2023年6月17日土曜日

テキスト版 SY 230619 控訴状 新藤義孝訴訟 北澤純一裁判官を訴追しろ 新藤義孝議員

テキスト版 頁挿入 SY 230619 控訴状 新藤義孝訴訟 作為給付請求控訴事件 北澤純一裁判官を訴追しろ 新藤義孝議員 起因年金機構訴訟

 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306170002/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/17/131015

https://livedoor.blogcms.jp/blog/marius52/article/

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-4910.html

 

**************

控訴人 

被控訴人 裁判官訴追委員会 同代表委員長 新藤義孝

 

2023年6月19日

 

東京高等裁判所 御中

 

控訴人         ㊞

 

控訴状(新藤義孝・北澤純一)

 

作為給付請求控訴事件

 訴訟物の価額 160万円

 貼用印紙額  9750円

 郵便料 6千円

 

頭書の当事者間の

「東京地方裁判所 令和5年(行ウ)第202号 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求事件 」について,令和5年6月9日言い渡された下記判決は不服であるから控訴する。

 

Ⓢ SY 230609 却下判決 新藤義孝訴訟(北澤純一裁判官) 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12807339459.html

 

第1 原判決(主文)の表示

1 本件訴えを却下する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

第2 控訴の趣旨

以下の主文を求める。

(1) (第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法306条を適用して原判決を取り消す。

(2) (事件の差戻し)民訴法307条を適用して事件を東京地方裁判所に差し戻す。

(3) 訴訟費用は、1審・2審とも被控訴人の負担とする。

 

□ SY 230619控訴状 新藤義孝訴訟<2p>3行目

第3 控訴理由書 

(1) 前提事実の争点

① 『 北澤純一裁判官がした「 日本年金機構法は、日本年金機構には適用できない法規定である。 」旨の法解釈は、誤りであること。 』の真偽。

言い換えると、「 日本年金機構法は、日本年金機構に適用できる法規定であること。 」の真偽。 

 

○ 因果関係

北澤純一裁判官がした明らかな違法行為=>新藤義孝議員がした明らかな違法行為=>鎌野真敬裁判官した訴訟手続きの違法行為(却下判決)

 

② 北澤純一裁判官が故意に法解釈の誤りをし、判決書に適用しなかった行為は、明らかな違法行為であり、訴追対象行為に該当することの真偽。

Ⓢ NN 210202北澤純一判決書 東京高裁令和元年(行コ)第313号 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

 

③ 「 不訴追決定通知は、行政処分に該当しないこと。 」の真偽。

言い換えると、以下の判例の真偽。

判例 昭和28年(行)第91号 裁判官不訴追決定取消し請求事件 新井判決 裁判官訴追委員会 << 訴追委員会のする不訴追決定の通知は、抗告訴訟の対象たる行政処分にはあたらない(被告主張)。 >>

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12800573827.html

 

④ 「裁判官訴追委員会が委ねられている行為は、裁量判断であること。 」の真偽。

言い換えると、以下の判例の真偽。

判例 昭和43年(行ウ)第44号 緒方節郎裁判官   一審 不訴追は裁量 裁判官訴追委員会 裁判官不訴追決定取消請求事件 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/17/103727

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12798228235.html

 

⑤ 裁判官がした明らかな違法行為は、訴追対象行為に該当することの真偽

⑥ 明らかな違法行為を訴追対象理由とされた裁判官を、不訴追決定した場合、裁量権の範囲を超えた職権乱用であることの真偽。

 

⑦ 裁判官訴追委員会がなした「裁量権の範囲を超えた職権濫用」は、訴追請求者の「 法的に保護された訴追権 」を侵害するものであることの真偽。

 

⑧ 国民が訴追委員会に対して委ねた権限は裁量権である。

委ねた裁量権の行使については、国民は「適正に処理されることを期待」して委ねたものであるから、監視義務を負うことの真偽(民法128条所定の期待権・憲法12条所定の不断の努力義務)。

Ⓢ 期待権の保護~民法徹底解説

https://takken-hiroba.com/kitai/

 

特に、三権分立は民主主義の根幹をなすものであり、裁判官訴追請求権は、国民が訴追委員会を通して司法を監視できる方法であることから、訴追審査委員会への期待は大きいことの真偽。

 

⑨ 国賠法1条1項の規定により、新藤義孝議議員がした明らかな違法行為は、国家賠償請求訴訟の対象となることの真偽。

 

