テキスト版 KA 250612 控訴理由書 小池晃訴訟 被告すり替え
Ⓢ 仕事術 請願権の判例 小池晃訴訟 KA250526川崎直也判決書 議員紹介依頼
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12909055553.html
「請願書の提出」と「請願書提出のための議員紹介依頼」とは、違うものである。
Ⓢ 画像版 KA 250612 控訴理由書 小池晃訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506090001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/09/093440
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5607027.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/09/095637
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12907730972.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506090002/
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原審 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号
小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求控訴事件 川崎直也裁判官
控訴人
被控訴人 小池晃議員
控訴理由書( 小池晃訴訟 )
令和7年6月12日
東京高等裁判所民事 御中
控訴人(原告) ㊞
第3 控訴の理由( (1)不服申立て原因事実(2) 不服申立て原因事実の証明 )
◎不服申立て原因事実(争点・違法性)の摘示
〇判決書以外で顕出した不服申立て原因事実の摘示
(1)訴状記載の「被告 小池晃議員 」は、「被告 国 同代表者 法務大臣」と解釈することの真偽
(2)被告特定は、原告の処分権に属し、原告の申立てに拠り、決まるものである(公知の事実)ことの真偽。。
(3)川崎直也裁判官は訴状審査権の行使において、被告特定するに当たり、民訴法137条第1項所定の不備補正命令の手続きを飛ばした上で、原告の了承を得ることなく、被告を変更特定をした行為は、訴訟手続きの違法を故意にしたことの真偽。
(4)川崎直也裁判官が第1回弁論期日においてした弁論終結は、不意打ちであることの真偽。
〇KA250526川崎直也判決書で顕出した不服申立て原因事実の摘示。
(5)山名学答申書は虚偽有印公文書であることの真偽。
(6)川崎直也判決書は、請求権発生原因事実の判断をしていないことの真偽( 第9号再審事由=判断の遺脱 )。
(7)参議院行政監視委員会への請願内容(甲4号証)は妥当であることの真偽。
Ⓢ KA 250222 証拠説明書(1) 小池晃訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/02/20/220940
(8)参議院行政監視委員会への請願内容が妥当ならば、小池晃議員には参議院行政監視委員会に請願書を提出するために必要な議員紹介依頼に応じる義務が発生することの真偽。
□ 250612控訴理由書 小池晃訴訟<2p>3行目から
(9)山名学答申書が虚偽有印公文書でれば、小池晃議員には参議院行政監視委員会に請願書を提出するために必要な議員紹介依頼に対する応答義務が発生することの真偽。
(10)KA250526川崎直也判決書には、多くの訴訟手続きの違法があることの真偽。
(11)訴訟手続きの違法が多くあれば、違法を故意にしたことの証拠であることの真偽。
第4 不服申立て原因事実の証明( (1)不服申立て原因事実(2) 不服申立て原因事実の証明 )
(3)の証明
川崎直也裁判官は訴状審査権の行使に当たり、原告の了承を得ることなく、被告を変更特定した行為は、訴訟手続きの違法である(控訴人主張)
控訴人証明は以下の通り。。
被告特定は、原告の処分権に属し、原告の申立てに拠り、決まるものである(公知の事実)。
(3)の証明 他の訴訟では、補正命令に拠り被告を特定している(甲6乃至甲13)
以下の訴訟では、藤永かおる補正命令に拠り被告を特定している。
「 事件番号=東東京地方裁判所 令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件 告訴状を受理しろ 藤永かおる裁判官 」を提起した。
甲6乃至甲13に拠れば、経緯は以下の通り。
甲6=「 事件番号=東東京地方裁判所 令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件 告訴状を受理しろ 藤永かおる裁判官 」において、訴状に<< 被告 島田謙二 下谷警察署署長 >>と記載した事実がある。
