡された甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモを引き取ったこと。しかしながら、数日後の担任会で、千葉教諭は、「先生から電話をして下さい」と、感情をむき出して発言し、甲第28号証を押し付けたこと。千葉教諭の態度について、違和感を覚えたので記憶している。
上告人は、堀切美和教諭に電話を行い、甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモの情報を得たこと。甲第29号証の内容は、「N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」、「N君は、中学部では、左右の安全確認ができていたこと」である。
しかしながら、「、一人通学ができていたこと」については、驚いたことから、資料を入手後に遠藤隼教諭に聞き取りをしようと判断したこと。「左右の安全確認ができていたこと」については、高等部の実態とかけ離れていること。いい加減なことを言う女だと判断し、資料を入手後に遠藤隼教諭に聞き取りをしようと判断したこと。
上記から、以下の結論が出てくること。
入手依頼した中学部の資料の代わりに、堀切美和教諭との電話内容の入手が行われたと。つまり、中学部のN君の資料は、上告人に提供できない内容だったこと。
上告人が読めば、24マニュアルに拠り、校外で一人通学指導を行う対象前の生徒であること。240514一人歩きの練習許可の対象生徒であること。千葉教諭説明の「左右の安全確認ができるようになったら、指導を始めます」の対象生徒であること。
中根明子被上告人の脅迫により、葛岡裕学校長は、N君の一人通学指導を上告人に強制することを余儀なくされていたこと。
甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモについては、控訴人の申立て事項であること。控訴審での争点であること。
しかしながら、後藤博判決書では、判決をすべき申立て事項であるにも拘らず、裁判を行っていないこと。(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。
堀切美和教諭の証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。審理不尽は、(終局判決)民事訴訟法第243条1項に違反していること。よって、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
後藤博判決書が、立証妨害を行った上で、控訴人を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、恣意的で違法であること。後藤博裁判官の職権裁量行為は、控訴人を負かす方向で行使していること。職権義務違反は、控訴人を負かす方向で行われていること。このことは、えこひいき判断が行われている証拠であること。えこひいき判断は、裁判官の犯罪行為であること。裁判官の犯罪行為は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
2.保護者からの信頼を回復するための具体策を示せ。
(1)学級担任として
葛岡裕学校長が中根母に約束した内容に従い、N君の指導は行わない。
(2)学校として
授業の向上、教材教具の工夫を通し、成果が出るようにする。
3. 2学期に向けての教材教具の工夫を通し、成果が出るようにする。
・・省略・・
240831メモメール(甲第17号証の10) 136丁
件名=240828宿題3(回答記入済)
■ 問題を解決するために
1、保護者から信頼を失った原因は何か。
本を読まずに返したこと。
2.保護者からの信頼を回復するために何をしなければならないか。
(1) 学級担任として
授業の向上、教材教具の工夫を通し、成果が出るようにする。
中根母の希望と葛岡裕学校長の判断に従い、N君の指導は行わない。
(2)学校として
授業の向上、教材教具の工夫を通し、成果が出るようにする。
3. 2学期に向けての教材研究の進捗状況について
・・省略・・
*中村良一副校長は、一切作れと言った教材に興味を持つことはなかった。
240831メモメール(甲第17号証の11) 137丁
件名=240828校長室で「一人通学は先生が・・」
・・省略・・
葛岡裕学校長=「生徒に対する姿勢、保護者に対する受け止め方が大事である」
240828宿題の説明
中村良一副校長=「中根さんの信頼を失ったこと」
上告人=「連絡帳に、紙に書いてくれと言う事を、連絡帳に書いた。子供のこと(300224訂正 でない)ので連絡帳でなく、お手紙で書いてくれと言う要求を断った。」
