画像版 KY 230626 証拠説明書甲3号証 高木俊明裁判官 小池百合子訴訟
生徒指導要録電子化の基準 #加登谷毅都職員 石川一也書記官
東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号
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事件番号 東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号
虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
原告
被告 東京都 代表 小池百合子都知事
原告証拠説明書(要録偽造の件)
令和5年6月26日
東京地方裁判所 係
高木俊明裁判官 殿
原告 ㊞
甲3号証
標目 平成24年3月16日23教指企第947号 教育庁指導部長決定 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準(WEB記事1枚目)
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/static/reiki_int/reiki_honbun/g170RG00004434.html
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作成者 教育庁指導部長
作成月日 平成24年3月16日
立証趣旨 以下の文言が明記されている事実
㋐ << ・・平成24年度から児童・生徒指導要録の電子化に着手し、平成26年度末までに全校での電子化を実現するものとする。・・ >>と明記。
=> 平成24年度の入学者から電子化をするという意味である。
中根氏は平成23年度に墨田特別支援学校中学部を卒業しており、中学部在籍中は、電子化指導要録は適用されない。
㋑ << ・・紙媒体による保存は行わない。・・ >>と明記。
=>前件乙11号証の2については、平成24年度から使用する電子化指導要録の書式を、印刷し、遠藤隼担任が手書きで記録したものである。
紙媒体による保存は行わないに違反するものであり、形式的証拠力に欠ける理由である。
以上
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