◎ 国賠法1条1項の規定は以下の通り。

「 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 」である。

 

公務員がした明らかな違法行為、公務員がした裁量権の範囲を超えてした職権濫用は、国賠法1条1項の規定を根拠にして民事訴訟の対象とすることができる。

 

⦿ 従って、本件の訴訟物である「新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」は、民事訴訟の対象とすることができる。

 

□ SY 230619控訴状 新藤義孝訴訟<4p>

(2) 鎌野真敬裁判官がした「訴訟手続きの違法」は、以下の通りである(変更を求める事項)。

① 鎌野真敬裁判官がした訴訟は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であること。

控訴人は、民事訴訟法による「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権  」を訴訟物とした民事訴訟を提起した。

訴状においては、訴訟要件を具備している。

 

本件訴訟における適正手続きとは民事訴訟法を適用して、作為給付請求訴訟としての審理手続きを経た上で、判決をすることである。

 

不訴追決定通知書は、行政処分には該当しない事実が存する。

鎌野真敬裁判官は、本件訴訟に行政事件訴訟法を適用した裁判をした事実が存する。

この事実から、控訴人が民事訴訟法を理由として提起した訴訟物を、原告の了解を得る手続きを飛ばして、行政事件訴訟法の訴訟物と書き換えて裁判したことは、処分権主義に違反しており、鎌野真敬裁判官が故意にした「訴訟手続きの違法」である。

 

なお、行政事件訴訟法と民事訴訟法との内包関係は以下の通り。

「 行政事件訴訟法 ⊂ 民訴法 」であり、同値ではない。

 

鎌野真敬裁判官が行政事件訴訟法の裁判をしたと判断した根拠は、SY230609鎌野真敬判決書<2p>20行目からの判示である。

<< よって、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条を適用して >>との判示。

 

原告は、本件の訴訟物である「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」は、行政事件訴訟法対象でないことを認識していた( 判例 昭和28年(行)第91号 裁判官不訴追決定取消し請求事件 新井判決<< 訴追委員会のする不訴追決定の通知は、抗告訴訟の対象たる行政処分にはあたらない。 >> )である。

 

控訴人は、<< 不訴追決定の通知は、抗告訴訟の対象たる行政処分にはあたらない。>>旨を認識した上で、処分権主義により訴訟物を特定し、民事訴訟法による作為給付請求事件を提起した。

 

一方、鎌野真敬裁判官は、民事訴訟法を適用した作為給付請求訴訟の審理手続きをすることを拒否して、内容虚偽の却下判決理由をでっち上げ、SY230609鎌野真敬却下判決書を作成し、原告に対して行使したものである。

 

⦿ 鎌野真敬裁判官が、本件訴訟における適正手続きである「 作為給付請求訴訟の審理手続きをすることを拒否 」した行為は、故意にした「訴訟手続きの違法」である( 控訴人主張 )。

 

「訴訟手続きの違法」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

なお、以後は、「訴訟手続きの違法」と記載した場合は、それに続く「(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である」は、省略する。

 

本件の訴訟物である「新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」は、裁判所法第三条(裁判所の権限)所定の「 法律上の争訟 」に該当することの真偽。

 

Ⓢ 司法権と法律上の争訟を判例で解説

https://kenpou-jp.norio-de.com/sihoken/

言い換えると、本件の訴訟物は、「法律上の争訟」の要件を具備していることの真偽である。

 

「法律上の争訟」であることの要件とは、以下の通り。

「 当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法律を適用することによって終局的に解決することができるもの 」である。

なお、当然ながら「法律上の争訟」に当たらない場合は却下判決となる。

 

鎌野真敬却下判決書で使った手口は、東京地裁行政部の常用とする手口である。

「 告訴状受理義務違反により告訴状提出権の侵害を理由にした作為給付請求訴訟 」の処理と同じスキームを使っている。

 

□ SY 230619控訴状 新藤義孝訴訟<6p>2行目

㋐ 「 告訴状不受理通知・不訴追決定通知は、行政処分ではない 」となっていることを利用する。

㋑ 処分権主義違反をする。

原告が特定した訴訟物に対して、原告の了解を得ることなく、被告が公務員であることを利用して、訴訟物を書き変える。

㋒ 書き変えた訴訟物に対して、却下判決をする。

㋓ 共通しているフレーズは、以下の通り。

<< よって、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条を適用して、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することとし、主文のとおり判決する。 >>である。

