周辺削除版 193p判例時報1070 193p(判例評論291号31) (32)原田教授の記載部分
Ⓢ 国家賠償法1条1項の規定と「
判例 昭和53年(オ)第69号 損害賠償請求事件 」との整合性について
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14281281114
Ⓢ 判例 昭和53年(オ)第69号 損害賠償請求事件
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239
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原田教授は、「 判決の既判力というものは、当該紛争事案につき判決で認められた権利関係を終局的なもの、すなわち、当該事案に関する具体法として当事者間に確定し、もって紛争に終局的解決をもたらすことを狙いとするものにすぎず、けっして、当該判決の判断が無謬であることを主張するものではないのである。
したがって、判決に関与した裁判官の過ちを問い、その責任を追及することは当然に許さるべきであり、このことと、判決で決められた権利関係を覆すこととは、別個の問題と解すべきである。 」と言う( 前掲判例評論一二四頁 )。・・・
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https://note.com/thk6481/n/n6758dbce86b8
https://userconf.exblog.jp/entry/complete/?srl=33333705&act=new
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307060001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/06/205738
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12810986693.html
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