仕事術 KY (文書の成立)民訴法228条と乙11号証=中根氏指導要録との関係 高木俊明裁判官 小池百合子都知事 東京地裁令和5年(ワ)第97号
(關隆太郎裁判官=>高木俊明裁判官)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307120000/
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https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/12/200127
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12811813440.html
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Ⓢ (文書の成立)民訴法228条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109
第1項
文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
第2項
文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
=>文書の作成方式( 書式・形式的な様式・必要条件 )が正しければ、真正に成立した公文書と推定する。
言い換えると、作成方式に誤りがあれば、真正成立した公文書とは推定できないということ。
Ⓢ KY 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/static/reiki_int/reiki_honbun/g170RG00004434.html
<< 平成24年度から児童・生徒指導要録の電子化に着手し、>>
つまり、電子化指導要録の様式は、平成24年度入学生から使用する。
<< 紙媒体による保存は行わない。 >>
Ⓢ 5 KY 230623 検証調書 05高木俊明裁判官
( 乙11号証=中根氏指導要録 )
https://note.com/thk6481/n/n4c96fb2469ca
齟齬
平成23年度の中根氏の学籍の記録が、平成24年度から使用される電子化指導要録の様式を紙媒体に印刷して、遠藤隼教員が手書きで記載している。
=> 上記の齟齬について、加登谷毅都職員と野口幹人墨田特別支援学校長とには、合理的な理由を証明する義務がある。
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Ⓢ KY 230623 第3回口頭弁論メモ 高木俊明裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306230000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/23/175513
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https://note.com/thk6481/n/nfd6e6c73b2a1
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https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/06/082641
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12810899463.html
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1 KY 230623 第3回弁論調書 高木俊明裁判官
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▼ 被告に対する指示
令和5年7月28日までに、第2回口頭弁論期日における裁判所の釈明及び検証の結果を踏まえて準備書面を提出する。
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2 KY 230623 検証調書 02高木俊明裁判官
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3 KY 230623 検証調書 03高木俊明裁判官
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4 KY 230623 検証調書 04高木俊明裁判官
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5 KY 230623 検証調書 05高木俊明裁判官
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