<< 被告 島田謙二 下谷警察署所長 >>と記載した場合、解釈が2つある。
ア 「 被告 東京都 代表者 小池百合子 」
イ 「 被告 島田謙二(個人) 」
しかしながら、島田謙二(個人)だとすると、作為給付請求の対象者として、被告適格性をことになる。
甲10=「 標目 SK 220927 補正命令 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官(写し) 」が送付されてきた。
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/03/112007
SK220927藤永かおる補正命令には、被告特定につき以下の文言が記載されていた。
<< 4 原告は「 島田謙二 下谷警察署署長 」を被告として本件訴えを提起しているが、「島田謙二 下谷警察署署長」が本件訴訟の被告となるべき法的根拠を明らかにせよ。 >>である。
上記の文言自体が、被告が島田謙二(個人)であることを前提としてなされたクローズドクエスチョンであり、誘導質問である。
Ⓢ KA 250612 控訴人証拠説明書(2)(甲6乃至甲13)(小池晃訴訟)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12907237550.html
控訴人は、SK220927藤永かおる補正命令の誘導尋問に対応してしまった。
ミスリードされた結果、「 被告 島田謙二(個人) 」が特定された。
Ⓢ 甲第11号証
標目 SK 221017 補正回答付き原告第1準備書面 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12769828497.html
Ⓢ SK 230227藤永かおる判決書 島田謙二訴訟 告訴状を受理しろ
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/094435
<< ・・しかし、証拠(乙1)によれば、被告は既に下谷警察署長の任を解かれていることが認められ、かかる被告が下谷警察署長であることを前提とした告訴状を受理すべき根拠が見当たらない。 >>
=>言い換えると、藤永かおる裁判官は、<< 被告適格性に欠ける >>との結論を導出した。
<< よって、その余の点を判断するまでもまく、本件訴えは不適法である。>>
藤永かおる判決書は、却下判決であった。
(3)の証明 本件の経緯
KA250222訴状には、<< 被告 小池晃参院議員 >>、<< 事件名 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件 >>と記載した。
<< 請求権発生原因事実 原告は、H300524山名学答申書により侵害された知る権利についての救済を求めて、参議院行政監視委員会所定の苦情請願権を行使する目的を持ち、請願書の提出手続きに従って、被告小池晃議員に対して、議員の紹介依頼を14回に渡りお願いした。
□ 250612控訴理由書 小池晃訴訟<4p>2行目から
しかしながら、被告小池晃議員は、H300524山名学答申書における違法行為を認識した上で、応答義務が存するにも関わらず、応答することを故意に拒否した事実。
小池晃議員がした応答拒否の事実により、原告は参議院行政監視委員会に提出する請願書の提出ができず請願権を侵害されたものである。>>である。
=>請求権発生原因事実は、長文であるから、時系列整理する。
ア 日本年金機構法は年金機構に対して適用できる法規定である(公知の事実)。
イ 山名学答申書は、上記の公知の事実を否認した上で成立する答申書である。
ウ 公知の事実を否認した上で成立する答申書は、虚偽有印公文書である。
エ 拠って、山名学答申書は虚偽有印公文書である。
オ 原告は虚偽有印公文書である山名学答申書に拠り「知る権利」を侵害された。
カ 侵害された「知る権利」の救済を求めて、参議院行政監視委員会所定の苦情請願権を行使するため、議員紹介が必要と言う手続きに従って、小池晃議員に対して議員紹介依頼をした。
キ 小池晃議員は、議員紹介依頼に対して、応答を行わなかった事実。
ク 国会議員には、明文規定はないが、行政からの人権侵害を受けて救済を求めている国民に対して、応答義務がある(公知の事実)。
ケ 人権侵害を受けていることが事実ならば、行政監視委員会に請願書を提出するために必要な議員紹介義務が発生する( 請願法第5条の類推適用 )。
上記は (9)の証明である。
(1)乃至(3)の証明
訴状に<< 被告 小池晃参院議員 >>と記載した場合、2つの解釈がある。
Ⓢ KA 250222 訴状 小池晃訴訟 請願権侵害 慰謝料請求事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/02/22/103412
ア << 被告 国 同代表者 法務大臣 >>
イ << 被告 小池晃(個人) >>である。
