N 300304下書き版 後藤博判決書<1p>15行目から <2p>16行目まで
#中根明子訴訟 #要録偽造
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後藤博判決書<1p>15行目から <2p>16行目まで
□ 後藤博判決書の違法につて 控訴の趣旨の部分(裁判の脱漏)について
後藤博判決書<1p>15行目から <1p>17行目まで
◆ 「 第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が、控訴人に対し、200万円を支払え。」について
◇上記判示では、控訴趣旨については2項目しか裁判を行っていないこと。
しかしながら、控訴状で裁判を求めた項目は以下の4項目であること。
「 第2 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、200万円を支払え。
3 訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。
4 渡辺力裁判長は、文書提出申立てを拒否したこと。このことは、(公平公正)民訴法第2条に違反する行為であること。」の4項目であること。
◇ 上記の通り、4項目について裁判を求めたこと。しかしながら、4番目の項目については判示がないこと。このことは、(裁判の脱漏)民事訴訟法第258条に該当しており、審理不尽であること。
審理不尽は、釈明義務違反であり、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。( 「最高裁判例平成17年7・14・判示1911号102頁 」にも違反している )
同時に、(裁判の脱漏)については、後藤博裁判官による悪意の脱漏であること。何故ならば、後藤博裁判官は、渡辺力裁判官と同様に、文書提出申立てを拒否したことが根拠であること。
◇ 原告は「唯一の証拠」である「葛岡裕学校長の手帳」、「連絡帳原本」の証拠調べを求めたにも拘らず、渡部力裁判官は証拠調べを行っていないこと。証拠調べを却下した上で、証拠調べを求めた原告を負かしていること。
この論理的整合性の欠落は、訴訟手続きに違法があったことを明示していること。この論理的整合性の欠落は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当する。
訴状手続きの違法に対して、控訴人は、控訴審請求趣旨いおいて、請求事項4として裁判を求めていること。しかしながら、後藤博裁判官は求めに応じた裁判を行っていないこと。
後藤博控訴審裁判官には、原審の判決手続きの違法について、点検する職権義務があること。しかしながら、懈怠したこと。加えて、控訴人が指摘したにも拘らず、対応しなかったこと。
後藤博裁判官には、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法第306条を適用し、第1審判決を職権取消しする義務があったこと。しかしながら、点検義務を懈怠した行為。加えて、控訴人が指摘したにも拘らず、対応しなかった行為。
上記2つの行為は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときに該当しており、(破棄差戻し)民訴法第3125条に該当すること。
◇ 訴状手続きの違法に対して、控訴人は、控訴審請求趣旨いおいて、請求事項4として裁判を求めていること。しかしながら、後藤博裁判官は求めに応じた裁判を行っていないこと。
このことは、後藤博判決書は、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法第306条の適用を行わないで書かれていること。訴訟手続きに違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。
◇ 後藤博判決書では、「4 渡辺力裁判長は、文書提出申立てを拒否したこと。このことは、(公平公正)民訴法第2条に違反する行為であること。」 について裁判を行っていないこと。
この行為は、(判決事項)民訴法第246条=裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。上記規定によれば、請求事項に対しては、判決義務があること。
請求事項に対して、裁判を行っていない行為は、(判決事項)民訴法第246条に違反していること。この違反は、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。
◇ 291226後藤博判決書は、請求事項に対しての結論が記載されていないこと。判示欠落は、(判決書)民事訴訟法第253条に違反していること。この違反は、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。
◇ 控訴審において、原告は「唯一の証拠」である「葛岡裕学校長の手帳」、「連絡帳原本」の証拠調べを求めたこと。しかしなら、後藤博裁判官は証拠調べを却下したこと。却下したことは、立証妨害であり、「唯一の証拠」調べを却下し、証拠調べを申立てた側を負かしていること。
唯一の証拠調べを却下したことは、(最高裁 昭和53年3月23日 判決 判例時報885号118頁)に違反しており、上告理由に該当する。
同時に、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。
◇ 後藤博裁判官は、渡辺力裁判官と軌を一にして、「唯一の証拠」である「葛岡裕学校長の手帳」、「連絡帳原本」の証拠調べを却下したこと。この違法については、控訴趣旨で裁判を求めた行為である以上、違法であることは充分知り得たこと。行為の違法を知りながら、同一の違法行為を行っていること。
このことは、(判決に影響を及ぼすことがはっきりしている法令違反があるとき)に該当しており、(破棄先戻し)民訴法第325条2項に該当している。
以上、後藤博判決書<1p>15行目から<1p>17行目までの違法
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□ 後藤博判決書の違法性 (後藤博判決書の前記前提条件の整理)
後藤博判決書<2p>1行目から16行目までの違法性について
(原判決補正版)=
後藤博判決書 スッピン版 代入準備版 代入削除置換版、控訴状の内容無視した事項
□ 後藤博判決書<2p>1行目から <2p>16行目まで
「 3 前提事実は、以下の通り補正するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1記載の通りであるから、これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 原判決2頁2行目の「前提事実は当事者間に争いがない。」を「当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実」と改める。
(2) 原判決2頁6行目末尾の次に改行の上、以下を加える。
「(2) 葛飾特別支援学校は、高等部単独の知的障害特別支援学校であり、入学者は、通学区域内にある知的障害特別支援学校中学部の卒業生、中学校の特別支援学級の卒業生である(甲12=葛岡裕学校長の陳述書)。」
(3) 原判決2頁7行目の「(2)」を「(3)」と改める。
(4) 原判決2頁8行目末尾の次に「Nには重度の知的障害がり、東京都立墨田特別支援学校中学部を卒業し、葛飾特別支援学校に入学した。(甲2=入学相談の班別記録用紙、甲22=中学部指導要録の内中学部3年次分、乙1=中根明子陳述書)を加える。
(5) 原判決2頁10行目の「(3)」を「(4)」と改める。
(6) 原判決2頁11行目の「Nが」から原判決2頁12行目の末尾までを削る。 」について。
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■A (スッピン版)後藤博判決書
□ 渡辺力判決書<2p>2行目から
1 前提事実(前提事実は当事者間に争いがない。)
(1) 原告は,昭和51年9月1日,東京都立学校教育職員として採用され,特別支援学校で計21年,普通学校で計10年勤務し,平成20年4月1日から,東京都立葛飾特別支援学校(以下,「葛飾特別支援学校」という。)に勤務していたが,平成25年3月31日に退職した。