 

▼ 東京高裁裁の判官に対して、請求する。

本件訴訟物に対し、裁判所法第三条(裁判所の権限)を適用した判断を請求する。

 

第4 SY230609鎌野真敬却下判決書の判示確認と認否反論

<< □ SY230609鎌野真敬却下判決書<1p>2行目の判示 >>

鎌野真敬却下判決書では、<< 令和5年(行ウ)第202号 作為給付請求事件 >>と判示。

Ⓢ SY 230609 却下判決 新藤義孝訴訟 東京地裁令和5年(行ウ)第202号

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306110001/

 

一方、控訴人がしたのは、「新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求事件 」である。

Ⓢ SY230514訴状(新藤義孝・北澤純一)

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/17/093747

 

事件名の表示を変更した行為は、原告に特定義務のある訴訟物を、鎌野真敬裁判官が、原告に無断で訴訟物を改ざんした行為である。

 

⦿ 原告が特定した訴訟物を、鎌野真敬裁判官に都合良い内容に書き変えた行為は、改ざん行為でありは、処分権主義に違反しており、「 訴訟手続きの違法 」である。

 

加えて、改ざん訴訟物に対して、却下判決をした行為は、(判決事項=判決をすることのできる範囲)民訴法246条所定の当事者が申しでていない事項について、判決をした行為に該当し、処分権主義に違反しており、「 訴訟手続きの違法 」である。

 

<< □ SY230609鎌野真敬却下判決書<1p>18行目の判示 >>

<< 第2 当裁判所の判断( 鎌野真敬裁判官 ) ・・したがって、弾劾による裁判官の罷免は裁判官弾劾裁判所の専権に属するから、司法裁判所は、裁判官弾劾裁判所のする罷免の裁判に一切関与することができない・・

 

・・また、国会法126条1項は、裁判官の罷免の訴追は、裁判官訴追委員会がこれを行う旨規定しており・・ >>との主張について。

上記内容は認諾するが、本件訴訟に対しては失当である。

なぜならば、本件の訴訟物は、「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求 」である。

本件は、罷免の裁判に関与する訴訟ではない。

訴追委員会は、国民から委託された権限は、裁量権であり、裁量権を行使して適正に処理することである。

 

北澤純一裁判官は、「 日本年金機構法は、日本年金機構には適用できない。 」旨を解釈し、その解釈を北澤純一判決書に適用した。

この行為は、明らかな違法行為であり、犯罪行為である。

 

控訴人は、北澤純一裁判官がした犯罪行為を、訴追請求対象行為として訴追した。

この訴追に対して、新藤義孝議員は、不訴追決定通知をした。

不訴追決定通知は、明らかな違法行為であり、裁量権の官位を越えてした職権濫用であり、犯罪行為である。

訴追委員会は、職権乱用をしても良いとの法規定は存在しない。

 

Ⓢ 国会法126条1項の規定

□ SY 230619控訴状 新藤義孝訴訟<8p>

<< 裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する訴追委員会がこれを行う >>である。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000079

=> 上記判示は、本件訴訟物に対しては、失当である。

▼ 主張として有効であることを証明することを請求する。

 

Ⓢ 国会法第百二十九条の規定

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000079

<< この法律に定めるものの外、弾劾裁判所及び訴追委員会に関する事項は、別に法律でこれを定める。 >>である。

=> 訴追委員会は、職権乱用をしても良いとの法規定が存在することを証明することを請求する。

 

<< ・・裁判官訴追委員会は、情状により訴追の必要がないと認めるときは、裁判官の訴追を猶予することができる( 裁判官弾劾法13条(訴追の猶予) )旨規定している・・ >>

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000137

=> <<情状により訴追の必要がないと認めるとき >>について

新藤義孝議員は、どのような情状を認めて、北澤純一裁判官がした犯罪行為を罷免訴追対象行為には該当したのか、について説明を請求する

 

<< ・・これらの規定( 国会法126条1項・裁判官弾劾法13条 )によれば、裁判官を訴追するかどうかは、専ら裁判官訴追委員会の(裁量権による)判断に委ねられていることは明らかである。 >>について

=> (裁量権による)判断に委ねられていることは認諾する。

国民が、訴追委員会に対して委ねている権限の内容は、裁量権の範囲内でする適正処理を委ねているに過ぎない。

 