上告人=「(300224補足 中根母の)真意が分からないので、その後は管理職任せになった。(300224補足 指導を離れたこと。当然、中根母との対応も離れた)
中村良一副校長=「(中根母は)上告人のことを知りたいのではないか」、「着替え、トイレは男性教諭に頼るしかない」。
▼ 上記発言から、中村良一副校長は、N君は校外での一人通学指導の対象前の段階の生徒であることを認識していたこと。
上告人=「中根母の『指導力がない、担任を変えろ』発言以後は、管理職対応に力を注いでしまった。」
「何故中根さんのことで週1回、管理職が対応している意図が分からない。」(300224補足 上告人に2学期から一人通学指導を行わせると、中根母に確約しているから)
「教材を作成することで、他の生徒の学習効果を上げて、中根さんの信頼を得ることが目的と説明を受けた。」
中村良一副校長=「書き留めずに・・・」
上告人人=「7月は、学校に行きたくない時は、休めば良いと思うようにし、気持ちを安心させたが、今は有給休暇がなくなって来ている」
中村良一副校長=「今回の問題に対して、本質的な回答が来なかった」
中村良一副校長=「それは、先生の熱意、使命感等が中根母に伝わっていないからだ」
中村良一副校長=「本質的な回答が返ってこなかった。例えば、休憩時間のこと。『(中根母)なぜ上告人は(一人通学指導)をやってくれないのか』他の先生は部活動の指導や一人通学の指導をやってくれているのに」。
▼ 上記発言から、中根明子被上告人要求は、甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導であることが明白となった。
「上告人には、教員としての指導力がない」、「信頼を失った」は口実であることが明白。間接脅迫を通して、上告人に甲第10号証を強制しようとしたこと。
上記の「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」である行為とは、一般常識から判断して考えられないこと。また、「上告人には、教員としての指導力がない」との主張、間接脅迫等については、申立て事項であるにも拘らず、判断を示していないこと。このことは、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。
「信頼を失った」については、甲第17号証記載内容である被告の不法行為を、後藤博判決書<7p>15行目からの判示対象行為から除外していること。対象から外した行為は恣意的であり違法であること。後藤博裁判官は職権行為については、常に控訴人を負かす方向で行っていること。このことは、えこひいきがあり、(裁判官の犯罪)であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条2項2号に該当すること。
(17号証の11)(弁護士に対して) 追記 N母がこのような発言をしていたことを、初めて知りました。この発言に対し、葛岡裕学校長・中村良一副校長がどの様な回答をしたかは不明です。また、この発言が何時の時か不明です。
ちなみに千葉教諭は部活を行っていません。私はは評価がCで良いから仕事をする時間の確保を選びました。一人通学の指導をしているのは**学習2班の生徒で、落ち着きがなくなったのでという保護者からの申し入れで中断。その担任の意見を管理職はきちんと把握しているのでしょうか。(300224補足 中断時期は、教員勤務時間割当表を中根母に手渡した直後です)。
中村良一副校長発言=「 先生の教育に対する情熱・熱意が中根母に伝えられたのか。」
上告人=「 『情熱・熱意』とはどんなことだと(中根母は)いっているのですか 」
中村良一副校長発言=「 『情熱・熱意』とは、中根母は言っていない。」
上告人=「 副校長が言っているのですね 」
中村良一副校長=「 『情熱・熱意が感じられていない』、『一人通学の指導をやっていない』、『色々な部分で受け入られてもらえなかった』
▼ 上記から、間接脅迫の目的が、甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導の強要であることが明白である。
「色々な部分で受け入られてもらえなかった」については、抽象的で訳が分からなかった。
中村良一副校長=「具体的に言うと、本を読まなかったこと、回答を手紙で」書かなかったこと」。
中村良一副校長=「中根母が納得できる新たな提案を提示しなければ、信頼回復はできない」
葛岡裕学校長=「熱い使命感(この後はメモできていない)・・」、
「親御さんの意見を何とかしてあげよう」、
「中根母がめちゃくちゃなことを言っていると思えなかった」、
「誰のための教育かといったら、子供・親・都民である」
上告人=「(弁護士に) 一人通学をやっていないと中根母が言ってきたなら、管理職が進めればよい。(300224補足 24マニュアルを変更し、体制を作って進めればよい)。」