本件は、慰謝料請求事件であるから、<< 被告 小池晃(個人) >>とした場合、被告適格性に欠けると言う結論が導出される。
国賠法1条1項に拠れば、公務員個人は賠償責任を負わないとなっているからである。
そのため、正しい解釈は<< 被告 国 同代表者 法務大臣 >>となる。
<< 被告 小池晃(個人) >>とする場合は、原告の了承を必要とする。
何故ならば、被告の特定は、原告の処分権に属しており、川崎直也裁判官には特定する権限はいこと。
権限がないことから、川崎直也裁判官が、原告からの了承を得る手続きを飛ばして、被告の特定をした行為は、職権乱用である。
KA250411答弁書と訴状との相違点は2点である。
<< 被告 小池晃 >>、<< 事件名 慰謝料請求事件 >>と記載されている事実。
Ⓢ KA 250411 答弁書 川崎直也裁判官 小池晃訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893823477.html
=> 被告の特定は原告の処分権に属する事項である。
控訴人(=原告)が、<< 被告 小池晃 >>と特定した事実はない。
本件担当の川崎直也裁判官は、答弁書送達に当たり、<< 被告 小池晃(個人)>>と特定し答弁書送達をした。
被告特定権を有していない川崎直也裁判官が、原告に無断で、<< 被告 小池晃(個人)>>と特定した行為は、職権乱用である。
小池晃議員は、送達された訴状を見て、<< 被告 小池晃議員 >>と記載してある事実を認識した。
認識した上で、答弁書には、<< 被告 小池晃 >>と記載した。
小池晃議員は、弁護士を雇っているから、以下を認識した。
<< 被告 小池晃議員 >>とは、<< 被告 国 同代表者 法務大臣 >>のことで有ることを認識できた。
<< 被告 国 同代表者 法務大臣 >>であるから、訴状送達先は、自分でないことは認識できた。
しかしながら、小池晃議員は、答弁書を作成し原告に対してFAX送信した。
答弁書は、<< 被告 小池晃 >>として答弁した。
国賠法1条1項に拠れば、公務員個人は被害者に対して損害賠償義務を負うことは規定されていない。
小池晃議員は、答弁書に<< 慰謝料請求事件 >>と記載している事実から、被害者に対して損害賠償義務を負うことはないことを認識していた。
認識したのならば、<< 被告適性を欠く >>とだけで十分であったにも拘わらず、(答弁書)民訴規則80条第1項所定の事案解明義務違反をした答弁書を作成した。
小池晃議員は、<< 事件名 慰謝料請求事件 >>と事件名を変更した答弁書を作成した。
事件名は、原告の処分権に属する事項である。
訴状では、<< 事件名 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件 >>とした。
事件名変更目的は、判決書において、訴状記載の事件名を記載すると、<< 被告 小池晃 >>と整合性を欠くことが顕出される可能性があるからである。
□ 250612控訴理由書 小池晃訴訟<6p>4行目から
KA250421 原告準備書面(1)では、訴状同様に、<< 被告 小池晃参院議員 >>、<< 事件名 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件 >>と記載した。
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/20/230025
記載した理由は、原告は訴状訂正申立書を出していないからである。
KA250421 第1回口頭弁論メモ 小池晃訴訟 川崎直也裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/25/103453
<< 被告 小池晃 >>と変更特定した理由が、小池晃議員の代理人小林亮淳弁護士の発言で理解できた。
小林亮淳弁護士の発言=<< 仮に、応答義務が在ったとしても、小池自身は責任を負わない >>である。
<< 被告 小池晃(個人) >>とすると、国賠法一条1項の規定が適用されて、公務員個人は賠償責任は負わないことになるため。
KA250421 第1回期日調書 小池晃訴訟 川崎直也裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12906584242.html
小林亮淳弁護士の発言=<< 2 原告の請願への応答義務があったとしても、被告(国家公務員)個人としては、原告に対し、賠償の責を負わない(国賠法1条1項)。 >>である。
XXX
KA250526川崎直也判決書には、<< 被告 小池晃 >>、<< 事件名 慰謝料請求事件 >>と記載されてある事実。
=> 判示内容は、<< (2)被告の主張・・被告は、原告の本件紹介依頼に対する応答義務を負わず、仮に応答義務があったとしても、国家公務員である被告が原告に対して個人賠償を負うことはない。( 国賠法1条1項 )
=>KA250526川崎直也判決書は、<< 被告 小池晃 >>として、裁判した判決書である。
