N 300308下書き版 後藤博判決書<5p>12行目から <6p>14行目までの違法性について
#中根明子訴訟 #小池百合子都知事 #要録偽造
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□ 後藤博判決書の違法につて (被控訴人の主張)
後藤博判決書<5p>12行目から <6p>14行目までの違法性について
□ 後藤博判決書<5p>12行目から
▼ 「 (被控訴人の主張)
被控訴人が、控訴人に対し、日々の学校生活や一人通学等の指導の在り方に関する要望を行ったり、指導の参考にしてもらう趣旨で本を手渡したりしたこと、控訴人の行う授業を見学したことがあったこと、一人通学指導についての被控訴人の手紙について返事を書くように要求したこと、管理職に対し、控訴人の研修の内容を開示すること、Nの指導から控訴人を外すこと、Nの通知表に控訴人の名前を掲載しないようにしてほしいこと、控訴人がNの写真をとることをやめてほしいこと等を要望したことは認め、その余は不知ないし否認する。
被控訴人は、Nの健康状態や行動の内容を熟知している保護者の立場から、Nの勉学環境少しでも改善されるようにと考え、Nの担任であった控訴人との綿密なコミュニュケーションを希望し、様々な要望をした。しかしながら、被控訴人の要望を受けて教育や指導の内容に取り入れるかどうかは、葛飾特別支援学校における教育や指導を責務とする教職員が最終的に決定することであり、被控訴人が要望した行為が、控訴人に対する関係で不法行為を構成することはあり得ない。
なお、被控訴人が、Nのクラスメイトに対し、被控訴人の指導方法についてマイナスの印象を与えた事実はない。 」について
◇1 「被控訴人が、控訴人に対し、日々の学校生活や一人通学等の指導の在り方に関する要望を行ったり、指導の参考にしてもらう趣旨で本を手渡したりしたこと、 」について。
「一人通学等の指導の在り方に関する要望」については、240514一人歩きの練習について、許可を与えていること。立証責任は、上告人にあること。証拠は、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
以下の判例に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。(最高裁平成20年11月7日判決・判例時報2031号14頁)
「指導の参考にしてもらう趣旨で本を手渡したりしたこと」については、4月当初に、無断で上告人の机の上に置いて行っただけであること。「本を手渡した」については、中根明子被上告人に立証責任があること。控訴状にて、立証を求めたこと。「不知または否認」と回答。よって、審理不尽である。
「本を手渡したりした」については、立証が行われていないことから、主張事実であること。しかしながら、後藤博判決書は、争うにない事実として判示されていること。
このことは、主張事実をもとに裁判を行っており、(証拠裁判)民事訴訟法第179条に違反していること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
後藤博裁判官は、数々の違法行為を行っていること。違法の結果は、常に控訴人を負かす方向であること。この場合も、同様であること。このことは、えこひいきを行っている証拠であること。裁判官の犯罪でり、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
甲第11号証=240814「保護者からの信頼を回復するために」と題するプリントの 「 ⑤ 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。」とあること。240606葛岡裕学校長の指導の時も、手帳を見ながら、「教えて差し上げようとした」との文言であったこと。保護者としての情報収集又は要望ではなく、「示唆」を行い、強要であること。中根母の不当行為であること。後藤博判決書は、除外していること。
証拠採用に於いても、被控訴人に不利となる行為は、判示の対象から除外していること。後藤博判決書は、えこひいきを行っている証拠である。えこひいきは、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
◇2 「控訴人の行う授業を見学したことがあったこと、一人通学指導についての被控訴人の手紙について返事を書くように要求したこと、」について。
「控訴人の行う授業を見学したことがあったこと」については、参観は自由であること。参観目的が問題であること。「上告人には、教員としての指導力がない」との主張根拠を収集する目的であること。上記主張根拠については、控訴状で立証を求めたこと。「不知または否認」と回答。よって、審理不尽であること。
「 一人通学指導についての被控訴人の手紙について返事を書くように要求したこと」については、表現が曖昧であること。具体的には、勤務時間に関する問い合わせであること。240620の朝の話について、再度学校に来たこと。上告人が教室で授業準備を行っていると、入ってきて手渡した手紙であること。「これは、私から先生へのラブレターですの。ホ・ホ・ホ」と言いながら。気味が悪かったことを覚えている。
読んでから、職員室に行き、中村良一副校長に渡し、教員勤務時間割表を渡して良いかと許可を求めた。副校長は、校長室に行き、葛岡裕学校長の許可を得て、教員勤務時間割を渡したこと。
240620中根母の手紙は、葛岡裕学校長のもとに置かれ、返されていないこと。しかし、三木優子弁護士は、書証提出していること。
記載内容は、甲第10号証=240614高等部一人通学指導書(登校時・下校時)を教員が指導を行うに当たり、業務妨害と思われる内容であること。
登校時は全員参加の職員朝会に参加させず指導を行うこと、下校時は休憩時間に指導を行うことを要求していること。7名の普通クラスでで、特別待遇を要求していること。
後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」ではない。
240620連絡帳に記載した回答を、手紙に書き直せという要求であること。後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準を、一般常識から判断して、超えていること。
「 I先生へ
私はあまり言葉を理解する力がありませんので、分からない所がありました。教材研究や明日の授業の準備などの貴重な時間をかけて頂き申し訳ありません。
先生のおっしゃっていた『40分』(←何時の話ですか)『ボランティア』、『事故』と(欠損部分)一人下校の話で、学校の方に何を強く言っていただいたのか、分からなかったので。とても大事な部分だと思いますし、私も意味を取り違えたりすると、先生に失礼かと思い、お手数ですが明日、お返事を頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。
6月20日 中根 」。
240621連絡帳記載分
「 ご質問にお答えします。『ボラ』『事故』について、休憩時間中に指導をしていて、事故が起きたときの責任は誰が取ることになるかと言うことです。担任がボラとしてやっていて、責任を取ることになるのかということです。休憩時間を別にとり、業務であるので、責任は学校にあるということで解決しました。
また、「組合としてはそうでしょうが」ということに対して、私は組合員ではありません。
「 了解です お返事は別紙にて 」
240621中根母の手紙
「 上告人へ
まずはお返事ありがとうございます。
ちなみに、お手紙には「紙に書いて」お返事いただけると~と書きましたよね。
申し訳ありませんが、大人のやりとりは連絡帳に書くのはやめませんか?
これは決して、Nの学校での様子とは全く関係ありませんので。
我が家にとって学校の連絡帳は、Nの学校での様子を知る上で、大事な物であって、私は先生方や学校への話は、今まで全て、このレポート用紙で書かせていただきました。
今後、大人のやりとりは別紙にてお願いできませんか?