上告人=「 一人通学の計画書を作れと言われ、作成を始めた。 」
葛岡裕学校長=「直接にN君には指導できないにしても、他の生徒の成長に効果があるようにして・・」、「作った教材をよくなるように使って下さい」
中村良一副校長=「根本的な事を理解していない」、「教材を使ってやっても、誰でもやっていることだから、中根母の信頼を得るという問題を解決できるとはかぎらない」
中村良一副校長=「信頼回復のために・・」
上告人=「(弁護士に)中村良一副校長から『先生が一人通学指導をするんです』と言う発言があったが、どの場面での発言だったかはメモできなかった。千葉教諭と二人でと言う事は全く考えていない様だ。中根母が一人通学指導をしていると言うクラスは、担任二人で行っている。 」
▼ 「 甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導を一人で行え 」と中村良一副校長は職務命令を出した。甲第10号証の内容は、教員勤務時間割当表に違反していること。このことは、控訴状の申立て事項であること。しかしながら、後藤博判決書では、判決が行われていないこと。このことは、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。判決事項を判決していないことは、釈明義務違反であり、その結果の審理不尽であること。このことは、手続きの保障の侵害であり、(上告受理の申し立て)の理由であること。
8月30日に三楽に行って、病休を相談する。その後、葛岡裕学校長に申し出る。校長は佐藤医師に電話をして、三者相談の日を決める。校長は9月3日から病休をとると思っていた様だ。
葛岡裕学校長=「私が行っても、病休が必要かどうかの判断をする知識を持っていない」
上告人=「その事も、30日に聞いてきます。」、「中村良一副校長には、中根母のことで6月から下痢が止まらないと話している。もう7月8月となっている。」。
(300224補足 240523頃に副校長が教室に来て、中根さんが校長室にきている。何の用だか分かるかと聞いた時、下痢になっている。威力業務妨害だと伝えている。)。
上告人=「(弁護士に) 後、大事なキーフレーズとして以下があります。
6月以降状況が分からなくなった。
中村良一副校長=「担任をしている以上分からないでは済まない」。(だったら、中根母が校長室で話した内容を、隠さないで私の所に伝えればよい。例えば、「 休憩時間のこと。『なぜ上告人はやってくれないのか』他の先生は部活動の指導や一人通学の指導をやってくれているのに」発言は、28日に初めて聞いた。)。
以上、甲第17号証について。
甲第17号証の内容から分かるように、後藤博判決書では、採用し判示するか、欠落させるかについての判断基準は、以下の通り。
後藤博判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」との判示で明示した条件に適した事項であること。
しかしながら、「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」であることは立証が行われていないこと。
なぜなら、上記条件の対象行為となる240514一人歩きの練習許可後に中根明子被上告人が行った行為は、間接脅迫であること。上告人は、葛岡裕学校長が指導の際に、手帳を見ながら説明した内容でしか知り得ないからであること。
例えば、葛岡裕学校長は指導の際に、手帳を見ながら、「 『上告人は、部活動もしていない、一人通学指導もしない。許されるのか』と中根明子被控訴人が発言した」と説明していること。
この発言を引用して、葛岡裕学校長は甲第10号証=高等部一人通学指導計画書の指導を強要しようとしたこと。間接脅迫が行われた証拠であること。
証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。手帳については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。立証妨害により、釈明義務違反の結果として、審理不尽である。このことは、手続きの保障の侵害であり、(上告受理の申し立て)の理由であること。
i 甲第11号証=「 保護者からの信頼を回復するために」と題するプリント(中村良一副校長作成、取得日240814)についての記載欠落していること。甲11号証は、中根明子被上告人が、葛岡裕学校長に伝えた讒訴の内容であること。中根明子被上告人の主張=「上告人には教員としての指導力がない」の根拠であること
中根明子被上告人が葛岡裕学校長に伝えた「指導力に課題がある」という根拠は以下の通り。
「 1) 中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。」について