訴状では、<< 被告 小池晃議員 >>と記載されている以上、<<被告 国 同代表者 法務大臣 >>として、裁判すべき事案である。
よって、被告すり替え判決であるから、(判決事項)民訴法246条所定の処分権主義に違反しており、(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害である。
同時に、川崎直也裁判官が被告すり替えをするために、被告を特定することを目的とした補正命令の手続きを飛ばした行為は、訴訟手続きの違法である。
〇 (3)のまとめ
控訴の趣旨記載の以下の主文を求める。
(1)川崎直也裁判官がした訴訟指揮は、(適正手続の保障)日本国憲法第31条の侵害を故意にしたと言う訴訟指揮であったことを認める。
Ⓢ KA 250603 控訴状 小池晃訴訟 小池晃議員
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12907246739.html
〇 KA250526川崎直也判決書で顕出した不服申立て原因事実の証明
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/27/164029
□KA250526川崎直也判決書<1p>24行目からの判示
(4)(10)の証明
<< 2 前提事実(争いのない事実 並びに後掲証拠 及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実) >>
=><< 弁論の全趣旨により容易に認められる事実 >>については、虚偽表示である。
理由は、<< 弁論の全趣旨 >>には実態が存在しないからである。
以下、実態が存在しないことの証明をする。
第1回口頭弁論期日に於いて、川崎直也裁判官は、弁論終結を不意打ちにて強行した事実。
Ⓢ 履歴URL集 KA 小池晃訴訟 川崎直也裁判官 不意打ち弁論終結
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12907462541.html
Ⓢ KA 250421 第1回期日調書 小池晃訴訟 川崎直也裁判官 弁論終結
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12906584242.html
(4)(6)の証明
川崎直也裁判官がした弁論終結は、<< 不意打ちである事実 >>の証明は以下の通り。
KA250411答弁書は、(答弁書)民訴規則第80条第1項所定の事案解明義務に違反した代物である。
違反した代物と判断する理由は、以下の通り。
本件の請求権発生原因事実は、<< 山名学答申書は虚偽有印公文書である事実 >>。
しかしながら、小池晃議員は答弁書で、請求原因1については、<< 認否の必要を認めない。>>と明記している事実がある。
□ 250612控訴理由書 小池晃訴訟<8p>2行目から
民訴規則80条に拠れば、認否反論を具体的に記載し、重要な事実(=請求権発生原因事実 )に対しては証拠提出が義務付けられている。
従って、<< 認否の必要を認めない >>と言う答弁は、事案解明義務違反である。
小池晃議員がした傲慢答弁書に対して、控訴人は、訴状整理した内容のKA250421原告第1準備書面を提出する必要が発生した。
当然、控訴人は、次回期日までには小池晃議員からは信義答弁書が提出されることを予測していた。
川崎直也裁判官がした弁論終結により、小池晃議員からは信義答弁書が提出される機会を奪われた事実から、川崎直也裁判官がした弁論終結は不意打ちである。
Ⓢ KA 250222 訴状 小池晃訴訟
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5585483.html
Ⓢ KA 250411 答弁書 川崎直也裁判官 小池晃訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893823477.html
Ⓢ KA 250421 原告第1準備書面 小池晃訴訟 川崎直也裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/20/230025
KA250526川崎直也判決書で明記した<< 弁論の全趣旨により容易に認められる事実 >>については、虚偽表示である。
不意打ち弁論終結の結果、以下の違法行為が確定した。
川崎直也裁判官は釈明権を行使せず、審理を尽くさず、そのため請求権発生原因事実は真偽不明となった。
まとめると、<< 弁論の全趣旨により容易に認められる事実 >>については、実態が無く、偽計事実である。
□KA250526川崎直也判決書<2p>4行目からの判示
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/27/164029
(5)の証明
