画像版 HS 230610 原告第2準備書面 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 請求原因事実の補充 乙4
Ⓢ HS 221209 訴状訂正版 春名茂訴訟 損害賠償請求訴訟 国賠法
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857
Ⓢ HS 230215受取 答弁書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793442067.html
Ⓢ HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/01/121121
Ⓢ HS 230404 原告第1準備書面 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/03/111111
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https://note.com/thk6481/n/n2526da552665
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306080003/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/195506
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12806808912.html
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HS 230610 原告第2準備書面 01春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
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HS 230610 原告第2準備書面 02春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
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HS 230610 原告第2準備書面 03春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
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HS 230610 原告第2準備書面 04春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
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東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件
原告
被告 国(春名茂の件)
原告第2準備書面(春名茂訴訟)
令和5年6月10日
東京地方裁判所民事第49部ホ 御中
百瀬玲裁判官 殿
申立人(原告) 印
申立人(原告)は,百瀬玲裁判官の指示により、「HS 230420 被告証拠説明書(1)及び乙1から乙5までの証拠」を受けて、主張の補充をする。
第1 「 HS 230420 被告証拠説明書(1) }についての反論
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12806645244.html
(書証の申出等・法第二百十九条)民訴規則第一三七条によれば、立証趣旨を明らかにしなければならないと規定されている。
しかしながら、上記の証拠説明書では、立証趣旨が明らかではないこと。
拠って、立証趣旨を明らかにした証拠説明書を請求する。
第2 証拠の乙4号証について
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12806646716.html
(1) 乙4号証は、裁判官を被告とした訴訟において、国賠法1条1項が適用される場合の要件を規定した最高裁判例であると解釈した。
(2) 具体的文言は、以下の通り。
<< 【 判決要旨 】
裁判官がした争訴の裁判につき国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。 >>である。
(3) 上記文言を基にデシジョンツリーを作成すると、以下の通り。
① デシジョンポイント( 判決に係る瑕疵の存否 )
=> 瑕疵が不存在である場合=国賠法の対象にならない。
=> 瑕疵が存在する場合=国賠法対象の要件の1つを満たした場合
□ HS 230610原告第2準備書面(春名茂訴訟)<2p>2行目
② デシジョンポイント( 特別な事情の存否 )
特別な事情についての具体的な例示は、以下の通り。
被告裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判した場合
被告裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した場合。
=> 特別な事情が不存在である場合=国賠法の対象にならない。
=> 特別な事情が存在する場合=国賠法の対象となる。
上記は、被告がした自白である。
第3 上記の被告がした自白を、「 送付版 HS 221219 訴状訂正版 春名茂訴訟 損害賠償請求訴訟 」に適用すると、以下の通り。
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857
① 争点の摘示は、以下の2つ。
ア 判決に係る瑕疵の存否
イ 特別な事情の存否
② 本件が、国賠法対象であることの証明
ア 判決に係る瑕疵が存在する事実の証明
㋐ 請求権原因事実は、平成5年4月11日(火)第1回弁論期日にて、百瀬玲裁判官が認識している通り、「 春名茂裁判官の違法 」である。
Ⓢ HS 230214 第1回口頭弁論期日メモ 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/211922
㋑ << 221219訴状 春名茂訴訟<2p>23行目からの記載 >>の要約
春名茂却下判決理由は以下の通り
<< 法定手数料全額の返還請求は、不当利得返還請求訴訟の手続きで行うことは適法でないこと。
法定手数料全額分の返還請求は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きで行うことが適法であること。 >>である。
原告は、春名茂判決書(甲2)に従い、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きにて、法定手数料全額分の返還請求によりした事実(甲3)。
しかしながら、法律9条1項所定の手数料が過大に納められた場合を適用したところ、該当する過誤納はなく、返還されなかった事実(甲4)。
この事実から、法定手数料全額分の返還請求は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きで行うことは、失当である事実を証明した。
一方、被告は、<< 法定手数料全額分の返還請求は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きで行うことが適法であること >>を証明していない。
証明について求釈明する。
Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
Ⓢ HS 221209 証拠説明書 春名茂訴訟 国賠法事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/095523
イ 特別な事情が存在する事実の証明
㋐ 「 特別な事情 」の適用について。
被告裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判した場合に、「 故意にした違法 」は、含まれること。
被告裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した場合。
判決に使う実体法の顕出・適用は、裁判所の職権義務行為である。
上記の実体法の検出・適用を故意に誤る行為は、付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した場合に該当する( 原告主張 )。
前件訴訟(山本庸幸訴訟)は、山本庸幸最高裁判事が、告が故意にした「訴訟手続きの違法」を請求権発生原因事実としてなした不当利得返還請求である。
真っ当な裁判官ならば、給付請求事件としての手続きに進むところ、内容虚偽の却下判決理由をでっち上げて、却下判決を作成・行使した事実。
内容虚偽の却下判決理由とは、以下のことである。
<< 法定手数料全額の返還請求は、不当利得返還請求訴訟の手続きで行うことは適法でないこと。
法定手数料全額分の返還請求は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きで行うことが適法であること。 >>である。
Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/18/120935
③ 春名茂裁判官は、職権義務行為である適用する法律の顕出を誤っている( 原告主張 )。
被告が、<< 法定手数料全額分の返還請求は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きで行うことが適法であること >>についての証明がなされない場合、故意にした違法行為である。
証明に失敗した場合は、本件は、国賠法対象である。
春名茂裁判官がした瑕疵については、明らかな違法である。
明らかの違法とは、(証明することを要しない事実)民訴法一七九条所定の顕著な事実のことを言う。
裁判官が明らかな違法をなせば、それは故意にした違法であり、特別な事情に該当する( 原告主張 )。
□ HS 230610原告第2準備書面(春名茂訴訟)<4p>8行目
④ なお、最高裁は、春名茂裁判官の行為については、国賠法対象であることを認めている事実がある。
原告が、春名茂裁判官を訴追したところ、最高裁は訴追逃れの目的で、検察官に異動させ、その後、法務省訟務局長に就任させている。
Ⓢ YT 220519 訴追委員会 春名茂裁判官の件 #新藤義孝議員
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743415982.html
Ⓢ HS 221122 不訴追決定通知 春名茂裁判官 新藤義孝議員 山本庸幸訴訟 訴発第743号令和4年11月22日
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/25/095004
以上
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