◇ 千葉佳子教諭が家庭訪問時に説明したとおりである。「左右の安全確認ができるようになったら指導を始めます」。連絡帳でも240516以降繰り返し説明を行い、説明のたびに納得していること。話が堂々巡りに陥っていること。24マニュアルに対応した説明であり、担任二人には非はないこと。担任二人に非があるというならば、具体責かつ詳細に主張することを求める。よって、審理不尽である。
「中学部で行っていた一人通学の練習」とは、具体的にどの様な内容であるか求釈明。よって、審理不尽である。
「説明=>納得=>手紙=>説明=>納得」の繰り返しであること。説明している(甲第25号証、甲第26号証のイニシャル版連絡帳)にも拘らず、説明がないと因縁を付けていること。虚偽内容を伝えていること。この行為は不当行為であり、讒訴である。葛岡裕学校長を通して知らされたことは間接脅迫であること。葛岡裕学校長は納得している。呼び出され、説明行った時間は、威力業務妨害である。
葛岡裕学校長に讒訴した日時が不明であること。日時特定、事実確認のためには、甲第11号証、甲第17号証の引用元である葛岡裕学校長の手帳が必要であること。手帳については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
葛岡裕学校長の手帳は、時系列を特定するために必要な「唯一の証拠」であること。「唯一の証拠」調べを却下し、証拠調べを申立てた側を負かしていること。このことは、(最高裁 昭和533年3月23日 判決 判例時報885号118頁)に違反していること。(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。(最高裁平成20年11月7日判決・判例時報2031号14頁)
「 2) 生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。 」について
葛岡裕学校長に説明し、了承を得ていること。呼んでいる生徒の保護者から説明を求められたのならば、説明責任があるから説明を行う。
しかし、生徒の障害特性、生徒の問題行動であり、生徒のプライバシーに関係している事情も話さなければならないこと。
N君の様に、自分の状況認識が希薄で、他の生徒から何を言われても、平静でいられる生徒ばかりではない。知的レベルが、高い生徒の課題は、内面的な葛藤に対する対応が必要になる場合がある。威力業務妨害である。讒訴であり、名誉感情侵害であること。甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導を強要するための、間接脅迫である。
「 3) 「朝の学習」のメインティーチャーをしない。 」について
◇ N君の着替えに時間がかかっていたこと。
千葉佳子教諭は、1学期に「朝の学活」で研究上業を行うことになっていた為であること。朝の学活の指導については、上告人も授業内容を提案し、実施していること。「朝の学習」のメインティーチャーをしない」ことが、何だというのだ。讒訴であり、名誉感情侵害であること。甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導を強要するための、間接脅迫である。
「 4) 卒業後のことをふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが、着替えや役割(出席簿の提出)など生徒に付きことばがけが多い。 」について
◇ 着替えについては、男子更衣室の様子をどの様にして知ったのか求釈明。更衣室に、他の生徒がいる間は、他の生徒の更衣への妨害があれば、注意するのは当然である。動き回り、更衣に集中できず、他の生徒にちょっかいを出すことがあり、「先生、何とかしてよ」と助けを求められれば注意をするのは当たり前だ。
他の生徒がいなくなってから、しばらくは、言葉掛けをしないでいるが、朝の学活が始まる時刻近くになれば言葉を掛ける。甲第2号証=「 入学相談 班別記録用紙 」には、「更衣・・半介助」と記載がること。自分のロッカーを覚えるために、他の生徒は名前カードを貼っていること。N君用には特別に、マグネットシートを付けていたこと。重度重複学級の生徒でも名前カードで対応できた生徒もいる。
Tシャツを着る時は、マークの確認に来ていたこと。対応することは当たり前だ。
「 5) 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。 」について。
◇ 「示唆を出しても」について、この手口で、教員を支配下に置こうとしていたこと。手口について具体的な表現をすれば、本を読ませ、「綿密なコミュニュケーション」を通じて、その通りに教員を働かすことである。