紙が用意できない様でしたら、私の方でご用意させていただきます。
先生のお返事の内容ですが、私、Nの一人登下校の責任は私が持つと言いましたよね。書きましたよね。
きっと先生の方で私の発言をお忘れだったり、手紙を捨てられたとはおもいますが。
ですから、先生の大いなるご心配は全く必要ないと思われます。
あまり一所懸命、熱心にお考えいただくと、かえって今回のやりとりの様になるかと思われますので、くれぐれもご心配なく。
先生のお仕事である、生徒への指導、教材研究、授業の準備をされてくださいね。
では、失礼します。
6月21日 中根 」。
以上は、240621中根母の手紙ある。
「手紙」ではなく、「240515連絡帳」であること。学期当初の手紙は、連絡等の裏に糊貼りしてあること。連絡帳を見ればすべてわかるように一元管理している。
「今回のやりとりの様に」は意味不明である。
連絡帳に書いた内容を別紙に書けと要求。威力業務妨害であること。千葉教諭は、240611千葉教諭の手紙をワードで作成している。このような時間をとることをやれない。サーバーに入るだけでも時間がかかる。
後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」を超えており、威力業務妨害である。
別紙記載を断ると、葛岡裕学校長の所に行く、
中村良一副校長に呼ばれ、校長室に行く。
◇3 「 管理職に対し、控訴人の研修の内容を開示すること、Nの指導から控訴人を外すこと、Nの通知表に控訴人の名前を掲載しないようにしてほしいこと、控訴人がNの写真をとることをやめてほしいこと等を要望したことは認め、その余は不知ないし否認する。 」 について、
「管理職に対し、控訴人の研修の内容を開示すること」は、情報公開請求だから特段問題はないこと。しかしながら、文脈から考えると、間接脅迫を目的としていること。校長に伝えた日付が判断の分岐点であること。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
「唯一の証拠」調べを却下し、証拠調べを申立てた側を負かしていること。このことは、(最高裁 昭和533年3月23日 判決 判例時報885号118頁)に違反していること。(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。(最高裁平成20年11月7日判決・判例時報2031号14頁)
「Nの指導から控訴人を外すこと」は、理由が不明であること。理由が特定できれば、目的が特定できること。
「上告人には教員として指導力がない」との主張の一部であること。理由が争点であること。目的が争点であること。このことは、控訴状においての申立て事項であること。控訴答弁書では、「不知又は否認」回答であったこと。よって、審理不尽であること。
控訴人は、控訴答弁書の回答を読み、第1回控訴審において、終局すれば審理不尽であることを理由に、(責問権)民事訴訟法第90条を申立てたこと。
後藤博裁判官等は合議を行い、終局を強行したこと。弁論終了後、書記官に対して責問権行使を期日調書に記載するよう申し入れたこと。しかしながら、後藤博裁判官の指示により記載されていないこと。
責問権行使が期日調書に記載されていないことは、(口頭弁論調書)民事訴訟法第160条に違反していること。調書の記載について異議を述べたにも拘らず、書記官は拒否したこと。理由は、後藤博裁判官は記載不要と伝えたことによる。已む得ず、文書を提出し申し入れたこと。
「期日調書の記載について異議を述べたにも拘らず、書記官は拒否したこと」は、(口頭弁論調書)民事訴訟法第160条2項に違反していること。
「後藤博裁判官は記載不要と伝えたこと」は、(口頭弁論調書)民事訴訟法第160条3項に違反していること。責問権申立ての事実を隠滅する行為であること。
上記の違法行為は、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
同時に、後藤博判決書は、本件争点である理由・目的が特定されていないことから、審理不尽であること。
「Nの通知表に控訴人の名前を掲載しないようにしてほしいこと」については、一般常識では判断すれば、不当要求であること。要求の根拠及び目的が特定できていないこと。本件の争点は、「間接脅迫により、甲第10号証=高等部一人通学指導書(登校時・下校時)の強要」であることから、理由及び目的が特定は必須であること。しかしながら、後藤博裁判官は第1回控訴審にて、終局を強行したことにより、特定できていないこと。このことは、釈明義務違反の結果、審理不尽であること。このことは、手続きの保障の侵害であり、(上告受理の申し立て)の理由であること。
「控訴人がNの写真をとることをやめてほしいこと」については、威力業務妨害であること。何故なら、学期のまとめに使用する目的で行う写真撮影であり、写真撮影は業務として行っていること。
「写真をとるな」と要求した理由及び目的が特定できていないこと。多分「こんな大事にしなかった」発言に関係あると思われること。特定するための証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。
本件の争点は、「間接脅迫により、甲第10号証=高等部一人通学指導書(登校時・下校時)の強要」であることから、理由及び目的が特定は必須であること。しかしながら、後藤博裁判官は第1回控訴審にて、終局を強行したこと。釈明義務違反の結果、審理不尽である。
以下の3項目について、「Nの指導から控訴人を外すこと」、「Nの通知表に控訴人の名前を掲載しないようにしてほしいこと」、「控訴人がNの写真をとることをやめてほしいこと」。
上記3項目は、後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」を超えていること。不当要求であること。一般常識で判断すれば、間接脅迫を目的とした異常な行動であること。
上記3項目は争いのない事実であること。しかしながら、後藤博判決書は、争いのない事実認定の判示が欠落していること。後藤博判決書は、控訴人に有利となる事実については、判示から欠落させていること。このことは、えこひいきを行っている証拠であること。えこひいきは、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
上記3項目は共通して、後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」によれば、明確な間接脅迫の証拠であること。
上記3項目は、争いのない事実であり、裁判の基礎に用いる事項であること。しかしながら、後藤博判決書には反映されていなこと。理由は、当時者双方の主張のみを列挙して、争いのない事実認定の判示を欠落させているからである。争点整理ではないのに、主張列挙を行ったことは、判決書の体裁を恣意的に整えれる目的であること。素人の本人訴訟であることにつけ込んでいること。
争いのない事実認定の判示を欠落させたことは、(判決書)民事訴訟法第253条1項に違反していること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
□ 後藤判決書<5p>21行目から
◇4 「 被控訴人は、Nの健康状態や行動の内容を熟知している保護者の立場から、Nの勉学環境少しでも改善されるようにと考え、Nの担任であった控訴人との綿密なコミュニュケーションを希望し、様々な要望をした。 」については以下の通り。
「Nの健康状態や行動の内容を熟知している保護者の立場」については、主張であり、立証されていないこと。
反例1 なぜなら、3年計画を立てたこと。高1で「学校<=>バス停」間を一人通学できるようになる。高2で「学校<=>自宅」間を一人通学できるようになる。高3では、「学校<=>自宅」間を一人通学し、作業所の入所条件を満たすという計画を立てたこと。スモールステップと称して、甲第10号証=高等部一人通学指導書(登校時・下校時)を強要しようとしたこと。3年間の結果は、学校からりそな銀行手前まで、級友のS君に手を繋がれて行き、保護者に手渡されていたこと。3年になっても、りそな銀行の先の横断歩道を一人で渡る段階まで達することができなかったこと。
反例 N君の一人通学の課題は、甲第10号証のごとき道順を覚えることではないこと。千葉佳子教諭が説明した様に、「左右の安全確認ができるようになること」である。状況判断が適切に行えるようになることである。朝の学活中に、股座が痒くなると、女生徒がいる前で、ジャージを降ろして掻くこと。上野の科学博物館では、発電機の円盤が回転していることを発見すると、即座に近づき、円盤を両手で挟んで止めてしまうこと。この様な、状況にふさわしくない行動を取らなくすることが課題であること。
反例 4月5月の連絡帳の記載内容以外に、どの様な情報を持っているか、伝え忘れた情報があるなら具体的な記載を求釈明。
担任として、新たに聞きたい情報は特段ないこと。学習1班担当教諭からも、聞いて欲しいことの要望は届いていないこと。
反例 240418連絡帳中根母記載分。(千葉教諭の記載「少しでも眠ると疲れがとれますよね。疲れているときは、午睡もおすすめです」にたいしての回答。)、「そうですね。少しお疲れかもしれません・・が、(水)はピアノ教室、今月は明日(木)がスイミング、月1回の療育が(金)にあります。がんばってもらうしかありません。中学部時代は乗り切ってきたので、踏ん張ってもらいます。また学校で休憩している様でしたらお知らせ下さい。」と。保護者なら許される内容だが、学校では頑張を強要しない。なぜなら、てんかん発作があるからだ。
反例 240419連絡帳中根氏記載分。「土、砂、水いじりの件、今までの様に『困りましたね~』では済まされません。私も本腰を入れてNに対して伝わる方法で、わかってもらえる様、考えていきたいです。いいアイディアとか、今までの生徒さんでこうして対応していったとかあったら教えて下さい。」。
「・・(言いにくいのですが)先日、下校時下駄箱での上わばきから履きかえる時の対応ですが、Nは立った状態で、一人で先生の手をかりずに、靴のはきかえはできます。時間がかかったり、周囲の状況で気が散ったりしますが・・Nが超重度の生徒に見えて悲しかったです・・。」。
◇ 「・・(言いにくいのですが)先日・・」と、前置きをして、疑問は連絡帳に書いてくる。23日(月)の朝、教室前廊下で説明し了解を得た。
N君の履き替えの手順は、「 靴を脱ぐ=>土間に立つ=>履きかえる靴を下駄箱から出す=>履く=>脱いだ靴を仕舞う 」動作である。
一人で履き替えられることは、2週間見たので分かっている。健常児の様に靴から靴に履き返させる手順に変更させたい。雨の日に土間に立つと、靴下が濡れる。バランスが良いから、手順変更を受け入れるかもしれない。誤学習しており、修正が難しいがやってみようかと思ったと説明。
◇ 「 時間がかかったり、周囲の状況で気が散ったりしますが・・」と中根母も認識している。更衣も同様であること。朝学活に間に合わせるためには、急がせることもある。。
