画像版 KY 230703 司法協会から 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 石井一也書記官 令和5年(ワ)第97号 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件 民事25部1係
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Ⓢ KY 230519 第2回口頭弁論メモ 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官
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Ⓢ KY 230519 第2回弁論調書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官
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Ⓢ KY 230623 第3回口頭弁論メモ 高木俊明裁判官
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原告は、高木俊明裁判官に対して、被告準備書面を出させるように請求したところ、「出させる」と言った。
原告は。加登谷毅都職員に対して、準備書面を出すように請求したところ、「 弁論調書に、準備書面を出せと書いてあったら出す 」と発言。
(文書の成立)民訴法第二百二十八条
第1項 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
第2項 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
=> 方式(用紙・様式等)が正しい場合、証拠調べの手続きを飛ばして、真正成立した公文書と推定する。
言い換えると、方式(用紙・様式等)が不正であるならば、真正成立した文書であるとは認められない。
つまり、偽物だ。
小池百合子都知事の要録偽造
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