「本を提示し」について、勝手に教員の机の上に置いて行かれて困った。机上の本に気付いた時は、学活前で、千葉佳子教諭が教室にいたので、この本は誰のだか聞くと、中根さんが置いて行ったという。
直接渡せば、その場で断っていた。学期当初のこともあり、「千葉先生、読みますか」と聞くと、「忙しいので」と回答。断れないように置いて行き、押し付けるのが手口である。
「読まずに返し、説明も示さない」とは、讒訴である。読んでいる暇が取れないと説明をしている。イニシャル版連絡帳では返却した時の記載が消えている。
中根氏は、手渡したと主張。千葉教諭でなく、なぜ上告人に手渡したのか理由を求釈明。千葉教諭はいなかったのか。
上告人は、机上に置いてあったと主張。当事者間の主張に齟齬があること。上告人の証拠は、千葉佳子教諭であること。甲第5号証3枚目を提出して立証していること。「机の上に置いた」は立証されていること。
千葉佳子教諭の証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
中根明子被上告人の立証を求める。よって、審理不尽である。
机上に置いて行ったことが立証できれば、讒訴であることになる。管理職を通して、指導が行われたことから、間接脅迫である。
後藤博判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」の適用は不当であることの具体例としては、直ぐに以下が例示できること。
甲第11号証=240814取得の「保護者から信頼を回復するために」と題するプリントには、「 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても・・ 」との記載があること。実際に、出席簿の後追い指導を行っている指導中に、後追いでない指導を要求され、保健カードに変更していること。
千葉教諭は、カードを使う指導を求められ、カードを作成していること。カードは、直ぐに使わなくなったこと。クラスの席替え直後に、再度席替えを求められ、要求した前列左の位置にしたこと。食堂の席替え直後に、再度席替えを求められ、要求通りに席替えを行っていること。
7月4日の学年会で、千葉佳子教諭は窮状を訴えていること。飯田拓学年主任は、この頃は、学級指導だけでなく、学校経営にまで口を出すと発言していること。
甲第5号証の13枚目=「0704学年会で」は以下の通り。
240704学年会で千葉教諭より
中根母からの要望 1給食の座席を変える 2教室の座席を変える
(中根母の口出しで)学級経営が混乱と発言
飯田学年証人から
1学校経営の要望も細かくなっている。
感情的になっているようだ。
証拠は、千葉佳子教諭、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長に宛てた中根母の手紙であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
後藤博判決書では、甲第5号証についても、中根明子被上告人の不当行為について判断を行っていないこと。
控訴人は証拠を出し、立証を行っていること。又は、立証するために証拠調べを申立てているが、証拠調べは総て却下していること。
一方、被控訴人については、主張に対し立証を促すことを懈怠し、主張をそのまま判断材料に使っていること。控訴状で求釈明を求めても、被控訴人は、控訴答弁書で「不知又は否認」と回答。言い換えれば、控訴答弁書では、審理不尽であること。(このことは、答弁書の違法性で別紙述べていること。)。
しかしながら、後藤博裁判官は、第1回控訴審で終局とし、その上で、控訴人を負かしていること。論理的整合性が欠落しており、えこひいきであること。えこひいきが行われたことは、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
◇甲第17号証の11によれば、「 (上告人は)部活動も一人通学指導をしなくてよいのか」と発言していること。
「最初からそうすれば、こんな大事にしなかった」と発言していること。
この発言から分かることは、中根明子被上告人は、口実を作り、讒訴を行い、恣意的に事を大きくして、葛岡裕学校長を通して、間接脅迫を行ったこと。目的は、甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導を、上告人に強要する不当行為であること。この不当行為も、後藤博判決書では、判示されていないこと。この様に、被控訴人の不当行為を繰り返し欠落させていること。このことから、恣意的欠落と判断でき、えこひいきが行われている証拠であること。裁判官の犯罪であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
