仕事術 訴訟物の書き方・使い方 裁判の違法を理由とする国賠法請求権
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訴訟物は時系列順に文節を並べて書く
訴訟物は、「請求権発生原因事実」を記載するために、論理展開の各部の要点列挙となるように作成する。
(粗筋となるように書く)
訴訟物は、原告が特定する義務がある(処分権主義)。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12811187373.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/552a47d36301786b382484993fea0b7e
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5447522.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-4937.html
裁判の違法を理由とする国賠法請求権
国賠法を裁判官に対して適用するための特別な事情(故意性の証明)
誤判を故意にした裁判官に対して国賠法を適用するための要件
栗本一夫判決書 判例昭和53(オ)69 松田朋子訟務官
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239
裁判官がいとも簡単に、内容虚偽の判決書を書ける原因は、訴状が長いためである。
では、訴状を簡潔にするにはどうするか。
訴訟物を事件要点に沿って書くことである。
〇 訴訟物については、裁判の要点を時系列に並べて記載する。
訴訟物は、訴状の中に繰り返し、挿入する。
=> 訴状「 第2 請求の原因(請求権発生原因事実) 」では、訴訟物の文節順に証明する。
◎ 国賠法1条の要件
https://hougaku.net/exercise-of-the-public-authority/
上記の様の記載方法をまねる。
訴訟物内の文を、時系列順で文節に分解して、説明する
× 語順が時系列になっていない。
裁判官が故意になした誤判決を原因とした訴訟手続きの侵害を理由とした不当利得返還請求権
=> 訴訟物は、時系列で記載する(請求権発生原因事実)。
〇 裁判官が誤判決を故意になしたことを原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする不当利得返還請求権
〇 新藤義孝議員が「裁量権の範囲を超えてなした職権濫用」を原因としてなされた「訴追請求権」の侵害を理由とする作為給付請求権
(訴追状を受理しろ)
〇 久木本伸検事正が告訴状受理義務違反を故意にしたことを原因として告訴状提出権(法的に保護された権利)を侵害されたことを理由とする作為給付請求権
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具体的には、訴訟物の文節順に証明をする。
〇 裁判官が「訴訟手続きの違反」を故意になしたことを原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする不当利得返還請求権
① 裁判官が「訴訟手続きの違反」をした事実
② 故意にした事実。
Ⓢ 国賠法を裁判官に適用するための特別な事情
判例昭和53(オ)第69号
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12809843890.html
③ その結果、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を受けた事実
④ 不当利得返還請求権
(不当利得の返還義務)民法第七百三条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う
(裁判所の権限)裁判所法第三条第1項
裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
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(裁判所の権限)裁判所法 第3条第1項
平成13年\(ワ\)428号 損害賠償請求事件
(1)法律上の争訟性
ア 原告が被告Bの違法行為と主張する事実は,いずれも大学の自治が認められるいわゆる部分社会内部の問題であって,被告Bの執った各措置の適否を争うことは「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)に該当せず,本件訴えは不適法であるから却下されるべきである。
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〇 訴訟要件
https://kotobank.jp/word/%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E8%A6%81%E4%BB%B6-90095
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訴訟物を特定する必要性
民事訴訟は原告の提訴によって開始される。
原告はどのような内容の判決を求めようとしているのか、つまり、審判の対象を確定する必要がある。
訴訟物が定まらないと裁判管轄や申立手数料の額(印紙額)も決定されず、訴えを適法に提起することができない。
(判決事項)民事訴訟法第246条によれば、裁判所は、原告が申し立てた事項についてしか判決しえない(処分権主義)。
他方、第258条第1項によれば、訴えが適法である限り、裁判所は、全ての申立て(請求)について判断しなければならない。そのため、審判の対象、つまり、訴訟物が原告によって特定されなければならない。
(1)
給付の訴えの訴訟物
審判の対象となる特定の権利・義務または法律関係(つまり、訴訟物)を特定することは原告の責任で行う。
原告は、訴状内に「請求の趣旨」と「請求の原因」を記載し、これを行う。
請求の趣旨 とは、原告が裁判所に求める判決の内容を簡潔に記したものである。
請求の原因とは、請求の趣旨を補充し、請求の特定に必要な事実を指す(民訴規則第53条第1項)。
Ⓢ (訴状の記載事項・法第百三十三条)民訴規則第53条第1項
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20160104minsokisoku.pdf
訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
=> 請求の原因 とは、「 請求権発生原因事実 」のことである。
訴訟物は、時系列に、文節を並べて作成した文にしておく。
訴訟物は、「請求権発生原因事実」を記載するために、論理展開の各部の要点列挙となるように作成する。
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