新藤義孝議員が国民から委ねられた権限により、裁量権の範囲内でする適正処理を行っていれば、北澤純一裁判官は既に、裁判官としての職を失っている。

 

<< そして、裁判官訴追委員会の訴追に関する判断に不服のある者が、その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない。 >>との判示

 

=> 上記の判示については、否認した上で、存在することを証明する。

否認根拠は、以下の国賠法1条1項の規定及び裁判所法第三条(裁判所の権限)の規定である。

 

㋐ 公務員がなした「明らかな法律違反」又は、「裁量権の範囲を超えた職権乱用」の場合は、民事訴訟法による国家賠償法11項の規定が存在している。

 

㋑ 裁判所法第三条(裁判所の権限)の規定が存在し、以下の内容である。

Ⓢ 裁判所法第三条(裁判所の権限)の規定

 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000059

 

① 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

② 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000059

 

Ⓢ 230511 日経32面 泉佐野市が逆転敗訴 裁判所が判断すべき対象に「該当せず」 裁判所法 法律上の争訟の定義 訴えの却下

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306110000/

<< 裁判所法によると、裁判所が審理することができる対象は、当事者間の具体的な権利義務などが争われ、法令の適用によって解決できる「法律上の争訟」と規定されている・・>>である。

 

上記から「法律上の争訟」であるためには、2つの要件を具備している必要がある。

「当事者間の具体的な権利義務などが争われていること」と「 法令の適用によって解決できること 」である。

 

本件訴訟の訴訟物は、「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」である事実。

 

□ SY 230619控訴状 新藤義孝訴訟<10p>

控訴人と新藤義孝被控訴人との間には、権利義務の関係にある。

控訴人には、訴追請求権(裁判官弾劾法15条1項)がある。

一方、新藤義孝被控訴人には、裁判官弾劾法第八条(職権の独立)に拠り、訴追委員は、独立してその職権を行う旨規定されている。

 

訴追委員会の職権とは、裁量権により裁判官の訴追・不訴追を判断することである。

当然、裁量権の範囲を超えた職権濫用による判断は、認めていない。

裁量権は、青天井の権限であるとの規定は存在しない。

▼ 存在すると言うならば、その法規定を明示して証明することを請求する。

 

<< 情状により訴追の必要がないと認めるときは、裁判官の訴追を猶予することができる(裁判官弾劾法13条)旨規定 >>

=> 裏を書けば、「情状により訴追の必要があると認めるときは、必ず、訴追しなければならない。」となる。

 

つまり、「 情状 」の認識が、分岐点である。

本件は、北澤純一裁判官がした犯罪行為を訴追対象行為として、訴追している事実。

▼ 裁判官がした犯罪行為が訴追対象行為に該当しないことを証明することを請求する。

 

○ 控訴人の主張は、新藤義孝議員が北澤純一裁判官に対し、訴追しなかった行為は、違法行為であると主張する。

 

経緯は、以下の通り。

◎ 訴追請求対象者である北澤純一裁判官は、日本年金機構法は日本年金機構に対して適用できないと判断した事実が存する。

Ⓢ SY 210411 裁判官訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802188808.html

 

北澤純一裁判官がした上記の判断は、明らかな誤判断であり、錯誤ではなく故意にした誤判断である。

⦿ 北澤純一裁判官が故意にした誤判断とは、明らかな違法行為である。

 

控訴人は、北澤純一裁判官がした明らかな違法行為を、訴追対象行為として、新藤義孝議員に対して、訴追請求状を送付した。

 

具体的な、被告年金機構は準備書面において、応答しないため、控訴人は北澤純一裁判官に対して、弁論期日において、以下の様に求釈明した。

日本年金機構の代理人に対して、「 日本年金機構法は日本年金機構に適用される法律であること 」について、認否をさせるようにと請求した。

 

請求に対し、被告年金機構は応答せず、北澤純一裁判官は指示をせず、争点が真偽不明の状態であるにも拘らず、弁論終結を強行した。

一方で、北澤純一判決書は、「 日本年金機構法は日本年金機構には適用されない法律であること 」を前提として作成・行使した。

 

Ⓢ 「NN 210202北澤純一判決書 東京高裁令和元年(行コ)第313号 年金機構訴訟」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

 