<< 原告は、上記決定に対して審査請求をしたところ、総務省情報公開・個人情報保護審査会は、平成30年5月、上記決定は妥当である旨の答申内容が記載された答申書を作成した。( 甲2=H300514山名学答申書 )
=> H300514山名学答申書は、以下の理由で、虚偽有印公文書である。
日本年金機構法は日本年金機構に適用できる法規定である( 公知の事実 )。
H300514山名学答申書は、日本年金機構法は日本年金機構に適用できない法規定であることを前提として、作成された答弁書である。
従って、前提事実が誤謬であるから、H300514山名学答申書は、虚偽有印公文書である。
□KA250526川崎直也判決書<2p>7行目からの判示
(10)(11)の証明
<< 2(2) 原告は・・本件答申(山名学答申)は虚偽有印公文書であるから訂正を求めることを請願の趣旨とする請願書を・・ >>である。
=> 川崎直也裁判官は、上記の判示を明記した事実から、本件の請求権発生原因事実は、<< 山名学答申書は虚偽有印公文書である事実 >>を認識していた。
□KA250526川崎直也判決書<2p>13行目からの判示
(6)(10)の証明
<< 3(1)原告の主張
被告は、本件答申の違法性を認識した上で応答義務に反して故意に応答せず、原告の請願権等を侵害した。>>である。
=>川崎直也裁判官は、上記の判示を明記した事実から、本件の請求権発生原因事実は、<< 山名学答申書は虚偽有印公文書である事実 >>を認識できた。
□KA250526川崎直也判決書<2p>17行目からの判示
(10)(11)の証明
<< 3(2)被告の主張
被告の主張は、否認ないし争う。
被告は、原告の本件紹介依頼に対する応答義務を負わず、仮に応答義務があったとしても、国家公務員である被告が原告に対して個人賠償を負うことはない。( 国賠法1条1項 ) >>である。
=>川崎直也裁判官は、上記の判示を明記した事実から、小池晃議員が答弁書に於いて、事案解明義務違反をした事実を認識していた。
□KA250526川崎直也判決書<2p>21行目から<3p>4行までの判示
(6)の証明
<< 第3 争点に対する判断 ・・被告が個人として不法行為に基づく損害賠償責任を負うことはない >>である。
=> 審理を通して認定した事実が明記されていない。
特に、請求権発生原因事実の真偽は、勝敗の分岐点となる事実である。
しかしながら、(判決書)民訴法253条第1項所定の認定事実が記載際されていない事実がある。
□ 250612控訴理由書 小池晃訴訟<10p>2行目から
本件の請求権発生原因事実は、<< 山名学答申書は虚偽有印公文書である事実 >>の真偽であるにも拘らず、記載されていない事実がある。
Ⓢ 仕事術 判断の遺脱=第九号再審事由 行政訴訟と断章取義
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12908103432.html
本件の請求権発生原因事実がについての判断が、<< 判決理由に書いていない >>事実は、第九号再審事由所定の判断の遺脱に該当する証拠である。
「 判断の遺脱 」は民事訴訴訟法の手続きに違反し、(適正手続きの保障)憲法31条に対する侵害である。
=> <<国家公務員である被告が原告に対して個人賠償を負うことはない。>>との判事について。
(1)乃至(3)(10)(11)の証明
<< 被告 小池晃議員 >>の解釈を<< 被告 国 同代表者 法務大臣 >>とすべきところ、<< 被告 小池晃 >>とすり替えることに拠り、国賠法1条1項所定の<< 公務員個人は賠償義務を負わない。>>を適用したものである。
<< 被告 小池晃 >>とのすり替えは、国賠法1条1項を適用する目的でしたものである。
<< 被告 小池晃 >>とした行為は、訴訟手続きの違法を故意にしたものである。
□KA250526川崎直也判決書<3p>5行目からの判示
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5604379.html
(4)(6)(7)(8)の証明
<< なお、念のため本件紹介依頼に対する被告の応答義務の有無につき検討するに、国会議員の紹介を議員への要件とする国会法79条は、不適式・不明瞭な請願がみだりに提出されることを防止して請願の処理を円滑にすることなどを趣旨とするものと解されるところ、このような趣旨に照らすと、国民から請願の紹介依頼を受けた国会議員が当該国民に対して当該請願を紹介すべきを法的義務を負うとは直ちに解することはできない。>>について
=> << 国民から請願の紹介依頼を受けた国会議員が当該国民に対して当該請願を紹介すべきを法的義務を負うとは直ちに解することはできない。 >>については以下の通り。
<< 直ちに解することはできない >>との判示で、川崎直也裁判官は、法的義務がを負う場合と負わない場合があるとの2つの場合があることを認めている。
法的義務が発生する要件については、明示していない事実がある。
本件の争点の1つは、小池晃議員に応答義務が発生する要件が問われている。