□ 渡辺力判決書<2p>7行目から
(2) 被告は,平成24年4月に葛飾特別支援学校に入学した男子生徒(以下「N」という。)の母親である。
□ 渡辺力判決書<2p>9行目から
(3) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。
□ 渡辺力判決書<2p>11行目から
Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった。
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■B (代入準備版)渡辺力判決書
□ 後藤博判決書<2p>2行目から
3 前提事実は、以下の通り補正するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1記載の通りであるから、これを引用する。
(原判決の補正)=渡辺力判決書の補正
■指示内容 (1) 原判決2頁2行目の「前提事実は当事者間に争いがない。」を「当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実」と改める。
1 前提事実(前提事実は当事者間に争いがない。=>当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実)
(1) 原告は,昭和51年9月1日,東京都立学校教育職員として採用され,特別支援学校で計21年,普通学校で計10年勤務し,平成20年4月1日から,東京都立葛飾特別支援学校(以下,「葛飾特別支援学校」という。)に勤務していたが,平成25年3月31日に退職した。
■指示内容 (2)原判決2頁6行目末尾の次に改行の上、以下を加える。
「(2) 葛飾特別支援学校は、高等部単独の知的障害特別支援学校であり、入学者は、通学区域内にある知的障害特別支援学校中学部の卒業生、中学校の特別支援学級の卒業生等である(甲12=葛岡裕学校長の陳述書)」
■指示内容 (3) 原判決2頁7行目の「(2)」を「(3)」と改める。
渡辺力判決書<2p>7行目から
(2)=>(3) 被告は,平成24年4月に葛飾特別支援学校に入学した男子生徒(以下「N」という。)の母親である。
■指示内容 (4)原判決2頁8行目末尾の次に
「Nには重度の知的障害がり、東京都立墨田特別支援学校中学部を卒業し、葛飾特別支援学校に入学した。(甲2=入学相談の班別記録用紙、甲22=中学部指導要録の内中学部3年次分、乙1=中根明子陳述書)を加える。
渡辺力判決書<2p>9行目から
■指示内容 (5) 原判決2頁10行目の「(3)」を「(4)」と改める。
(3)=>(4) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。
渡辺力判決書<2p>11行目から
■指示内容 (6) 原判決2頁11行目の「Nが」から原判決2頁12行目の末尾までを削る。
「 Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった。」=>削除
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■ (補正版)後藤博判決書=渡辺力判決書を補正した後の後藤博判決書。
渡辺力判決書<2p>2行目からの補正終了=>(補正済版)後藤博判決書
「3 前提事実は、以下の通り補正するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1記載の通りであるから、これを引用する。
1 前提事実(当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実)
(1) 原告は,昭和51年9月1日,東京都立学校教育職員として採用され,特別支援学校で計21年,普通学校で計10年勤務し,平成20年4月1日から,東京都立葛飾特別支援学校(以下,「葛飾特別支援学校」という。)に勤務していたが,平成25年3月31日に退職した。
(2) 葛飾特別支援学校は、高等部単独の知的障害特別支援学校であり、入学者は、通学区域内にある知的障害特別支援学校中学部の卒業生、中学校の特別支援学級の卒業生である(甲12=葛岡裕学校長の陳述書)
(3) 被告は,平成24年4月に葛飾特別支援学校に入学した男子生徒(以下「N」という。)の母親である。
Nには重度の知的障害がり、東京都立墨田特別支援学校中学部を卒業し、葛飾特別支援学校に入学した。(甲2=入学相談の班別記録用紙、甲22=中学部指導要録の内中学部3年次分、乙1=中根明子陳述書)
(4) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。
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■ (補正済版)後藤博判決書で明示された内容の整理
後藤博判決書<6p>19行目に記載されている「 (1) 前記前提事実によれば」の確認。
① 上告人の経歴、
② 葛飾特別支援学校の入学者の定義、
③ 被上告人の定義=以下の学歴(墨田特別支援学校中学部に21年度、22年度、23年度と在籍し、24年3月に卒業)をもつN君の保護者
④ 高等部1年A組の生徒、担任について。
上記4項目が、前記前提事実であることを確認。
「Nには重度の知的障害があり」については、証拠間に齟齬があることから、審理不尽であること。甲第10号証=中学部指導要録(3年次)の証拠調べを行わずに証拠採用を行ったことが原因であること。
証拠間の齟齬は、後藤博裁判官は、甲第10号証が、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であることを認識していたこと。甲第10号証を証拠採用することで、本物であること明示する目的であったこと等による。
証拠採用の手口は、(自白の擬制)民事訴訟法第156条と(証明することを要しない事実)民事訴訟法第179条を組み合わせたトリック判示であること。東京高裁の川神裕裁判官も、行政訴訟において、同様のトリック判示を行っていること。東京高裁の常套手段であること。
「Nには重度の知的障害があり」ことが、真ならば、甲第10号証=240614高等部一人通学指導書の指導を、執拗に繰り返し求めた中根明子被上告人の行為は、後藤博判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」ではなく、不当な要求であることとなること。
担任二人が、繰り返し説明したことが、正当であったこととなること。
■ 原判決の「事実及び理由」第2の1記載内容は以下の通りであるから、これを引用する。
◇ (補正済版)後藤博判決書で明示された内容を裁判の基礎にし、引用する。明示された内容とは、「Nには重度の知的障害があり」を除いた4つの前提条件であること。
以上、後藤博判決書の違法性 (後藤博判決書の前記前提条件の整理)
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◇ 渡部力判決書<2p>2行目からについては、違法性を控訴状で主張していること。
1 前提事実(前提事実は当事者間に争いがない。)
<2p>9行目からの判示は、「(3)の(Nには重度の知的障害があり)の判示部分については争いがある。」ことについて。
(3) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。
Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった。
▼ 「Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった」との判示について。
論理展開は以下の通り。
「Nが着替えやトイレの介助を要したこと」→「男性である原告が事実上Nの担当となった」。
[1] 事実誤認であること。
「事実上Nの担当」という抽象的な表現で、裁判所の都合の良い内容にしている。具体的な内容表現を求める。求釈明。
N君の実態について、裁判所は、実態を都合よく、使い分けていること。どのN君で進めるのか不明であること。
特別支援学校は、個別の指導計画によって、指導が行われていること。N君の実態把握が曖昧では、裁判はできない。
事実誤認があることは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
