画像版 SY 230620 訴追請求状 鎌野真敬裁判官 新藤義孝訴訟 新藤義孝議員
㋐ 裁量権の適正行使
「明らかな違法行為」=>訴追委員会=>訴追決定通知
㋑ 裁量権の適正行使
「明らかな違法行為」=>訴追委員会=>不訴追決定通知
=> ㋑の場合、訴追委員会している行為は、裁量権の範囲を超えた職権濫用(刑法第193条)と断定できる。
新藤義孝議員は、白昼堂々と違法行為をしているけれど、国会では通じても、世間では通用せんよ。
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訴追請求状(鎌野真敬裁判官)
令和5年6月20日
〒100-8982
東京都千代田区永田町2丁目1番2号
衆議院第二議員会館内
裁判官訴追委員会 御中
新藤義孝議員 殿
〒 343-0844
住所 埼玉県越谷市大間野町
氏名のふりがな
氏名
電話番号 048-985-
下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免訴追を求める。
記
第1 罷免の訴追を求める裁判官
所属裁判所 東京地方裁判所
氏名 鎌野真敬
第2 裁判官が担当した事件表示
令和5年(行う)第202号 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用(刑法第193条)を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求事件
第3 訴追請求の事由
令和5年6月9日付け判決書において、鎌野真敬裁判官がした訴追対象行為は、故意にした「訴訟手続きの違法」である。
新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用(刑法第193条)を基礎として作成・交付した不訴追決定通知書は、明らかな違法行による通知書である。
明らかな違法による通知書は、適切な処理により作成・交付された通知書とは別の代物である。
□ SY 230620訴追請求状(鎌野真敬裁判官)<2p>
国民は、司法裁判所を通して、「 裁量権を適正行使した訴追決定通知書を求める権利 」を有している。
鎌野真敬裁判官がした却下判決は、違法である。
鎌野真敬裁判官がした具体的な「訴訟手続きの違法」の摘示は、以下の通り。
(1) 本件の訴訟物である「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用(刑法第193条)を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」は、裁判所法第三条(裁判所の権限)所定の「 法律上の争訟 」に該当するにも拘らず、審理手続きを飛ばして、却下判決をした行為。
(2) 理由食い違いの判示をし、内容虚偽の却下理由をでっち上げて、「 適正手続き 」である作為給付請求事件の手続きをせず、「 違法手続き 」である却下判決をした行為。
(3) 訴訟物を、原告の了解を得ずに勝手に書き換えるという処分権主義に違反する行為を故意にするという「訴訟手続きの違法」をした行為
第4 鎌野真敬裁判官がした具体的な「訴訟手続きの違法」の証明は、以下の通り
(1) 本件の訴訟物は、裁判所法第三条(裁判所の権限)所定の「 法律上の争訟 」に該当することから、民事訴訟法の対象事件であることの証明。
「法律上の争訴」であることの要件は、以下の2つ。
Ⓢ 230511 日経32面 泉佐野市が逆転敗訴 裁判所が判断すべき対象に「該当せず」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12807511018.html
<< 裁判所法によると、裁判所が審理することができる対象は、当事者間の具体的な権利義務などが争われ、法令の適用によって解決できる「法律上の争訟」と規定されている。>>である。
㋐ 当事者間の具体的な権利義務が争われていること。
㋑ 法令の適用により解決できること。
本件の訴訟物=「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用(刑法第193条)を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」である。
① 「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用(刑法第193条) 」について。
本件訴訟の起因である北澤純一裁判官に対する訴追請求状における、訴追対象行為は、以下の通り。
「 北澤純一裁判官は、日本年金機構法は日本年金機構には適用できない法規定である 」ことを前提として、「 NN 210202北澤純一判決書 」を作成・行使した行為。
