2018年3月4日日曜日

N 300304下書き版 後藤博判決書<2p>17行目から 後藤博判決書<3p>5行目まで


N 300304下書き版 後藤博判決書<2p>17行目から 後藤博判決書<3p>5行目まで
#中根明子訴訟 #要録偽造 

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□ 後藤博判決書の違法につて

後藤博判決書<2p>17行目から 後藤博判決書<3p>5行目まで

 

後藤博判決書<2p>17行目から 

「 4 争点及びこれに関する当事者の主張

(1) 不法行為の成否(争点1)

(控訴人の主張)

被控訴人は、Nの入学前から度を超した要望行為を行う傾向があったところ、入学後、Nについて一人通学指導の開始を要望し、これが開始されないことに端を発し、校長や副校長(以下「管理等」という。)を通じて控訴人を支配することを意図して、管理職等に対し、控訴人の能力が低いと訴えるとともに、控訴人をNの指導から外し、通知表からも控訴人の名前を削除すること、控訴人の授業観察をし、研修結果を報告させること、Nのクラス又は葛飾特別支援学校から控訴人をいなくしてほしいこと等を面談、手紙、

後藤博判決書<3p>1行目から

電話等で繰り返し要求し、また、控訴人のクラスに予告なく現れて、控訴人の日常の学級指導の様子を監視し、控訴人と生徒等のやりとりを逐一管理職らに報告するなどし、控訴人と生徒らとの信頼関係を破壊した。これらの被控訴人の行為は、故意に控訴人の人格権を侵害するものであり、控訴人に対する不法行為に当たる。 」について。

◇ 上記判示を以下の通り整理し、不足を補い、証拠資料を明示する。

(控訴人の主張)

a 「被控訴人は、Nの入学前から度を超した要望行為を行う傾向があったところ、」について。

◇ 入学前の中根明子被上告人の行為については不知である。証拠資料は、通学部2年次の女性担任、通学部3年次の女性担任、中学部2年次の連絡帳、中学部3年次の連絡帳、甲第20号証=中学部一人通学指導計画書(下校時)記載の夏季休業中の一人通学指導の強要である。甲20号証以外は、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。審理不尽で終局したことは、弁論権侵害であること。このことは、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

b 「入学後、Nについて一人通学指導の開始を要望し、これが開始されないことに端を発し、校長や副校長(以下「管理等」という。)を通じて控訴人を支配することを意図して、管理職等に対し、控訴人の能力が低いと訴えるとともに、控訴人をNの指導から外し、通知表からも控訴人の名前を削除すること、控訴人の授業観察をし、研修結果を報告させること、Nのクラス又は葛飾特別支援学校から控訴人をいなくしてほしいこと等を面談、手紙、 後藤博判決書<3p>1行目から 電話等で繰り返し要求し、 」について

◇ 「入学後、Nについて一人通学指導の開始を要望し、」について、

担任2名から説明を繰り返し受け、その都度納得をしたこと。

上告人は、240514一人歩きの練習許可を与えていること。

「許可を与えたこと」の認否は、本件のデシジョンポイントの1つであること。与えたことが認定できれば、以下のことの証明になること。

[1] 許可が与えられた結果、「一人歩きの練習を始めたい」と言う口実が使えなくなったことの証明となること。口実が使えなくなったため、間接脅迫の手段に移行したことの証明になること。。

[2] 240606中根母の手紙は、上告人以外の者に対して出された手紙であることの証拠となること。。

[3] 葛岡裕学校長宛であることになれば、三木優子弁護士の背任行為の証拠となること。何故ならば、渡してもいない、240606中根母の手紙を、三木優子弁護士は、平成26年(ワ)第24336号事件で、裁判所に提出しているからであること。240606中根母の手紙は、宛名がないにもかかわらず、上告人宛であるか如く思わせるように文脈を作っていること。

しかしながら、上告人が三木優子弁護士に伝えた内容は、「240514から240620までの期間」は、一人通学のことについて、中根明子被上告人と話したことはないである。

 

