2023年6月28日水曜日

仕事術 判例昭和53(オ)69 松田朋子訟務官 春名茂裁判官 国賠法

仕事術 判例昭和53()69 松田朋子訟務官 春名茂裁判官 国賠法を裁判官に適用するための特別な事情 参考資料

 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306280001/

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-4926.html

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5445316.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/28/173218

 

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Ⓢ 国家賠償法11項の規定と「 判例 昭和53年(オ)第69号 損害賠償請求事件 」との整合性について質問します。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14281281114

 

Ⓢ 以下、知恵袋で紹介された参考資料

(「国家賠償訴訟〈改訂判〉/深見敏正・著()青林書院」p101〜(3.司法作用及びその関連する領域)から引用)

 

「最高裁民事判例解説篇(昭和51年度、p216〜の「特別の事情」についての解説あり)」、前記同書注意書きよる・・・

 

宇賀克也「行政法概説Ⅱ行政救済法6版」p433〜の注意書き解説216)・・・

「国家賠償法実務ハンドブック(日本加除出版)」p120〜(2(違法性の判断基準と主な裁判例)など・・・

 

Ⓢ 判例集等巻・号・頁 民集第36巻3号329頁

 

Ⓢ 春名茂訴訟で、松田朋子訟務官が提出した判例

最高裁判例昭和53年(オ)第69号 国賠法を裁判官に適用するための特別な事情 

https://note.com/thk6481/n/n5eae209f603e

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306080001/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/052508

 

Ⓢ 掲載誌

最高裁判所民事判例集36巻3号329頁

訟務月報28巻11号2071頁

最高裁判所裁判集民事135号359頁

裁判所時報834号1頁

判例時報1053号84頁

 

Ⓢ 評釈論文

ジュリスト臨時増刊792号43頁

別冊ジュリスト93号304頁

別冊ジュリスト123号294頁

 

判例タイムズ505号208頁

判例評論291号189頁

法曹時報39巻4号145頁

民商法雑誌87巻5号728頁

 

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Ⓢ 判例 昭和53()69

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239

民集 第363329

 

<< 裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。 >>

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Ⓢ 全文

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/054239_hanrei.pdf

 

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

 

理由

上告代理人後藤三郎、同大西裕子の上告理由について裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき疵が存在したとしても、これによつて当然に国家賠償法一条一項の規定にいう違

法な行為があつたものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があること

を必要とすると解するのが相当である。

 

所論引用の当裁判所昭和三九年(オ)第一三九〇号同四三年三月一五日第二小法廷判決・裁判集民事九〇号六五五頁の趣旨とするところも結局右と同旨に帰するのであつて、判例抵触を生ずるものではない。

したがつて、本件において仮に前訴判決に

 

所論のような法令の解釈・適用の誤りがあつたとしても、それが上訴による是正の原因となるのは格別、それだけでは未だ右特別の事情がある場合にあたるものとすることはできない。

 

それゆえ、上告人の本訴請求は理由がないとした原審の判断は、結論において正当として是認することができる。論旨は、採用することができない。

 

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

 

     最高裁判所第二小法廷

         裁判長裁判官    栗本一夫

            裁判官    木下忠良

            裁判官    鹽野宜慶

  裁判官    宮崎梧一

            裁判官    大橋進

 

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