この行為は、北澤純一裁判官がした「明らかな違法行為」である。
Ⓢ NN 210202北澤純一判決書
東京高裁令和元年(行コ)第313号
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html
Ⓢ SY 210411 裁判官訴追請求状 北澤純一裁判官の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802188808.html
② 新藤義孝議員は、北澤純一裁判官がした明らかな違法行為を、訴追対象行為に該当しないと判断して、不訴追決定通知を作成し、訴追請求人に対し行使した。
Ⓢ NN 220209 訴発第93号不訴追決定 北澤純一裁判官 新藤義孝議員
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/29/105657
▼ 新藤義孝不訴追決定通知の要旨=「 裁判官が故意にした明らかな違法行為は、訴追対象行為に該当しない。 」である。
③ 新藤義孝議員がした北澤純一裁判官に係る不訴追決定通知は、請求人に対する訴追権侵害であること( 新藤義孝議員と請求人との間の権利義務関係 )。
④ 裁判官訴追委員会は、国民から委ねられた裁量権により、訴追・不訴追の判断を行っている。
国民は、訴追委員会に委ねた裁量権の行使については、適正行使が行われることを期待し委ねたものである。
しかしながら、新藤義孝議員は、裁量権の行使に当たり、委ねられた裁量権の範囲を超えた職権乱用(刑法193条)をした( 新藤義孝議員がした違法行為 )。
□ SY 230620訴追請求状(鎌野真敬裁判官)<4p>
新藤義孝議員がした職権濫用(刑法第193条)の結果、申請人は、訴追請求権の侵害を受けた( 新藤義孝議員と請求人との間の権利義務関係 )。
⑤ まとめ
( 新藤義孝議員がした不法行為 )により、申請人は、訴追請求権の侵害を受けた事実( 権利の行使を妨害 )
民法709条の不法行為責任の規定を適用すれば、問題は解決できる。
民法709条には「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した場合」に損害賠償が発生すると規定されている。
新藤義孝議員が、訴追請求権の行使の妨害をしなければ、訴追請求人の権利の行使は行われ、北澤純一裁判官は、弾劾裁判に掛けられていた。
本件は、新藤義孝被告により侵害された訴追請求権の回復を目的とした訴訟である。
(2) 理由食い違いの判示を故意になし、内容虚偽の却下理由をでっち上げて、「 適正手続き 」である作為給付請求事件の手続きをせず、「 違法手続き 」である却下判決をした行為の証明。
<< SY 230609 鎌野真敬却下判決書<1p>19行目からの判示 >>
憲法61条1項の規定を根拠として、以下の主張をしている。
<< 弾劾による裁判官の罷免は裁判官弾劾裁判所の専権に属するから、司法裁判所は、裁判官弾劾裁判所のする罷免の裁判に一切関与することができない。 >>と導出していること。
しかしながら、前提を欠いることから、この結論は失当である( 理由食い違い )
前提とは、新藤義孝議員が、国民から委ねられた裁量権の行使に当たり、裁量権の適正行使を行ったことである。
本件訴訟物は、「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用(刑法第193条)を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」である。
本件は、新藤義孝被告が裁量権の範囲内で行った行為ではなく、新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えて行った職権濫用(刑法第193条)を対象としている。
言い換えれば、新藤義孝被告が、故意にした違法行為を対象としている。
訴追請求人がした北澤純一裁判官に係る訴追請求対象行為は、北澤純一裁判官が故意にした「訴訟手続きの違法」である。
具体的には、「 北澤純一裁判官が、年金機構法は年金機構には適用できない法律であること 」を前提として、北澤純一判決書を作成・行使した行為である。
よって、北澤純一裁判官がした行為は、明らかな違法行為であり、訴追請求対象行為である。
<< SY 230609 鎌野真敬却下判決書<1p>26行目からの判示 >>
国会法126項1項に規定、裁判官弾劾法8条の規定、裁判官弾劾法10条2項、裁判官弾劾法13条の規定、裁判官弾劾法15条1項の規定を主張根拠として、以下の主張をしている。
<< これらの規定によれば、裁判官を訴追するかどうかは、専ら裁判官訴追委員会の判断に委ねられていることは明らかである。 >>である。