[4] 240606の中根明子被上告人は、「上告人と一人通学の話をしてから葛岡裕学校長の所に行った」と主張していること。この主張に対し、上告人の主張は、「240606に話しは行っていない。不知。」であること。

よって、立証責任は中根明子被上告人にあること。控訴状で立証を求めたが、控訴答弁書では立証が行われていないこと。立証を促すことなく終局したことは、釈明義務違反であり、その結果は審理不尽であること。k立証を促すことを懈怠したことは、(手続き保障)に違反しており(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。( 「最高裁判例平成17年7・14・判示1911102頁 」にも違反している )

 

◇ 上告人は、240514一人歩きの練習許可を与えていること。

許可を与えたことの証拠資料は、24連絡帳原本、千葉佳子教諭、中村真理主幹であること。

上告人は、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは、立証妨害であること。立証妨害は、弁論権の侵害であること。弁論権侵害は、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

◇ 「 これが開始されないことに端を発し、」について。

中根明子被上告人の要望=「一人歩きの練習」について、上告人は許可を与えていること。証拠は千葉佳子教諭、中村真理主幹であること。しかしながら、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。証拠調べが行われなかったことは、訴訟手続きの違反であり、上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する

 

「 これが開始されないこと 」と判示しているが、「これ」の内容を特定していないこと。「一人通学の練習」と「甲第10号証の指導」の2つがあること。上告人は「一人通学の練習」許可を与えていること。

「一人歩きの練習」は口実であり、真の目的は、甲第10号証=240614高等部一人通学指導計画書(登校時、下校時 中村真理主幹作成)の強要であったこと。

証拠は、甲第10号証作成に関与した中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。証拠調べが行われなかったことは、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する

 

 

なお、甲第10号証=240614高等部一人通学指導計画書(登校時、下校時)について、教員の勤務時間割当、授業時間持ち数から判断すれば違法であること。このことについて、控訴状で判断を求めたが、後藤博裁判官は裁判を行っていないこと。

違法の認否については、本件争点であること。違法な指導を要求し、直接要求できないため、葛岡裕学校長を介しての間接脅迫に切替えたこと。これが控訴人の主張であった。違法の認否について裁判を行っておらず、審理不尽であること

また、申立て事項であるにも拘らず裁判を行っていないことは、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反した(判決の遺脱)であることから、(判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと )に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第3386項に相当すること。

このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当すること。

 

◇ 「 校長や副校長(以下「管理等」という。)を通じて控訴人を支配することを意図して、

管理職等に対し、控訴人の能力が低いと訴えるとともに、

控訴人をNの指導から外し、通知表からも控訴人の名前を削除すること、控訴人の授業観察をし、研修結果を報告させること、Nのクラス又は葛飾特別支援学校から控訴人をいなくしてほしいこと等を面談、手紙、

電話等で繰り返し要求し、 」について。

◇ 「控訴人を支配することを意図して」とは具体的には、「間接脅迫を行うことで、甲第10号証の強要であること」。

◇ 中根明子被上告人が行った行為の内、240514以後に葛岡裕学校長に対し行った行為は、間接脅迫が目的であったこと。讒訴であり、不当な要求であり、恫喝そのものの要求態度であること。

間接脅迫であることから、上告人はごく一部についてしか把握できていないこと。間接脅迫について全体を把握した上で、裁判を行う必要があること。しかしながら、後藤博裁判官は証拠調べ総てを拒否しており、240514以後の間接脅迫目的で行われた行為の全体図は不明であること。

証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。しかしながら、葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。また、証拠調べが行われなかったことは、裁量権の範囲を超えており、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する

 

◇ 上告人が把握している讒訴は以下の通り、具体的な指導内容は特定できていないこと。甲第11号証=「保護者からの信頼を回復するために」と題するプリント。記載されている項目については、上告人はその都度、葛岡裕学校長に対して、説明を行っており、学校長も納得していること。

