2023年6月9日金曜日

テキスト版 OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件 前件葛岡裕訴訟

テキスト版 OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件 前件葛岡裕訴訟 

 

Ⓢ 楽天版 #口語民事訴訟法 補訂版 #自由国民社 染野義信日本大学名誉教授 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12800023563.html

 

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原告

被告 国(岡部喜代子訴訟)  

 

収入印紙        訴状(岡部喜代子最高裁判事の件)

(壱千円)

 

                         令和5年6月8日  

 

 東京地方裁判所民事部 御中

 

        〒343-0844 

埼玉県越谷市大間野町

              原告        ㊞

  

        送達場所 原告自宅

                 電 話 048-985-        

FAX 048-985-

 

100-8977

住所 東京都千代田区霞が関1-1-1

        被告 国 同代表者 法務大臣

 

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

訴訟物の価額    金3万

収入印紙  金壱千円

ちょう用印紙額 金6千円

https://imgur.com/a/Zpc3Ct8

https://note.com/thk6481/n/n1fa18ba5a50d

 

第1 請求の趣旨

以下の主文を求める。

1 被告国は、不当利得した金3万円を返還しろ。 

2 訴訟費用は、被告が支払え。

 

被告については、国であるが、表示としては、「 国(岡部喜代子訴訟) 」としている。

理由は、被告を国とする訴訟を数件提起している為、原告の混乱を避けるため、元凶となった人物の名前を追記して、識別しているためである。

 

□ OK  230608訴状 岡部喜代子訴訟<2p>3行目から 

第2 請求の原因

(1) 不当利得返還請求権発生原因事実

 

当事者間の法律関係は、以下の通り。

ア 原告は、「 上告提起 平成29年(オ)第1382号 」をした者であり、「 岡部喜代子最高裁判事 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事 」は、上記の上告事件を担当した最高裁判事である。

Ⓢ 画像版 KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定) 葛岡裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/102534

 

前件に関係する事件は、以下の通り。

東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 鈴木雅久裁判官 川北功裁判官

Ⓢ 画像版 KY H281216鈴木雅久判決書 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/21/183148

 

東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求控訴事件 村田渉裁判官 一木文智裁判官 前澤達朗裁判官

Ⓢ べた打ち版 KY 290622村田渉判決書  頁挿入 #葛岡裕訴訟 #村田渉裁判官 #村田渉中央大学教授 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202206210002/

Ⓢ 画像版 KY H290622村田渉判決書(正本) #葛岡裕訴訟 #村田渉裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/100620

 

イ 原告と岡部喜代子被告との間の権利義務関係は以下の通り。

上記の最高裁判事等には民事訴訟法を遵守した裁判を行う義務があり、原告には(適正手続きの保障)憲法31条所定の裁判を受ける権利がある。

 

ウ 岡部喜代子最高裁判事は、前件上告事件において、「 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事 」と共謀の上、「 訴訟手続きの違憲 」を、故意に行った事実がある。

 

エ 本件の訴訟物( 不当利得返還請求権 )は、(悪意の受益者の返還義務等)民法704条を根拠規定としている権利である。

 

オ 不当利得返還請求権の要件事実は、以下の事実である。

不当利得返還請求権発生原因事実は、岡部喜代子最高裁判事等が故意にした訴訟手続きの違法行為である。

 

カ 法定手数料は、岡部喜代子最高裁判事等が故意にした訴訟手続きの違法行為により得た悪意の利得である( 原告主張 )。

 

(2) 具体的な不当利得返還請求権発生原因事実の摘示

具体的に岡部喜代子最高裁判事等がした「 訴訟手続きの違法 」は、要証事実として、以下の2つの行為を摘示する。

 

(2)ア 岡部喜代被告がした民訴法三一九条の訴訟手続きの違法

岡部喜代子訴訟は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条により裁判をすることができない事件について、民訴法三一九条を適用するという「訴訟手続きの違法」をした裁判を、故意にした事実(以後「 319条手続の違法 」という)。

 

Ⓢ #口語民事訴訟法 #第三一九条 #口頭弁論を経ない上告の棄却 #訴訟手続きの違法 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/01/11/203604