[2] 論理矛盾であること。
以下の様に、論理矛盾であることは、(判決書)民訴法第253条1項に違反していること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
▼判示の論理展開は以下の通り。
「Nが着替えやトイレの介助を要したこと」=だから=>「男性である原告が事実上Nの担当となった」ということならば、N(重度)ということを認めたことになること。基本的生活習慣の指導が中心の生徒であると認めたことになること。
同性介助でしか対応できない、N(重度)ならば、基本的日常生活習慣の指導が中心課題であること。全ての場面で同性介助が必要な生徒であるならば、一人通学指導については、完全に対象外の生徒であることになること。
しかし、N君の実態は、271224甲2号証=「入学相談
班別記録用紙」の通り、半介助であること。
「Nが着替えやトイレの介助を要した」については、着替えトイレの場面のみの同性介助が必要であること。場面同性介助であること。
昼休みは、大便をすることが多くあったこと。
昼休みの大便については、水を流す音が聞こえたが、出てこないので、ドアを開けた。ドアを開けると、尻を突き出すので拭いた。何回か拭いていると、軟便の時に拭き残りがあり、確認する必要があったこと。入学当初に、中根母から、パンツの取り換えを渡されていること。他のクラスの生徒にはない、特別支援であること。
また、トイレを済ませた後の手洗いが、水遊びとなることが多くあり、止めるためであること。
更衣については、下着の場合、前後ろの確認に来ること。
混んでいる状態では、集中できず動き回り、他の生徒の更衣の妨げになっていること。他の生徒との接触もあり、生徒からの苦情もあったこと。特に、付き添う必要を感じていたのは、他害傾向のある生徒がおり、彼に手を出したときに、何がおきるか予想できないこと。(家庭訪問時に、本のしおりを挟んだ頁を開き、混んでいる状態で着替えができるようにすることが必要であるとの説明を聞いた。できるだけ行いますと回答。)。
以下は、同性介助は必要でないN君への指導であること。
授業間の移動では、教員間の引継ぎは、手渡しであること。
中学部で発作があったこと。
ディパダールを服薬しており、服薬量の調整を行っていたこと。
状況判断をし、適切な行動選択が行えないこと。
学習のレディネスの「真似て覚える」ことが、身に付いていないこと。校庭に行けば、校庭の砂を集めて遊ぶことに集中し、他の生徒が整列していても、自分から気付き、列に加わることができないこと。チャイムの意味を理解していないこと。
飛び出し行為があること。
校外学習時に、発電機の円盤を両手で止めてしまったこと。
股座が痒いと、朝学活中に、ジャージを降ろして、パンツになり、掻いていたこと。女子生徒がいるにも拘らず、ジャージを降ろしてしまったこと。
靴を履くとき、左右の区別がつかないこと。
学活では、一斉授業では参加できず、個別対応を必要としていたこと。
まとめ=「男性である原告が事実上Nの担当となった」との事実認定は、誤認であること。
事実誤認は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
「3」 通知票の分担は、前期はトイレ・更衣の様子を見るためにN君は、控訴人が分担していること。後期は、交換して千葉教諭が担当することになっていること。
[4] 連絡帳を見れば、保護者への連絡は、千葉教諭が記載していること。千葉教諭は、昼休みに連絡帳を記載していること。上告人は、昼休みは、N君を視界に置きながら、クラスの生徒と話をしていること。N君が、トイレに行こうとしたり、ドアが開いていると外に出て、簡易花壇で砂遊びを行なったりしたときの対応していた。帰りの学活時に、記載されていない時に、N君の学校の様子を記載したこと。
[5] N君は学習1班であり、控訴人は学習3班を担当していること。1日の学校生活において、学習時間の占める割合はほとんどであること。N君の学校生活において、学習1班の教員の指導を受ける時間がほとんどであること。
[6] 仮に「着替えやトイレの介助を要したこと」をもって、事実上の担当とするならば、矛盾が生じること。
障害児の男女比は、男性が圧倒的に多いいこと。教員配置については、2担任では、男性教員1名、女性教員1名となっていること。
仮に「着替えやトイレの介助を要したこと」をもって、事実上の担当とするならば、男性教員の割合が、「着替えやトイレの介助を要した生徒」の男女比に対応して配置されることになること。
「着替えやトイレの介助を要したこと」は、着替えやトイレの場面に限定された、同性介助であること。
現実に、中根明子 被控訴人は。千葉佳子
女性教員が、甲第10号証による指導を行っていると主張していること。
まとめ=
上記から、「事実上Nの担当」の担当としていることは、知識不足から来た誤認である。
Nが着替えやトイレの介助を要したこと」→「男性である原告が事実上Nの担当となった」と強引に、「事実上のNの担当」と結論付けていること。このことは、特別支援学校に複数担任の意味を理解しておらず、間違っていること。
しかも、争いのない事実であるとしていること。釈明義務違反を原因とする事実誤認であり、初歩的な知識が欠落した上での事実誤認である。
このことは、判決の前提となる事実に誤認があり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法がるとき)に該当しており、(破棄差戻し等)民訴法第325条を適用し、判決を破棄して、相当の裁判を行うべきである。。
□ 「事実上のNの担当」と判示した目的は、葛岡裕 学校長、中村良一 副校長、中村真理 主幹、飯田拓 学年主任、千葉佳子 教諭が、甲第10号証の指導を、控訴人一人に押し付けよとしたした事実を、隠ぺいする目的での判示であり、(公平公正)民訴法第2条に違反しており、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項を適用した判決を求める。
□ 271224訴状<8P>11行目からに記載内容。甲第10号証の発想と同じであること。
葛岡裕 学校長、中村良一 副校長、中村真理
主幹、飯田拓 学年主任、千葉佳子 教諭は、甲第10号証の登校時の指導と同様の談合結果を、控訴人に伝えて来た。
直近であったが、日時は不明。中根明子被控訴人から、「N君は、他の生徒と同様に登校しても、する活動がない」と苦情があったこと。中根明子被控訴人が誰に伝えたかは不明。
中村良一 副校長、飯田拓 学年主任、千葉佳子
教諭とで、談合した結果を、朝会後、飯田拓 学年主任が伝えに来た。
「朝会に出ないで、N君の指導をしてほしい」と。
当然、断った。「学年で1名が輪番で、職員朝会に出ないで、生徒指導に当たっている。朝会に出ないと、提出物の締め切り、特定生徒の対応の仕方等の必要情報が得られなくなると理由付けた」。
以上、渡部力判決書<2p>12行目までの判示の違法性について
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◇ 後藤博判決書では、控訴状の申立て事項について(判断の遺脱)をしている事項は以下の通り。申立て事項について判断の遺脱は、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反しており、その結果として審理不尽であること。
審理不尽は、釈明義務違反の結果であり、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。
後藤博判決書の判断遺脱事項について。
[1] 事実誤認であること。
「事実上Nの担当」という抽象的な表現で、裁判所の都合の良い内容にしている。具体的な内容表現を求める。求釈明。
N君の実態について、裁判所は、実態を都合よく、使い分けていること。どのN君で進めるのか不明であること。
特別支援学校は、個別の指導計画によって、指導が行われていること。N君の実態把握が曖昧では、裁判はできない。
事実誤認があることは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
◇後藤博判決書は、N君の実態について、重度の知的障害を持っていると認定していること。しかしながら、証拠間に齟齬があること。