「・・水・砂、すべて止めさせるのは無理だとしても、目に入る範囲で止めさせてください。目指す所は作業所ですので・・させるとしても他のもので●●もお願いします。又はやる暇もない状態にして頂けると助かります・・」と記載していること。
「目指す所は作業所」であり、作業所入所の前提条件は、一人通所ができることである。できるようにするために、「中根母は3年計画」を立てたこと。それか、甲第10号証=240614一人通学指導計画書(登校時・下校時)であること。240606指導で、葛岡裕学校長から、「中根母の3年計画」については、聞かされていること。「それは、難しい」と伝えていること。
中根母は、担任二人に、「一人歩きの練習」と称して話をもちかけたこと。上告人は240514「一人歩きの練習許可」を出したこと。千葉教諭にも話したが、「左右の安全確認ができるようになったら」と、家庭訪問時の説明を繰り返されたこと。
そこで、甲第10号証の指導を担任らに強要させる目的で、葛岡裕学校長の所に一人通学の話を持ち込んだこと。
口実として、「 本を読まずに返した。=>信頼を失った。=上告人には教員としての指導力がない。 」との讒訴を行ったこと。
この讒訴センテンスは、中村良一副校長の説得センテンスと呼応していること。「指導力がある所を中根母に見せて欲しい。」であること。文脈から、指導とは、一人通学を指示していること。中村良一副校長は、甲第10号証=240614一人通学指導計画書(登校時・下校時)の違法性を認識したこと。従って、指導と言う形で話を行い、「上告人が自主的に行う」という言質を取る目的で指導を強制した。
「 上告人には教員としての指導力がない 」との中根明子被上告人の主張は、本件の争点であること。葛岡裕学校長の指導の起因は、「 上告人には教員としての指導力がない 」との中根明子被上告人の主張をもとに行われたこと。
被上告人に対し、立証を求めてきたこと。控訴答弁書では、「不知または否認」との回答。立証責任は被上告人にあること。しかしながら、後藤博裁判官は、立証を促すことなく、第1回控訴審で終局としたこと。よって、審理不尽であること。
甲第17号証に拠れば、論理展開は如何通り。
「 本を読まずに返した。=>信頼を失なった。=>上告人には教員としての指導力がない。 」となっていること。因縁以外の何物でもない。
中根母はに拠る不当行為である。
「中根母の3年計画」については、本件の争点であること。「目指す所は作業所」と同じ考え方が、連絡帳の各所に散在していること。本人の実態を無視した、指導であること。
「中根母の3年計画」については、240606葛岡裕学校長の指導で、手帳を見ながら発言を行っていること。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
反例 240424連絡帳中根氏記載分。「 久しぶりに大パニック(とは言っても体に力を入れ、ギャーギャー泣き叫ぶだけですが)、原因はプールが無かったこと。先週(木)ときのう、プールで(金)は療育園で早退したところ、プールないと怒りました。中学部の時もよく私と下校時、落ち合う青砥駅のホームでバトルをしていました。
高校になってから初めてで、あっという間にNの沸点(?!)に達したので、一発平手打ち!!で終了。やっと諦めました。この平手打ち(びんた)はめったにないのですが。
明日もプールがないので、気が重いですが、本人にプールのある日、ない日の見通しを持たせないと気の毒です(普通は、可哀想と書く)。
けさはカレンダーを見せて「今日はプールはないよと伝えたのですが・・・果たして伝わらなかったのか、それとも、分かっていたのに耐えられなかったのか。なぞのままです。その後本人は、はっきりしない言葉ですが「泣かない」と言っていました。反省していました。 」について。
◇「 久しぶりに大パニック(とは言っても体に力を入れ、ギャーギャー泣き叫ぶだけですが)、原因はプールが無かったこと。先週(木)ときのう、プールで(金)は療育園で早退したところ、プールないと怒りました。 」は、パニックの時の様子は、有用情報であるが、対処法は役には立たない。
「 中学部の時もよく私と下校時、落ち合う青砥駅のホームでバトルをしていました。 」については、「学校=>青砥駅のホーム」間は、一人通学又は教員が後追い指導。中根氏本人調書でもしらを切ったこと。
争点 「学校=>青砥駅のホーム」間は、一人通学か、それとも教員が後追い指導かの特定。一人ならば、重度ではないことになること。
証拠は、中学部2年次通知表、中学部2年次連絡帳、中学部2年次の女性担任、中学部3年次通知表、中学部3年次連絡帳、中学部3年次の女性担任であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
後藤博裁判官が却下した理由は、証拠調べを行えば、齟齬が明白となり、甲第22号証が偽造指導要録であることが証明されることを妨害するためであること。甲第22号証=中学部指導要録(3年次)では、担任は遠藤隼教諭のみが記載されていること。上記の証拠調べを行えば、中学部の担任は、女性担任がおり、甲第22号証との齟齬が明白となること。
「 高校になってから初めてで、あっという間にNの沸点(?!)に達したので、一発平手打ち!!で終了。やっと諦めました。この平手打ち(びんた)はめったにないのですが。」については、平手打ちは保護者なら許される可能性があるが、教員は行えない。同様のことを被上告人は発言。(体育祭の全体種目のヨッチョレの演技の習得が難しいとの説明に対して)「 蹴飛ばしても良いから、やらせて下さい 」と要望。
暴力的な働きかけを有効と考えていること。即効性を求めていること。教員が行えないことである。
しかしながら、学習レディネスの模倣態度が希薄であることを認めていること。240619連絡帳の中根母記載分 「よかったです。本当に真似ができない人なので見本のようにはなかなかいきませんが、よろしくご指導ください。・・」と.。
「 明日もプールがないので、気が重いですが、本人にプールのある日、ない日の見通しを持たせないと気の毒です(普通は、可哀想と書く)。
けさはカレンダーを見せて「今日はプールはないよと伝えたのですが・・・果たして伝わらなかったのか、それとも、分かっていたのに耐えられなかったのか。なぞのままです。 」については、見通しを持つようになることが課題。この課題は、即効性のある方法はない。240418連絡帳中根母記載分「登下校とも順調です。道順では、まが、バス停でなく駅の方に行こうとするので修正。・・ 」と。
「 その後本人は、はっきりしない言葉ですが『泣かない』と言っていました。反省していました。 」については、反省しているのは、N君であり、中根母ではないこと。音声言語を持たない生徒の場合、言葉の代わりにパニックで表現する。内言語で「我慢、我慢と自分に言い聞かせないからである。」。保護者ならば、子供を叩いてしまった自分に反省する。
240424連絡帳中根母欄外記載分。「パニックの対処法ですが、親が手を挙げるのはいけないことはわかっていますが、外で大声で泣き叫ぶのはルール違反なので。もし、それで、いつか、Nが家で暴れるようになっても、その時はその時で、私も覚悟はしていますので、その点はご心配なく、子供への暴力で通報して頂いても構いません」と。
□ 後藤博判決書<5p>23行目から
「綿密なコミュニュケーションを希望」については、具体的にどの様なことを指示しているのか不明であること。希望している内容が不明であることから、意味のない主張であること。
1Aの生徒には、「綿密なコミュニュケーション」を必要としている生徒がおり、担任としては指導上、コミュニュケーションを取るように心がけること。休憩時間中に、彼女が金町駅の線路に飛び降りると、騒いでいると電話があった。この場合は、休憩時間であろうと、業務に支障が起きようとも、駆け付ける。金町駅に走り、彼女の下車駅の改札口まで指導を行っている。
しかし、保護者から、「綿密なコミュニュケーションを希望」されても、特別待遇の対応を行うことは出来ないこと。甲第10号証=240614高等部一人通学指導書(登校時・下校時)のような、N君のみへの特別待遇の指導を要求されても、行うことは出来ないこと。業務に支障が起きるのに、対応する必要はないこと。
1Aには保護者は7名、生徒も7名いること。必要と判断した時に対応を行っていること。必要と判断した場合は、休憩時間であろうと、業務に支障が起きようとも、生徒に問題行動があった時、生徒がけがをした時であること。
「保護者から、綿密なコミュニュケーションを希望」との表現はトリックフレイズであること。このような表現で、対応するのが当然であるような印象操作を行っていること。中根明子被上告人は、生徒指導中であろうと、教材準備中であろうと、予約もいれずに、要望を伝えてきていること。
自分勝手な希望を抱き、希望通りに教員が動かないと、希望通りに動くまで、執拗に繰り返し、「綿密なコミュニュケーション」を行う。
「綿密なコミュニュケーション」とは、教員とって中根明子被上告人からの威力業務妨害であること。
担任二人は、質問、要望に対応し、きちんと対応を行い、その都度、了解を得ていること。対応に問題はない。連絡帳の記載内容が証拠であること。
「Nの勉学環境少しでも改善されるようにと考え」について、主張であり立証は行われていないこと。立証を促してもいないこと。
よって、審理不尽である。教室の座席変え、食堂の座席変えを行った直後の7月に、被上告人から千葉佳子教諭に対して、教室、食堂の座席変えの要望があったこと。千葉教諭は学年会で、報告したこと。飯田拓学年主任は、「この頃は、学校に対しての要望も細かくなってきた」と説明したこと。
上告人は、N君の指導から離れていたので、判断は千葉教諭に任せ、中根母の希望通りの位置に、N君の座席は変更された。「綿密なコミュニュケーションを必要とする生徒」は、
「Nの勉学環境は改善された」が、「彼女の希望は完全に無視される」ことになったこと。執拗に、繰り返し要望を伝えられるより、できる内容ならば希望を通しておこうという判断であること。作業時間を無くしたくないという判断理由である。威力業務妨害であること。
「Nの担任であった控訴人との綿密なコミュニュケーションを希望し、様々な要望をした。」については、主張であり立証は行われていないこと。なぜなら、具体的行為が特定されていないこと。よって、審理不尽である。
「綿密なコミュニュケーション」と表現しているが、程度問題である。求める対象が間違っていること。葛岡裕学校長は、暇人であり、管理職は勤務時間がないこと。保護者対応は、中村良一副校長の職責であること。
◇5 「 しかしながら、被控訴人の要望を受けて教育や指導の内容に取り入れるかどうかは、葛飾特別支援学校における教育や指導を責務とする教職員が最終的に決定することであり、被控訴人が要望した行為が、控訴人に対する関係で不法行為を構成することはあり得ない。 」については以下の通り。
