2023年7月26日水曜日

テキスト版 SY 230727上告状 新藤義孝訴訟 北澤純一裁判官を訴追しろ

テキスト版 SY 230727上告状 新藤義孝訴訟 北澤純一裁判官を訴追しろ

 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307260000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/26/065223

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5452246.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12813603197.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-4949.html

 

************

収入印紙

1万3千円

 

原審 東京高等裁判所令和5年(行コ)第185号 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求控訴事件 松井英隆裁判官

 

一審 東京地方裁判所令和5年(行ウ)第202号 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求事件 鎌野真敬裁判官

 

上告人

被上告人 裁判官訴追委員会 同代表委員長 新藤義孝  

 

2023年7月27日

 

最高裁判所 御中

上告人         ㊞

 

上告状(新藤義孝訴訟

 

上告人             

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

FAX 048-985-

(送達場所)上記住所

 

被上告人 裁判官訴追委員会 同代表委員長 新藤義孝

住所 〒100-8982 東京都千代田区永田町2丁目1番2号 衆議院第二議員会館内

(送達場所)上記住所

 

新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求上告事件

訴訟物の価額 160万円未満

貼用印紙額 1万3千

郵送料 6千円

 

□ SY 230727上告状 新藤義孝訴訟<2p>

上記の当事者間の東京高等裁判所「 令和5年(行コ)第185号 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求控訴事件 松井英隆裁判官  」について,令和5年7月18日付けで言い渡された下記判決は不服であるから上告する。

 

第1 原判決の表示

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

第2 上告の趣旨

以下の主文を求める。

 

1 230718松井英隆判決は、「訴訟手続きの違法」を故意にしたものであり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害をなしたものであるから、原判決を破棄し,さらに相当の裁判をすることを認める。

2 訴訟費用は、地裁分・高裁分・上告分を、被上告人が負担する。

 

 

上告理由書(新藤義孝訴訟)

第3 不服申立て調査請求事項は、以下の通り

(民訴法三二〇条所定の(調査の範囲)による審査請求。)

 

〇 SY230718松井英隆判決は、「訴訟手続きの違法」を故意にしたものであり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害をなしたものであること。

 

(1) 前提事実

上告人が特定した訴訟物は、裁判所法第三条(裁判所の権限)=「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。」に該当するものである事実。

 

上告人が特定した訴訟物とは、以下の内容である。

「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」である。

 

上記の訴訟物は、訴えの種類としては、給付の訴えに分類される訴えである。

給付の訴えとは、原告が被告に対して有する実体法上の給付請求権を主張し、被告の給付義務の存在を主張し、裁判所に対して被告に給付を命じる判決を求める訴えである。

 

原告の給付請求権及び被告の給付義務について争うものである。

上記の権利義務関係の存否は、審理手続きを経て、判決にて明らかになる。

被告適格については、給付訴訟では原告が主張する給付義務者こそが被告適格者となる(H61判決)。

 

上告人が特定した訴訟物の連鎖命題について、1つ1つ証明すると、以下の様になる。

「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」である。

 

㋐ 「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用 」の証明

裁判官訴追委員会の行為は、裁量権行為である( 最高裁判所 昭和44年(行ツ)第35号 裁判官不訴追決定取消請求上告事件 )。

Ⓢ SK 関根小郷判決書 不訴追は裁量権 裁判官訴追委員会 関根小郷最高裁判事 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12798798266.html

 

㋑ 「 裁判官訴追委員会の行為は、裁量権行為である 」

裁量行為は2つに分かれる。

覊束裁量行為と自由裁量行為とである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12813223856.html

 

裁判官訴追委員会の行為は、羈束裁量行為である。

何故ならば、羈束裁量行為とは、法律の客観的な基準によって、裁量をきかせられる範囲にしばりがある裁量行為だからである。

 

裁判官弾劾法2条には、(弾劾による罷免の事由)に客観的な基準が定められている。

北澤純一裁判官がした訴追発生原因行為は、「日本年金機構法は日本年金機構には適用できない」と法定判断を誤り、この誤りは故意にした行為である。

 

法令判断の誤りを故意にした行為は、裁判官弾劾法2条第1項所定の「職務上の義務に著しく違反したとき」に該当する行為である。

□ SY 230727上告状 新藤義孝訴訟<4p>

㋒ 「 職権濫用 」の証明

Ⓢ SY 210411 裁判官訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802188808.html

北澤純一裁判官に対する訴追弾劾対象行為は、「 北澤純一裁判官は、法令判断は裁判所の専決事項であることを利用し、『日本年金機構に対し、日本年金機構法の適用』を認めなかった行為。( 法令判断を誤るという行為を故意にした行為 ) 」である。

 

具体的には、北澤純一裁判官は、「 日本年金機構法は、日本年金機構には適用できない法規定である。 」と誤判断を故意にした行為である。

裁判官が、「誤判断を故意にした行為」は、弾劾訴追対象行為である。

同時に、「誤判断を故意にした行為」は、明らかな違法故意であり、犯罪行為である。

 

しかしながら、新藤義孝訴追委会委員長は、不訴追決定をした事実。

Ⓢ SY 220209 不訴追決定 訴発第93号 #北澤純一裁判官 #新藤義孝議員 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304290001/