「1」 証拠採用した甲第2号証=入学相談 班別記録用紙の記載は以下の通りであり、学習班については、学習( 1 )班程度と判定されていること。入学後は、学習1班にて、重度重複学級の生徒と一緒に学習していること。学習1班5名であり、能力別で言うとしたから3番目、上から3番目であったこと。学習能力で上から2名は、別の理由で重度重複学級に入っていた。「重度の知的障害を持っていると認定」の根拠となること。
入学相談 班別記録用紙(ケース会資料)4班 ②
▼ 愛の手帳(2)度
集中して話を聞くことは難しい面有。
視覚的教材あると注目しやすい。
土いじり、水さわりに固執すること有。
▼ 学力テスト(国語・数学)
1から4までの段階に属さない。
学習( 1 )班程度。
なぞり書きできる。
視写できない
指さし、物の名前 OK
大小の理解 OK
▼ スポーツテスト
( Aできる B部分的 Cできない Dやらない )
集団行動 できない
情報伝達 やらない
歩行・平衡感覚 できる
巧緻性・筋力 部分的
ラジオ体操 部分的
ランニング 部分的
ボール運動 やらない
ゲーム できない
▼ 健康・保険の実態
知的障害 該当
心臓疾患
自閉症あるいは自閉的傾向
てんかん ( 内服薬 無し )( 発作 有り )
アレルギー( 有り。診断名なし。)
その他 ( 広汎性発達障害、無症候性血尿 )
<主治医> 有
<特記事項>
リスパダール服薬。
アレルギー体質で抗アレルギー剤服用。
食事等生活面制限なし。
H22.3月、体を赤くして硬直、転倒するてんかん様の症状有。
てんかん波少し見られた。服薬なく経過観察中。
無症候性血尿、主治医管理。特に制限なし。
▼ 管理職面接
(生徒の様子)
質問に対しての返答むずかしい。
座っていても動きがあり、たまに声が出る。
手遊びが多い。
(保護者の様子)
とても謙きょな受け答えである。
学校に対しては、本人がコミュニケーションが難しいので、担任との関りを強く求めている様子が見られた。
▼ 行動観察
(更衣、排泄、移動等)
更衣・・半介助
(集団参加、コミュニケーション)
かんたんな指示理解有
(その他)
水にこだわる
手洗いに時間がかかる。
以上
一人通学についての記載は、「総合所見及び指導上参考となる諸事項」に以下の通り記載。
「一人下校の練習では、学校から青砥駅までの道のりを徒歩と京成線の電車を利用して一人でも安全に行うことができるようになった。・・・」。
(三木優子弁護士が書証提出を拒否した甲第28号証=堀切美和教諭との電話内容メモと齟齬)
甲第22号証の「各教科・特別活動・自立活動等の記録」の記載内容は以下の通り。
<国語>自分の名前を漢字で薄く書かれた線をなぞって書くことができた。
<数学>同じ色のペグを選んで、手本と同じようにペグをさすことができた。
<音楽>身体表現では、リズムに合わせてステッキで音を鳴らすことができた。
<美術>墨絵では、縦線や横線の手本を見て線を描くことができた。
<保健体育>長縄跳びでは、タイミングよくジャンプをして縄を跳ぶことができた。
<外国語>「バンブーダンス」に興味をもち、民族衣装を着て、講師の手本を見て踊ることができた。(連絡帳の記載と齟齬 まねることができない)
<日常生活の指導>ピザ作りでは、生地を綿棒でよく伸ばすことができた。
<作業学習>マイターのこぎりを使用して木を切ることができた。
<社会性の学習>ルールあるゲームで「ごろホッケー」に取り組み、パックを相手に向かって打ち返して、ラリーをすることができた。
<総合的な学習の時間の記録>学習活動=レクレーションサークル、観点=積極的に体を動かす、評価=教員からパスされたボールを足でとめて蹴ることができた。
「3」 新証拠として上告人が後藤博裁判官に提出した甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモは、争いのない事実であること。
何故ならば、控訴答弁書では、「不知または否認」が行われていないこと。
甲第29号証<3p>13行目からで「N君は、中学部では、左右の安全確認ができていたこと」、「N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」と堀切美和教諭は実態について説明を行っていること。
堀切美和教諭説明の実態は、「重度ではないことを明示」していること。
(甲第22号証と齟齬)
「4」 甲第20号証=中学部一人通学指導(下校)の記載内容も、「重度ではないことを明示」していること。何故ならば、「時々隠れてついて行く。」と記載があること。一人通学の前提条件である安全確認が身に付いており、隠れて後追いをする実態を明示していること。
甲第20号証は「重度ではないことを明示」していること。
「5」 290417中根氏本人調書<16p>13行目から、「N君は、学校と青砥駅の間の登下校を一人で行っていたということはありますか。 => はい、あります 」と証言していること。
「学校<=>八広駅<=>青砥駅」の区間を一人で登下校できる生徒のことを、学校現場では、「重度の知的障害を有する生徒」とは言わないこと。
290417中根氏本人調書<16p>20行目から「N君が小岩駅まで一人で通学するすることは、最終的にできなかったということですか。 => 実力的にはあったんですけど、やっていません。」。
(堀切美和教諭の説明と齟齬、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)と一致、甲第2号証=入学相談 班別記録用紙と齟齬 )。
290417中根氏本人調書<16p>23行目から「中学部時代にN君が学校と自宅の間を一人で通学するということは、無かったと言う事ですか。 => そうです、。青砥駅までです。 」( 堀切美和教諭の説明と齟齬、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)と一致。 )。
「6」 甲第2号証=入学相談 班別記録用紙 の記載内容を元に学習1班で、重度重複学級の生徒と一緒に学習することになったこと。(甲第10号証=高等部一人通学計画(登校時・下校時)と一致、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)と齟齬 )
「7」 甲第10号証=高等部一人通学計画(登校時・下校時)の指導内容からは、重度であることが分かること。(甲第22号証=中学部指導要録(3年次)と齟齬、甲第2号証と一致、
「8」 N君3年次、平成26年11月から12月までの下校時の様子では、同じクラスのS君に手を引かれて、りそな銀行手前まで介助通学を行っていたこと。上告人現認によれば、重度であること。高等部入学時でも、手を引かれて、りそな銀行手前まで介助通学はできたこと。
そして、「(6) 原判決2頁11行目の「Nが」から原判決2頁12行目の末尾までを削る。」削除する部分=「Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上のNの担当となった」。しかしながら、「Nには重度の知的障害がり・」と事実認定を行っていること。重度認定するならば、削除する理由がないこと。
「9」 甲第2号証=入学相談 班別記録用紙と甲第22号証=中学部指導要録(3年次)との記載部分の齟齬について。
甲第2号証 = 「視写できない」
甲第22号証= 「墨絵では、縦線や横線の手本を見て線を描くことができた。」。
甲第2号証 =「集団行動 できない」、「ボール運動 やらない」、「ゲーム できない」
甲第22号証=「『バンブーダンス』に興味をもち、民族衣装を着て、講師の手本を見て踊ることができた。( 240426連絡帳の中根母記載分と齟齬 「ラジオ体操は、ほぼ全滅ですね。生で見て真似するのも難しいです。」 )、「ルールあるゲームで「ごろホッケー」に取り組み、パックを相手に向かって打ち返して、ラリーをすることができた。」、「教員からパスされたボールを足でとめて蹴ることができた。」
上記により、同一の課題に対し、発達段階の異なる生徒の記載であること。特に、学習のレディネスの内、「見てまねる態度」が身に付いているかいないかは発達段階で大きな違いがあること。「見てまねる態度」が身に付いていないことは、中根明子被上告は、24連絡帳で認めていること。
甲第2号証=「入学相談
班別記録用紙」の人物像と甲第22号証=「中学部指導要録(3年次)」との人物像は、別人であること。
甲第22号証の人物は、一人通学指導で甲第20号証=中学部一人通学指導計画書(下校時)の様に、指導内容は「時々隠れてついて行く」であること。重度の生徒ではないことの証拠であること。