北澤純一裁判官が、「 日本年金機構法は日本年金機構には適用されない法律であること 」とした判断は、故意にした誤判断であり、明らかな違法行為である。

 

<< □ SY230609鎌野真敬却下判決書<2p>13行目の判示 >>

<< このような、裁判官弾劾裁判所の独自性と裁判官訴追委員会の権限等を考慮すると、我が国の法制度上、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追、不訴追の判断について裁判権を有しないというべきである。 >>との鎌野真敬判示。

 

=> 否認する・否認根拠は以下の通り。

㋐ 「 我が国の法制度上、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追、不訴追の判断について裁判権を有しないというべきである 」と規定した法律は存在しない。

 

㋑ 国民が訴追委員会に委ねた裁量権は、適正処理がなされることを期待して委ねたものである。

□ SY 230619控訴状 新藤義孝訴訟<12p>

新藤義孝被告がなすべき適正処理とは、裁量権の範囲以内で処理することである。

本件の訴訟物は、「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」である。

 

新藤義孝被告がした不訴追決定通知書は、国民が委ねた裁量権による判断ではなく、新藤義孝被告が、職権濫用にてなした不訴追決定通知書である。

 

日本の民事訴訟では、裁判所法第三条(裁判所の権限)所定の「 法律上の争訟 」に該当すれば、訴訟提起できること( 控訴人主張 )。

上記の控訴人主張は、本件における「 勝敗の分岐点となる事実 」である。

▼ 高裁裁判官に対して、上記控訴人主張について判断を請求する。

 

<< □ SY230609鎌野真敬却下判決書<2p>20行目の判示 >>

<< よって、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条を適用して、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することとし、主文のとおり判決する。 >>との判示。

 

=> 上記の判示は違法である。

本件において原告が特定した訴訟物は、民事訴訟法を適用した「新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」である事実。

 

一方、鎌野真敬裁判官は、判示の中で、行政事件訴訟法7条を適用したと主張している事実から、本件訴訟を行政事件訴訟法対象事件であるとして審理・判決した証拠である。

 

更に、「SY 230609鎌野真敬却下判決書」では、本件訴訟物に対して、行政事件訴訟法が適用できることについて、理由及び証明が飛ばされている事実。

理由及び証明が飛ばされている事実は、(判決書)民訴法253条第1項3号所定の理由記載義務に違反しており、「 訴訟手続きの違法 」である。

 

加えて、民事訴訟法として原告が特定した訴訟物を、合理的な理由を明示せず、原告の了解を得ず、原告が特定した訴訟物を行政事件訴訟法に転用した行為は、処分権主義に違反し、「訴訟手続きの違法」である。

 

第4 まとめ

本件訴訟は、裁判所法第三条(裁判所の権限)所定の「 法律上の争訟 」に該当すること。

よって、民事訴訟の作為給付請求事件としての審理手続きを経た上で判決をすることが適正手続きである。

 

鎌野真敬がした却下判決は、「訴訟手続きの違法」であるから、控訴趣旨に明記したとおり、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法306条を適用して原判決の取消を求める。

更に、(事件の差戻し)民訴法307条を適用して事件を東京地方裁判所に差し戻すことを求める。

 

第5 添付書類

1 控訴状       (正・副)各1

2 記録提示申立書 (正・副)各1

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12807994171.html

 

以上

 

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画像版

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SY 230619 控訴状 01新藤義孝訴訟 北澤純一の件

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SY 230619 控訴状 02新藤義孝訴訟 北澤純一の件

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SY 230619 控訴状 03新藤義孝訴訟 北澤純一の件

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SY 230619 控訴状 04新藤義孝訴訟 北澤純一の件

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SY 230619 控訴状 05新藤義孝訴訟 北澤純一の件

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SY 230619 控訴状 06新藤義孝訴訟 北澤純一の件

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SY 230619 控訴状 07新藤義孝訴訟 北澤純一の件

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SY 230619 控訴状 08新藤義孝訴訟 北澤純一の件

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SY 230619 控訴状 09新藤義孝訴訟 北澤純一の件

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SY 230619 控訴状 10新藤義孝訴訟 北澤純一の件

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SY 230619 控訴状 11新藤義孝訴訟 北澤純一の件

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SY 230619 控訴状 12新藤義孝訴訟 北澤純一の件

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SY 230619 控訴状 13新藤義孝訴訟 北澤純一の件

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