2023年6月25日日曜日

画像版 KY 230627 鑑定申出書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 石川一也書記官

画像版 KY 230627 鑑定申出書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 石川一也書記官 #加登谷毅都職員 東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 

 

Ⓢ BD 230625  #弁護士ドットコム 内藤政信弁護士 鑑定人の指定

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12809358306.html

=> 230626で一緒に出そうとしていたが、内藤政信弁護士の回答で、遅れてしまった。

 

▼ 加登谷毅都職員については、前件の10月28日付け弁論期日に現れて、訴訟記録を操作した二人の都職員の一人の様に思える。

期日調書に、都職員2名の名前が記載されていないので、内容証明郵便にて、記載を請求したが、未だ記載されていない。

 

岡崎克彦裁判官は、石澤泰彦都職員等に対して、実名版中根氏連絡帳にマスクするよう指示・

 

高木俊明裁判官は、加登谷毅都職員に対して、指導要録にマスクするように指示。

 

岡崎克彦裁判官の行動は、東京都からの議事進行申立てにより行われていた。

この申立ては、編綴されていない。

申立てを知ったのは、岡崎克彦裁判官が、弁論期日で発言したからだ。

同時に、石澤泰彦都職員は、前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)の撤回を求めたが、拒否された。

拒否は当然だ、何故なら、WEBで公開されているし、都議10名くらいにメールで送っている。

 

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https://imgur.com/a/nzw2ItF

https://note.com/thk6481/n/nd08707365a60

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306250001/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/25/122529

https://kokuhozei.exblog.jp/33316150/

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12809374730.html

 

 

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KY 230627 鑑定申出書 01小池百合子訴訟

https://imgur.com/a/Txz5Kbt

https://www.pinterest.jp/pin/401594491788580461

 

KY 230627 鑑定申出書 02小池百合子訴訟

https://imgur.com/a/DGQJstF

https://www.pinterest.jp/pin/401594491788580473

 

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東京地裁令和5年(ワ)第97号虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

原告 

被告 東京都 同代表 小池百合子都知事

 

令和5年6月27日

 

東京地方裁判所民事25部1係 御中

高木俊明裁判官 殿

 

氏名(原告)          印

 

鑑定申出書(小池百合子訴訟・乙11)

 

 頭書事件について,次のとおり鑑定の申出をします。

 

第1 証明すべき事実

被告が提出する中根氏指導要録が、平成23年度以前に作成された事実

 

第2 鑑定事項

1 学籍の記録(中学部1年・2年)と学習の記録(中学部3)とで使用されている紙が平成23年度以前のものである事実。

Ⓢ 前件葛岡裕訴訟における乙11号証=中根氏指導要録(写し)

https://imgur.com/a/gKGXB9U

https://note.com/thk6481/n/n413f8c6bacfc

 

2 学籍の記録(中学部1年・2年)と学習の記録(中学部3)とに使用されているスタンプのインクが平成23年度以前のものである事実。

 

3 学籍の記録(中学部1年・2年)に使用されているスタンプのインクと学習の記録(中学部3)とに使用されているスタンプのインクについて、2年間の時差がある事実。

 

4 学籍の記録(中学部1年・2年)と学習の記録(中学部3)とに使用されている朱肉が平成23年度以前のものである事実。

5 学籍の記録(中学部1年・2年)に使用されている朱肉と学習の記録(中学部3)とに使用されている朱肉について、2年間の時差がある事実。

 

第3 鑑定人

(鑑定人の指定)民訴法213条に拠り、裁判所の指定を希望する。

 

第4 鑑定の必要性

㋐ 野口幹人 東京都立墨田特別支援学校長が、令和23年6月23日の第3回口頭弁論において提出した中根氏指導要録(原本)については、形式的証拠力に欠けているため、偽造要録であるため、鑑定が必要である。

 

㋑ 高木俊明裁判官は、証拠保全命を実施しなかっため、直近になって偽造された指導要録である場合に対応する必要があるため。

 

㋒ 令和23年6月23日の第3回口頭弁論において、検証が行われたが、前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)との照合が行われなかったため、鑑定する必要があるため。

 

㋓ 上記の鑑定事項については、専門知識がないと判断できないことによる。

 

以上

 

 

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