=> 上記の判示で、川崎直也裁判官は、国会議員に対して、議員紹介依頼をしたとき、議員紹介依頼を受けた国会議員に応答義務が発生する場合の判断基準を明示している事実。
議員紹介を通して請願書を提出させる目的は、<< 不適式・不明瞭な請願がみだりに提出されることを防止 >>であると明示している。
上記の川崎直也判示を整理すると、以下の通り。
ア請願書提出に係る議員紹介が持っている機能は、フィルター機能である。
イ請願内容を精査した上で、議員紹介依頼に応じるべきか、否か、を判断する、と言う判断手続きである。
ウ判断基準の使い方は、判断基準を適用し、請願依頼に応じるべき事案となったら、請願依頼に応じるために、応答義務が発生すると判示している。
エ本件の場合に当てはめると、小池晃議員が議員紹介に応じる義務が発生するか、否か、については、請願内容が、<< 不適式・不明瞭な請願 >>でないことが要件であるとなっている。
(8)の証明
川崎直也判決書には、小池晃議員に対してした請願内容が、<< 不適式・不明瞭な請願 >>であるとした判断は記載されていない事実がある。。
同時に判断理由も記載されていない事実がある。
原告の主張は、小池晃議員に対してした請願内容は、議員紹介をすべき内容である。
原告が主張する請願内容は『 甲第4号証=小池晃議員に対して令和4年4月22日付けで送付したレターパック内の文書の内「 山東明子参院議長宛ての請願書 H300514山名学答申書の件」(写し) 』で明らかである。
Ⓢ 画像版 KA 250222 甲第4号証 小池晃訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/02/20/112607
Ⓢ 画像版 KA 250222 証拠説明書(1) 小池晃訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/02/20/220940
(7)(8)の証明
請願の趣旨は、以下の通り、権利侵害の救済を求める内容である。。
アH300514山名学答申書は内容虚偽の有印公文書である。
イこの虚偽有印公文書に拠り、控訴人は知る権利の侵害を現在も受けている。
□ 250612控訴理由書 小池晃訴訟<12p>2行目から
ウそのため救済を受ける目的で、H300514山名学答申書の訂正を求める、と言う内容である。
エ上記から、参議院行政監視委員会への請願内容は妥当であり、議員紹介を受けるべき請願書である。
(5)(6)(7)(8)の証明
請願内容の当否に拠り、議員紹介依頼に対する応答義務が発生するか、発生しないか、に分岐される。
しかしながら、KA250526川崎直也判決書には、請願内容の当否についての事実認定が記載されていない事実がある。
<<
H300514山名学答申書は内容虚偽の有印公文書である >>は請求権発生原因事実である。
本件訴訟では、「請求権発生原因事実の真偽」と「請願内容の当否」との間には対応関係がある。
山名学答申書が虚偽有印公文書であれば、請願内容は妥当である、と言う対応関係である。
請願内容が妥当であれば、小池晃議員には応答義務が発生する、である。
整理すると、『 虚偽有印文書=>請願内容は妥当=>応答義務が発生 』である。
川崎直也判決書には、「請求権発生原因事実の真偽」についての事実認定の判断が記載されていない事実がある( 判断の遺脱=第九号再審事由 )。
(4)の証明
事実認定が記載されていないのは、当然である。
事実認定を故意に回避したため、記載できないからである。
川崎直也裁判官は、本件の訴訟指揮に於いて、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、請求権発生原因事実が真偽不明の状態で、KA250421第1回弁論期日に於いて、弁論終結を不意打ちで強制したからである。
Ⓢ KA 250421 第1回期日調書 小池晃訴訟 川崎直也裁判官 不意打ち弁論終結
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12906584242.html
川崎直也裁判官が、KA250421第1回弁論期日に於いて、弁論終結を強制した行為は、弁論権侵害に当たる。
川崎直也裁判官が、KA250421第1回弁論期日に於いて、請求権発生原因事実が真偽不明の状態で、弁論終結を強制した行為は、釈明義務違反である。
川崎直也裁判官が、KA250421第1回弁論期日に於いて、請求権発生原因事実が真偽不明の状態で、弁論終結を強制した行為は、不意打ち弁論打ち切りであり、弁論権侵害である。
請求権発生原因事実が真偽不明の状態で、弁論終結をした行為は、事案解明義務違反である。
(10)(11)の証明
上記に摘示した内容は、訴訟手続きの違法であり、憲法31条の侵害である。
小池晃議員からは、被告第1準備書面が提出されていない事実が証拠である。
Ⓢ KA 250421 原告第1準備書面 小池晃訴訟 川崎直也裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12895029329.html