甲第2号証の人物は、一人通学指導を行うならば、甲第10号証=240614高等部部一人通学指導計画書(登校時・下校時)の様に、指導内容は「時々隠れてついて行く」程度では、対応できないこと。毎日のべた付き指導が必要となること。重度の生徒であることの証拠であること
◇後藤博判決書は、N君の実態について、重度の知的障害を持っていると認定していること。本件判決書では、中根明子被上告人の行為の判断基準として、「重度の知的障害を有する生徒の親」の権利を適用していること。
しかしながら、「重度の知的障害を有する生徒であること」について上記証拠間に齟齬があること。高等部の証拠は、「重度であること」を明示している。しかしながら、中学部の証拠は、「重度ではないこと」を明示していること。
高等部の証拠と中学部の証拠を比較すると、中学部では「重度ではないこと」、高等部は「重度であること」を立証していること。このことは、成長ではなく、後退していることを意味していること。
作成時期で比較すると、甲第22号証=中学部指導要録(3年次記載分)は、平成24年3月後半頃作成されていること。甲第2号証=入学相談班別記録用紙は、平成24年2月頃作成されていること。作成時期が1か月のずれしかない資料を比較しても齟齬があること。
証拠の中で、甲第22号証=中学部指導要録(3年次記載分)には、奥付=「 平成27年6月3日 この写しは原本と相違ないことを証明する 東京都立墨田特別支援学校長 磯部淳子 学校長職印 」 の表示があることから、極めて信頼性が高いこと。
しかしながら、「甲第22号証=中学部指導要録(3年次記載分)が、N君の指導要録であること。」は、立証が行われていないこと。
後藤博判決書の礎としている「重度の知的障害を有する生徒であること」については、中学部指導要録原本の証拠調べが必要であるが、行われていないこと。
証拠調べの手続きを飛ばして、証拠採用を行ったことは、訴訟手続きに違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。( 「最高裁判例平成17年7・14・判示1911号102頁 」にも違反している )
同時に、証拠調べの手続きを飛ばして、証拠採用を行ったことは、裁判の基礎に使えない主張事実をもとにして、裁判を行っていること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当する。
また、後藤博裁判官は、証拠間に齟齬があり、整合性が欠落しているにも拘らず、(甲2、甲22、乙1)と証拠とし判示していること。
証拠間に整合性が欠落している資料を、証拠採用していることは、証拠調べの手続きが飛ばされていることが原因であること。この行為は、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。
加えて、後藤博裁判官は、証拠間に齟齬があり、証拠間に整合性が欠落しているにも拘らず、裁判を控訴審第1回期日で終局したこと。
証拠間に齟齬がるまま終局させた行為は、(終局判決)民訴法第243条1項に該当する違反であること。この行為は、弁論権侵害に該当する行為であり、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。
上告人は、控訴審第1回期日において、第1回で終局すれば、審理不尽であることを理由に責問権を申立てたこと。
後藤博裁判官は、合議を行い、申立てを却下したこと。この却下した行為は、弁論権侵害に該当する行為であり、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。
後藤博裁判官は、冨盛秀樹書記官に指示を行い、「第1回で終局すれば、審理不尽であることを理由に責問権を申立てたこと」を期日調書に記載させなったこと。このことは、(口頭弁論調書)第160条に違反していること。この違反は、責問権行使の事実を隠ぺいする行為であり、(再審の事由)民事訴訟法第338条2項に相当すること。裁判官の犯罪であることから、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当する。
以上、後藤博判決書<2p>1行目から16行目までの違法性について
******************
◆ 以下は、後藤博判決書で裁判の基礎として用いた裁判資料の違法性について。
「 甲第22号証=中学部指導要録(3年次)は、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること。 」。この事項については、(調査の範囲)民事訴訟法第320条により申立てをおこなうこと。
内容から判断して、職権調査事項に該当していること。最高裁判所が調査を拒否すれば、共同不法行為に該当すること。
同時に、最高裁判所には、(判決事項)民事訴訟法246条により、上記の事項を申立てること。
<裁判資料について>
◆ 後藤博判決書の判示で根拠としている以下の裁判資料は、真正証明が行われていないことから、証拠調べを必要とすること。記載部分については、虚偽記載の部分があること。
a 甲第12号証=葛岡裕学校長の陳述書については、証拠採用する前提として、「三木優子弁護士に背任行為が無かったこと」を、証明する必要があること。
控訴状で記載した様に、平成26年(ワ)第24336号事件では数々の背任行為を行っていること。相手に使わせる目的で書証提出を繰り返していること。甲第12号証の立証趣旨=「平成26年6月頃、被告が葛岡裕学校長らに対し、原告に『モンスターペアレント対策研修』を受けるように勧めて欲しいと要望したこと、その他被告が管理職らに要望を行った内容」とあること。意味不明であること。研修会の申し込みは、この時期ではすでに締め切っていること。
本件でも、控訴状で指摘した通り、私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を行っていること。偽造文書を作成し、240606に上告人が中根明子被上告人と話を行ったと思わせるような書証提出を行っていること。
三木優子弁護士に対しては、240514の「一人歩きの練習を許可」して以後は、240620の間は、被上告人とは一人通学の話は行っていないと繰り返し伝えていること。
240606の中根明子被上告人の時系列行動=「一人通学の話を、上告人と話してから葛岡裕学校長と話した」は、中根明子被上告人の主張であること。「上告人は、中根明子被上告人と話を行っていない」が上告人の主張であること。
「240606に中根明子被上告人と上告人が一人通学の話を行ったこと」については、中根明子被上告人に立証責任があること。上告人は、控訴状で立証を求めたが、控訴答弁書では立証が行われていないこと。
立証が行われない以上、(自白の擬制)民事訴訟法第159条1項前段に該当し、上告人の主張が自白事実として成立したこと。
b 甲第22号証=中学部指導要録の内中学部3年次分については、「Nの指導要録である」と事実認定した根拠の明示がないこと。
指導要録原本との照合を行った上で、「N君の指導要録である」と事実認定したのか不明であること。
証拠調べを行わずに、「N君の指導要録である」と認定したのならば、(証拠裁判)民事訴訟法第179条に違反していること。証拠調べを行わずに認定したことは、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。( 「最高裁判例平成17年7・14・判示1911号102頁 」にも違反している )
証拠調べを行った上で、「N君の指導要録である」と事実認定したのであれば、後藤博裁判官は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪の犯行を行った連中に加担したことになること。
上告人は、甲第22号証=中学部指導要録の内中学部3年次分は、偽造であると主張していること。
小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること。
偽造とする判断する理由は、
[1] 甲第22号証のみでは、N君の指導要録とする根拠がないこと。
[2] 形式的証拠力が欠落していること。
N君は、墨田特別支援学校中学部に、平成21年4月に入学し、22年度、23年度と在籍し、平成24年3月に卒業していること。
