平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係
#後藤博裁判官 #冨盛秀樹書記官 #要録偽造 #中根明子訴訟
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東京地方裁判所 平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件
東京高等裁判所 平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件上告提起 平成30年(ネオ)第18号 上告提起事件
上告受理申立て理由書 事件の背景等 及び 「目次」
平成30年3月 日
最高裁判所 御中
上告人兼申立人 上原マリウス 印
◇ 事件の背景及び申立て事項
本件において、後藤博裁判官が第1回控訴審で終局させた目的は、以下の2つの刑事上罰すべき行為を隠ぺいする目的であること。
第1回控訴審で終局させ審理不尽としたこと、291226後藤博判決書で行った違法行為の数々は、共同不法行為の証拠であること。
「1」 平成26年(ワ)第24336号事件に於いて、小池百合子都知事は、偽造した学習指導要録を提出したこと。この行為は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であること。
「2」 平成26年(ワ)第24336号事件の担当である岡崎克彦裁判官は、上記犯行を隠ぺいする目的で、(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の違法行使を行ったこと。
提出された学習指導要録が偽造された文書であり、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であることを把握しており、共同不法行為は確信犯であること。
「3」経緯について
提出された学習指導要録は、2セットで1人前となっていること。
甲第22号証=中学部指導要録(3年次)は、24年度から使用される電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記載されていること。
提出された学習指導要録は、複写であること。中根氏の指導要録であることは特定できないこと。
上告人は疑義を申立てていること。当然ながら、裁判所には証拠調べの義務を負っていること。しかしながら、指導要録原本の証拠調べは行われていないこと。
(文書の成立)民事訴訟法第228条1項による証明が行われていないこと。
(文書の成立)民事訴訟法第228条3項による職権照会の申立ても却下されていること。
三木優子弁護士に対し、文書提出命令申立てを行うように依頼したところ、岡崎克彦裁判官から必要ないと言われたことを理由に、申立てを行うことを拒否。
(文書提出等の方法)民事訴訟法規則第143条2項による職権行為は、疑義申し立てを行っても行われていないこと。
その後、控訴答弁書で、2セットで1人前となっている理由について、小池百合子都知事は説明が行えないことを認めていること。
形式的証拠力がないにもかかわらず、村田渉裁判官は、(文書の成立)民事訴訟法第228条1項による立証を促すことを行わず、証拠調べを飛ばして、証拠採用していること。
岡崎克彦裁判長は、271028弁論終了後に、石澤泰彦都職員、成相博子都職員、目つき険悪な男性2名を、別室に残し、上告人の提出した文書を差換えさせていること。
上告人提出の文書は、実名版連絡帳であることから、イニシャル版にさせるということを、都職員を残す理由として発言。
当然、イニシャルのマークを貼る行為は、三木優子弁護士に行わせるべきであること。しかしながら、東京都の職員に、上告人の立会無しで行われていること。
期日調書には、目つき険悪な男性2名の記名はないこと、残して作業させた記載もないこと。岡崎克彦裁判官に対し、内容証明郵便にて、目つき険悪な男性2名の身分・名前を問合せしたが、回答はなったこと。
三木優子弁護士が提出した実名版連絡帳は、訴訟資料として保存されておらず、紛失状態であること。
岡崎克彦裁判長は、271028(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の違法行使を隠す目的で、12月末に、裁判資料総てに閲覧制限をかけたこと。このことは、(秘密保護のための閲覧等の制限)民事訴訟法第92条に違反していること。なぜならば、連絡帳の実名は、271028にイニシャル版に差し替えているからであること。
「4」 後藤博裁判官は、共同不法行為を行ったこと。
上記の2つの犯行を隠ぺいする目的で、控訴審第1回で終局させたこと。
控訴状の最重要申立て事項である三木優子弁護士の背任行為についての認否を判示していないこと。
申立て事項の内容から判断して、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による職権調査事項であること。認定させれば以下の2つの犯罪に相当すること。このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法325条2項に該当する理由であること。