「 6) 重度の生徒に指示を出すとき、自信をもってはっきりと指示ができない。 」について。
◇ 讒訴目的の指摘であること。具体的な場面について求釈明。よって、審理不尽である。
重度の生徒は、2項分布でいえば、症例が極端に少ない位置にいること。個体差が大きく、類推指導が難しい生徒であること。
◇ 葛岡裕学校長に対し、(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として伝えたときの回答について求釈明。平成26年(ワ)第24336号事件においても、同一の求釈明を求めていること。未だ、葛岡裕学校長の回答内容が特定できていないこと。よって、審理不尽である。
◇ 甲第11号証=240814取得の「保護者から信頼を回復するために」と題するプリントは、葛岡裕学校長の手帳からの引用内容であること。中根明子被上告人の不当行為の特定には、葛岡裕学校長の手帳は、「唯一の証拠」であること。甲第11号証の「親としての情報収集や要望として伝えたとき」の時系列を特定すること、伝えた内容を特定するには必須の「唯一の証拠」であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。このことは、釈明義務違反の結果、審理不尽である。審理不尽は、(終局判決)民事訴訟法第243条1項に違反していること。よって、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
◇ 後藤博判決書は、当事者双方の主張を列挙しているだけであること。争点整理の準備段階の内容であること。肝の事実認定が行われていないこと。事実認定らしき記載は、後藤博判決書<2p>12行目からの記載である。
「Nには重度の知的障害があり、・・」(甲第2号証=入学相談 班別記録用紙、甲第22号証=中学部生徒指導要録(中学3年時分)、 乙1号証=中根氏陳述書)の判示である。
「証拠間には内容に齟齬があること。判示内容と証拠が不一致であること」。
甲第2号証=入学相談
班別記録用紙の記載内容は、「Nには重度の知的障害があり」を裏付ける内容となっていること。
しかしながら、甲第22号証=中学部生徒指導要録(中学3年時分)の記載内容は、「Nには重度の知的障害があり」を否定する内容であること。
乙1号証=中根氏陳述書については、反対尋問が行われておらず、後藤博裁判官が加えた「枯れ木も山の賑わい」証拠であること。
「証拠間には、内容に齟齬があること。判示内容と証拠が不一致であること」。このことは、釈明義務違反であり、その結果は、審理不尽となっていること。審理不尽は、(終局判決)民事訴訟法第243条1項に違反していること。よって、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
後藤博判決書に、甲第22号証=中学部生徒指導要録(中学3年時分)を加えた目的は、甲第22号証及び甲第23号証が、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であることを粉飾する目的であること。
a 「甲第22号証は、N君の指導要録である」ことは、証拠調べを行わなければ判明しないこと。
b 中根明子被上告人の控訴答弁書では、控訴審で提出した甲第22号証から甲第31号証までについて、疑義申立てが行われていないこと。疑義申立てがないことを利用していること。
後藤博判決書<2p>4行目から「『当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実』とあらためる。」と判示し、採用していること。
しかしながら、中根氏の本人調書では、1年次同様に、2年次・3年次の担任は2名いたこと。遠藤隼教諭と女性担任の2名であること。
細田良一弁護士は、東京都の指定弁護士を務めたことがあり、中根氏がどのようにして探してきたかについては、不明であること。石澤泰彦都職員を通して紹介されたと思料できること。要録偽造の事実を把握しており、疑義を申立てないことは、当然であること。
c 「甲第22号証及び甲第23号証が、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること」と「中根明子被上告人が疑義申立てを行わなかったこと」は、別の問題であること。
d 後藤博裁判官は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪の隠ぺいを目的として裁判を行っていること。証拠調べを申立てたが、「2年次・3年次の担任は2名いたこと」の証明となる証拠調べをすべて却下していること。2年次の女性担任、3年次の女性担任、2年次の連絡帳、3年次の連絡帳、2年次の通知表、3年次の通知表であること。女性担任の存在が証明されれば、甲第22号証及び甲第23号証は偽造であることは判明すること。
