2018年3月6日火曜日

N 300306下書き版 後藤博判決書<4p>26行目から <5p>11行目まで の違法性について


□ 後藤博判決書の違法につて

後藤博判決書<4p>26行目から <5p>11行目まで の違法性について

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□ 後藤博判決書<4p>26行目から

◆「 こうした被控訴人の要求、要望は、口頭や手紙、電話で頻繁に行われた。

これをうけて、管理職らによる控訴人の授業観察が行われるようになり、控訴人は、毎日の活動報告や研修結果の報告を求められるようになった。

また、被控訴人は、Nの通知表に控訴人の名前を記載しないように管理職らに要望した。

さらに、被控訴人は、予告なく葛飾特別支援学校を訪れ、教室の外から控訴人の授業を観察し、気になる点を見つけては校長室へ報告しに行くことを繰り返した。 」について。

◇ 「 こうした被控訴人の要求、要望は、口頭や手紙、電話で頻繁に行われた。 」について。

証拠は、甲第17号証メール、メール記載内容の引用元の葛岡裕学校長の手帳であること。葛岡裕学校長は、「登校後に校長室に来て、昼は電話で、下校前に校長室に来て」と1日に3回、綿密なコミュニュケーションが執拗に繰り返し行われていると、手帳を見ながら説明をしたこと。

 

◇ 「これをうけて、管理職らによる控訴人の授業観察が行われるようになり、控訴人は、毎日の活動報告や研修結果の報告を求められるようになった。 」については、名誉感情侵害であること

中根明子被上告人主張=「上告人には、教員としての指導力がない」ことについて、葛岡裕学校長は、具体的な説明を行っていないこと。中村良一副校長発言=「教員として指導力のあることを証明しろ」と挑発したこと。文脈から、甲第10号証=240614一人通学指導計画(中村真理主幹 作成)の指導を行うことを強要したこと。

240828指導に於いて、中村良一副校長は、甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導を行うように、職務命令を行ったこと。(甲第17号証の11の3/4ページ)。

この職務命令により、体力的、精神的に追い詰められていた上告人は、病休取得をすることを余儀なくされ、実際に病休取得を行った。このことは、中根明子被上告人の要求が実現したこと。教唆であること。

 

◇ 「また、被控訴人は、Nの通知表に控訴人の名前を記載しないように管理職らに要望した。 」について。このことは、保護者の要望の範囲を超えており、威力業務妨害であること。中根母の不当行為であること。

 

◇ 「 さらに、被控訴人は、予告なく葛飾特別支援学校を訪れ、教室の外から控訴人の授業を観察し、気になる点を見つけては校長室へ報告しに行くことを繰り返した。 」について。

◇ 「予告なく葛飾特別支援学校を訪れ」については、見学を行うことは自由であるから削除。控訴状でも中根母の不当行為として主張を行っていない。

主張していないことを、主張しているように判示していること。判示目的は、「上告人の訴えが、不当であること」について、印象操作を行っていること。

事実に基づかない判示を行っていることは、釈明義務違反であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第3252項に該当する理由であること。

 

◇ 「気になる点を見つけては校長室へ報告しに行くことを繰り返した。 」については、上告人の主張が、被上告人の言葉で表現されていること。後藤博判決書では、上告人の主張を上告人の言葉で表現していないことから、真意が反映されていないこと。

事実に基づかない判示を行っていることは、釈明義務違反であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第3252項に該当する理由であること。

 

上告人主張は以下の通り。

「 難癖が付けられそうな点を見つけては、葛岡裕学校長に讒訴に行くことを執拗に繰り返した。

讒訴の目的は、葛岡裕学校長を介して、間接脅迫を行うことで、甲第10号証=高等部一人通学指導計画書(登校時・下校時)の指導を、上告人に強要することであること 」。

 

中根明子被上告人は、言いたいことがあれば、連絡帳に書き回答を求めていること。また、言いたいことがあれば、指導中であろうと、要求を伝えていること。例えば、出席簿の後追い指導中に、上告人を呼び止め、後追い指導は止めろと要求を出している。朝の学活中に遅れて入室し、バッグは自分のボックスに入れたが、そのままで動作が止まっていること。「定期券を出して下さい」と言葉を掛けたところ、教室に進入し大声で、「なんていうことをするの」と、上告人を罵倒し、クラスの生徒も怯えさせていること。そのまま、校長室に走り去っていること。

 

定期券は、バッグにチェーンでつながっている。普通ならば、ボックスにバッグを入れる前に、定期券を外す。「バッグをボックスに入れる=>定期を取り出すためにバッグをボックスから取り出して机の上に置く。」という手順では行わない。

状況説明。教室の大きさは、一般教室の1/3から1/2程度。N君の立っている位置は、前側の黒板の隅であること。生徒が板書の書き写しを行っている状況である。N君は、状況を把握して、急ぐという判断はできない。保護者かも言葉掛けを求められていること。「定期券を出して下さい」と言葉を掛けたことは、当然の判断であること。中根母は、言葉を掛けることを連絡帳で要求している。他の6名ならば、「遅れないように」と注意を行う場面である。

 

中根母が、教室で大声を出して罵倒したことの証拠は、生徒である。しかし、生徒の証拠調べは行えないこと。直後に、校長に綿密なコミュニュケーションを行いに行ったことから、葛岡裕学校長の手帳が証拠であること。手帳については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

後藤博判決書では、本件の主張の肝となるキーワードを恣意的に欠落させていること。主張の肝となるキーワードは、控訴状で書いたように、以下の通り。「讒訴」、「教唆」「間接脅迫」、「甲第10号証=高等部一人通学指導書の指導内容は、教員の勤務時間割当から判断して、違法である」、「甲第10号証=高等部一人通学指導の強要」である。

 

後藤博判決書では、上告人の訴えを正しく受領していないこと。それどころか、恣意的に歪曲表現を行い、意味を変更させていること。

恣意的行為であると判断する根拠は、裁量権の行使において、常に被上告人の側に有利となる判断を行っていること。

このことは、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、えこひいきを行っている証拠である。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第3252項に該当する理由であること。

 

