2023年6月30日金曜日

司法権と「 法律上の争訟 」とを判例で解説 司法権の限界類型も

司法権と「 法律上の争訟 」とを判例で解説 司法権の限界類型も 

https://kenpou-jp.norio-de.com/sihoken/

 

○ 新藤義孝訴訟を考える

新藤義孝議員がした北澤純一裁判官に対する不訴追決定通知は、司法権の及ぶ範囲内であること真偽

 

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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306300001/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/30/163547

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5445790.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-4930.html

 

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○ 具体的な争訟

具体的な争訟とは、具体的に起こった事件に対して、法律を適用して、白黒つけることです。

 

○ 裁判所法3条1項の規定

裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

 

○ 裁判所法3条1項の規定の中に、「法律上の争訟」なる文言があります。

この「法律上の争訟」は「具体的な争訟」と同じ意味とされています。

 

この「法律上の争訟」とは、「当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法律を適用することによって終局的に解決することができるもの」をいうとされています。これは、民事も刑事も同じです。

 

この要件を満たしていないと、「法律上の争訟」を満たしていないということになり、同時に「具体的な争訟」ではない、ということになります。

司法権が及ぶ範囲を超えており、裁判の対象となり得ないとなる。

 

○ 「法律上の争訟」を欠く事例

例えば、板まんだら事件という司法権の要件についての重要判例があります。

この事件は、「 法律上の争訟 」を欠いた事件とされています。

この裁判は司法権の要件を満たさないということで棄却されています。

 

○ 司法権の範囲

このように、司法権をしっかり定義づけることによって、その及ぶ範囲が定まり、及ばない範囲も定まってくるということになる。

 

では、この司法権の核心部分である「 法律上の争訟 」にならない場合について触れて生きたいと思います。

 

○ 司法権の限界とは(司法権の範囲を超えた訴訟物ということらしい)

・・・単なる事実の存否等の争い

信仰の対象の価値・宗教上教義に関するもの・・

 

○ 性質上の限界

性質上の限界とは、「裁判所は介入しない方が良い」という「尊重」です。司法権の介入は可能なのですが( 「法律上の争訟」である )、そこは一定の主体性を認めて尊重し、介入を控えた方がより良いとしています。

 

① 統治行為論

② 部分社会の法理

③ 自律権

④ 自由裁量

 

○ 自由裁量行為

自由裁量とは、行政府なりが法を行使する際、その処分につき一定の範囲内であれば自由な判断や行為が認められることです。

 

まあどんなことでもいいのですが、例えば、災害に際し、各都道府県知事が自衛隊の要請を判断するとしましょう。

 

もちろん、これは法律(条例)に基づいての行為ですが、この決定については、裁量権のある者(この場合は各都道府県知事です)には自由な裁量権が認められています。処分にはある程度の幅を持たせているのですね。

 

その自由裁量については司法判断は適さないと解釈されています。

 

○ 自由裁量の限界とは

ただし、この自由裁量にしても、何でもかんでも自由にして良いというわけではありません。

それはそうですよね、青天井の自由裁量権を許したら(=>私が理解しやすく、追記しました)裁量権者の資質によってはとんでもないことになります。

 

そこは裁量権の逸脱・濫用があれば司法審査は及ぶということになります。

 

=> 「 自由裁量の限界 」の範囲内か、範囲を超えてなした職権濫用か、司法判断の核心となります。

 

具体例( 私の追記 )、田村憲久裁判官訴追委員会委員長がなした川神裕裁判官に対する不訴追決定通知。

新藤義孝訴追委員会委員長がなした北澤純一裁判官の不訴追決定通知、春名茂裁判官に対する不訴追決定通知等( もうすぐ10件溜ります。溜ったら、新藤義孝被告がした裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追状提出権侵害を理由とする慰謝料請求事件を提起したいと思っている。 )。

 

○ 自律権と自由裁量の違い

ご覧のように、自立権と自由裁量はちょっと似ているんですね。

パッとでは区別が付きにくい。

 

自由裁量には幅があるものと覚えていただければ良いのだと思います。自律権にはないものなのですね。

自由裁量はそのへん弾力的ではあります。

もちろん、そこを逸脱、あるいは裁量権の濫用は司法権が及ばないとはしません。 

 

=> 自由裁量権の範囲を超えてなした職権濫用は、司法権が及ぶ。

当然の説明だ、刑事事件の対象となる行為まで、司法権が及ばないことは在り得ない。

裁判官訴追委員会は、カテナ飛行場という米軍キャンプとは違う。

日本の司法権が及ぶ。

 

○ まとめ

https://kenpou-jp.norio-de.com/sihoken/

以上、「司法権の定義」と「司法権の限界」とについて解説させていただきました。

 

この司法権の定義(=法律上の争訟の定義)の問題と一部司法権の限界問題は区別がつきづらく混乱しがちなところでしょう。

大雑把に言って、司法権が及ぶ要件の話、法律上の争訟は満たしているけど諸事情でしないと、区別すればいいと思います。

 

=> 訴訟物=「 新藤義孝被告がした裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追状提出権侵害を理由とする慰謝料請求権 」。

 

上記の訴訟物とした事件を提起する価値はあると思う。

「 北澤純一裁判官を訴追しろ 」だと法定手数料は1万3千円

慰謝料請求だと、法定手数料が安く抑えられる。

 

Ⓢ 画像版 頁挿入 SY 230619 控訴状 新藤義孝訴訟 作為給付請求控訴事件 北澤純一裁判官を訴追しろ 新藤義孝議員 起因年金機構訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/17/123821

 

 

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