紙ベースの指導要録は、3年間継続使用すること。
しかしながら、甲第22号証=中学部指導要録の内、中学部3年次分のみが、1年時分、2年次分と異なる用紙に書かれていること。別紙に書くことは、あり得ないこと。
N君は、平成24年4月に、葛飾特別支援学校高等部に入学していること。
東京都では、平成24年度からは、電子化指導要録に移行していること。
しかしながら、甲第22号証=中学部指導要録の内、中学部3年次分は、平成24年度から使用される電子化指導要録の様式を印刷し、手書きで3年次分の記録を記載していること。電子化指導要録の様式を印刷し、手書きで記録を記載することは、あり得ないこと。
また、中学部の担任は男性1女性1計2名であるのに、甲第22号証は、遠藤隼教諭の氏名しか記載されていないこと。指導要録1年次の整理番号は「 5 」、3年次も整理番号は「 5 」であること。少なくとも5名の生徒がクラスにいたことが分かること。1年次担任は、遠藤隼教諭と堀切美和教諭との2名であること。しかしながら、3年次担任は、遠藤隼教諭の1名となっていること。中根氏の本人調書では、女性担任がおり、2名の担任であったこと。
この様なことは、あり得ないこと。中学部3年次の通知表との照合が必要であること。中学部3年次の通知表の証拠調べの結果、中学部3年次の担任欄に、遠藤隼教諭と女性担任名が表示されていれば、甲第22号証=中学部指導要録(3年次分)と齟齬があり、甲第22号証は形式的証拠力が欠落していることになること。
又、小池百合子都知事は、平成29年(ネ)第306号事件での控訴答弁書で、2セットで1人前となる理由の説明を断念しており、形式的証拠力が欠落していることから、甲第22号証=中学部指導要録(3年次分)は」、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であることは明白である。
[3] 記載内容は、高等部1年の実態と中3年の記録では、齟齬があること。形式的証拠力が欠落しているので、これについては、省略する。
◆ 後藤博裁判官が、証拠採用したこと。採用根拠について確認が必要であること。指導要録原本の証拠調べについては、職権証拠調べに該当していること。
なぜならば、後藤博裁判官が証拠採用した行為は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪という犯罪に加担したと思料できるからである。
指導要録原本の証拠調べについては、以下の判断の分岐点であること。
「甲第22号証=指導要録原本」の場合、後藤博裁判官は、犯罪加担していないこと。しかしながら、「N君が重度であること」については齟齬があること。
「甲第22号証≠指導要録原本」の場合、後藤博裁判官は、犯罪加担していることになること。
指導要録原本の証拠調べの結果、証拠採用した行為が犯罪加担であることになれば、犯罪加担者が書いた判決書なぞ信用できないこと。後藤博裁判官が偽造文書であることの認識を持っていたことは容易に推定できること。
犯罪加担者の判決書であることから、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当すること。よって、(破棄差戻し)民訴法第325条2項が適用される。
c 乙1=中根明子陳述書を根拠として、「N君は重度である」としていること。しかしながら、甲第20号証=中学部一人通学指導計画書(下校時)、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の記載から、「N君は重度ではない」理解できること。この齟齬の解消をする必要があること
d 甲第2号証=入学相談班別記録用紙では、愛の手帳が2度となっていること。
e 重度の知的障害を持った生徒が、「 高等部卒業後の進路先が作業所」ということは、初めて聞く例であること。
( 甲2、甲22、乙1 )は、「N君が重度であること」の証拠資料であり、後藤博裁判官が、「N君が重度であること」を認めたこと。
しかしながら、甲第22号証=中学部指導要録の内、中学部3年次分を以て、「N君が重度であること」の証拠資料とすることは、「 N君は、重度であり、同時に、重度ではない。 」という矛盾が生じること。
甲第2号証=入学相談班別記録用紙、甲第22号証=中学部3年次指導要録記載分では、実体に齟齬があること。
甲第2号証=入学相談班別記録用紙の記載内容は、N君が重度であることを証明していること。記載内容をもとに、学習1班相当と判定され、重度重複学級の生徒と一緒に学習を行うことになったこと。
しかしながら、甲第22号証=中学部3年次指導要録記載分は、N君は重度でないことを証明していること。以下は、甲第22号証の記載内容
<国語>自分の名前を漢字で薄く書かれた線をなぞって書くことができた。(漢字名をなぞることができる。)
<美術>墨絵では、縦線や横線の手本を見て線を描くことができた。(模写ができる。)
<外国語>「バンブーダンス」に興味を持ち、民族衣装を着て、講師の手本を見て踊ることができた。(つまり、模倣ができる。)
<社会性の学習>ルールのあるゲームで「ごろホッケー」に取り組み、パックを相手に向かって打ち返して、ラリーをすることができた。(ルールを理解し、ラリーができた。)
<総合的な学習時間の記録の評価>「教員からパスされたボールを足でとめて蹴ることができた。」
<総合所見及び指導上参考となる諸事項>「一人下校の練習では、学校から青砥駅までの道のりを徒歩と京成線の電車を利用して、一人でも安全に行うことができるようになった。」。
上記の記載内容から、甲第22号証=中学部3年次指導要録記載分は、N君は重度でないことを証明していること。後藤博裁判官は、障害児教育を馬鹿にしていると思料できること。知識はなく、調査も行わず、控訴状も読まず判決書を書いていること。判決書は推論展開を書くものではなく、論証を行うものである。
甲第22号証は、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する行為により作成された、偽造文書であること。証拠採用している以上、原本照合を求めること。内容が刑事犯罪に関しててあることから、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による職権調査事項の対象であること。偽造文書であることを確認できれば、
▼ 高1学年当初の実態は、以下の通り。
<国語>当初の課題は、自分のひらがな名を、薄く書かれた線をなぞって書くこと。しかし、ひらがな名をなぞる態度ができていなかったこと。
N君本人の筆跡が連絡帳にのこっている。
甲第24号証=「イニシャル版連絡帳4月分」。240409連絡帳(カタカナなぞり書き)、240410連絡帳(ひらがな、カタカナなぞり書き)、240411連絡帳(点を連結させてひらがなを完成)。
甲第25号証=「イニシャル版連絡帳5月分」。
240516連絡帳=千葉佳子教諭と中根母の記載分=「和田先生が、一人で名前が書けるようになると言いですねと言っていました。クラスでも取り組んでみます。」、「お願いします。家でもぜひやりたいです。」。
<美術>(模写ができない)。甲第2号証=入学相談 班別記録用紙に「視写できない」と記載あり。他の6名の朝学活の課題は、連絡帳に板書事項を視写すること。しかし、N君は、視写できないため、連絡帳から本人記載欄は無くした連絡帳を作成したこと。
<外国語>(模倣ができない。)。240426連絡帳中根母記載分「ラジオ体操は、ほぼ全滅ですね。生で見て真似するのも難しいです。」と記載あり。
<社会性の学習>(ルールを理解できず、ラリーは難しい。)。甲第2号証=入学相談 班別記録用紙に「集団行動できない、ボール運動やらない、ゲームできない。」と記載あり。
<総合的な学習時間の記録の評価>「教員からパスされたボールを足でとめて蹴ることができた。」
<総合所見及び指導上参考となる諸事項>「一人下校の練習では、学校から青砥駅までの道のりを徒歩と京成線の電車を利用して、一人でも安全に行うことができるようになった。」
N君のひらがな名をなぞる課題を行っていたこと。始は、なぞる行為ができなかったこと。書き順は、自己流であったこと。途中から、書き始める始点に●印を付けたこと。模写はできていないこと。