以上、後藤博判決書<5p>8行目まで

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□ 後藤博判決書<5p>9行目から

「 サ 被控訴人は、Nのクラスメイトに対し、控訴人の指導方法について、マイナスの印象を与え、同クラスメイトの控訴人に対する態度に悪い影響を与えた。 」について

◇ 控訴状で述べた通りであること。しかしながら、甲第5号証とその立証趣旨の因果関係にあることを否認している。否認の理由が判示されていないこと。

悪い影響を与えた)ことの証明をするために、葛岡裕学校長の手帳について、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

■ 上記の後藤博判決書に表示された上告の各主張について。

上告人が主張していないにも拘らず、後藤博裁判官が上告人の主張とした事項については、反論済みであること。

上告人は主張し、主張の立証を行うために、各事項別に証拠調べを申立てたこと。しかしながら、後藤博裁判官は証拠調べを却下。却下した行為は立証妨害であり、立証が行われていないこと。そのため主張は、事実認定されていないこと。

主張資料は、裁判の基礎に用いることは出来ないこと。本件の肝となる主張の証拠調べを行っていないこと。えこひいきを行った証拠であること。

 

■ 控訴状で主張したにも拘らず、判示から欠落している上告人の主張。

欠落させた背景は、以下の2つの犯罪の隠ぺいが目的であること。

判示欠落の目的は、

<1> 甲第22号証=中学部指導要録(3年次記載部分)及び甲第22号証=中学部指導要録(1年次2年次記載分)が、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当している文書であることの隠ぺいが目的であること。

<2> 241028岡崎克彦裁判官による指揮権行使の違法の隠ぺいが目的であること。違法な指揮権行使の内容は、241028期日後に石澤泰彦都職員等を残し、上告人提出の裁判資料をすり替えさせた指示であること。裁判官の犯罪であり、この犯罪を隠ぺいする目的であること。

 

a 甲第10号証=240614一人通学指導計画書(登校時・下校時)は、教員の勤務時間割表から判断して、違法であること。

b 中根明子被上告人の主張=「上告人には、教員としての指導力がないこと」については、

c 甲第11号証=「保護者からの信頼を回復するために」と題するプリント(240814入手、中村良一副校長作成)に記載の内容は、以下の通り。

「⑤ 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。」と記載。

この記載は、後藤博判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」に該当していないこと。「示唆を出す」と発言していることは、教員を支配する目的であることの証拠である。

「説明も示さない。」との表現は讒訴であること。中根母の不当行為であること。

イニシャル版連絡帳ではなく、実名版連絡帳には説明を記載して、返していること。重度の生徒に持たせるときは、連絡帳にその旨を必ず記載していること。

 

d 控訴理由書 第(弐)争点(控訴人の主張) <7p>記載分=「 訴状<12p>からに記載。 ☆ 私が伝えた内容は、以下の通り。玄関ホールで、「感情的になり申し訳なった。これからも、いろいろ教えて下さい」と謝罪しすると、「もう遅いよ、初めから、そうすれば、こんな大ごとにしなかったのに」と、偉そうに、冷ややかに言い放った。

 

「初めから、そうすれば、」は文脈から、甲第10号証=240614一人通学指導計画書(登校時・下校時)のの様に、スモールステップで計画を立てて行うことを教えようとしたことを指示する。教員は、このような計画は立てないこと。なぜなら、登校時の指導は、全員参加の職員朝会を、途中から抜け出して、毎日行うとなっていること。

 

「こんな大ごとにしなかったのに」とは、甲第5号証8枚目の0621中根母の葛岡裕学校長への要求と呼応していること。

「二人でいる場面に不安をもっている。二人にさせる場面は作らない」との要求。

「二人でいる場面に不安をもっている。」との中根母の主張に対して、その根拠が特定できていないこと。

根拠の如何によっては、「こんな大ごとにしなかったのに」とは、恣意的に虚偽の讒訴を行い、間接脅迫を行った証拠であること。

「二人でいる場面に不安をもっている。」との主張について、根拠が立証できなければ、中根明子被上告人の不当行為であること

後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」には該当しないこと。

後藤博判決書では、被上告人の不当行為については、事実認定から除外していること。被告不利の事項については、判示欠落の数の多さから、恣意的であること。恣意的なえこひいきが行われていることから、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第3252項に該当する理由であること。

 

同時に、後藤博裁判官は、甲第5号証については、無視をしていること。第1回控訴審で終局として、甲第5号証に基づく主張を行わせないようにしたこと。

加えて、裁判所は、平成26年(ワ)第24336号事件の上告提起、上告提起受理申立て、本件控訴状の提出期間を重複させていること。素人の本人訴訟を行うための、訴訟妨害を行っていること。

上記のことは、岡崎克彦裁判官の271028(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の違法行使を隠ぺいする目的で行っている訴訟妨害であること。このことは、弁論権侵害であること。このことは、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

後藤博裁判長の訴訟指揮権のえこひいきの原因は、以下の2点である。

まず、中根明子被上告人は、2年次通知表、2年次連絡帳、3年次通知表、3年次連絡帳を持っていること。これら文書は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)が、偽造であることを証明する物証であること。

次に、中根明子被上告人は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の原本に対して、閲覧・謄写の権利を持っていること。閲覧すれば、甲第22号証が偽造であることは、分かること。

つまり、中根明子被上告人に、弱みを握られており、えこひいきを行う必要があったこと。

裁判長の指揮権行為において、えこひいきを行ったことは、犯罪行為であること。(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第3252項に該当する理由であること。

上記の主張根拠は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)原本の証拠調べを行えば、明白になること。(調査の範囲)民事訴訟法第320条に拠り、上記の証拠調べを求める。

 

e 現在の入所先の特定が必要であること。

「葛飾特別支援学校卒業=>作業所入所=>1カ月で退所し、自宅待機=>自宅待機後の入所先」の特定が必要であること。

控訴答弁書では、求釈明に対して、「不知または否認」と回答。

2611月から12月までの期間下校の様子を観察したこと。学校から銀行手前までの区間は、S君に手を引かれてり歩いていたことを現認した。この実態は、高等部入学時の実態と同じであること。

実態からは、一人通所の条件を満たしておらず、作業所入所は難しいと思われること。しかし、作業所に入所していること。1ヶ月で退所していること。つまり、作業所入所は、進路先として不適切であったと判断できること。このことは、現在の通所施設が、作業所ではなく、生活訓練所であることで証明できること。

