2023年6月23日金曜日

画像版 KY 230623 第3回口頭弁論メモ 高木俊明裁判官 小池百合子訴訟 乙11指導要録

 

画像版 KY 230623 第3回口頭弁論メモ 高木俊明裁判官 小池百合子訴訟(乙11指導要録) 東京地裁令和5年(ワ)第97号 

關隆太郎裁判官=>高木俊明裁判官)

#加登谷毅都職員

#野口幹人墨田特別支援学校長 

 

次回8月4日(金)1時30分から 609号法廷

 

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https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/23/175513

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12809140581.html

 

 

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KY 230623 第3回口頭弁論メモ 01高木俊明裁判官

https://imgur.com/a/7kwNgJk

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KY 230623 第3回口頭弁論メモ 02高木俊明裁判官

https://imgur.com/a/wFclcwT

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野口幹人墨田特別支援学校長が、中根氏指導要録(原本)を持ってきている。

マスキングして謄写したものを記録とする。

 

高木俊明裁判官の発言=「 6月23日検証する。 」と

加登谷毅都職員の発言={ 一人に2枚在ります。 }

 

裁判官が、高木俊明裁判官に変った理由が分かった。

第2回口頭弁論で、前件乙11号証の名前を消してない要録を出せと指示。

加登谷毅都職員の発言=「 取ってあるかな。 」

 

つまり、今回の名前の消されていない要録を出せと指示をして、その要録を出せば、被告第1準備書面を出さなくて良いと指示をした。

 

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高木俊明裁判官の発言=「 学籍の記録のみであるか 」

加登谷毅都職員の発言=「 学生に関する記録のみである 」

 

▼ 学籍の記録は、偽造が容易だ。スタンプ中心だから。

鑑定申し立てをする、と伝える。

 

▼ 野口幹人墨田特別支援学校長 は、中根氏と同じクラスの生徒の指導要録を2枚偽造してきた。

2枚に分かれていることは、どれも形式的証拠力がない要録だ。

https://imgur.com/a/gKGXB9U

https://note.com/thk6481/n/n413f8c6bacfc

 

KY 339丁 前件乙11号証の1=中根氏指導要録(写し) 

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KY 342丁 前件乙11号証の2=中根氏指導要録(写し)

https://imgur.com/a/3oGLYrD

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原告の発言=「 名前がマスキングされていないだけで、形式的証拠力がないことは解決していない。 」

被告第1準備書面を出すように請求すると、「 出させる 」と約束する。

第1準備書面で請求した電子化指導要録の取り扱いを出すよう請求した。

 

○幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準  平成24316 23教指企第947号 教育庁指導部長決定

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/static/reiki_int/reiki_honbun/g170RG00004434.html

・・紙媒体による保存は行わない・・

https://imgur.com/a/QeiD9IO

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https://note.com/thk6481/n/n940188dcbe5a

 

 

加登谷毅都職員の発言=「 弁論調書は、いつ完成するか 」

石川一也書記官n発言=「 来週の金曜日までにできる(1週後の30日)。 」

加登谷毅都職員の発言=「 調書の内容を見て、準備書面を出せと有ったら出す。 」

 

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高木俊明裁判官が証拠保全命令と検証申立てとを骨抜きにした。

検証と証拠保全とが適正手続きで行われたことについては、疑問がある。

 

高木俊明裁判官は、突然、「6月23日検証をする」と大きな声で宣言した。

今日は、乙4号証からの証拠調べをする予定だったが、せずに終わった。

野口幹人墨田特別支援学校長が、中根氏指導要録(原本)を今日持ってくることは、知らされていない。

 

不意打ちの検証宣言だ。

つまり、前件乙11号証を持ってこなかった。

野口幹人墨田特別支援学校長が、持ってきた中根氏指導要録(原本)を渡されて、2枚で一人前になっているから、形式的証拠力がないことを確認した。

少なくとも、照合させないと。

 

証拠保全は、今日出したことで済。

検証は、今日証拠調べをした事で済。

 

Ⓢ 「検証申し立て」 と「書証の証拠調べ」とは、同じ行為でしょうか。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11281878831

通常は違います。

 

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終了後、加登谷毅都職員は、マスキング要録を提出することを理由に、書記官室に行く。

 

今日持ってきた原本のコピーを取ったかどうかは、マスキングの大きさで決まる。

前件乙11号証をマスキングして、コピーすると思う。

 

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