上記記載から、甲第2号証=入学相談班別記録用紙、甲第22号証=中学部3年次指導要録記載分では、実体に齟齬があることは明白であること。甲第22号証=中学部3年次指導要録は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること。作成者は、小池百合子都知事であること。このことから、職権調査事項に該当しており、証拠調べは最高裁の職権義務であること。
後藤博判決書で、甲第22号証を証拠採用した理由は、共同不法行為の証拠であること。なぜならば、甲第22号証を本物であることを偽装する目的で、証拠採用していること。
上告人は控訴状で、以下の齟齬を申立てたこと。
中根氏は本人調書で「中学部2年次、中学部3年次の担任は2名いたこと。遠藤隼人教諭と女性担任の2名いた」と証言していること。しかしながら、甲第22号証、甲第23号証の指導要録の担任氏名・押印欄には、女性担任の記載はなく、遠藤隼教諭の記載しかないこと。
この齟齬解消のために、中学部2年次通知表、中学部3年次通知表、中学部2年次連絡帳、中学部3年次連絡帳、中学部2年女性担任、中学部3年女性担任の証拠調べを申立てたこと。後藤博裁判官は却下。
却下したことは、(証拠調べを要しない場合)民事訴訟法第181条1項の行使に於いて、裁量権の範囲を超えて恣意的であり、違法であること。この違法は、裁判の手続き保障の侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当すること。
又、上記の証拠調べを申立てたにも拘らず、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。審理不尽は、(終局判決)民事訴訟法第243条1項に違反しており、弁論権侵害であること。弁論権侵害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当すること。
参考資料 高1年次 N君の個別指導計画 前期分
平成27年(ワ)第36807号事件の乙第17号証の1=N君の前期個別指導計画の記載内容は以下の通り。但し、中根明子被上告人の持っている原本と照合はできていないこと。PC文書のプリントであるから、真正証明は必要であること。
下記の記載と後藤博判決書で証拠採用した甲第22号証=中学部指導要録(3年次)とでは、発達段階の異なる人物像か記載されていること。
甲第22号証は、「N君の指導要録であること」が立証されていない文書であること。小池百合子都知事に対し、保持している指導要録(原本)を提示するように求めたが、拒否していること。
甲第22号証は、平成24年度から使用される電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで書かれていること。紙ベースの指導要録は、3年間継続使用となっているのにも拘わらず、N君の指導要録が、1年次・2年次記載分と3年次記載分の2セットに分かれていること。このことの理由説明を求めたところ、証拠資料を提出したこと。しかしながら、証拠資料と立証趣旨の間には齟齬があること。提出した小池百合子都知事も齟齬を認めたこと。形式的証拠力がないということが証明されたこと。
指導要録(原本)を小池百合子都知事はもっていること。名前等が消されたコピーを書証提出していること。原告として、控訴人として、成立の真正について疑義を申立て、証拠調べを申立てたこと。証拠調べを求めた指導要録は、(文書提出義務)第220条1項該当文書であること。
(書証の申出)民事訴訟法第219条によれば、原本提出となっていること。
証拠調べは、裁判所の職権義務であること。(文書提出命令の申立て)民事訴訟法第221条により、申立てをおこなったこと。
しかしながら、裁判所は、提出を命じなかったこと。このことは、(文書提出命令等)民事訴訟法第223条1項に違反していること。証拠調べを拒否しておきながら、証拠採用し、控訴人を負かしていること。
職権行為が、裁量権の範囲を超えて恣意的であること。職権行為恣意的行使の目的は、小池百合子都知事の公文書偽造罪・同文書行使罪の隠ぺいであること。
以下の図式=「証拠調べを拒否しておきながら、証拠採用し、控訴人を負かしていること。」=平成29年(ネ)第306号事件では、村田渉裁判長は、原本がありながら証拠調べを拒否した上で、真正証明された文書として、裁判の基礎として使用し、控訴人を負かしていること。」。
本件でも後藤博裁判官が行っていること。
後藤博判決書でも。甲第22号証=中学部指導要録(3年次)を証拠採用していること。
控訴状において、中根氏の本人調書との間に齟齬があることを指摘し、証拠調べを求めたこと。
証言内容は「2年次、3年次の担任は2名いたこと。1名は遠藤隼教諭であり、もう1名は女性教諭である。」と証言していること。甲第22号証では、「担任名・押印欄」では、女性担任の氏名押印はなく、遠藤隼教諭のみ記載されていること。
齟齬の解消のため以下の証拠調べを申立てたこと。証拠は、中学部2年次通知表、中学部3年次通知表、中学部2年次女性担任、中学部2年次女性担任であること。
しかしながら、後藤博裁判長は、一方で証拠調べを却下したこと。一方で甲第22号証=中学部指導要録(3年次)を証拠採用していること。この行為は、論理的整合性が欠落した行為であること。理由は、村田渉裁判官同様に、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書の隠ぺいを目的としていること。後藤博裁判長の行為は、共同不法行為に該当していること。
最高裁判所には、上記の共同不法行為については、刑事犯罪人が判決書を書いていることから、職権調査事項であること。調査確認の上、刑事訴訟法第239条第2項による義務を果たすことを求める。
同時に、後藤博裁判官は刑事犯罪人であり、そいつの書いた判決書であることから、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反していること。この違反は、(公平な裁判を受ける権利)憲法第37条1項の侵害であり、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当していること。
参考資料 24年4月の学期当初の指導計画(個別指導計画 前期)
平成26年(ワ)第24336号事件において、小池百合子都知事が、「 乙第17号証の1 」として証拠提出。氏名が消されており、証拠調べは行われていないこと。原本は、中根明子被上告人が所有していること。
<日常生活の指導>
学習の活動・内容=更衣、挨拶、掃除、出欠席簿、連絡帳書き、持ち物管理、朝・帰りの会等
目標・ねらい(手だて)=1日の流れを理解する(口頭や動作で流れを理解するよう促す)。 自分の持ち物を管理する(忘れ物をしないよう最後にチェックを受ける)。 会の進行をする(教員と一緒に進行する)。
<朝学習・進路(職業)>
学習の活動・内容=
目標・ねらい(手だて)=集中力をつける(短時間の作業や学習に取り組む) 進路学習を通じて社会性や日常的所作を身につける(手本を見ながら日常の中で1つずつゆっくり身につけられるよう促す)
<生活単元学習>
学習の活動・内容=新入生歓迎会、生徒総会、安全指導、行事の事前・事後学習、クラス活動 等
目標・ねらい(手だて)=話をする人の顔を見て聞く(わかりにくいことを口頭や動作で伝え、行動に移せるよう促す。)
活動に見通しをもち、積極的に参加する。(口頭や動作で活動の見通しを伝え、分かる範囲で自分で動けるようになる。)
<学習=国語、社会、数学、理科、英語>
学習の活動・内容=数学「ボウリング」、国語「はらぺこあおむし」、理科・社会「季節の自然、散策」、英語「英語の歌」
目標・ねらい(手だて)=数学「ボウリング」具体物を1対1対応させて、かんたんな数の操作ができる。(しっかり目と手をつかって具体物を対応させ、ポインティングさせる。)
=国語「はらぺこあおむし」ひらがなを丁寧になぞり、身近なものの名前がわかる。(始点。終点を意識してなぞる。ものの名前に興味をもち、絵をマッチングさせ、言葉で選べるようにする。)。
=理科・社会「季節の自然、散策」季節の自然に関心をもつ。
=英語「英語の歌」英語の歌に親しむ。(人との関わり興味を広げる。)。
<音楽>
学習の活動・内容=歌唱(体育祭応援歌等)、リズム(音楽ゲーム)、器楽(簡単な合奏)、鑑賞(ピアノ、サックス)
目標・ねらい(手だて)=歌の雰囲気を楽しむ。(楽しい雰囲気を作る。)、音楽に合わせて身体を動かす。(曲のリズムや変化が分かりやすい曲を選曲し、提示する。)、様々な音楽に親しむ。(生演奏を取り入れ生の音に触れる機会を設ける。)。