「被控訴人の要望を受けて教育や指導の内容に取り入れるかどうかは、葛飾特別支援学校における教育や指導を責務とする教職員が最終的に決定することであり」については、その通りであること。
しかしながら、上記主張を通すと、以下の様になること。「本を読まずに返した。=>信頼を失った。」との論理展開は成立しなくなること。本を読もうと読むまいと教員の決定事項である。読まないからと言ってとやかく言われる筋合いはないとなること。
上記の中根母の主張を通すと、葛岡裕学校長への執拗に繰り返された要求は、不当であることになること。
241514一人通学の練習を許可したこと。しかしながら、中根明子被上告人の目的は、甲第10号証=高等部一人通学指導書(登校時・下校時)の実施であったこと。そこで、「上告人には教員としての指導力がない」と讒訴を執拗に繰り返し行い、間接脅迫を行うことで、上告人に甲第10号証の強要を画策したこと。
「241514一人通学の練習を許可」については、上告人に立証責任があること。証拠は、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。
「甲第10号証=高等部一人通学指導書(登校時・下校時)」については、作成経緯に疑問があること。中村真理主幹は生活指導部担当主幹であり、24マニュアルの保護者配布の責任者であること。5月に24マニュアル配布を行い、甲第10号証を240614に作成することは、常識的に考えられないこと。24マニュアルを変更するならば、事前に生活指導部で検討を行うこと。しかし、生活指導部の一人通学指導計画書の回収係であった上告人は知らされていないこと。
甲第10号証の作成経緯については、中根明子被上告人の意向を具現化した内容であると考えられること。このことを特定できる証拠は、中村真理主幹であること。中村真理主幹の証人調べが行われていないため、争点のままであること。よって、審理不尽である。
甲第10号証の内容が、中根明子被上告人の要求を具現化した内容であれば、要求内容が不当であることが立証されること。
一人通学に関しての要求を、執拗に繰り返し、一般常識から判断して異常なまでの回数を行っていること。担任二人は、「左右の安全確認ができるようになったら始める」とその都度説明を行っているし、了解も得ていること。不満を持った隠し持った被告訴人は、240523頃に、校長室で大きな声で怒鳴っていること。「上告人と千葉先生が、何でうち子の担任なんだ」と。
甲第10号証は、教員ならば作成はしない内容であること。24マニュアルの対象外であること。毎日、職員朝会を抜け出して、登校指導を、一人の教員が行うことは、業務破綻を起こすこと。終了の目途がつかないこと。教員は、考えもしない内容であること。
「被控訴人が要望した行為が、控訴人に対する関係で不法行為を構成することはあり得ない。」について。
要望内容が不当であること。甲第10号証は、7名中の1名であるN君に対して、特別待遇の内容となっており、不当要求であること。教員勤務時間割表からも不当要求であること。
「要望した行為」については、担任二人は、説明を行い、本人も了承していること。担任では思い通りに動かないことで諦め、次に校長を通した間接脅迫に方法を変えたこと。
「不法行為を構成していること」について、要望ではなく、不当要求は、校長を通した間接脅迫という方法で行われたこと。このことは、「上告人には教員としての指導力がない」との主張の立証で判断できること。立証できなければ、伝えた内容は讒訴であること。讒訴の目的は、間接脅迫を通しての甲第10号証の強要であることになる。
葛岡裕学校長は、7月の指導の中で「上告人は、部活動の指導も行っていない、一人通学の指導もしない。これでいいのか。」と甲第10号証の強要を迫っていること。この時の、葛岡裕学校長の回答については、回答がないこと。
◇5 「なお、被控訴人が、Nのクラスメイトに対し、被控訴人の指導方法についてマイナスの印象を与えた事実はない。 」について。
控訴状で記載した通り。証拠は、当時の女生徒2名と男子生徒1名であること。しかし、証拠調べは行えないこと。主張は行う。中根明子上告人が「失礼します」といっても、まだ壁に隠れていることを気にして、手振りで教えてくれたこと。
いきなり、学活中の教室に入ってきて、大きな声で怒鳴ったこと。その後、階段を駆け上って、校長室に行ったこと。間接証拠であるが、葛岡裕学校長の手帳に呼応する記載があると思われること。
不登校傾向のあるK君は、校外学習の時は、N君を二人で挟んで歩こうと話し、作業学習見学の時に練習をしたこと。当日は、重圧で体調を崩してしまったこと。
K君に対し、夏休み中の登校を計画していたが、教材作成、報告で実行できなかったこと。(週案に計画を記載)
「上記のまとめ」について
判示された(控訴人の主張)は、列挙されていること。主張であるから立証されていないことは当然であること。裁判の基礎に用いることのできる事実は、立証事実であること。
後藤博判決書では、立証事実(認定事実)がないこと。特に、中根明子被上告人は、乙第1号証=中根氏本人調書しか提出していないこと。
上告人は、中根明子被上告人に対して立証を求めていること。同時に、上告人は立証を行うために、証拠調べを求めていること。双方が自分の主張立証を行うために必要な証拠資料は、(文書提出義務)民事訴訟法第220条該当文書であること。
しかしながら、後藤博裁判官は、中根明子被上告人に対しては、(釈明権等)民事訴訟法第149条1項により行うべき、「立証を促すこと」を拒否していること。拒否したことは、恣意的違法行為であること。
上告人に対しては、申立てた証拠調べを総て却下したこと。却下した上で、上告人を負かしていること。証明妨害を行った上で、負かしていることは、恣意的違法行為であること。
後藤博判決書は、(判決書)民事訴訟法第253条2項の悪用であること。「事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。」の「必要な主張を摘示」を恣意的に悪用し、当事者双方の主張を長々と列挙していること。主張列挙を行うことで、認定事実の判示脱落を気付かせないようにする偽装であること。その上で、後藤博判決書<6p>19行目の判示内容=「前記前提事実」と判示し、認定事実があったように偽装を行っていること。偽装行為は、恣意的違法行為であること。
後藤博判決書は、(自由心証主義)第247条の適用を行い裁判行っていること。上告人が申立てた証拠調べを総て却下したこと。認定事実の手続きが行われていないこと。その上で、立証事実の明示を行わず、当事者双方の主張列挙を行い立証事実があるように偽装していること。この偽装は、恣意的行為であること。
このような状態で、(自由心証主義)第247条に適用を行っていることは、経験則に反しており、しかも恣意的であり違法であること。後藤博裁判官は、職権裁量行為・職権義務行為の行使において、数々の違法行使を恣意的に行っていること。
また、判決書に於いては、申立て事項であるにも拘らず、判決脱漏を行っていること。具体的には、三木優子弁護士の背任行為の認否は、本件が審理不尽であることの証明であること。このことは、申立て事項であること。しかしながら、判決脱漏を行っていること。判決脱漏を行っていることは、(調査の範囲)民事訴訟法第320条に違反していること。(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。この違反は、恣意的違法行為であること。恣意的違法と判断する理由は、以下の目的を持って行って行使していることに拠る。XXX
恣意的違法行為の目的は2つあること。1つは、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する行為の隠ぺいであること。
残り1つは、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行の隠ぺいをするために行子なわれた271028岡崎克彦裁判官の裁判指揮権の違法行使の隠ぺいであること。
後藤博裁判官が、数々の違法行使を恣意的に行っていることは、共同不法行為であること。後藤博裁判官の共同不法行為を理由に上告を行うこと。裁判官の共同不法行為であることから、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反していること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
上記の裁判官の共同不法行為という申し立ては、(調査の範囲)民事訴訟法第320条、(判決事項)民事訴訟法第246条に基づき行っていること。裁判官の犯罪行為であることから、職権調査事項に該当すること。証拠は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)原本の証拠調べを行えば、齟齬があること。
裁判官の犯罪行為を確認の上は、最高裁は、(告発)刑事訴訟法第239条2項による告発義務を負うこと。告発を求める。
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▼▼ 中根明子被上告人の主張で、控訴状で立証を求めたが、立証を行っていない主張について。
a 「学期当初に、指導の参考にしてもらう趣旨で本を手渡したりしたこと」について。上告人主張は、無断で勝手に机上に置いて行った。誰が置いて行ったかは、千葉教諭に質問し、中根母が置いて行ったことを知った。
当事者双方の主張に相違があること。両方に立証責任があること。
上告人は、立証責任を果たすために、甲号証第5号証3枚目を書証提出し立証したこと。更に、補強のため、千葉佳子教諭の証拠調べを求めた。しかしながら、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。控訴人主張=「机の上に置いてあった」は事実認定が行われていないこと。よって、審理不尽である。このことは、
中根明子被上告人に対し、控訴状で立証を求めたが、「不知または否認」と回答。立証は行われていないこと。後藤博裁判官は、立証を促していないこと。立証を促さないことは、釈明義務違反であり、その結果として、審理不尽であること。釈明義務違反は、手続きの保障の侵害であり、(上告受理の申し立て)の理由であること。
繰り返すが、「仮に手渡したとしたら」、千葉佳子教諭ではなく、上告人に手渡した理由は何か。時刻はいつ頃であるか。場所は何処であるか。渡された時、上告人が発した言葉は何であるか。
学期当初は、千葉佳子教諭同様に、事務処理が多く、手一杯であること。自分の性格では、今は読んでいる時間が取れませんと、明確に断る。夏期休業中でもないのに、時間は取れない。勝手に置いて行ったことから、仕方なく預かっていたに過ぎないこと。勝手に置いて行き、読むことを強要して、綿密なコミュニュケーションを利用し、教員を支配かに置く手口である。
無断で勝手に、教員机の上に置いて行ったこと。