三木優子弁護士には、繰り返し特定を依頼してきたが、拒否していること。中根氏本人調書でも、特定を拒否していること。

控訴状で、求釈明を行ったが、答弁書回答は「不知または否認」であったこと。この回答に対し、後藤博裁判官は釈明を懈怠したこと。このことは、(調査の範囲)民事訴訟法第320条に違反していること。

申立て事項であるにもかかわらず、判決していないこと。このことは、、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。

これらの違反は恣意的であること。何故ならば、後藤博判決書を読めば分かるように、被上告人に不利な事項については、申立て事項でも遺脱していること。

控訴状で、被控訴人に立証を求めても、控訴答弁書では「不知又は否認」と回答しても、後藤博裁判官は、(釈明権等)民事訴訟法第149条に拠る立証を懈怠していること。

控訴状で、求釈明を求めても、控訴答弁書では「不知又は否認」と回答しても、後藤博裁判官は、(釈明権等)民事訴訟法第149条に拠る釈明権の行使を懈怠していること。懈怠したことは、釈明義務違反であり、その結果、審理不尽である釈明義務違反は、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。( 「最高裁判例平成17年7・14・判示1911102頁 」にも違反している )

 

控訴人は主張を立証するために、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下して、立証妨害を行い、立証が行われていないこと。

控訴人が、主張を立証するために証拠資料を提出しても、採用していないこと。

例えば、甲第5号証3枚目の記載「(中根母の発言を葛岡裕学校長が手帳にメモを行い、指導の時に引用した内容=0615校長室メモ)『本を机の上に置いたが、読まない』発言」。

 

控訴人の主張は、「(朝教室に行くと)机の上に本が置いてあった。千葉佳子教諭に、『先生の本ですか』と聞くと、『中根さんが置いて行きました』、『千葉先生、読みますか』、『いえ、忙しいので読んでいる暇がありません』、学期初めであり、控訴人も読んでいる暇が取れないが、直ぐに返すのはまずいかと思い、時間が取れたら読むかと思い引き出しにしまったこと。勝手に机の上に本を置いて行き、読むことを強要したこと。

証人は、千葉佳子教諭であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下し、証明妨害を行ったこと。

 

中根明子被控訴人の主張は、「(直接、)本を手渡した」であること。控訴状で、立証を求めたが、「不知又は否認」との回答であったこと。後藤博裁判官は、(釈明権等)民事訴訟法第149条による立証を促すこと懈怠したこと。釈明義務違反である。その結果、審理不尽である。

 

「手渡したのか」、「机の上に置いたのか」については、控訴状の申立て事項であり、重要な争点であること。

甲第17号証によれば、中根明子被上告人の主張の出発点は、「本を読まずに返した。=>信頼を失った。=>教員としての指導力がない。=>指導力がある証明を行え。=>証明は、甲第10号証の指導をすることだ。」となること。

 

「本を読まずに返した」ことの前提条件に該当する状況は、「手渡したのか」、「机の上に置いたのか」では、前提となる状況が全く違ってくること。

「手渡した」のであれば、「受け取った状況」から、読みますと回答したことが、文脈から連想されること。読むと言って受け取ったのに、読まずに返した。よって、信頼を失ったと続くことに、合理性はあること。

しかしながら、控訴人は手渡しならば、その場で、千葉教諭同様に、「読んでいる暇がありません」と回答を行い、受け取らずに返したこと。学期当初には、事務処理が多く、風呂敷残業が当たり前であること。

「机の上に置いた」のであれば、頼みもしないのに勝手に机の上に置いて行ったこと。しかしながら、読まずに返した。よって、信頼を失ったと続くことにはならないこと。

 

「机の上に置いた」「手渡した」についての扱いは、以下の違法があること。

後藤博判決書<5p>14行目から 「(被控訴人の主張として)・・本を手渡した・・」と判示していること。

この主張については、控訴状で立証を求めていること。

控訴答弁書では、「不知又は否認」回答であったこと。

立証は行われていないし、後藤博裁判官は、立証を促すことも行なっていないこと。

 

後藤博判決書<7p>22行目から「(当裁判所の判断)・・本を手渡したりしたこと・・は、当事者間に争いがなく」と判示していること。

「本を手渡した」については、控訴人は立証を求めたが、立証は行われていこと、立証を促すことも行われていないこと。

「机の上に置いた」については、控訴人は甲第5号証3枚目の証拠を提出し、立証を行っていること。

更に、補強の立証を行うために千葉佳子教諭の証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であること。

 

しかしながら、後藤博判決書では、「当事者簡に争いない事実」として認定していること。

上記の記載から分かることは、後藤博判決書は、えこひいきが随所に存在していること。えこひいきは、数の多さ、常に控訴人を負かす方向であることから、恣意的であること。裁判官の犯罪であること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第3252に該当する理由であること。

 

f 中根明子被上告人の調書では、担任は遠藤隼教諭と女性教諭の2名であったと証言。甲第22号証=中学部指導要録(3年次)、甲第23号証=中学部指導要録(2年次)では、担任は遠藤隼教諭1名となっていること。2つの証拠には齟齬があること。普通、特別支援学校では、担任は、男女の担任2名であること。

控訴人は、上記の齟齬を解消する目的で、中学部2年次の女性担任、中学部2年次の通知表、中学部2年次の連絡帳、中学部3年次の女性担任、中学部3年次の通知表、中学部3年次の連絡帳について、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、齟齬は解消されていないことから、審理不尽である。

後藤博裁判官が、却下した理由は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)が、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であることが明白になることを妨害するためであること。このことは、犯罪隠ぺいという目的を持った共同不法行為であり、裁判官の犯罪であること。

 

後藤博判決書では、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)について真偽不明のままで、証拠採用していること。自白の擬制と(証明をすることを要しない事実)民事訴訟法だ179条を組み合わせたトリックであること。このことから、後藤博裁判官は、甲第22号証が有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であることを認識していた証拠であること。偽造文書であることを認識した上で、証拠採用したことは、裁判官の犯罪であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第3252項に該当する理由であること。

 

g 「 控訴理由書 第(弐)争点(控訴人の主張) <3p>記載分=「 ▽▽虚偽記載の証拠を出したこと。 」について。

控訴状の申出事項であること。(判決の証拠となった文書が偽造又は変造されたものであること)。(刑事上罰すべき他人の行為に拠り、主張立証が妨げられたこと)。この2つに該当していること。(調査の範囲)民事訴訟法第320条による申立て事項であること。当然、職権調査事項であること。

