テキスト版 頁挿入 OK 230608 証拠説明書 岡部喜代子訴訟 前件葛岡裕訴訟
Ⓢ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件 前件葛岡裕訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12806950512.html
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画像版
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306060002/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12806431756.html
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テキスト版
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306060003/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12806433058.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/202353
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原告
被告 国(岡部喜代子訴訟)
原告証拠説明書(岡部喜代子訴訟)
令和5年6月8日
東京地方裁判所 御中
告 ㊞
▼ 甲第1号証
種目 KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12781902383.html
作成者 岡部喜代子最高裁判事 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事
作成年月日 平成30年2月6日頃
立証趣旨
ア 岡部喜代子最高裁判事は、前件にて、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条を適用した事実。
この事実は、実体法の適用について、誤った適用を故意になした証拠事実。
なぜならば、原告の上告理由は、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害である。
イ 調書決定理由文言
<< 民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 >>である。
岡部喜代子最高裁判事がなした調書決定理由文言は、失当である事実。
なぜならば、原告の上告理由は、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害である。
□ OK 230608 原告証拠証明書(岡部喜代子訴訟)<2p>
▼ 甲第2号証
標目 KY 290706日付け 上告状兼上告受理申立て書 葛岡裕訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12805110929.html
作成者 原告
作成年月日 平成29年7月6日頃
立証趣旨
法定手数料金3万円である事実( H290706上告状<1p> )。
https://note.com/thk6481/n/n82a72db622ca
▼ 甲第3号証
標目 KY 869丁 H290706上告状兼上告受理申立て書 「 上告の趣旨<2p> 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12805110929.html
テキスト版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12805781054.html
作成者 原告
作成年月日 平成29年7月6日頃
立証趣旨
KY869丁02の2行目からの記載は、以下の通り。
<< 4 村田渉裁判長は、乙第11号証の証拠調べの手続きを行わず、飛ばしていること。飛ばしたことは、(書証の申出)民訴法219条の手続きに違反していること。このことは、(法定手続の保障)憲法31条の違反があったこと。 >>と記載事実(田村渉は誤記、村田渉が正しい)
上告提起理由として、(法定手続きの保障)憲法31条に違反していることを理由とした事実。
最高裁にとり、原審の訴訟手続きが適正手続きによりなされたことについては職権調査事項であること。
上告状文言から、容易に、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害がなされたことが認識できた事実。
▼ 甲第4号証
種目 KY 872丁 H290807上告理由書の目次
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12805258354.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12805287898.html
作成者 原告
作成年月日 平成29年8月7日頃
立証趣旨 「 上告理由書 」の構成事実
▼ 甲第5号証
標目 上告提起理由書の「 KY 873丁 ○第(壱) (A) 争点及び経緯について 上告提起理由書・・8枚 」のうち<1p>
http://thk6581.blogspot.com/2017/09/290803izak.html
作成者 原告
作成年月日 平成29年8月7日頃
立証趣旨
上記873丁01の14行目に以下の記載をした事実
<< 「1」 「乙第11号証は、N君の指導要録である」ことの立証は、原本照合を行うことで、初めてできること。しかしながら、証拠調べの手続きを拒否していること。村田渉
裁判長は、立証を促すことを拒否して、「事実認定」を装い、被上告人に代わり、立証行為を行っていること。 >>と、「 事実認定手続きの違法 」を記載している事実。
=> 訴訟手続きが適正手続きで行われたことについては、職権調査事項である。
訴訟手続きの違法については、当事者からの調査申立ての存否に拘らず、岡部喜代子最高裁判事等には、調査義務を負っている。
しかしながら、岡部喜代子最高裁判事等は、村田渉裁判官がした「 事実認定手続きの違法 」を故意に黙認した事実。
「 事実認定手続きの違法 」とは、以下の通り。
「 前件乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」については、小池百合子被告は、中根氏指導要録(原本)を所持している事実。
村田渉控訴審裁判官に対して、原告は、「 墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本) 」に係る文書提出命令申立てをした事実。