「 読まずに返したから、信頼を失った。=>上告人には教員としての指導力がない。=>教員として指導力があることを証明しろ。=>証明は、甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導を行うことで証明しろ。 」。
この論理展開を、執拗に繰り返し、葛岡裕学校長に」訴えたこと。葛岡裕学校長は上告人に伝えたこと。上告人は恐怖を感じたこと。間接脅迫であること。しかも、葛岡裕学校長に伝えれば、上告人が指導されることを認識していたこと。恣意的な間接脅迫であり、中根母の違法行為であること。
b 「上告人には、教員としての指導力がない」との主張について。
この主張により、上告人は名誉感情侵害を受けたこと。中根明子被上告人に対し、控訴状で立証を求めたが、「不知または否認」と回答。よって、立証は行われておらず、審理不尽であること。
「上告人には、教員としての指導力がない」については、本件の肝の部分である。立証できなければ、中根明子被上告人が葛岡裕学校長に対し働きかけた行為は、「 親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」ではなく、讒訴であることになる。讒訴となれば、間接脅迫を行うことで、甲第10号証=高等部一人通学指導書(登校時・下校時)の指導を上告人に強要する目的を持って行った行為であることになる。
250501報告書=250329聞き取り報告書がある。三木優子弁護士は書証提出していないので前半を転記する。綱取孝治弁護士と三木優子弁護士が葛飾特別支援学校に赴き、葛岡裕学校長、中村良一副校長から聞き取りした報告書である。
「 (1)誤学習について説明をしている記載。「 学校内の移動時に手をつないで移動することを繰り返すと、手をつながずに歩くことができなくなる、手をつないで歩くものだと学習してしまい、一人で歩くことが出来なくなってしまう」について。
◇平成26年(ワ)第24336号事件において、小池百合子都知事は、当初、中根明子被上告人と中村良一副校長が現認したと準備書面で記載。1年以上過ぎて、主張を撤回。
「上告人が手を繋いで校内を歩いていた」と讒訴。
誤学習を心配していることについて。ばかばかしい例であるが、一応反論する。重度の生徒であることを認識していること。重度の生徒であっても教員は状況判断をして手を繋いでおり、いつも繋いでいることはない。「 学校内の移動時に手をつないで移動することを繰り返すと、手をつながずに歩くことができなくなる、手をつないで歩くものだと学習してしまい、一人で歩くことが出来なくなってしまう 」ような生徒は、校外での一人通学指導の対象生徒ではないこと。なぜなら、一人通学で必要な能力は状況判断でありことによる。
讒訴の証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
「 (2)「管理職として把握している経緯は、6月6日ころ、連絡帳で一人通学についてN君の母が依頼したことに対し、上告人が拒否したことに端を発する。
スモールステップをふめばよかったが、それをシャットアウトしての話であった(副校長)。この対応には問題があると考えている。
ただし、当初の時点でN君がいきなり一人通学ができる状態であったと考えているわけではない。
その後、N君の母は上告人に読んでもらうために、教育に関する本を持ってきたが読まずに返却されたため、上告人に対する信頼感を喪った。
そのようなやり取りがあった後、管理職に対し、上告人は自分の子供に直接の指導をしないでくれとの要望となった。」について。
◇ 「管理職として把握している経緯は、6月6日ころ、連絡帳で一人通学についてN君の母が依頼したことに対し、上告人が拒否したことに端を発する。 」は、不明。中根明子被上告人が何を伝えたかについては、不知。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。
「 スモールステップを踏めばよかったが、それをシャットアウトしての話であった(副校長)。この対応には問題があると考えている。 」について
◇ 「 スモールステップを踏め 」とは、具体的には、甲第10号証=240614高等部一人通学指導書(登校時・下校時)の指導のステップを踏めということである。甲第10号証は、中根明子被上告人の要求であること。。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。
しかしながら、甲第10号証は、「道順を覚えるためのスモールステップ」であること。N君の課題は、状況判断であること。多元的な周囲の状況変化から、必要な情報を読み取り、判断する課題であること。情報をインテリジェンスに質的変換させるスモールステップ指導については言及していない。担任レベルで作れる内容ではない。千葉佳子教諭は、「左右の安全確認ができるようになったら、一人通学指導をする。」と明言していること。
「 ただし、当初の時点でN君がいきなり一人通学ができる状態であったと考えているわけではない。」について。
◇240615一人通学指導計画作成命令の時の発言と齟齬あり。240615発言は「N君は、中学部では一人通学をしていた」である。中村良一副校長は虚言を多く行う人物であること。後知恵発言である。240615については、推定日時であり、特定できていない。日時特定には、葛岡裕学校長の手帳が証拠であること。
「 その後、N君の母は上告人に読んでもらうために、教育に関する本を持ってきたが読まずに返却されたため、上告人に対する信頼感を喪った。 」について。
◇ 「その後」については、4月当初である。中根明子被上告人が葛岡裕学校長に伝えた日時が不明であること。伝えた日時によっては、讒訴であること。証拠資料は、葛岡裕学校長の手帳であること。
◇ 「信頼感を喪った。」について。千葉佳子教諭も読んでいないこと。上告人のみに読めと要求し、読む時間が取れないから、失くさないうちに返したまで。勝手に読めと押し付けて、読まないから信頼感をなくしたと讒訴している。この内容を葛岡裕学校長に伝えた時期の特定が必要である。時期によっては、間接脅迫目的の讒訴の証拠となる。時期特定の証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。
「 そのようなやり取りがあった後、管理職に対し、上告人は自分の子供に直接の指導をしないでくれとの要望となった。 」
◇ 「直接の指導はさせない。(N君と上告人の)二人っきりの場面を作らせない。」と要求していること。この要求について、上告人に対し、葛岡裕学校長が指導の時に手帳を見ながら発言したこと。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。
直接指導をさせないとの要求は、根拠が不明であること。
後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」が明示されていること。
まず、要求であり、そのように実行されたこと。(上告人も、N君指導について、恐怖を感じており、進んで受け入れた。)。
要求内容は、社会的に相当と認められない内容であること。要求の根拠が明示されていないこと。根拠内容によっては、不当要求であること。
要求内容が特定されていない以上、審理不尽であること。
「 (3) 上記N君の要望を受けて、管理職としては上告人の指導について実態を見る必要があると考えて、授業参観を行った。管理職としては実態を見ずに判断することは出来ない。
すると、N君に対して、本人にやらせるのではなく上告人が手を貸してしまうという、「誤学習」の可能性がある指導を行っているように見られた。 」について。
◇ 「本人にやらせるのではなく上告人が手を貸してしまう」との判示があるが、具体的場面が特定できていないので反論のしようがないこと。
一応書く。個別指導計画前記から。「口頭や動作で流れを理解するよう促す」、「教員と一緒に進行する」、「身につけられるよう促す」、「教員と共に手を広げて隅々まで洗う」、「全体と部分の模範を示す」、「個別に、振り付け、鳴子の使い方を視覚的に示す」、「体育祭の100m走では、自分のペースを崩さず走り切ることができました」等であること。
N君は、クラス指導の時は、7名うちの1名である。学級活動が始まっているのに、「N君のペースを崩さず」行うことは、いつもできるとは限らないこと。
甲第10号証=高等部一人通学指導書(登校時・下校時)の指導では、登校時・下校時に上告人が毎日指導を行うことが明記されていること。
下校時は、放課後、他の生徒の指導必要になる場合もあること。実際に生徒指導を行っていること。毎日N君だけに、、特別待遇で指導を行う理由はない。業務に支障をきたす。
登校時は、全員参加の職員朝会を途中で抜け出し、毎日指導を行うようになっていること。N君のみに、特別待遇で指導を行う理由はない。業務に支障をきたす。休憩時間の侵害である。
郷10号証の要求は、不当要求であり、後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」を超えていること。
甲第10号証=高等部一人通学指導書の作成については、作成過程については、中村真理主幹が証人であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
甲第10号証、中村真理主幹が単独作成したものならば、上告人へのパワハラであること。綿引清勝教諭の上告人への執拗に繰り返した「いじめ行為」3人組の一人であること。USB盗難事件は、上告人を犯人にでっち上げるための自作自演劇であること。自作自演劇を、増田道子学校長は隠ぺいしたこと。上告人は、それを調べていたこと。主幹の立場になり、上告人に対し、報復パワハラを行う可能性は充分あること。
[1] 甲第10号証は、中根明子被上告人の要求を、中村真理主幹が具現化したものならば、甲第10号証=高等部一人通学指導書の指導内容は、不当な要求であること。ます、N君の指導に当たり特別待遇となっていること。他の生徒を放置して、N君のみの指導を行うようになっていること。要求により、具現化したものならば、後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」から不当な要求であること。N君のみに特別待遇の指導を行う理由について立証が行われていないこと。
「2」 甲第10号証は、教員勤務割当表、教員の指導時間割当から判断して違法であること。中根明子被上告人の要求に応え、教員勤務割当表を渡していること。法規定から違法という認識を持っていたこと。「ボラ」という言葉に対し、異常反応を示し、「紙に書いて回答」を要求したこと。
このことは、上告人への甲第10号証の強要を目的とした、間接脅迫が行われていた証拠であること。