(1) (再審の事由)第338条1項5号=「刑事上罰すべき他人の行為により、判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと」。
(2) (再審の事由)第338条1項6号=「判決の証拠となった文書が偽造又は変造されたものであったこと」。
第1回控訴審で終局すれば、審理不尽であることを理由に責問権を申立てたこと。後藤博裁判官は、合議を行い、却下し、終局を強要したこと。
中根明子被上告人の控訴答弁書を見れば、立証を求めたこと、求釈明に対し、ほとんどが「不知又は否認」という回答であったこと。審理不尽は明白。
冨盛秀樹書記官に対して、弁論終了後に以下の申入れを行ったこと。
「審理不尽であることを理由に責問権を申立てたこと。後藤博裁判官は、合議を行い、却下したことを期日調書に記載するように」と。しかしながら、後藤博裁判官の指示により、記載は行われていないこと。
第1回控訴審で終局したことは、上記2つの犯罪を隠ぺいする目的であること。本件を終局させる必要があったこと。職権調査事項であるにも、調査を行っていないこと。
後藤博裁判官は、調査を行うまでもなく、三木優子弁士の背任行為、甲第10号証=中学部指導要録(3年次)は、偽造であること等を把握していたこと。後藤博裁判官の違法行為は、恣意的に意思を持ち行っていること。
中根明子被上告人は、上記の犯罪立証のために必要な証拠を総て保持していること。同時に、この証拠は、本件訴訟の事実解明に必要な証拠であること。弁論を続ければ、提出が必要となること。
渡部力判決書同様に、中根明子被控訴人からの証拠提出を阻止する必要があること。被控訴人は、乙第1号証=本人陳述書だけしか提出していないこと。言い換えれば、被控訴人は、立証を行わずに、主張のみで勝っていること。
犯罪立証のために必要であり、被上告人は持っている証拠は以下の通り。
240606中根母の手紙(宛名不明)、中学部2年次通知表、中学部3年次通知表、中学部2年次連絡帳、中学部3年次連絡帳、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)原本の閲覧・謄写をする権利であること。
後藤博判決書では、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)を証拠採用していること。(自白の擬制)民事訴訟法第159条1項の前段と(証明することを要しない事実)民事訴訟法第179条を組み合わせて、甲第22号証を本物であることを認定した様に印象操作を行っていること。川神裕高裁裁判官も使った、犯行である。
しかしながら、控訴人は、甲第22号証の記載内容と中根氏本人調書の記載内容には、齟齬があると申立てていること。齟齬解消の証拠として、3年次通知表、3年次連絡帳、3年次女性担任の証拠調べを求めているが、後藤博裁判官は、却下したこと。
後藤博裁判官は、甲第22号証が有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であることを知った上で、証拠採用を行っていること。
なぜならば、甲第22号証は、教員が見れば、直ぐに偽造であることを指摘できる代物である。国家権力を行使すれば、容易に把握出来る犯行であること。
後藤博裁判官は、民事訴訟法の不備の利用、弁論主義の悪用、職権調査事項の不作為、釈明義務違反等を恣意的に活用して、事実解明義務違反を行っていること。
最高裁判所への申立て事項の優先順位1番は、甲第22号証原本の証拠調べを行うこと。甲第22号証が有印公文書偽造罪・同文書行使罪であることを認定すること。後藤博裁判官を共同不法行為で、(告発)第239条2項により、刑事告発を行うこと等である。
申立て事項は、上記の他に、以下の中で随時申立てている。
◇ 後藤博判決書の違法性について
後藤博判決書<1p>15行目から<2p>1行目から16行目まで
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後藤博判決書<2p>17行目から 後藤博判決書<3p>5行目まで
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後藤博判決書<3p>6行目から <5p>8行目まで
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後藤博判決書<5p>9行目から <5p>11行目まで
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後藤博判決書<5p>12行目から (被控訴人の主張)
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後藤博判決書<6p>15行目から
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後藤博判決書の違法につて (判決の遺脱)項目
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以上
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