しかしながら、後藤博判決書では、申立て事項について認否を判示せず、(判決の遺脱)が行われていること。判決書の数々のえこひいきから判断して、恣意的であること。(裁判官の犯罪)であることから、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第3252項に該当する理由であること。

 

同時に、控訴状では、三木優子弁護士の私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であることから、裁判所に対して(告発)刑事訴訟法第2392項による刑事告発を求めているが、行っていないこと。

告訴を行っていないことは、(告発)刑事訴訟法第2392項に違反していること。

 

これらの違法行為の起因は、小池百合子都知事に拠る有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪を隠ぺいする目的を持ち、岡崎克彦裁判官が、271028に行った(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の違法行使を隠ぺいすることに収束する。

 

後藤博裁判官もまた、岡崎克彦裁判官同様に、小池百合子都知事に拠る有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪を隠ぺいした不法共同行為を行ったこと。

証拠は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の原本の証拠調べで明白となること。このことを、(調査の範囲)民事訴訟法第320条により申し立てること。

 

甲第22号証=中学部指導要録(3年次)については、小池百合子都知事は、2セットで1人前となる理由を説明できないと認めていること。

甲第22号証の原本と照合し、偽造を確認した後は、後藤博裁判官の共同不法行為について、最高裁判所に対して、(告発)刑事訴訟法第2392項による刑事告発を求める。

 

◇ 渡辺力裁判官の行為の違法行為

a 中根明子被上告人に立証責任がある事項について、立証を促していないこと。「上告人には、教員としての指導力がないこと」、「240606行動順序=一人通学の話を、控訴人としてから葛岡裕学校長とした。」等。

 

b 上告人への証明妨害を行ったこと。葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙、24連絡帳、中学部2年時通知表、中学部3年時通知表、中学部2年時連絡帳、中学部3年時連絡帳、中学部2年時女性担任、中学部3年時女性担任の証拠調べを申立てたにも拘らず、後藤博裁判官は却下したこと。

この却下は、(証拠調べを要しない場合)民事訴訟法第1811項の職権行使において、裁量権の範囲を超えており、恣意的であり、違法であること。

恣意的な却下の結果、審理不尽となっており、証明妨害が行われたことの証拠であること。証明妨害の結果、中根明子被上告人の間接脅迫行為について、後藤博判決書には、控訴人主張、被上告人主張を列挙するのみで、事実認定の手続きが、全くなされていないこと。

 

事実認定の手続きの飛ばし行為は、(終局判決)民事訴訟法第2431項の職権行為に違反していること。このことは、手続き保障の侵害であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する理由であること。

 

事実認定の手続きの飛ばし行為が、恣意的であると考える理由は、以下の通り。

職調べを却下した結果は、総て中根明子被上告人に有利となっていること。

総ての証拠調べを却下した上で、証拠調べを申立てた側を負かしていること。

判断において、(自由心証主義)民事訴訟法247条の心証を装っていること。しかしながら、247条の適用要件を満たしていないこと。

中根明子被上告人が立証すべき事項について、立証を促していないこと。その上で、裁判所の判断と称して、自由心証主義の推認を行い、控訴人に不利な事実認定を行っていること。

 

(証明することを要しない事実)民事訴訟法第179条を恣意的に適用させていること。控訴人の主張として、被告人の主張を記載していること。控訴人主張を、被控訴人の言葉で表現していること。この結果、控訴人主張を装い、被控訴人に有利な主張となっていること。

 

bの2 「N君は重度の知的障害を持つ生徒であること」の証拠資料として甲第22号証=中学部指導要録(3年次)を採用していること。

しかしながら、中根明子被告調書では中学部2年次、3年次の担任は、遠藤隼教諭と女性教諭の2名であったと証言していること。

甲第22号証の学級担任氏名欄には、遠藤隼担任のゴム印と私印が記載されているのみであること。

上記文書間には齟齬があることを理由に、証拠調べを申立てていること。中学部2年次、3年次の通知表の証拠調べを求めたこと。しかしながら、証拠調べを、後藤博裁判官は却下。

証拠調べを行っていない裁判資料を証拠採用して、証拠調べを申立てた上告人を負かしていること。

 

c 三木優子弁護士の背任行為。私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行の認否を行っていないこと。この認否は、控訴状の申立て事項であるにも拘らず、(判断を遺脱)していること。

三木優子弁護士の背任行為が認定されれば、(再審の事由)民事訴訟法第3381項の5号(刑事上罰すべき他人の行為に拠り、判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと)、第3381項の6号(判決の証拠となった文書が偽造又は変造されたものであったこと)に相当する理由となること。

このような重要な申立て事項について、判断遺脱を行ったことは、審理不尽であること。審理不尽は、弁論権侵害であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第3252項に該当する理由であること。

 

 

後藤博判決書は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)が偽造であることを隠ぺいする目的で書かれていること。

隠ぺいの手口は、証拠調べを総て却下すること。裁判をとにかく終わらせる目的を持ち、審理不尽の強行であること。

 

上告提起されても、最高裁では、調書(決定)でうやむや隠ぺい処理が行われること。裁判資料は、5年で破棄処分され証拠はなくなること。判決書だけは、保存されるが、判決書だけを読んでも分からないように記載し対応すること。

例えば、証拠は甲第X号証と表記すれば、5年後には誰が読んでも分からなくなる。第1回控訴審で、上告人は、「第1回で終局すれば審理不尽であること」を理由に責問権を行使したこと。合議を行い、却下されたこと。責問権行使を、期日調書に記載するように書記官に申し入れたこと。

しかしながら、後藤博裁判官の指示で、期日調書には記載されていないこと。その結果、「責問権行使、合議して却下」の事実は、証拠となる物証がなくなっていること。

「責問権行使、合議して却下」の事実を期日調書に書かないように指示したことは、証拠隠滅であり、裁判官の犯罪行為であること。「書かないように指示したこと」は、第1回控訴審で終局すれば、審理不尽であることを認識していた証拠であること。

 

後藤博裁判官の犯罪は、審理不尽でも、判決書を書けば、後は、最高裁では、調書(決定)でうやむや隠ぺい処理が行われることを知った上での犯行であること。甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の原本の証拠調べを行い、甲第22号証は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であることの確認を求めること。