[3] 甲第10号証=高等部一人通学指導書の指導内容について、控訴状において、法規定の適用することでの判断を求めたこと。しかしながら、後藤博判決書は、「 裁判の脱漏 」を恣意的行使していること。このことは、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。この違反は、恣意的であること。審理不尽の多さから判断して、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当していること。
葛飾特別支援学校では、増田道子学校長も、葛岡裕学校長も、教員に対しての、職場環境の安全配慮義務があることを無視していること。隠すことしか考えていないこと、顕在化すれば、管理職の責任が問われるからであること。
後藤博判決書では、控訴人は適用すべき法規定を明示し訴えているにも拘らず、「 裁判の脱漏 」を行っていること。裁判脱漏は、恣意的に行使して逃げていること。
後藤博判決書の背景には、平成26年(ワ)第24336号事件に於いて、小池百合子都知事は有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書を書証提出したこと。この犯罪の隠ぺい。隠ぺいするために岡崎克彦裁判官が行った裁判指揮権の違法行使の隠ぺいであること。上告人の主張根拠は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)原本の証拠調べを行えば判明すること。
最高裁判は人権の最後の砦との噂がる。後藤博判決書では、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)を証拠採用していること。しかしながら、甲第22号証は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること。
岡崎克彦裁判官、村田渉裁判官、岡部喜代子裁判官、後藤博裁判官等は、甲第22号証の証拠調べを求めたにも拘らず、証拠調べを拒否した上で、裁判の基礎に用いて、上告人を負かしてきたこと。
特に、平成26年(ワ)第24336号事件に於いては、指導要録の提出時に、成立否認を行っていること。小池百合子都知事には、(文書の成立)民事訴訟法第228条1項により真正証明義務があること。しかしながら、岡崎克彦裁判官は、証明を促すことを行っていないこと。
岡崎克彦裁判官には、(書証の申出)民事訴訟法第219条により職権証拠調べを行う義務があること。しかしながら、拒否したこと。
三木優子弁護士に、文書提出命令申立てを依頼すると、岡崎克彦裁判官は必要ないとして、申立て書の提出を断念させたこと。(文書の成立)民事訴訟法第228条3項による職権照会を提出したところ、必要ないとして却下したこと。
平成29年(ネ)第306号事件に於いて、控訴答弁書の中で、被控訴人小池百合子都知事は、指導要録について、「2セットで1人前となる理由」を説明できず、形式的証拠能力がないことを認めていること。
控訴状で、「指導要録がN 君の指導要録であること」の証明を求めたところ、控訴答弁書では証明が行われていないこと。このことで、要録は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であることが認定されるはずである。
しかしながら、村田渉裁判官は、証明を促すことを懈怠したこと。代わりに、事実認定と称して、推認を行い、本物として認定し、証拠資料として用いて、上告人を負かしていること。
後藤博裁判官は、控訴人の証拠調べの申立てを総て却下したこと。中根明子被上告人の主張は、立証を求めていないこと。なぜなら、被上告人は、乙第1号証=中根氏陳述書しか提出していないこと。そして、控訴人を負かしていること。
証拠調べを求めても証拠を出させない、立証を求めても証拠を出させないこと。なぜなら、中根氏が持っている証拠は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)が、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であることの証拠。 又は、2710028岡崎克彦裁判官の犯罪の証拠であるから。
このことは、裁判所の裁量権の範囲を超えて、恣意的であり、共同不法行為の証拠である。
この共同不法行為は、小池百合子都知事による印公文書偽造罪・同文書行使罪を隠ぺいする目的で、裁判長の訴訟指揮権の違法行使が行われたこと。この違法行使は、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の真否は、上告の理由の前提条件であること。よって、(調査の範囲)民事訴訟法第320条により、「甲第22号証は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること。」の真否については、職権調査事項に該当すること。
職権調査の結果、偽造文書であることが確認できたなら、(刑事訴訟法)第239条第2項に従い、速やかに刑事告発を求めること。
甲第22号証=中学部指導要録(3年次)が偽造であることは、教員ならば直ぐに分かる公知の事実であること。紙ベースの指導要録は、3年間継続使用である。甲第22号証は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、遠藤隼教諭が手書きで作成した文書であること。小池百合子都知事は、2セットになる理由を説明できないと回答していること。形式的証拠力の段階で、成立の真正証明が出来なかった代物である。上記の裁判官が、偽造の事実を把握していないとは、一般常識では考えられないこと。悪意の判決を行い、極めて悪質であること。
「 ただし、出席簿を運ぶ件については、上告人に理解してもらって一人で運べるようになるまで練習をする方法を採用してもらうに至った。 」について。
◇ 立証責任は、中村良一副校長にある。
「 しかし、そのような「スモールステップ」となる課題の設定を上告人自らがする能力はないと判断した。 」について。
◇ 「能力はないと判断した」の主語が不明。中村良一副校長ならば、甲第10号証=高等部一人通学指導書が、「スモールステップ」となる課題の設定と主張しているが、N君の課題は、千葉佳子教諭が説明した様に、「横断歩道を渡るときに、左右の安全確認を行う意識がないということである。」。
「 (4) その内に、上告人から病休の話が出た。管理職としては、1ヶ月以上の病休をとってもらい、他の臨時職員を雇いたかったが、それができないような休みの取り方をされた。 」について。
◇ 中村良一副校長は、虚偽説明を行っていること。臨時職員を雇っていること。
以上、250501報告書=250329聞き取り報告書について。
c 240514一人歩きの練習許可は得ていないとの主張。
(上告人主張は、練習許可を与えたであること。立証責任は上告人にあること)。練習許可を与えたことで、「一人歩きの練習許可をして、事故が起きたら誰が責任を取るのか」と中村真理主幹に咎められたこと。その場に、千葉教諭が同席していたこと。「保護者の責任で行うという以上、止める理由はない」と言い返したこと。
証拠は、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。二人の証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
又、240514以後は、中根母は上告人に対し一人通学の話をしていないこと。
連絡帳を読めば、「 一人歩きの練習を行っていること」が記載してあること。このことから、一人歩きの要望は許可されていることは、明白であること。以下は、連絡帳から抜き書き。
240614(木)連絡帳(中根氏記載分)。自宅から鎌倉町バス停までの間の徒歩の中で、信号のある交差点で、「青」になって渡り始めたところ、同じ方向から右折してくる車があり、Nにぎりぎりまで気付かなかった様で、そのままNが進めば見事(?!)交通事故という感じでした。とっさに思ったのは、この早さだった大事故にならないのでNの実力を信じてみていよう。
240615(金)連絡帳(千葉教諭記載分)。一人下校、少しずつ慣れてきているようで安心しました。学校でも、着替えや仕事を今までより遠くから見守るようにしています。
240615(金)連絡帳(中根氏記載分)。安心したのもつかの間、今日の下校時、校門の前で車に気付かず、声をかけました。どうも校門から一歩出る時、学校前の道が道路だという事が分かっていない様です。先生方が、ご心配されていた事がよくわかりました。ここだけは必ず、安全確認をさせるよう、繰り返し教えていきます。
「240606 上告人と話してから葛岡裕学校長と話した。」との主張について。控訴状で立証を求めたが、「不知または否認」回答であること。このことの立証は、本件の肝であること。
なぜなら、271028岡崎克彦裁判官の訴訟指揮権の違法行使の隠ぺいに関係していることによる。
「240606 上告人と話してから葛岡裕学校長と話した。」との主張を立証するためには、「240606中根母の手紙は、上告人宛である。」との主張を立証しなければならないこと。「240606中根母の手紙(原本)」の証拠調べが、必要になること。東京都は、中根明子被上告人の同意が得られないことを理由にして書証提出を拒否した。しかしながら、中根明子被上告人の主張を立証するためならば、拒否する理由はなくなったこと。
上告人は、240606中根母の手紙(原本)」の証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
上告人は、当時、この手紙の存在を知らなかったこと。仮に、宛先が上告人であるならば、当然ながら読んでいること。宛先は、葛岡裕学校長又は千葉佳子教諭であること。
しかし、千葉佳子教諭は、担任会でこの手紙について報告を行っていないこと。葛岡裕学校長宛てであることが特定できれば、271028岡崎克彦裁判官の訴訟指揮権の違法行使の証拠となること。
三木優子弁護士については、依頼人が渡していない手紙を、東京都から受け取り、東京都の主張に沿った文脈作りのために使用した背任行為の証拠となること。
現職の裁判官が、書証の改ざん(宛先を消して、上告人宛であるような文脈作りを許可したこと)、及び書証すり替えを行わせる目的で、271028弁論期日終了後に、石澤泰彦都職員、成相博子都職員、正体不明の悪人顔の男二人を残していること。
この違法行為について、罪名は分からないが、刑事事件であることは分かること。裁判所には、適用する法規定の探索は職権義務であること。最高裁判所は、職権調査を行い、罪名を特定し、処分を行え。
後藤博裁判官は、上記犯行を隠ぺいする目的で、240606中根氏手紙の証拠調べを却下したこと。同じ目的で、240606中根氏の時系列主張=「一人通学についての話を、上告人としてから葛岡裕学校長としたこと。」の立証を懈怠していること。これらの行為は、後藤博裁判官が共同不法行為を行っている証拠であること。