北澤純一裁判官がした「 日本年金機構法は、日本年金機構には適用できない法規定である。 」と誤判断を故意にした行為に対し、新藤義孝委員長がすべき行為は、訴追決定であるが、不訴追決定をした。

 

訴追委員長がする訴追・不訴追に係る行為は、羈束裁量行為である。

新藤義孝委員長が不訴追決定をした行為は、委ねられた裁量権の範囲を超えてなした職権濫用である。

 

㋒ 「職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたこと」の証明。

訴追請求権は、法的に保護された権利である。

 

㋓ 「 訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」

訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権は、法的に保護された権利である。

 

㋔ 行政庁が処分を行う際に裁量が認められている場合であっても、裁量権の範囲を逸脱、または裁量権濫用をしている場合には、裁判所により違法と判断される対象になる。

本件訴訟の訴訟物=「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてなした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」である。

 

本件訴訟の対象は、「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてなした職権乱用 」に係る部分であるから、司法裁判所に拠る裁判の対象である

 

(2) 「 SY 230718松井英隆判決書(新藤義孝訴訟) 」の判示内容と違法性。

Ⓢ 引用部分挿入済み松井英隆判決書 SY 230718 判決書 新藤義孝訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12812959711.html

 

なお、引用部については、「SY 230609鎌野真敬却下判決」の頁・行にて特定する。

〇 <<  SY 230609鎌野真敬却下判決<2p>8行目から >>

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306110000/

Ⓢ 引用部分得特定鎌野真敬判決書 SY 230609 却下判決 新藤義孝議員 鎌野真敬裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12812957982.html

 

<< これらの規定によれば、裁判官を訴追するかどうかは、専ら裁判官訴追委員会の判断に委ねられていることは明らかである。

そして、裁判官訴追委員会の訴追に関する判断に不服のある者が、その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない。 >>と判示。

 

=> 新藤義孝訴追委員長の行為は、羈束裁量行為である。

司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在する。

新藤義孝訴追委員長がした「規定は存在しない」については、内容虚偽の主張であり、故意にした主張である。

 

規定は存在することについての主張根拠は、「 (裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条 」である。

「 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。 」

 

〇 <<  SY 230609鎌野真敬却下判決<2p>13行目から >>

<< このような、裁判官弾劾裁判所の独自性と裁判官訴追委員会の権限等を考慮すると、我が国の法制度上、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追、不訴追の判断について裁判権を有しないというべきである。 >>と判示。

 

□ SY 230727上告状 新藤義孝訴訟<6p>4行目

=> 新藤義孝訴追委員長がした上記の主張=「我が国の法制度上、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追、不訴追の判断について裁判権を有しないというべきである」については、内容虚偽の主張であり、故意にした虚偽主張である。

 

(裁量処分の取消し)行政事件訴訟法30条の規定が存在する。

「 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。 」

上記規定により、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追、不訴追の判断について裁判権を有している。

 

羈束裁量行為においては、法律の客観的な基準によって、裁量をきかせられる範囲にしばりがある。

北澤純一裁判官がした弾劾訴追対象行為は、弾劾法2条第1号所定の「(裁判官が」職務上の義務に著しく違反したとき」に該当する場合であり、当然ながら、訴追請求をしなければならない。

 

しかしながら、新藤義孝訴追委員長は不訴追決定をした事実。

この事実は、新藤義孝訴追委員長が弾劾法2条第1号所定の訴追義務に抵触しており、裁量権を越えてした職権濫用である。

 

本件において、上告人が特定した訴訟物は、以下の通り。

「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」である。

 

上記訴訟物は、作為給付請求事件としての要件を具備している。

 

(3) 本件において、担当裁判官は、以下の違法行為を、故意にしている事実。

 

東京地裁裁判官 鎌野真敬裁判官は、訴えは不適法を理由とする棄却判決。

東京高裁裁判官 松井英隆裁判官は、訴えは不適法で、控訴理由がないことを理由として棄却判決。

 

本件は、作為給付事件としての要件を具備している事実。

この事実から、本件における適正手続きは、作為給付請求事件としての審理手続きを行うべき事件である。

 

しかしながら、上記の裁判官等は、(口頭弁論を経へない訴えの却下)民訴法140条所定の「訴えが不適法でその不備を補正することができないとき」を適用している事実。

 

作為給付事件としての要件を具備しているにも拘らず、不適法を理由とした却下判決、不適法を理由とした棄却判決をした行為は、訴訟手続きの違法である。

 

第4 以下は、行政事件訴訟法30条を隠蔽した上で、成立する判決である。

東京地裁裁判官 鎌野真敬裁判官は、訴えは不適法を理由とする棄却判決。

東京高裁裁判官 松井英隆裁判官は、訴えは不適法で、控訴理由がないことを理由として棄却判決。

 

行政事件訴訟法30条を顕出した上で、最高裁が調査を行えば、本件における適正手続きは、作為給付請求事件としての審理手続きを行うべき事件であることは判明する。

 

松井英隆裁判官は、「訴訟手続きの違法」を故意にしたものであり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害をなしたものである。

本件上告は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由として為したものであるから、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条は適用できない事案である。

職権調査事項を含めた適切な調査を請求する。

 

附属書類

1 上告状副本     7通

 

以上


0 件のコメント:

コメントを投稿