 

d 堀切美和教諭との電話内容メモ。

控訴審において、提出した証拠であること。控訴答弁書では、疑義の申し立ては行われていないこと。よって、立証趣旨は争いのない事実であること。これに拠れば、N君は重度の生徒ではないこと。後藤博判決書<2p>13行目の判示=「Nには重度の知的障害があり」と齟齬があること。

齟齬の解消を、控訴審では継続審議を行ない解消すべきであるが、後藤博判決書では、齟齬の解消を、申立て事項であるにも拘らず、(判断を遺脱)で処理していること。

 

このことは、(証拠裁判)民事訴訟法第179条に違反していること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第3252項に該当する理由であること。

 

e 中根明子被上告人の葛岡裕学校長への働きかけは、讒訴であり、間接脅迫を目的としていること。「親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲を逸脱していること。

その内容は甲第17号証に拠れば、「本を読まずに返した」=>「信頼を失った」=>「教員としての指導力がない」=>「指導力あることを証明しろ」=>「甲第10証の指導を行うことで証明しろ」であること。因縁を付けて、登下校時の一人通学指導を、特別待遇で行えと脅迫していることは明白である。

讒訴であることの認否を行っていないこと。控訴審の申立て事項であるにも拘らず、判断を遺脱していること。後藤博判決書の文脈から判断すれば、(判断の遺脱)は恣意的であること。認否を行えば、讒訴であると認定をしなければならないこと。讒訴認定をすれば、控訴人に有利となること。それを防ぐ目的で行った(判断の遺脱)であること。

 

f 甲第10号証=高等部一人通学指導(登校時指導・下校時指導)についても、教員の勤務時間割表から判断して違法であることの認否を行っていないこと。控訴審の申立て事項であるにも拘らず、判断を遺脱していること。後藤博判決書の文脈から判断すれば、(判断の遺脱)は恣意的であること。認否を行えば、讒訴であると認定をしなければならないこと。讒訴認定をすれば、控訴人に有利となること。それを防ぐ目的で行った(判断の遺脱)であること。

XXX

g 甲第5号証については、後藤博判決書では裁判の基礎に使われていないこと。甲第5号証の内容は、争いのない事実であること。

手元にある甲第5号証はイニシャル版であること。原本は三木優子弁護士が持っていること。

例えば、甲第5号証3枚目=240615校長室メモ に拠れば、中根母は、「机の上に置いたが読まない」と葛岡裕学校長に伝えている。この記載は、控訴状の主張=「(頼みもしないのに、勝手に)机の上に置いて行った。」と呼応すること。この発言を、葛岡裕学校長は、手帳を見ながら、伝えた。

しかしながら、後藤博判決書<7p>22行目の判示「本を手渡したりした・・・については当事者間に争いがなく・・」と事実認定していること。

「本を手渡した」は、中根明子被上告人の主張であること。控訴状で、立証を求めたが、控訴答弁書の回答は「不知または否認」であったこと。控訴人は、後藤博裁判官に対し、「 第1回控訴審で終局させれば、審理不尽である。 」と責問権を申立てたこと。合議の結果、却下されたこと。第1回控訴審で終局させたことにより、後藤博裁判官は、立証を促すことを懈怠したこと。懈怠したことは、釈明義務違反であり、その結果として、審理不尽となったこと。

釈明義務違反は、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

例えば、、甲第5号2枚目=06不明 担任から外せ

葛岡裕学校長=「N君の母が来て、前回の要望の答えを聞きに来た」

▼(中根母の要望として)

「担任から上告人を外せ」=>不当要求である

「学校としてできないことは、年間指導計画に書かないでほしい」=>一人通学指導を求めたが、葛岡裕学校長に1度は断られたことの証拠である。

{上告人の研修の実績を示してほしい}

「授業観察をして、管理職は指導してほしい」=>間接脅迫である。

▼中根母=「自分の主張は正しいとは思わない人もあるかも知れないが、親としては大事な3年間を無駄にしたくないので、私が学んできたことを、先生にお伝えするようにしてきた。」=>甲第10号証の指導の強要である。

 

例えば、、甲第58枚目=0621日付未定 書面での回答希望 (300225補足 これは思い出し記載した内容だと思われる)

N君が早退した日(連絡帳から特定できる)(300226補足 千葉教諭が昼食後に、自分から言い出して、N君を更衣室に連れて行った。食事終了顔、玄関ホールを生徒と通過。N君と千葉教諭が長椅子に座っていた

千葉教諭の行為に不信を持ったことを記憶。N君の指導は最小にしたかったので、そのままにした)

 

葛岡裕学校長=「校長室に朝・昼と来て、間に電話も来た」

中根母=「連絡帳に書いてきた。「校長に訴えたことは何か」の答えを。

2人でいる場面に不安を持っている。二人にさせる場面は作らない」=>不安を持った理由が特定できていない。多分、いじめられるとか口実を付けたのだろう。

 

例えば、、甲第59枚目=0622校外学習では 直ぐに書いた。

葛岡裕学校長=「朝(校長室)、電話、昼(校長室)3回」

「朝、『連絡帳に返事を書いてきた』と抗議にきた。

・・

葛岡裕学校長=「上告人とN君が、二人になる場面に(中根母は)不安を持っている。二人になるような場面は作らない」、「親御さんのお気持ちは、最大限受け止める」。

上告人=「私も、二人にならないように気にしてきた」(300226補足 何かあった場合、総て私の行為にされると思っていたから)

中村良一副校長=「お母さんは何をされるかと、大変不安に思っている。お互い疑心暗鬼になっている。この時期に、書面でやり取りすることはエスカレートする。」「お母さんは、後で言った、言わないとならないために、書面を希望した」=>連絡帳の方が、隠すことができない。日付順になっている。

 

▼ 手紙に転記して寄越せとの要求を断ったことに対して、謝辞をしたとき、「色々教えて下さい」と発言。「もう遅いよ、始からそうすれば、こんな大事にしなかった」と、見下して言い放った。「こんな大事にしなかった」の意味が不明だった。「2人でいる場面に不安を持っている」という讒訴と呼応していること。

