仕事術 行政事件訴訟法30条及び行政事件訴訟法30条を適用した裁判例 新藤義孝訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307310000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/31/203118
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/27c390119560e87223141488b25ab908
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12814363105.html
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行政事件訴訟法30条(裁量処分の取消し)=「 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。 」
新藤義孝訴訟における、新藤義孝訴追委員長がした不訴追決定の扱い。
不訴追決定は、#羈束裁量 である。
よって、司法裁判所の判断の対象になることについては、北澤純一裁判官がした弾劾訴追請求原因行為が、裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の「職務上の義務に著しく違反したとき」に該当する行為である必要がある。
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#判例 裁量権と考慮事項の審理 平成15(受)2001損害賠償請求事件
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52387
平成18年2月7日棄却判決 第三法廷 民集 第60巻2号401頁
#判示事項
公立小中学校等の教職員の職員団体が教育研究集会の会場として市立中学校の学校施設を使用することを不許可とした市教育委員会の処分が裁量権を逸脱したものであるとされた事例
#裁判要旨
3 公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かの管理者の判断の適否に関する司法審査は,その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で,その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し,その判断が,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って,裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべきものである。
#参照法条
(2,4につき) 国家賠償法1条1項,行政事件訴訟法30条
判決書全文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/387/052387_hanrei.pdf
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「 #羈束裁量 」とは、行政権の裁量を全くの自由裁量ではなくて、法律が予定している基準がある裁量であると考え、その法律が予定している基準に抵触するような裁量には司法審査が及ぶと考えます。
・・行政庁の判断が、裁量権の範囲の逸脱又は濫用にあたる場合には、裁判所により違法と判断されること・・
裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000137
弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
一 職務上の義務に著しく違反したとき・・
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テキスト版 SY 230727上告状 新藤義孝訴訟 北澤純一裁判官を訴追しろ
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12813603197.html
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以上
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