同時に、葛岡裕学校長に対して、授業参観のアンケートで、上告人に対する注文があったかどうか質問したところ、「ない」との回答を得たこと。

「管理職等に対し、控訴人の能力が低いと訴えるとともに、」について。

上告人は、中根明子被上告人の発言、「上告人には、教員としての指導力がない」である。指導力がないということについては、立証責任は被上告人にあること。立証を求めたが、控訴答弁書では立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

また、控訴状において、立証を申立てたが、後藤博裁判官は立証を促すことを懈怠したこと。懈怠したことは、(釈明権等)民事訴訟法第149条1項に違反しており、証拠提出権の侵害であること。この侵害は、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。

 

◇ 上告人が把握している不当な要求内容、恫喝そのものの要求態度は以下の通り。

「 控訴人をNの指導から外し、」=違法な要求であること。証拠資料は、葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙、葛岡裕学校長であること。葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。


 

「通知表からも控訴人の名前を削除すること」=違法な要求であること。証拠資料は、葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙、葛岡裕学校長であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。


 

「控訴人の授業観察をし、研修結果を報告させること、」=違法な要求であること。証拠資料は、葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙、葛岡裕学校長であること。葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

上記の「研修結果を報告させること」については主張していないこと。

しかし、一般常識から考えれば、報告を行っていたと考えられること。葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを行えば、認否が分かること。

また、葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙については、本件の重要証拠であること。重要証拠であるにも拘らず、証拠調べを却下したことの理由は以下の通り。271028岡崎克彦裁判官による(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の違法行使の隠ぺい目的であること。裁判資料のすり替え行為の指示であること。

 

Nのクラス又は葛飾特別支援学校から控訴人をいなくしてほしいこと」違法な要求であること。証拠資料は、葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙、葛岡裕学校長であること。葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

「等を」について。

校内において、最低3回の大きな怒鳴り声を上げたこと。240523頃に校長室で、240606に校長室で、6月中旬に教室で。校長室で大声をあげたことは、葛岡裕学校長への恫喝行為であること。

証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長、千葉佳子教諭、学習1班の女性教諭であること。、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

「上告人に対してのストーカー行為」について。

間接脅迫を行うために、讒訴の内容捜しが目的であること。甲第17号証に拠れば、中根明子被上告人の論理展開は以下の通り。

「 上告人は本を読まずに返した。=>信頼を失った。=>教員としての指導力がない。=>指導力があることを証明しろ。=>証明方法は、甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導を行うことで証明しろ。」であること。

証拠は、上告人主張と葛岡裕学校長の手帳に記載された相談日時、相談内容であること。、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。


以下の判例に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第3181項に該当する。(最高裁平成20年11月7日判決・判例時報2031号14頁)

 

「面談、手紙、電話等で繰り返し要求し、 」について。

繰り返し執拗に「綿密なコミュニュケーション」を求め、威力業務妨害を行うことで、葛岡裕学校長を支配下に収めたこと。証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

千葉教諭に対しても、同様の行為を行っていること。繰り返し執拗に「綿密なコミュニュケーション」を求め、威力業務妨害を行っていること。

証拠は、小池百合子都知事により改ざんされている可能性があるが、甲第24号証から甲第27号証までの連絡帳と甲第31号証=240611千葉佳子教諭、のワードの手紙、千葉佳子教諭、であること。24連絡帳原本については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

同時に、24連絡帳原本の証拠調べを却下した目的は、岡崎克彦裁判官の犯罪行為の隠ぺい目的であること。24連絡帳原本と甲第24号証、甲第25号証、甲第26号証のイニシャル版連絡帳を照合すれば、271028裁判資料のすり替え指示という岡崎克彦裁判官の犯罪の証拠になること。このことから、後藤博裁判官は共同不法行為を行っていること。

裁判長の犯罪であることから、(判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと)に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第3386項に相当すること。

このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当すること。

 

□ 後藤博判決書<3p>2行目からの判示について

c 「また、控訴人のクラスに予告なく現れて、控訴人の日常の学級指導の様子を監視し、控訴人と生徒等のやりとりを逐一管理職らに報告するなどし、控訴人と生徒らとの信頼関係を破壊した。これらの被控訴人の行為は、故意に控訴人の人格権を侵害するものであり、控訴人に対する不法行為に当たる。 」について。

