2023年7月21日金曜日

引用部分挿入済み松井英隆判決書 SY 230718 判決書 新藤義孝訴訟 松井英隆裁判官 北澤純一裁判官を訴追しろ

引用部分挿入済み松井英隆判決書 SY 230718 判決書 新藤義孝訴訟 松井英隆裁判官 北澤純一裁判官を訴追しろ

 

東京高裁令和5年(行コ)第185号 松井英隆裁判官 大澤知子裁判官 石井芳明裁判官

 

「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求控訴事件 」

 

Ⓢ SY 230619 控訴状 新藤義孝訴訟 作為給付請求控訴事件 北澤純一裁判官を訴追しろ 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306170002/

 

担当裁判官 ( 鎌野真敬裁判官=>松井英隆裁判官 )

 

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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307210001/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/21/103223

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5450889.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12812959711.html

 

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令和5年7月18日判決言渡 同日原本領収 西澤千尋裁判所書記官

令和5年(行コ)第185号 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求控訴事件

 

原審・東京地方裁判所令和5年(行ウ)第202号 鎌野真敬裁判官

 

判決

埼玉県越谷市大間野町XX丁目XX番XX号

控訴人 上原マリスス

 

東京都千代田区永田町1丁目12番2号 衆議院第二議員会館内

被控訴人 裁判官訴追委員会 同代表者委員長 新藤義孝

 

主文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取消す。

2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。

 

第2 事案の概要等

1 本件は、控訴人が、令和3年4月11日付けでした裁判官北澤純一についての訴追の請求に関し、被控訴人新藤義孝が裁量の範囲を超えていした職権乱用により訴追請求権を侵害されたなどと主張して、被控訴人新藤義孝に対し、罷免の訴追をすることを求める事案であると解される。

 

2 原審は、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追・不訴追の判断について裁判権を有していないから、本件訴えは不適法であり、その不備を補正することができないとして、訴えを却下する判決をした。

 

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所も、本件訴えは不適法でその不備を補正することができないと判断する。

その理由は、原判決(松井英隆判決)「事実及び理由」中の「第2 当裁判所の判断」のとおりであるから、これを引用する。

 

Ⓢ SY 230609 却下判決 新藤義孝議員 鎌野真敬裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306120000/

 

引用部分特定=<< SY 230609鎌野真敬判決<1p>18行目から<2p>16行目まで >>の判示。

 

引用部分特定=<< 憲法64条1項は、「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議員の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」と規定し、裁判官の弾劾裁判所を国会に設けているが、これは、裁判官に対する弾劾の裁判を公平に行わせるため、司法裁判所とは別の独立した機関による裁判をすることが妥当であるとの考えに基づくものである。

 

したがって、弾劾による裁判官の罷免は裁判官弾劾裁判所の専権に属するから、司法裁判所は、裁判官弾劾裁判所のする罷免の裁判に一切関与することができない。

 

また、国会法126条1項は、裁判官の罷免の訴追は、裁判官訴追委員会がこれを行う旨規定しており、さらに、裁判官の弾劾に関する事項を定める裁判官弾劾法は、裁判官訴追委員は、独立してその職権を行い(裁判官弾劾法8条)、裁判官訴追委員会の議事は、出席した裁判官委員の過半数により決するが、罷免の訴追又は罷免の訴追の猶予をするには、出席した裁判官訴追委員の3分の2以上の多数で決し(10条2項)、何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、裁判官訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができ(15条1項)、裁判官訴追委員会は、情状により訴追の必要がないと認めるときは、裁判官の訴追を猶予することができる(13条)旨規定している。

 

これらの規定によれば、裁判官を訴追するかどうかは、専ら裁判官訴追委員会の判断に委ねられていることは明らかである。

そして、裁判官訴追委員会の訴追に関する判断に不服のある者が、その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない。

 

このような、裁判官弾劾裁判所の独自性と裁判官訴追委員会の権限等を考慮すると、我が国の法制度上、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追、不訴追の判断について裁判権を有しないというべきである。

 

したがって、本件訴えは不適法である。 >>までが引用挿入部分

 

 

2 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法302条1項、297条、140条により、口頭弁論を経ないでこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

東京高等裁判所第10民事部

裁判長裁判官 松井英隆裁判官 

裁判官 大澤知子裁判官 

裁判官 石井芳明裁判官

 

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