<美術>
学習の活動・内容=絵画、版画、共同制作、陶芸
目標・ねらい(手だて)=さまざまな素材に触れ、製作の経験を重ねる。(多くの素材を準備し、集中力が途切れないように提示する。)。作成することに興味、関心を持つ。(様々な道具を使用し、使い方に慣れるようにする。)。
<家庭科>
学習の活動・内容=調理(ホットケーキ、お好み焼き)、被服(手縫いに拠る台布巾作り)
目標・ねらい(手だて)=ていねいに手洗いをする。(教員と共に手を広げて隅々まで洗う。)、道具の準備、片付けができる。(道具の置き場所を決める)、集中して手縫いや調理に取り組む。(絵入りの工程表で説明し、全体と部分の模範を示す。)。
<保健体育>
学習の活動・内容=集団行動、体育祭練習、バスケットボール、水泳
目標・ねらい(手だて)=体育祭のマスゲーム練習では、鳴子を使い演技をする。(個別に、振り付け、鳴子の使い方を視覚的に示す。)、水泳では,笛の合図を覚え、活動する。(笛を吹く回数によって、「入水、退水」するルールがることを説明する。
<作業学習>
学習の活動・内容=リサイクル活動(缶、ペットボトルの回収、ペットボトルのラベルはがし、缶のプルタブ取り、缶回収、缶つぶし等)
目標・ねらい(手だて)=作業の流れに見通しを持ち、30分以上自分㋔作業に集中する。(本人の得意な作業種を設定し、継続して作業できるようにする。)、作業を行う上で必要なルールを理解し、守る意識をもつ。(自分から作業の準備、片付けに取り組む。)。
<行事>
学習の活動・内容=入学式、始業式、離任式、体育祭、終業式
体育祭の100m走では、自分のペースを崩さず走り切ることができました。マスゲームでは、練習を繰り返して、鳴子を鳴らすことや体系を作ることを学びました。協力して作り上げる団体種目では、待つ時間も多いですが、周囲の様子をよく見ながら暑さに負けず最後まで練習に参加できたのは、大変すばらしいと思います。
<重度についての説明>
一般的な説明であるが、重度重複学級は、生徒3名を教員2名で指導。普通学級は、生徒8名を教員2名で指導。教員と生徒の1-1対応の個別指導を要する項目の多さで、重度生徒でも能力差は大きいこと。普通学級は、一斉授業で指導が行える生徒ではあるが、健常児学級の様に35名の生徒を教員1名で行うことは出来ない。普通学級といっても、都で定められている重度重複学級数は、各学校に4クラス配置されているのみであること。
今までは、N君は、重度の生徒であるか、重度の生徒でないか不明であったが、後藤博裁判官は、「N君は重度の生徒である」と事実認定したこと。今後は、N君は重度の生徒として、反論を行うこと。
「N君が重度である」ことを認定した以上、24マニュアルにより、「N君は、校外での一人通学指導の対象前の生徒であること」を認めたことになること。
同時に、甲第10号証=高等部一人通学指導計画は、「N君が重度である」ことを前提として、作成されていること。甲第10号証の指導を上告人一人に強要しようとした中根明子被上告人行為は、一般常識から判断して、不当な行為であること。
また、葛岡裕学校長の一人通学指導計画書の240615職務命令は、24マニュアルの変更が行われたことになること。
しかしながら、上告人は生活指導部に所属していること。一人通学指導書の作成依頼・回収を担当していたが、マニュアル変更把握していないこと。
240615職務命令時に、葛岡裕学校長は、上告人に対して、「N君は中学部では一人通学を行っていた」と説明していること。この説明は、堀切美和教諭との電話内容と一致すること。
上告人は、中根明子被上告人の要望により、堀切美和教諭に電話を行ったこと。甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモは、被上告人から「不知または否認がされていないこと」、「成立に対し疑義の申立てがないこと」により、争いのない事実であること。
290828証拠説明書、甲第29号証の立証趣旨は、<4>「N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」、<3p>4行目から「中根氏の言うところでは、電車を使っての一人通学はできるようになったので、高等部ではバスを使っての一人通学に挑戦するため」、<4>「N君は、中学部では、左右の安全確認ができていたこと」、<7>「N君は、始めるときには、一人通学ができるようになっていた。小学部から、中根母の付き添い通学を行っていたので、できるようになっていた」等である。
甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモによれば、「N君は重度の生徒でははないこと」を証明していること。
甲第20号証=遠藤隼教諭教諭作成の一人通学指導計画書(ワードで作成)によれば、教員が行った指導は、以下の通りであり、「障害が重度でない生徒用の指導計画」であること。
指導内容=「一人で正しい道順で帰る」、「一人で安全に気をつけて歩く」。
教員の支援=「小岩駅までの道のりを教員も確認する」、「時々隠れてついて行く」。
隠れて後追い指導については、葛飾特別支援学校でも、保護者が一人歩きの練習を行い、「一人で正しい道順で帰る」、「一人で安全に気をつけて歩く」を身につけてから、行っていたこと。
甲第10号証=高等部の一人通学計画書(エクセルで作成)は、N君のために特別仕様で作成された計画書であること。「障害が重度である生徒用の指導計画」であること。
26年11月から12月までの期間に、上告人がN君の下校の様子を現認したところ以下の通りであったこと。
同じクラスのS君に手を引かれて、学校からりそな銀行手前まで歩いていたこと。ヘルパー迎えの日は、ヘルパーに手を握られ、バス停まで一緒に歩いていたこと。集団下校の時は、指導者生徒が常にN君の見守りを行っていたこと。作業所は一人通所が入所条件であること。しかしながら、卒業後の進路先が作業所となっていること。1か月後に退所し自宅待機となっていること。
現在の通所先については、平成27年6月頃から、三木優子弁護士には特定するように繰り返し求めてきたこと。本人調書の質問で、辛島真弁護士は特定を行なっていないこと。中根明子被上告人も回答を拒否し、控訴答弁書では、「不知または否認回答」となっていること。
現在の通所先を特定することは、重要であること。一般常識で判断すれば、進路先として不適切な作業所入所を、被上告人の要求で作業所に入所。しかし、不適切であり、居場所がなく退所、自宅待機となったこと。
三木優子弁護士は、現在の通所場所を特定しないこと、そして現在の通所場所が生活訓練所であれば、三木優子弁護士の背任の証拠であること。
控訴状で三木優子弁護士の背任行為を理由に、審理不尽であると主張したこと。しかしながら、後藤博裁判官は、控訴審第1回で終局としたこと。三木優子弁護士の背任については、判断を脱漏していること。
N君の場合、裁判資料によれば、実態が2種類あること。場面設定は、一人通学の場面で共通しており、実態が2種類あることはあり得ないことである。どちらか一方は、虚偽の実態となること。このことは、争点であること。
しかしながら、後藤博裁判官は、以下の3の文書を証拠資料として、「Nは重度の知的障害がある生徒である」と判示したこと。
甲第2号証=入学相談班別記録用紙は、N君は学習1班相当と判断した資料であること 、甲第22号証=中学部生徒指導要録(3年次記載分)は、記載内容からN君は「重度の知的障害のある生徒ではないこ」と明示していること。 、 乙第1号証=中根母陳述書は、証言内容から、N君は「重度の知的障害のある生徒であること」を明示していること。
最高裁判所には、(判決事項)民事訴訟法246条により、以下の事項を申立てること。
「 甲第22号証=中学部指導要録(3年次)は、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること。 」。職権調査事項に該当していること。調査を拒否すれば、共同不法行為に該当すること。
以上、後藤博判決書で裁判の基礎として用いた裁判資料の違法性について。
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後藤博裁判官は、裁判官として必要な要件を備えているのかいな。よう、裁判官になれたな。
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