最高裁では、240606中根氏手紙の証拠調べを行い、宛先の特定を行うこと。甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の証拠調べを行い、甲第22号証は偽造要録であることを確認すること。この2つは職権証拠調べの義務があること。更に、確認後は公務員として刑事告発の義務があること。
【▼ 追加する。 240620中根母の手紙(宛先は上告人)について。教室で授業準備をしていると、中根氏がやってきて、「私から先生へのラブレターですの、ホホホ」と言いながら手渡された手紙である。この手紙を持って、職員室に行き、中村良一副校長に見せて、教員の勤務の割振り表を渡しても良いかと聞いたこと。副校長は、校長室に入り葛岡裕学校長から許可を得て、勤務時間割を手渡した。しかし、手紙は返されていないこと。葛岡裕学校長がそのまま保管していた。つまり、三木優子弁護士には、上告人は渡していないこと。三木優子弁護士は、葛岡裕学校長から渡された手紙のコピーを書証提出していること。 】
240610中根氏手紙(千葉教諭宛)の記載内容。「千葉先生がNの担当ではなく、上告人が担当だと分かっていますが、私の上記のやり方、考え方をお伝えしたとしても、分かっていただく自信がありませんので」について。「上告人がN君の担当だと分かっています」と記載しているが、誰から聞いて分かったのか。勝手に思い込んだのではないですか。「上告人がN君の担当」について、何を根拠に行っているのか求釈明。よって、審理不尽である。
d 後藤博判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」との判示の内の以下の部分について。
「(被控訴人の行為が)社会的に相当と認められる範囲内か否か」については、裁判所の判断事項であること。しかしながら、中根明子被上告人の葛岡裕学校長への働きかけが、「親としての情報収集や要望であったこと」は主張のみ行われ、立証が行われていないこと。
対象行為が特定されていないこと。争いのない事実は判示欠落していること。
判示欠落=「Nの指導から控訴人を外すこと」、「Nの通知表に控訴人の名前を掲載しないようにしてほしいこと」、「控訴人がNの写真をとることをやめてほしいこと」は、「親としての情報収集や要望であったこと」ではなく、間接脅迫であること。
立証が行われていない原因は以下の通り。
後藤博裁判官は、中根明子被上告人に対して、立証を促していないこと。立証を懈怠した上で、後藤博判決書の中で、立証事実であるとして取り扱っていること。何故ならば、「唯一の証拠」は葛岡裕学校長の手帳であること。手帳について、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
また、「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望であったこと」との主張。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。手帳については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。
却下した目的は、岡崎克彦裁判官の訴訟指揮権の違法行使の隠ぺいであること。このことは、後藤博裁判官が共同不法行為を行ったことの証明であること。
論理展開=「手帳提出=。240606中根明子被上告人の時系列主張=「一人通学の話を、上告委としてから葛岡裕学校長とした」が虚偽であることが露見する。=>三木優子弁護士に提出の書面の240606中根母の手紙の宛先が葛岡裕学校長であることが露見する。=>271028岡崎克彦裁判官の訴訟指揮権の違法行使が露見する。」。
却下したことは、以下の違反であること。
[1] 後藤博裁判官が共同不法行為を行ったこと。裁判官の犯行であることから、最高裁には職権調査義務があること。調査義務を果たし、(告発)刑事訴訟法第239条第2項に従い、後藤博裁判官を告発することを求めること。
[2] (証拠調べを要しない場合)民事訴訟法第181条1項の裁量権の範囲を超えて、恣意的であり、違反していること。この違反は、(証拠裁判)民事訴訟法第179条に違反しており、裁判手続きの保障の侵害であること。手続き保障の侵害は、(上告受理の申し立て)の理由であること。
[3] 一方で、控訴人が行った葛岡裕学校長の手帳の証拠調べの申出を却下し、一方で控訴人を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、裁判所の裁量権の範囲を超えて、恣意的であり、違反していること。この違反は、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
[4] 却下したことは、立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。審理不尽は、(終局判決)民事訴訟法第243条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
後藤博裁判官が、審理不尽で終局させたことは、恣意的であること。小池百合子都知事の犯罪隠ぺい、岡崎克彦裁判官の犯罪隠ぺいが目的であること。中根明子被上告人の持っている証拠は、上記犯罪の物証であることから、強制終了を行う必要があったこと。
[5]
後藤判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望」に該当しない不当行為の内で、葛岡裕学校長の手帳以外から判明する不当行為は以下の通り。
本人調書には、働きかけについて記載があること。しかし、立証は行われていないこと。<11p>2行目から「考え方が分からなかった。」、「どのように指導していただけるのか、私には何かまったくわかりませんでした。・・」については、家庭訪問前に年間指導計画を配布し、家庭訪問時に質問を受け回答していること。中根氏は一人通学について、年間指導計画配布を忘れていると思われる。
甲第11号証=240814入手「保護者からの信頼を回復するために」と題するプリントの①=「中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない」。一人通学に関しては、240514一人歩きの練習許可を行っていること。一人通学の担任会決定については千葉教諭を通して繰り返し説明を行っていること。別箇所で詳細記載。
中根明子氏本人調書<11p>15行目から「・・学校長らに担任の配置がどのように決まったのかを尋ねたことがありますね。」、「あります。」
上記は、240523頃の「上告人と千葉先生が、うちの子の担任なんだ」と大きな声で怒鳴ったことを認めていること。
このことは、後藤博判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望である」ことに該当していないこと。
被上告人は、聞きたいこと、要求したいことがあれば、連絡帳、直接教室に入室して、指導中であろうと(出席簿提出時)等で伝えていること。
240514一人歩きの練習許可以後は、一人通学については、葛岡裕学校長を通して行われていること。一般常識から判断すれば、間接脅迫を目的としていること。「上告人には教員としての指導力がない」と繰り返し執拗に、ひどい時は登校後、昼食時に電話、下校前に伝えれば、上告人に対し指導が行われることは、誰でも分かること。回数が増えれば、間接脅迫だと感じ、恐怖を覚えた。
中根明子氏本人調書<13p>13行目からの記載=「・・東京都教育委員会や、学校問題解決サポートセンターに相談することを考えていると学校長らに伝えましたか」、「・・余りあれでしたら相談に行こうかな・・」と。具体的に何を相談に行くのか不明であること。この具体的な内容は、「上告人には、教員としての指導力がない」という根拠となる内容であること。
上告人は控訴状で、「上告人には、教員としての指導力がない」との主張について立証を求めていること。中根明子被上告人は、控訴答弁書で「不知または否認」と回答。
後藤博裁判官は、(釈明権等)民事訴訟法第149条による立証を促すことを懈怠したこと。懈怠したことは、釈明権義務違反であり、その結果として審理不尽であること。このことは、手続きの保障の侵害であり、(上告受理の申し立て)の理由であること。
又、懈怠した上で、第1回控訴審で終局したこと。このことは、(終局判決)民事訴訟法第243条1項に違反していること。この違反は、裁判手続きの保障の侵害であり、(上告受理の申し立て)の理由であること。
本人調書の記載からの中根明子被上告人の主張については、控訴答弁への反論で記載しているので、省略する。
e 240616連絡帳記載分=(千葉教諭への質問)「墨田特支中学部では担任から勧められて一人通学をやっていた。高校の一人通学の違いが理解できないのですが。」との主張についての求釈明。
指導を行うための判断基準は、甲第20号証=中学部一人通学指導(下校時)の記載の通り、指導者の支援は「時々隠れてついて行く。」であること。
f 240606中根氏主張=「一人通学について、上告人と話してから葛岡裕学校長と話した。」との主張。控訴状で立証を求めたこと。控訴答弁書の回答は。「不知または否認」であること。後藤博裁判官は立証を促すことを懈怠したこと。懈怠した上で、第1回控訴審で終局したこと。このことは、(終局判決)民事訴訟法第243条1項に違反していること。この違反は、裁判手続きの保障の侵害であり、(上告受理の申し立て)の理由であること。
後藤博が立証を促すことを懈怠した理由は以下の通り2つある。
① 小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する行為の隠ぺいであること。
② 隠ぺいを行うために行った、271028岡崎克彦裁判官の裁判指揮権の違法行使の隠ぺいであること。
240606中根氏主張の認否は、以下の内容と関係する重要事項であること。平成26年(ワ)第24336号事件において、小池百合子都知事が提出した被告第1準備書面の記載内容に合わせた文書を、271028に差換えさせた犯行の証明になること。
この2つの犯罪についての主張は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)について、原本の証拠調べを行うことにより立証できること。同時に、後藤博裁判官の共同不法行為の立証であること。
このことは、本件の上告の理由であること。上告の理由であることから、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による職権調査事項に該当すること。
同時に、このことは、申立て事項であることから、(判決事項)民事訴訟法第246条による判決事項であること。
仮に、判決書に、上記判決事項について、(判決書)民事訴訟法第253条2項を適用し、裁判の脱漏があった時は、最高裁判所は共同不法行為を行ったことになること。