村田渉裁判官は、提出の必要はないと判断した事実。
□ OK 230608 原告証拠証明書(岡部喜代子訴訟)<4p>
一方で、H290622村田渉判決書において、自由心証主義を適用して、前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、真正成立した文書であると事実認定した事実。
Ⓢ KY H290622村田渉判決書(正本) #葛岡裕訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/100620
直接証拠が存在するにも拘らず、直接証拠の取調べの手続きを必要ないと判断し、自由心証主義を適用して事実認定をした行為は、事実認定手続きの違法である。
自由心証主義を適用する場合は、前提事実として、直接証拠が存在しないことが必要であること。
このことから、村田渉裁判官がした事実認定手続きの違法は、故意にした違法行為である。
▼ 甲第6号証
標目 KY 875丁 第(弐)上告人の主張・・11枚
http://thk6581.blogspot.com/2017/09/290803izak_5.html
Ⓢ 画像版 KY 875丁 H290807上告提起理由書 第(弐)上告人の主張
作成者 原告
作成年月日 平成29年8月7日頃
立証趣旨
KY875丁<1p>3行目からの記載事実は、以下の通り。
ア << 1 乙第11号証は、前提条件である「乙第11号証はN君の学習指導要録である」ということが証明されいないこと。証明されていないにも拘らず、田村渉
裁判長は証拠資料として裁判の基礎に用いていること。原因は、証拠調べの手続きが欠落しているからである。
このことから、(法定手続の保障)憲法31条に違反していること。>>と記載している事実。
イ 乙11号証=中根氏指導要録(写し)に対応する中根氏指導要録(原本)を、小池百合子被告は所持している事実。
▼ 甲第7号証
標目 KY 877丁 H290807上告提起理由書の「 KY 877丁 <4p>3行目から 事実認定 乙11号証 ・・16枚 」
http://thk6581.blogspot.com/2017/09/2908033izak.html
Ⓢ 画像版 KY 877丁 H290807上告提起理由書 <4p>3行目から 事実認定 乙11号証
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306010000/
https://note.com/thk6481/n/n825e64f67fd0
作成者 原告
作成年月日 平成29年8月7日頃
立証趣旨 以下の通り。
ア < KY877丁01の21行目から >の記載内容
争点の確認
<<「乙11号証はN君の指導要録であること」の事実認定であること。>>との記載事実。
事実認定の方法
<<「乙11号証はN君の指導要録であること」の事実認定は、被上告人が保管しているN君の指導要録原本を書証提出させ、証拠調べを行う方法が唯一の証明方法であること。>>との記載事実。
村田渉裁判官は、直接証拠である中根氏指導要録(原本)の証拠調べをすることを拒否している事実。
村田渉裁判官は、「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」に対応する「 墨田特別支援学校で保存している中根氏指導要録(原本)を対象とする文書提出命令申立 」について、必要ないと判断している事実。
イ < KY877丁02の1行目から >の記載内容
「 仮に、原本照合を行わず、証拠認定されるなら、裁判手続きの保障を裁判所は行っていないことが明らかになり、社会に与える影響は大きい。 」と記載。
ウ < KY877丁02の14行目から >の要旨
乙4号証、乙11号証、乙12号証は、証拠調べの手続きを経ていない事実から、証拠力のない主張資料である事実。
□ OK 230608 原告証拠証明書(岡部喜代子訴訟)<6p>
村田渉裁判官は、証拠力のない主張資料を、自由心証主義を適用した事実認定の基礎にして、「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」と「 中根氏指導要録(原本) 」とは、一致すると判断した事実。
エ < KY877丁04の16行目から >の記載事実
<< 形式証拠力でも破たんしている以上、「乙11号証はN君の指導要録ではないこと」は明白であること。 >>の記載事実
オ < KY877丁04の22行目から >の要旨
直接証拠である中根氏指導要録(原本)を、被告は保存している事実。
原告は、直接証拠である中根氏指導要録(原本)の証拠調べを請求している事実。
村田渉裁判官は、証拠調べの手続きをすることを拒否した事実。
村田渉裁判官は、直接証拠の取調べを拒否した上で、証拠能力のない主張資料を、自由心証主義による事実認定の基礎に用いて、判断している事実。
この事実は、「 事実認定手続きの違法 」である。
村田渉裁判官は、現在中央大学法務研究科教授であることから、上記の「 事実認定手続きの違法 」を認識した上での行為であると断定できる。
よって、村田渉裁判官がした「 事実認定手続きの違法 」は故意である。
カ < KY877丁07の2行目から >の記載
<< ▼ 「乙11号証はN君の学習指導要録であること」の立証責任は被上告人にあること。村田渉 裁判長の職責は(釈明権等)民訴法第149条1項により、被上告人に立証を促すことであること。乙11号証の要録原本を提出させ立証を促すことであること。
しかしながら、立証を促すことを懈怠したこと。第1回控訴審で、訴訟が熟していないにも拘らず、終局を決めたこと。
このことは、(終局判決)民訴法第243条1項に違反しており、違法であること。よって、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反しており、民訴法312条1項に該当する上告理由であること。 >>との記載事実
キ 「乙11号証はN君の学習指導要録であること」の立証責任は被上告人にあること。
このことについては、小池百合子被告に対して、乙11号証の要録原本を提出させ立証させることが、村田渉裁判官の職責である。
訴訟手続きが適正になされたことについては、最高裁の職権調査事項である。
直接証拠が存在するにも拘らず、直接証拠の証拠調べの手続きを飛ばして、自由心証主義を適用して、事実認定をすることは、事実認定手続きの違反であること。
このことから、岡部喜代子最高裁判事は、「 村田渉裁判官がした事実認定手続きの違法 」を認識した上でなした調書決定である。
よって、岡部喜代子最高裁判事がした調書決定は、故意にした違法である。
岡部喜代子最高裁判事がなした上記の違法は不当利得返還請求権発生原因事実である。
以上
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