 

(2)イ 岡部喜代子被告がした職権調査事項に係る違法

最高裁には、下級審における訴訟手続きが適正手続きで行われたことの調査については、上告人からの申立ての存否に関係なく、職権調査事項であるから、必ず調査をする義務がある。

 

しかしながら、村田渉裁判官・一木文智裁判官・前澤達朗裁判官(東京高裁)及び鈴木雅久裁判官・川北功裁判官(東京地裁)が、故意にした「 事実認定手続きの違法 」を、故意に黙認した事実(以後「 調査手続きの違法 」という)。

 

(3) 不当利得返還請求権発生原因事実の証明

(3)ア 岡部喜代子被告がした民訴法三一九条の訴訟手続きの違法の証明

㋐ 前提事実

原告は、「 KY 869丁 299706日付け上告状兼上告受理申立書 葛岡弥高訴訟 」(甲3)において(法定手続きの保障)憲法31条の侵害を上告理由としている事実。

 

□ OK  230608訴状 岡部喜代子訴訟<4p>4行目から 

加えて、原告は、「 KY 875丁 290807上告理由書 」(甲6)において(法定手続きの保障)憲法31条の侵害を上告理由としている事実。

 

一方、岡部喜代子被告は、前件訴訟において、民訴法319条を適用した「 KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定)押印有 」(甲1)を作成・行使した事実。

 

Ⓢ 「 KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定)押印有 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12781902383.html

 

しかしながら、「 訴訟手続きの違法 」が、上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならない事実。

この事実から、岡部喜代子最高裁判事等が、口頭弁論を経ずに、調書決定を作成・行使した行為は、明らかな違法行為である。

 

(3)イ 岡部喜代子被告がした職権調査事項に係る違法の証明

経緯は、以下の通り。

原告は、「 KY 290807上告理由書 」において、村田渉裁判官、一木文智裁判官、前澤達朗裁判官がした前件乙11号証に係る「事実認定手続きの違法」を申立てた(甲5、甲6,甲7)事実。

 

村田渉裁判官等がした「事実認定手続きの違法」とは、以下の通り。

原告は、「前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)」に対応する墨田特別支援学校中学部が保存している「中根氏指導要録(原本)」の文書提出命令申立てをした事実。

 

この申立てについて、村田渉裁判官等は、必要ないと判断し、原告に強要した。

強要した上で、「 KY H290622村田渉判決書(正本) 葛岡裕訴訟 」において、前件乙11号証について、自由心証主義を適用して、真正成立した文書であることを、事実認定した事実。

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/100620

 

証明は以下の通り。

直接証拠である中根氏指導要録(原本)の証拠調べを必要ないと判断した上で、自由心証主義を適用した手続きは、明らかな「 事実認定手続きの違法(訴訟手続きの違法) 」である。

 

㋑ 岡部喜代子最高裁判事がした職権調査事項に係る違法の証明

最高裁は法律審であり、下級審がした訴訟手続きが適正に行われたことについては、職権調査事項である。

 

このことから、岡部喜代子最高裁判事は、村田渉裁判官等がした「事実認定手続きの違法」を認識した上で、調書決定を作成・行使したものである。

よって、岡部喜代子最高裁判事が作成・行使した調書決定は、合理的な理由が存在せず、明らかな違法行為である。

 

第3 以上により、岡部喜代子最高裁判事がした「訴訟手続きの違法」を証明した。

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件における、不当利得を返還させることを求める。

 

付属書類

(1) 訴状副本                          1通

(2) 証拠方法

 証拠説明書(正本・副本)     各1通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737861652.html

 甲号証(甲1号証から甲7号証まで)(写し)  2通

 

(3) 「 OK 230608文書提出命令申立書 KY11号証原本 」 2

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/165757

 

(4) 「OK 2300608 記録提示申立書 葛岡裕訴訟の記録 岡部喜代子訴訟」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12806403282.html

 

以上

 

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https://note.com/thk6481/n/na880cb9a2ac7

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https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/205054

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12806950512.html

 

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以上

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