◇ 「控訴人のクラスに予告なく現れて」について

この部分は、印象操作を目的にした記載であること。何時でも見学することは自由だ。この部分は削除する必要があること。控訴人の主張の不当性を印象付けるための操作である。

◇「 控訴人の日常の学級指導の様子を監視し、控訴人と生徒等のやりとりを逐一管理職らに報告するなどし、控訴人と生徒らとの信頼関係を破壊した。これらの被控訴人の行為は、故意に控訴人の人格権を侵害するものであり、控訴人に対する不法行為に当たる。 」について

上記判示も、トリックセンテンスだ。控訴人の主張を正しく受領しておらず、表現は歪曲していこと。被控訴人に都合の良い内容になるように誘導していること。以下の様に上告人は主張していること。

 

控訴状の主張は以下の通りであり、補足を行う。

[1] 「 中根明子被控訴人の行為は、甲第10号証=高等部一人通学指導計画(登校時、下校時)の指導を、控訴人一人に強要するための間接脅迫であること。」。「讒訴」、「間接脅迫」という重要な文言が欠落しているので補う。

[2] 「逐一報告」は事実ではないので削除する。監視した内容のなかで、難癖を付けることができると思った内容を、葛岡裕学校長に伝えたこと。

[3] 「信頼関係を破壊した」の立証については、生徒の証人喚問が必要なこと。しかし、生徒の証人喚問は無理なので、主張して無駄であると、三木優子弁護士には伝えたこと。しかしながら、後藤博判決書では判示されていること。控訴人主張から削除して良いこと。

証拠資料は提出していること。証拠資料と葛岡裕学校長の手帳の記載事項との対応関係を調べえば、立証は出来ること。

 

[4] 「 控訴人の日常の学級指導の様子を監視し、控訴人と生徒等のやりとりを見て、讒訴の口実となりそうな内容を、管理職らに報告したこと」。

このことの証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。讒訴であることが証明できること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下したこと。却下したことは、立証妨害であり、審議不尽であること

 

[5] 「常時教室の様子を監視することで、控訴人と生徒とに不安を与えたこと。」。このことは、教室内に入り、大きな怒鳴り声を上げたことは、上告人主張と葛岡裕学校長の手帳を照合することで証明できること。

千葉佳子教諭がいない時の朝学活時、T子が廊下うずくまっていたが、学活が始まったので入室を促したが、入れることができなかったこと。担任が1名であったことから、朝学活の指導を行ったこと。これを見て、ニャッと笑顔になり、校長室に行ったこと。このことは、、上告人主張と葛岡裕学校長の手帳を照合することで証明できること。

 

[6]  「これらの被控訴人の行為は、故意に控訴人の人格権を侵害するものであり、控訴人に対する不法行為に当たる。 」は、以下の様に正すこと。

「讒訴を執拗に繰り返し、間接脅迫を目的とした被控訴人の行為は、故意に控訴人の人格権を侵害するものであり、控訴人に対する不法行為に当たる。 」。

 

「上告人には教員としての指導力がない」と中根明子被上告人は葛岡裕学校長に伝えたこと。

指導において、中村良一副校長は以下の様に発言。

「中根さんは、『先生には教員としての指導力がない』と言っている。指導力がある所を見せて欲しい」と。

248月末の職務命令では、「先生が、N君の一人通学指導を行うんだ」と具体的に内容を明示した。

2410月上旬に学校を訪れた際に、葛岡裕学校長は、校長室において以下の指示発言を行った。「N君の一人通学指導を、千葉先生が、先生の代わりに行っている。後で、お礼を言うように」と指示。

(反感を覚えたので明確に記憶している。病休代替が来ているんだ、二人でだ。甲第10号証=高等部一人通学指導計画は不法である。不法な指示には従う義務はない。)。

 

以上、後藤博判決書<3p>5行目まで

 

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