e 後藤博裁判官は、271028岡崎克彦裁判官の裁判指揮権の不法行使の隠ぺいを目的として裁判を行っていること。
[1] 24連絡帳の証拠調べの却下。
[2] 葛岡裕学校長の手帳の証拠調べの却下。
[3] 240606中根母の手紙証拠調べの却下(宛名が、葛岡裕学校長であると特定されると、三木優子弁護士が提出することは考えられないこと。加えて、三木優子弁護士には、渡していないこと。)。
[4] 中根氏の主張=「240606の中根氏の行動順序=一人通学の話を、上告人としてから葛岡裕学校長と話した」ことの立証を促すことを懈怠したこと。
f 以上から。後藤博裁判官行為は、「有印公文書偽造罪・同文書行使罪」の隠ぺい目的、271028岡崎克彦裁判官の裁判指揮権の不法行使の隠ぺい目的を持って裁判を行っていたこと。村田渉裁判官と同様に共同不法行為であること。共同不法行為は、裁判長の犯罪であることから、(判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと)に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第338条6項に相当すること。
このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当すること。
同時に、後藤博裁判官は、「有印公文書偽造罪・同文書行使罪」を隠ぺいする目的で裁判を行っていることから、(裁判官の犯罪)であること。、
このことについて、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による申立てを行う。甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の原本の証拠調べを行い、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であることの認否を求めること。
*********
◇◇ 三木優子弁護士の背任行為について(控訴状から)の主張
a 三木優子弁護士は、私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する行為があったこと。
訴状提出時から背任行為があったこと。上告人が伝えた内容を改変し、被上告人側に有利にしたとの主張。
三木優子弁護士の背任行為は、控訴状の申立て事項であること。刑事上罰すべき他人の行為に拠り、主張立証が妨害されていること。判決の証拠となった文書が偽造・変造されていること。このことから、(調査の範囲)民事訴訟法第320条に該当する職権調査事項であること。
しかしながら、申立て事項であるにも拘らず、後藤博判決書では、判決に影響を及ぼすべき重要な事項であるにも拘らず、裁判の脱漏が行われていること。このことは、弁論権侵害であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
同時に、申立て事項であるにも拘らず、後藤博判決書では、(判断を遺脱)していること。判決書全体を通して、控訴人を負かす方向で職権裁量行為の行使を行っていること。控訴人を負かす方向で職権義務行為の不法行使を行っていること。このことから、恣意的であり、(裁判官の犯罪)であること。よって、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当する。
◇ 中根明子被上告人の主張であり立証責任がある事項。
以下は、控訴状の申立て事項であること。しかしながら、後藤博判決書では、(判断を遺脱)していること。この遺脱は、判決書全体を通して、控訴人を負かす方向で職権義務行為の不法行使を行っていることから判断して、恣意的であり、裁判官の犯罪であること。
犯罪目的は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行の隠ぺいであること。及び平成26年(ワ)第24336号事件において、上記犯罪を隠ぺいする目的で、岡崎克彦裁判官が行った(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の違法行使を隠ぺいすることである。
上記により、後藤博裁判官の刑事上罰すべき行為に拠り弁論権侵害が行われたこと。このことは、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
a 「上告人には教員としての指導力がない」という被上告人の主張。
控訴状で求釈明を行ったが、釈明を拒否。後藤博裁判官は、釈明を懈怠し、第1回控訴審で終局としたこと。この行為は、釈明義務違反であり、その結果、審議不尽となっていること。釈明義務違反を原因とした、審理不尽であることは、手続きの保障の侵害であり、(上告受理の申し立て)の理由であること。
