2023年7月6日木曜日

画像版 KY 230519 注釈付き第2回弁論調書 高木俊明裁判官 小池百合子訴訟

画像版 KY 230519 注釈付き第2回弁論調書 高木俊明裁判官 小池百合子訴訟(乙11指導要録) 東京地裁令和5年(ワ)第97号 

 

▼ 裁判官と書記官とが交代

( 關隆太郎裁判官=>高木俊明裁判官 )

( 常盤聡次郎書記官=>石川一也書記官 )

#加登谷毅都職員

 

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KY 230519 第2回弁論調書 高木俊明裁判官

https://imgur.com/a/4j3L99R

https://note.com/thk6481/n/nfa523b996e3e

https://kokuhozei.exblog.jp/33332989/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307060000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/06/113020

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12810920317.html

 

 

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高木俊明裁判官からの指示

ア 原告

令和5年6月19日までに、被告文書提出命令申立てに対する意見書に対する反論の意見書を提出する。

 

Ⓢ KY 230524 意見書に対する反論書 小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305230000/

 

イ 被告小池百合子

1 本件中学部において平成23年度から新様式による指導要録が実施された理由並びにN君の学籍の記録について、平成21年度及び平成22年度と平成23年度とで別個に作成された理由について調査し、可能であれば次回までに明らかにする。

 

Ⓢ KY 230626 証拠説明書甲3 高木俊明裁判官  小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/24/074921

=> 電子化指導要録の様式は、平成24年度から使用する。

紙媒体での保存はしない。

 

2 令和5年6月19日までに、学籍に関する記録の原本を検証の対象物として提示できるか、又は検証の申立てをするか検討する。

=> 意味不明

小池百合子被告から、検証の申立てをさせようという意味か。

第3回口頭弁論で、高木俊明裁判官は、突然、「 6月23日検証をする。 」ときっぱりと、大声で、高らかに宣言した。

どんなことをするかと思えば、不意打ちでの証拠調べ。

高木俊明裁判官は、めくってみていたが、乙11号証との照合はしなかった。

私も見せられたが、乙11号証が手元にないから、手に取って終わり。

証拠保全を無視して検証をした。

(検証の際の鑑定)民訴法二三三条所定の鑑定手続きを飛ばすことが目的だ。

「 裁判所は、当事者からの請求がなくとも、必要があると認めるときは、鑑定を命じることができる。 」

 

高木俊明裁判官に、鑑定能力があることを証明して欲しい。

 

Ⓢ KY 230623 第3回口頭弁論メモ 高木俊明裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306230000/

 

 

 

裁判所書記官 石川一也

 

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