「不安を持っている」ことで、嘘を告げていると思料する。「不安を持っている」発言の根拠が特定されていないこと。

この主張根拠を特定できる証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

発言根拠がなく、「不安を持っている」と訴え、「担任を外せ、学年からいなくしろ、学校からいなくしろ」と葛岡裕学校長に伝えたのならば、讒訴であること。葛岡裕学校長から、伝えられた時に、上告人は恐怖を覚えた。間接脅迫である。

後藤博裁判官は、釈明義務違反を犯してまで、上記の「不安を持っている」原因の特定を回避していること。上告人には、思い当たる行為がないこと。原因特定すれば、中根母の不当行為であることが、事実認定できること。しかしながら、行っていない。

後藤博裁判長の訴訟指揮権は、常に、上告人を負かす方向で行使されていること。えこひいきを行っている証拠である。裁判官がえこひいきで職権行為を行っていることは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第3252項に該当する理由であること。

 

上告人観察メモ=「昼食時、千葉教諭が、N君を連れて、下校の用意のため食堂から出てゆく」

1240 Hが、「N君のお母さんがいるよ」と発言。一人なので躊躇していると、中村良一副校長が食事中に出ていく。

1252 ホールの椅子にN君と千葉先生が二人で座っている。・・

そういえば、この23日 千葉教諭が昼食時に、N君のおかわり等に付くことがおおくなった。

 

例えば、、甲第5号は19枚目まであるが、省略する

 

h 甲第17号証の1乃至甲第17号証の11について 

上記証拠書類からの採用事項について、後藤博判決書では、裁量権の範囲を超えて、恣意的であり、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかなとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当していること。

後藤博判決書で判示するか、欠落させるかについての判断基準は、以下の通り。

後藤博判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」との判示で明示した条件に適した事項であること。

しかしながら、「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」であることは立証が行われていないこと。

なぜなら、上記条件の対象行為となる240514一人歩きの練習許可後に中根明子被上告人が行った行為は、間接脅迫であること。上告人は、葛岡裕学校長が指導の際に、手帳を見ながら説明した内容でしか知り得ないからであること。

例えば、葛岡裕学校長は指導の際に、手帳を見ながら、「 『上告人は、部活動もしていない、一人通学指導もしない。許されるのか』と中根明子被控訴人が発言した」と説明していること。

この発言を引用して、葛岡裕学校長は甲第10号証=高等部一人通学指導計画書の指導を強要しようとしたこと。間接脅迫が行われた証拠であること。

証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。手帳については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

立証妨害は、弁論権の侵害であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第3252項に該当する理由であること。

 

i 甲第11号証=「 保護者からの信頼を回復するために」と題するプリント(中村良一副校長作成、取得日240814)についての記載欠落していること。甲11号証は、中根明子被上告人が、葛岡裕学校長に伝えた讒訴の内容であること。中根明子被上告人の主張=「上告人には教員としての指導力がない」の根拠であること

 

中根明子被上告人が葛岡裕学校長に伝えた「指導力に課題がある」という根拠は以下の通り。

「 1) 中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。」について

◇ 千葉佳子教諭が家庭訪問時に説明したとおりである。「左右の安全確認ができるようになったら指導を始めます」。連絡帳でも240516以降繰り返し説明を行い、説明のたびに納得していること。話が堂々巡りに陥っていること。

24マニュアルに対応した説明であり、担任二人には非はないこと。担任二人に非があるというならば、具体的かつ詳細に主張することを求める。しかしながら、後藤博裁判官は、第1回控訴審で終局を強行ししたこと。終局したことで、求釈明を行う権利侵害され、結果として、審理不尽である。

 

「中学部で行っていた一人通学の練習」とは、具体的にどの様な内容であるか求釈明。よって、審理不尽である。

 

堂々巡りであること。「説明=>納得=>手紙=>説明=>納得」の繰り返しであること。説明しているにも拘らず、説明がないと因縁を付けていること。讒訴である。

葛岡裕学校長を通して知らされたことは間接脅迫であること。葛岡裕学校長は納得している。呼び出され、説明行ったいた時間は、本来の業務が行えず、威力業務妨害である。

 

葛岡裕学校長に讒訴した日時が不明であること。日時特定、事実確認のためには、甲11号証の引用元である葛岡裕学校長の手帳が必要であること。手帳については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

後藤博裁判官は、中根母の不当行為を特定するための求釈明には、常に妨害を行っていること。訴訟指揮権の行使に於いて、えこひいきを行っている証拠である。

 

「 2) 生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。 」について

葛岡裕学校長に説明し、了承を得ていること。呼んでいる生徒の保護者から説明を求められたのならば、説明責任があるから説明を行う。しかし、生徒の障害特性、生徒の問題行動であり、生徒のプライバシーに関係している事情も話さなければならないこと。

N君の様に、自分の状況認識が希薄で、他の生徒から何を言われても、平静でいられる生徒ばかりではない。

知的レベルが、高い生徒の課題は、内面的な葛藤に対する対応が必要になる場合がある。この質問に対し、葛岡裕学校長の答えた内容について、求釈明を行っているが、控訴答弁書では釈明を行っていない。

本来は、業務に充てることの出来た時間を、葛岡裕学校長への説明に充てなければならなかったこと。威力業務妨害である。讒訴であり、名誉感情侵害であること。

 

「 3) 「朝の学習」のメインティーチャーをしない。 」について

◇ N君の着替えに時間がかかっていたこと。

千葉佳子教諭は、1学期に「朝の学活」で研究上業を行うことになっていた為であること。朝の学活の指導については、上告人も授業内容を提案し、実施していること。「朝の学習」のメインティーチャーをしない」こと。だから、何だというのだ。讒訴であり、名誉感情侵害であること。

 

「 4) 卒業後のことをふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが、着替えや役割(出席簿の提出)など生徒に付きことばがけが多い。 」について

◇ 着替えについては、男子更衣室の様子をどの様にして知ったのか求釈明。更衣室に、他の生徒がいる間は、他の生徒の更衣への妨害があれば、注意するのは当然である。動き回り、更衣に集中できず、他の生徒にちょっかいを出すことがあり、「先生、何とかしてよ」と助けを求められれば注意をするのは当たり前だ。

 

他の生徒がいなくなってから、しばらくは、言葉掛けをしないでいるが、朝の学活が始まる時刻近くになれば言葉を掛ける。甲第2号証=「 入学相談 班別記録用紙 」には、「更衣・・半介助」と記載がること。