b 240606に、上告人と一人通学の話をしてから、葛岡裕学校長の所へ行ったという被上告人の主張。この主張を立証するための証拠は、240606中根母の手紙の宛先の特定、葛岡裕学校長の手帳であること。上告人は、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。このことは、釈明義務違反の結果、審理不尽である。このことは、手続きの保障の侵害であり、(上告受理の申し立て)の理由であること。
「240606中根母の手紙の宛先」については、宛先を特定することで、三木優子弁護士の背任行為が立証されること。立証を回避する目的で、(裁判の脱漏)を行っていること。
c 中根明子被上告人が葛岡裕学校長に伝えた内容は、「親としての情報収集や要望として社会的に相当であること」との被上告人の主張の立証。
甲第17号証に拠れば、以下の展開であること。
「本を読まずに返した」=>「上告人に対して信頼を失った」=>「信頼を回復するために、甲第10号証の指導を行え」と言うことである。
「信頼を失った」と主張しているが、後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」を適用すると、町のチンピラでももっとまともな因縁を付けること。保護者の教員に対する優位性を使った不当行為であること。
d 4月当初に、「本を手渡した」という主張。
このことの事実認定は、本件の争点であること。控訴状で立証を求めたこと。控訴答弁書では立証を行なっていないこと。しかしながら、後藤博裁判官は立証を促していないこと。控訴人は、甲第5号証3枚目を提出して、葛岡裕学校長に対し、「本を机の上に置いたが、読まない」と言っていることを立証していること。
証拠は葛岡裕学校長の手帳であること。手帳については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
又、「本を手渡した」について、申立て事項であるにも拘らず、判断の遺脱を行い、職権義務行為を違法行使していること。その上で、控訴人を負かしていること。
控訴人は。「机の上に置いた」を甲第5号証3枚で立証していること。
c 中学部2年次通知、中学部2年次連絡帳、中学部2年次女性担任、中学部3年次通知、中学部3年次連絡帳、中学部3年次女性担任の
証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
申立て事項は、中根氏本人調書と甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の担任について、「女性担任の有無」について齟齬があること。しかしながら、証拠調べは却下したこと。小池百合子都知事の犯罪が申立て事項であることから、(調査の範囲)民事訴訟法第320条の職権調査事項であること。しかしながら、裁判の脱漏を行い、うやむやにし、事実解明違反を恣意的に行っていること。
このことにより、小池百合子都知事の犯罪行為を隠ぺいする目的で行ったことは明白であること。最高裁に対し、(調査の範囲)民事訴訟法第320条により、調査を申立てること。調査の結果で確認できたら、(告発)刑事訴訟法第239条2項により、公務員義務を果たすことを求める。
同時に、(裁判官の犯罪)であるから、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
甲第17号証=メール(葛岡裕学校長の指導時の発言メモ)
「部活もやらない、一人通学指導もやらない」と中根明子被上告人の発言から判断し、目的は甲第10号証の指導を強要するであること。
甲第10号証は、教員勤務時間割表から判断して、違法であること。中根明子被上告人は、教員勤務表を手渡されていることから判断して、甲第10号証の違法性を認識していたこと。
違法性を認識した上で、「部活動、一人通学指導」と発言していること。
目的は甲第10号証の指導を強要するは明白であること。
後藤博判決書は、中根母の不当行為の対象から外しており、判示から刷落していること。このことは、後藤博裁判官が、恣意的に判示から脱落させた証拠であること。後藤博判決書は、えこひいき裁判を行った証拠であること。(裁判官の犯罪)であるから、(公平公正)民事訴訟法第2条の違反に該当し、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
以上 後藤博判決書<5p>9行目から <5p>11行目までの違法性について
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