=> 国民が、訴追委員会に対して委ねている権限は、裁量権であることは認める。
国民は、訴追委員会に対して、裁量権を委ねているが、委ねた裁量権に対しては、適正行使が行われることを期待して委ねている。
委ねた裁量権については、青天井の権限を委ねてはいない。
言い換えると、国民は、訴追委員会に対し、裁量権行使が、違法行使されることについては、そこまでの権限を委ねていない( 請求人主張 )。
具体的には、「明らかな違法行為である場合」、「裁量権の範囲を超えてした職権濫用(刑法第193条)である場合」が考えられる。
請求人は、鎌野真敬裁判官に対して、「新藤義孝被告がした裁量権の範囲を超えてした職権濫用(刑法第193条)」した場合権限についての判断を求めている。一方、鎌野真敬裁判官は、「 新藤義孝被告が裁量権の範囲内ですべき適正行使 」をした場合の権限について判断している。
鎌野真敬裁判官が、判断対象を入れ替えた上での判断であるから、本件訴訟においては、失当理由である( 内容虚偽の理由 )。
□ SY 230620訴追請求状(鎌野真敬裁判官)<6p>
国民は、訴追委員会を通して、司法についての監視をする権利を有している(弾劾法15条1項)。
国民は、訴追委員会が裁量権の行使を適正行使することについて、監視する権利を有している。
監視する権利を有している以上、裁量権が違法行使された場合には、是正を求める訴訟提起をする権利を有している( 原告主張 )。
<< SY 230609 鎌野真敬却下判決書<2p>10行目からの判示 >>
<< (裁判官弾劾法には)そして、裁判官訴追委員会の訴追に関する判断に不服のある者が、その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない。 >>との主張。
=> 本件の中心となる争点である。
本件で請求人が特定した訴訟物が、司法裁判所にて争うことができるか否かという命題である。
=> 内容虚偽の主張であるから、否認する。
▼ 上記主張について証明を求める。
=> << その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない >>と、 同様に「 その判断の当否を司法裁判所において争いうことができないことを定めた規定は存在しない 」であり、失当である。
=> << 定めた規定は存在しない >>理由は、必要ないから明文化していないだけで、司法裁判所で争う方法は存在する事実。
具体的には、本件の訴訟物である「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用(刑法第193条)を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」を以て、司法裁判所にて争う方法である。
国民は、訴追委員会に対して、委ねた裁量権であるから、裁量権行使が適正行使されたことについて、監視する権利を有している。
監視する権利を有している以上、裁量権が違法行使された場合には、是正を求める訴訟提起をする権利を有している。
具体的方法は、裁判所法第三条(裁判所の権限)所定の「 法律上の争訟 」に該当することを理由として、民事訴訟を提起する方法である。
<< SY 230609 鎌野真敬却下判決書<2p>15行目からの判示 >>
<< このような、裁判官弾劾裁判所の独自性と裁判官訴追委員会の権限等を考慮すると、我が国の法制度上、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追、不訴追の判断について裁判権を有しないというべきである。 >>との主張。
=> 否認する。
主張と主張根拠の間の論理展開が飛ばされていることから、理由食い違いである。
◎ 主張根拠=「 裁判官弾劾裁判所の独自性と裁判官訴追委員会の権限等を考慮すると 」
⦿ 主張=「 我が国の法制度上、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追、不訴追の判断について裁判権を有しないというべきである。 」
本件訴訟物は、「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用(刑法第193条)を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」である。
=> 上記主張は、国民から委ねられた裁量権の範囲内でなされた場合に適用できる主張である。
本件は、国民から委ねられた裁量権を越えてなした職権濫用(刑法第193条)をなした場合を対象としており、上記主張は、適用できない。
新藤義孝被告がなした裁量権行使は、明らかな違法行為であり、本件には適用できない。