自分のロッカーを覚えるために、他の生徒は名前カードを貼っていること。N君用には特別に、マグネットシートを付けていたこと。重度重複学級の生徒でも名前カードで対応できた生徒もいる。

Tシャツを着る時は、マークの確認に来ていたこと。対応することは当たり前だ。

 

「 5) 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。 」について。

◇ 「示唆を出しても」について、この手口で、教員を支配下に置こうとしていたこと。手口について具体的な表現をすれば、本を読ませ、「綿密なコミュニュケーション」を通じて、その通りに教員を働かすことである。普通の保護者は、「示唆を出しても」という表現はしていない。

 

「本を提示し」については次のように争点である。

上告人は、勝手に教員の机の上に置いて行かれて困った。机上の本に気付いた時は、学活前で、千葉佳子教諭が教室にいたので、この本は誰のだか聞くと、中根さんが置いて行ったという。

直接渡せば、その場で断っていた。学期当初のこともあり、「千葉先生、読みますか」と聞くと、「忙しいので」と回答。断れないように置いて行き、押し付けるのが手口である。

「読まずに返し、説明も示さない」とは、讒訴である。読んでいる暇が取れないと説明をしている。イニシャル版連絡帳では、記載が見つからない。24連絡帳原本の提出を求める。

 

一方、中根氏は、手渡したと主張。千葉教諭でなく、なぜ上告人に手渡したのか理由を求釈明。千葉教諭はいなかったのか。

上告人は、机上に置いてあったと主張。当事者間の主張に齟齬があること。上告人の証拠は、千葉佳子教諭であること。千葉佳子教諭の証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。

しかしながら、後藤博判決書では、「手渡した」ことは、争いのない事実として判示している。このことは、事実認定の手続きを飛ばして、争いのない事実としていること。上告人は、葛岡裕学校長が指導の折りに、手帳を見ながら、「(中根母の発言として)机の上に置いたが読まない」と讒訴を伝えていること。指導の時の葛岡裕学校長の発言を、目の前でメモしたことを証拠として提出していること。

 

控訴状で、中根明子被上告人に立証を求めたが、立証は行われていないこと。このことから、自白の犠牲に拠り、事実認定は「机の上に置いた。」であり、「手渡した」ではないこと。

中根氏の主張展開は以下の通り。

「 本を読まずに返した 」=>「 信頼を失った 」=>「教員としての指導力がない 」=>「 指導力があることを証明しろ 」=>「 証明方法は、甲第10号証=一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導で行え 」。であること。

「 本を読まずに返した 」の前提が、「勝手に机の上に置いて行った」か、「手渡した」かでは、文脈から意味が大きく異なる。

<1> 「手渡した。=>本を読まずに返した=>信頼を失った」。

行間から、言外の意味が読み取れる。「読みますと答えた」

<2> 「勝手に机の上に置いて行った。=>本を読まずに返した。=>信頼を失った。」。

行間から、言外の意味が読み取れる。勝手に押し付けて行って、何を因縁つけているのだ。

 

「机上に置いて行ったこと」が自白の擬制から認定されている。讒訴であることになる。管理職を通して、指導が行われたことから、間接脅迫である。

 

後藤博判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」の適用は不当であることの具体例としては、直ぐに以下が例示できること。

甲第11号証=240814取得の「保護者から信頼を回復するために」と題するプリントには、「 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても・・ 」との記載があること。

実際に、出席簿の後追い指導を行っている指導中に、後追いでない指導を要求され、保健カードに変更していること。

千葉教諭は、カードを使う指導を求められ、カードを作成していること。カードは、直ぐに使わなくなったこと。

クラスの席替え直後に、再度席替えを求められ、要求した前列左の位置にしたこと。食堂の席替え直後に、再度席替えを求められ、要求通りに席替えを行っていること。7月の学年会で、千葉佳子教諭は窮状を訴えていること。飯田拓学年主任は、この頃は、学級指導だけでなく、学校経営にまで口を出すと発言していること。

証拠は、千葉佳子教諭、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長に宛てた中根母の手紙であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

甲第17号証によれば、「 (上告人は)部活動も一人通学指導をしなくてよいのか」と発言していること。

三木優子弁護士が書き換えているない様で、「最初からそうすれば、こんな大事にしなかった」と発言していること。

甲第17号証では、中根明子被上告人の要求を整理すると以下の通り。

「本を読まずに返した」=>「信頼を失った」=「上告人には教員としての指導力がない」=>「担任を変えろ、学年からいなくしろ、学校からいなくしろ」=>「 教員として指導力があることを証明しろ」=>「証明は、甲第10号証の登下校の一人通学指導を行うことで証明しろ」となっていること。

中根明子被上告人の要求が、<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」ではないことは一目瞭然であること。この不当行為を判示しないで、後藤博判決書は、被上告人の行為は範囲内であるとして、控訴人を負かしていること。上告人に有利な証拠は採用せず、被上告人に有利な事項を拾い集めて、判決書を書いていること。このことは、数の多さから、恣意的であり、えこひいきが行われている証拠である。(判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと)に該当し、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第3252項に該当する理由であること。

 

「 6) 重度の生徒に指示を出すとき、自信をもってはっきりと指示ができない。 」について。

 讒訴目的の指摘であること。具体的な場面について求釈明。よって、審理不尽である。

重度の生徒は、2項分布でいえば、症例が極端に少ない位置にいること。個体差が大きく、類推指導が難しい生徒であること。具体的にどの生徒を刺しているかは不明であるが、12ヶ月で適切な対応が取れるものではない。試行錯誤の状態だ。「自信をもって」抽象的でいい加減な表現だ。

 

◇ 葛岡裕学校長に対し、(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として伝えたときの回答について求釈明。平成26年(ワ)第24336号事件においても、同一の求釈明を求めていること。未だ、葛岡裕学校長の回答内容が特定できていないこと。よって、審理不尽である。

 

◇ 甲第11号証=240814取得の「保護者から信頼を回復するために」と題するプリントは、葛岡裕学校長の手帳からの引用内容であること。中根明子被上告人の不当行為の特定には、葛岡裕学校長の手帳は、「唯一の証拠」であること。甲第11号証の「親としての情報収集や要望として伝えたとき」の時系列を特定すること、伝えた内容を特定するには必須の「唯一の証拠」であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