甲第22号証=中学部指導要録(3年次)は、教員ならば瞬時に偽造指導要録であることが分かること。紙ベースの指導要録は3年間継続使用であることは、公知の事実であること。2セットで1人前の指導要録となっていることに、誰でも疑問を持つこと。しかも、甲第23号証には、3年次分を記載する欄が、バックスラッシュが引かれておらず、空欄となっていること。
偽造であることを、最高裁判所が把握できないことはないこと。他の裁判官(村田渉裁判官、岡部喜代子裁判官、後藤博裁判官)は、弁論主義を悪用したり、証拠調べを行うことの義務違反をおかしたりし、偽造要録を本物として、裁判の基礎に用いてきたこと。裁判所の組織の、共同不法行為であること。証拠は、甲第22号証の原本である。
g 240606中根母の手紙の宛先についての主張。
証拠資料は、240606中根母の手紙(原本)であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
却下した目的は、岡崎克彦裁判官の犯罪を隠ぺいする目的であること。
◇◇後藤博判決書<2p>17行目から <6p>3行目までについて。
「 4 争点及びこれに関する当事者の主張 (1)不法行為の成否(争点1)・・ 」であるが、事実認定についての判示がないこと。主張列挙する意味が分からないこと。後藤博判決書で判示した前提事実では、裁判にならないこと。
(後藤博判決書で判示した)前記前提事実は、下記4項目であることを確認。
① 上告人の経歴、
② 葛飾特別支援学校の入学者の定義、
③ 被上告人の定義=以下の学歴(墨田特別支援学校中学部に21年度、22年度、23年度と在籍し、24年3月に卒業)をもつN君の保護者
④ ×高等部1年A組の生徒、担任について。
上記記載分は、前提事実とはならないこと。何故なら、N君が重度の知的障害のある生徒については、証拠間の齟齬、証拠と立証趣旨の間に齟齬があること。
*****************
後藤博判決書<6p>4行目から
■ 「 (2)控訴人の損害(争点2)
(控訴人の主張)
控訴人は、被控訴人の行為により、平成24年6月上旬以降、慢性的に下痢が続くようになり、睡眠障害にも悩まされるようになった。そして、体調を崩したことにより、24年9月3日から24年9月28日まで病休を取得せざるを得なくなり、その後も平成25年3月31日の定年退職まで限定した勤務しか行えない状態が続いた。
控訴人の行為による精神的苦痛に対する慰謝料としては、200万円を下ることはない。」 について。
◇ 以下の通り直す。
控訴人は、被控訴人のストーカー行為により、平成24年5月下旬頃から下痢症状が始まったこと。このことは、240523頃、中村良一副校長が1Aの教室に来て、「中根さんが校長室に来ている。何の用か分かるか」と質問したこと。答えたときに、「学級に口出しをする、威力業務妨害だ。下痢になっている」と伝えていること。
(この時に、千葉佳子教諭が「中根さんの考えている一人通学と担任が考えている一人通学は違っているかもしれない。それを聞いて欲しい」と私に言ったので、伝えた。
訴訟が始まってから、千葉教諭の発言意図が不明だったが、上告人の知らないところで、千葉教諭にも「綿密コミュニュケーション」を行っていた。240526以降の連絡帳からも分かる)
平成24年6月上旬以降、慢性的に下痢が続くようになり、睡眠障害にも悩まされるようになった。
240624三楽初診となったこと。その後も、中根明子被上告人は甲第10号証=高等部一人通学指導書(登校時・下校時)の強要を目的とした讒訴を、葛岡裕学校長に対して行ったこと。
葛岡裕学校長は、中根明子被上告人の期待に沿って、上告人に対して指導を、執拗に繰り返したこと。指導の時に手帳をから引用して以下の発言を行った。「上告人は、部活動をしていないし、通学指導もしていない。」と発言し、甲第10号証を実行させる様に迫っていること。
この発言を聞いて、上告人は恐怖を感じたこと。葛飾特別支援学校では、法律が守ってくれないと感じたからであること。
甲第10号証が強要されれば、業務に支障が及ぶこと、要介護3の母の介護に支障が及ぶことは明白であること。7月には、精神的に困憊しており、母の対応が希薄となったこと。夜泣きをしている状況に対し、起きて対応をすることを放棄したことから、退職を決意したこと。有給休暇が無くなったら、退職すると手順を決めたこと。
夏休みになれば、中根明子被上告人の顔を見なくて済むと思い、体調回復を期待したこと。
中根母のストーカー行為が原因で、三楽通院していると説明しても、、甲第10号証を上告人一人に強要する目的で、指導を執拗に繰り返したこと。葛岡裕学校長は以下の様な論理展開で、違法な甲第10号証の強要を行ったこと。
「上告人には教員としての指導力がないと中根母は伝えてくる」=>「指導力がある所を見せて欲しい(甲第10号証の指導を進んで行いますと追い詰めようとした)」=>「進んで行うと言わなければ、病休に追い込んで、代替教員に甲第10号証をやらせるという趣旨の発言を行っている」=>「上告人には教員としての指導力がないと中根母は伝えてくる」ことに対して、「教材を作成して証明しろ」と中村良一副校長は発言し、(甲第10号証の指導を進んで行いますと言うまで)、教材研究、週1回の報告を義務付けたこと。
=>午前中は、教材作りを行い、午後は年休を取り、母の介護に当たったこと。=>240828に、中村良一副校長は、甲第10号証=高等部一人通学指導書(登校時・下校時)の指導を上告人一人で行うように、職務命令を出したこと。=>中根母の顔を見ることになる日が近づいてくると、精神的に恐怖を感じたこと。中村良一副校長の職務命令。PC教材作りで目の調子が悪くなったこと。身体的にも疲れたこと。240828中村良一副校長の職務命令等で、三楽病院の医師の判断で病休を取得することとした。
体調を崩した起因は、中根明子被上告人の身勝手な3年計画に拠ること。執拗に繰り返し讒訴を行えば、葛岡裕学校長が執拗に繰り返し指導を行うことは分かっていること。分かっていて、執拗に繰り返し讒訴を行ったこと。上告人は、「上告人には教員としての指導力がないとの中根母の主張」の具体的根拠を、葛岡裕学校長に求めたこと。
しかし、甲第11号証=240814取得「保護者からの信頼を回復するために」と題するプリントが、8月14日に中村良一副校長から渡されたに過ぎない。
甲第17号証からは、「本を読まないで返した。=>信頼を失った。=>教員としての指導力がない。」と主張していることが分かること。当時、は睡眠不足等で、状況把握ができなかった。中根母の主張は、街のやくざより酷い因縁であること。中根母の行為は、違法行為であること。
□ 指導力に課題があるという根拠。
1) 中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。
=>240814に初めて知った。連絡帳240616の記載内容から讒訴である・
2) 生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。
=>これについては、葛岡裕学校長に説明済みであること。これをもとに、飯田拓学年主任は、「綿密コミュニュケーション」を必要とする生徒に、「さん」呼びを強要していた。知的レベルは高い生徒であり、状況に応じて使い分けている。N君についてなら説明をするが、他の生徒のことに口出しするな。本人の保護者からならば説明する。
3) 「朝の学習」のメインティーチャーをしない。
=>だから何だというんだ。Nの着替えに時間がかかり、学活に遅れてること。間に合うように、急がせれば、それで因縁を付けてくる。千葉教諭は、学活で研究授業を予定していたからだ。
4) 卒業後のことをふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが、着替えや役割(出席簿の提出)など生徒に付きことばがけが多い。
=> 男子更衣室内の着替えをどの様にして知ったのか。どの様な言葉掛けをしたのか、具体的に答えろ。
5) 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。
=> 「示唆を出しても」、教員を支配しようとしていることが、言葉使いからも分かること。このような言葉を、他の保護者は使わない。この内容は、6月の葛岡裕学校長の指導で聞いた。
「綿密なコミュニュケーションを希望」とは口実だ。教員支配の手口である。文脈矛盾があること。後藤博判決書<5p>24行目からの判示、「被控訴人の要望を受けて・・教職員が最終的に決定すことであり、・・」と主張しながら、読まずに返したから、信頼を失ったと讒訴を行っていること。
6) 重度の生徒に指示を出すとき、自信をもってはっきりと指示ができない。
=> 曖昧表現で讒訴を行っている。「 重度の生徒 」とは具体的に誰のことか。「指示を出すとき」とあるが、重度の生徒に言葉だけで指示を出すことは稀だ。生徒生徒により、指示の出し方は異なる。葛岡裕学校長では、対応できない内容だ。抽象的、一般的なことは話せるだろうが、具体的なことは分からない。
以上、□ 指導力に課題があるという根拠
24年9月3日から24年9月28日まで病休を取得せざるを得なくなり、その後も平成25年3月31日の定年退職まで限定した勤務しか行えない状態が続いた。
控訴人の行為による精神的苦痛に対する慰謝料としては、200万円を下ることはない。
後藤博判決書<6p>13行目から
「 (被控訴人の主張)
控訴人の主張は争う。 」について
◇ 争うと判示するならば、、控訴状に対して、きちんと対応させろ。答弁書の回答は、「不知又は否認」であること。
立証を求めても、証拠を持っているにも拘らず、立証を促していないこと。
求釈明を求めても、釈明義務違反を行っていること。後藤博裁判官による(釈明権等)民事訴訟法第149条1項の違反であり、その結果、審理不尽である。このことは、手続きの保障の侵害であり、(上告受理の申し立て)の理由であること。
後藤博裁判官が、審理不尽での終局を強行させたことは。小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪を隠ぺいする目的であること。
続行すれば、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)と中根氏本人調書の齟齬の原因が証明されること。アリバイ作りに、後藤博判決書<2p>13行目で、証拠採用していること。自白事実を装って、証拠採用していること。
控訴状の申立て事項に、甲第22号証と中根氏本人調書の齟齬の原因について特定を求めている。甲第22号証の証拠採用の前提条件として、齟齬の原因特定は必須であること。しかし、証拠調べを飛ばしていること。この証拠調べの飛ばしは、恣意的であり、小池百合子都知事の犯罪の共同不法行為であること。
裁判官の共同不法行為であることから、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
以上、後藤博判決書<5p>12行目から <6p>14行目まで
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