よって、内容虚偽の不当な却下理由をでっち上げ、適正手続きである作為給付請求事件としての手続きを取らず、違法な手続きである却下判決をした行為は、「 訴訟手続きの違法 」を故意にした行為である。
(3) 訴訟物を、原告の了解を得ずに勝手に書き換えるという処分権主義に違反する行為を故意にするという「訴訟手続きの違法」をした行為の証明。
<< SY 230609 鎌野真敬却下判決書<2p>20行目からの判示 >>
<< よって、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条を適用して、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することとし、主文のとおり判決する。 >>である。
□ SY 230620訴追請求状(鎌野真敬裁判官)<8p>
=> 本件の訴訟物は、「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用(刑法第193条)を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」であり、民事訴訟の作為給付請求事件である。
行政事件訴訟法7条を適用するとしたことから、請求人が特定した「訴訟物を書き換えて」裁判をしたことは、明らかである。
訴訟物とは、原告に特定義務があり、原告の了解を得ずに、裁判所が訴訟物の書き換えを行ったことは、処分権主義に違反しており、「訴訟手続きの違法」である。
また、書き換えた訴訟物に対して裁判をした行為は、(判決事項)民訴法二四六条所定の「当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」に違反しており、処分権主義に違反しており、「訴訟手続きの違法」である。
第4 結論
① 北澤純一裁判官は、「 日本年金機構法は日本年金機構には適用できない。 」と判断した事実。
裁判官が故意にした明らかな違法行為である。
② 新藤義孝訴追委員長は「 裁判官が故意にした明らかな違法行為は、訴追対象行為に該当しない。 」と判断した事実。
この事実は、(弾劾による罷免の事由)裁判官弾劾法第二条の規定を適用すれば、「 裁判官が故意にした明らかな違法行為は、訴追対象行為に該当する行為である。 」
国民が裁判官訴追委員会に委ねた裁量権は、故意に明らかな違法行為を犯した裁判官に対して、不訴追決定通知書を作成・行使してよいとするまでの裁量権を委ねていない。
③ 鎌野真敬裁判官は、請求人が特定した訴訟物=「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用(刑法第193条)を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」について、司法裁判所は裁判権を有していないと判断した事実。
これは、処分権主義に違反して書き換えた訴訟物に対してした判断であり、「訴訟手続きの違法」を故意にした行為であり、
書き換えた訴訟物とは、「 新藤義孝被告が委ねられた裁量権を適正に行使したことを原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付権 」である。
書き換えた訴訟物に対しての判断ならば、司法裁判所は裁判権を有していないとした判断は、適正である。
しかしながら、請求人が特定した訴訟物に対してした判断ならば、司法裁判所は裁判権を有していないとした判断は、違法である。
国民から委ねられた裁量権を、「適正行使した場合」は、司法裁判所は裁判権を有していないとの判断は、適正である。
一方、「違法行使(裁量権の範囲を越えてした職権濫用)した場合」は、司法裁判所は裁判権を有していないとの判断は、違法である。
鎌野真敬却下判決書では、国民が訴追委員会に委ねた裁量権は、「 故意に明らかな違法行為を犯した裁判官に対して、不訴追決定通知書を作成・行使してよいとするまでの裁量権を委ねている。 」とした判決書である。
担当した事件で、故意に違法行為を犯した裁判官を訴追しなくても良いならば、訴追委員会の存在意義を否定するものである。
鎌野真敬判決書は、ステルス書換えをする手口で、誤った結論を故意に導出した判決書である
④ よって、本件の訴訟物は、司法裁判所での対象であり、却下判決は訴訟手続きの違法であるから、鎌野真敬裁判官の訴追を求める。
添付書類 「 SY230609鎌野真敬却下判決書 新藤義孝訴訟 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12807339459.html
以上
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