又、「唯一の証拠」調べを却下し、証拠調べを申立てた側を負かしていること。このことは、(最高裁 昭和533年3月23日 判決 判例時報885118頁)に違反していること。

(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。(最高裁平成20年11月7日判決・判例時報2031号14頁)

 

◇ 後藤博判決書は、当事者双方の主張を列挙しているだけであること。争点整理の準備段階の内容であること。肝となる事実認定が行われていないこと。事実認定らしき記載は、後藤博判決書<2p>12行目からの記載である。

Nには重度の知的障害があり、・・」(甲第2号証=入学相談 班別記録用紙、甲第22号証=中学部生徒指導要録(中学3年時分)、 乙1号証=中根氏陳述書)の判示である。

証拠間には内容に齟齬があること。判示内容と証拠が不一致であること」。

甲第2号証=入学相談 班別記録用紙の記載内容は、「Nには重度の知的障害があり」を裏付ける内容となっていること。

しかしながら、甲第22号証=中学部生徒指導要録(中学3年時分)の記載内容は、「Nには重度の知的障害があり」を否定する内容であること。

1号証=中根氏陳述書については、反対尋問が行われておらず、後藤博裁判官が加えた「枯れ木も山の賑わい」証拠であること。

「証拠間には、内容に齟齬があること。判示内容と証拠が不一致であること」。このことは、釈明義務違反であり、その結果は、審理不尽となっていること。審理不尽は、弁論権侵害であり、釈明義務違反は、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

後藤博判決書に、甲第22号証=中学部生徒指導要録(中学3年時分)を加えた目的は、甲第22号証及び甲第23号証が、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であることを粉飾する目的であること。

a 「甲第22号証は、N君の指導要録である」ことは、証拠調べを行わなければ判明しないこと。

 

b 中根明子被上告人の控訴答弁書では、控訴審で提出した甲第22号証から甲第31号証までについて、疑義申立てが行われていないこと。疑義申立てがないことを利用していること。

後藤博判決書<2p>4行目から「『当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実』とあらためる。」と判示し、採用していること。

しかしながら、中根氏の本人調書では、1年次同様に、2年次・3年次の担任は2名いたこと。遠藤隼教諭と女性担任の2名であること。

細田良一弁護士は、東京都の指定弁護士を務めたことがあり、中根氏がどのようにして探してきたかについては、不明であること。石澤泰彦都職員を通して紹介されたと思料できること。要録偽造の事実を把握しており、疑義を申立てないことは、当然であること。

 

c 「甲第22号証及び甲第23号証が、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること」と「中根明子被上告人が疑義申立てを行わなかったこと」は、別の問題であること。

 

d 後藤博裁判官は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪の隠ぺいを目的として裁判を行っていること。証拠調べを申立てたが、「2年次・3年次の担任は2名いたこと」の証明となる証拠調べをすべて却下していること。2年次の女性担任、3年次の女性担任、2年次の連絡帳、3年次の連絡帳、2年次の通知表、3年次の通知表であること。女性担任の存在が証明されれば、甲第22号証及び甲第23号証は偽造であることは判明すること。

e 後藤博裁判官は、271028岡崎克彦裁判官の裁判指揮権の不法行使の隠ぺいを目的として裁判を行っていること。

[1] 24連絡帳の証拠調べの却下。

[2] 葛岡裕学校長の手帳の証拠調べの却下。

[3] 240606中根母の手紙証拠調べの却下(宛名が、葛岡裕学校長であると特定されると、三木優子弁護士が提出することは考えられないこと。加えて、三木優子弁護士には、渡していないこと。)。

[4] 中根氏の主張=「240606の中根氏の行動順序=一人通学の話を、上告人としてから葛岡裕学校長と話した」ことの立証を促すことを懈怠したこと。

 

f 以上から。後藤博裁判官行為は、「有印公文書偽造罪・同文書行使罪」の隠ぺい目的、271028岡崎克彦裁判官の裁判指揮権の不法行使の隠ぺい目的を持って裁判を行っていたこと。村田渉裁判官との共同不法行為であること。このことは、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第3252項に該当する理由であること。

 

*********

◇◇ 三木優子弁護士の背任行為について(控訴状から)の主張

a 三木優子弁護士は、私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する行為があったこと。

訴状提出時から背任行為があったこと。上告人が伝えた内容を改変し、被上告人側に有利にしたとの主張。

三木優子弁護士の背任行為については、控訴状の最優先の申立て事項であること。背任行為が認定されれば、依頼弁護士の背任行為であることから(刑事上罰すべき他人の行為により、判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することを妨げられたこと )に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第338条5項に相当すること。

このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当すること

しかしながら、後藤博判決書では、(判断の遺脱)が行われていること。判断遺脱は、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第3252項に該当する理由であること。

 

 

◇ 中根明子被上告人の主張であり立証責任がある事項。

a 「上告人には教員としての指導力がない」という被上告人の主張。

控訴状で求釈明を行ったが、釈明を拒否。後藤博裁判官は、釈明を懈怠し、第1回控訴審で終局としたこと。この行為は、釈明義務違反であり、その結果、審議不尽となっていること。釈明義務違反を原因とした、審理不尽であることは、弁論権侵害であり、このことは、訴訟手続きの違反であり、上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181に該当する。

 

b 中根氏本人調書で、以下の主張を行っていること。「240606に、上告人と一人通学の話をしてから、葛岡裕学校長の所へ行った」という被上告人の主張。

この主張を立証するための証拠は、240606中根母の手紙の宛先の特定、葛岡裕学校長の手帳であること。上告人は、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

240606中根母の手紙の宛先」については、三木優子弁護士の背任行為と。

このことを立証すれば271028岡崎克彦裁裁判長の訴訟指揮権の違法行使の犯罪、裁判資料のすり替え行為が立証できること。

 

c 中根明子被上告人が葛岡裕学校長に伝えた内容は、「親としての情報収集や要望として社会的に相当であること」との被上告人の主張の立証。

d 中学部の一人通学指導の実態についての立証

e 4月当初に、「本を手渡した」という主張。

f 「 N君と上告人の二人の状態にしない欲しいと言う要求」の根拠の立証

g その他は、随時記載してあること。

 

以上  後藤博判決書<5p>11行目までの違法性について

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