(8)(9)の証明
本件請願権に係る請求権発生原因事実とは、山名学答申書は虚偽有印公文書である事実である。
『 公知の事実を否定することを前提として山名学答申書は作成された答申書である=>山名学答申書は虚偽有印公文書である=>虚偽有印公文書の訂正を求める請願書提出=>小池晃議員に対して救済を求めて議員紹介依頼=>小池晃議員に拠る、山名学答申書が虚偽有印公文書であることの真偽判断=>真ならば、議員紹介をする義務が発生する。偽ならば、フィルター機能により議員紹介不要となる 』である。
なお、山名学答申書が前提とした事実は、「 公知の事実を否定したこと 」である。
山名学答申書が否定した「公知の事実」とは、「 日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定である 」と言う事実である。
(10)(11)の証明
川崎直也判決書は、「 山名学答申書は虚偽有印公文書に当たらない 」と言う虚偽内容を前提として、作成された文書である。
<< 山名学答申書は虚偽有印公文書である >>。
理由は、日本年金機構法は年金機構に適用できる法規定であると言う(公知の事実)を否定することを前提として作成された文書であるからである。
(8)の証明
小池晃議員は、山名学答申書が虚偽有印公文書であるにも拘わらず、行政監視委員会に請願書を提出するために必要な議員紹介依頼に対して応答を拒否した事実がある。依頼に対して応答義務がない、とする法的根拠は国会法その他の法令にも見当たらない。
□ 250612控訴理由書 小池晃訴訟<14p>1行目から
□KA250526川崎直也判決書<3p>10行目からの判示
(8)(9)の証明
<< そして、国会議員が同義務を負うと解すべき法的根拠は国会法その他の法令にも見当たらない( 憲法16条から同義務が生ずるものとも解されない。 )。
>>である。
Ⓢ 仕事術 請願権の判例 小池晃訴訟 KA250526川崎直也判決書 議員紹介依頼
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12909055553.html
=> 殺人をしてはならない、と言う法律は存在しない。
法律が存在しないから、殺人をしても良い、と言うことにはならない。
「 殺人をしてはならない 」は、公知の事実だからである。
国会議員には、国民が行政から人権侵害を受けていることを理由に、行政監視委員会に対して人権侵害の救済を求めた請願書提出に必要な議員紹介依頼を受けた場合、議員紹介を受けた議員は、応答義務を負うていることは、公知の事実である。
<< 国会議員が同義務を負うと解すべき法的根拠は国会法その他の法令にも見当たらない >>という原告を馬鹿にしたレトリックに対しては<<国会議員が同義務を負うていない>><<国会議員が応答することについては国会議員の裁量権である>>と解すべき法規定はない、と反論する。
=> 請求権発生原因事実についての真偽判断を回避した上での、偽計表現である。
<< 法的根拠は国会法その他の法令にも見当たらない。 >>については、前提条件( 社会的背景・文脈等 )を無視した上で偽計判示を故意にしたものである。
(7)(8)(9)の証明
ア文通費が月100万円支給されている事実から、応答義務を経済的に支持している。
イ国会議員には行政監視義務がある(公知の事実)。
ウ国会議員には公務員が行政犯罪したと思料するときは告発義務が発生する( 刑事訴訟法第239条第2項 )。
刑事訴訟法第239条第2項の規定は、公務員の不作為・懈怠に関する規定である。
エ行政監視委員会に対して、人権侵害の救済を求めて提出する請願書には、議員紹介を得る手続きは必要である。
オ人権侵害の救済を求めてする請願書提出には、議員紹介が必要であると明記されてある。
カ議員紹介を受ける参議院議員ならば誰でも良いと言うことは、どの議員でも、請願内容が妥当ならば、紹介依頼を受ける義務があることを意味している。
キ上記から、小池晃議員には、請願内容が妥当であれば、議員紹介義務が発生する。
(8)(9)の証明
川崎直也判決書の応答義務が無いとの結論から導出される内容は、以下の通り。
「 山名学答申書が虚偽有印公文書であっても、応答義務があることを定めた法規定が無いから、応答しなくても良い 」である。
「 山名学答申書が虚偽有印公文書である場合、憲法で保障された知る権利の侵害を受けた国民が救済を求めても、応答義務があることを定めた法規定が無いから、応答しなくても良い 」である。
(4)(5)(6)の証明
川崎直也裁判官が「 請求権発生原因事実=山名学答申書が虚偽有印公文書である 」について、真偽不明の状態で弁論終結を不意打ちで強要した。
強要した上で、川崎直也裁判官は、「山名学答申書は虚偽有印公文書ではないこと 」を前提とした川崎直也判決書を作成した。
川崎直也判決書には、「山名学答申書は虚偽有印公文書ではないこと 」を事実認定した手続きが記載されていない。
請求権発生原因事実について、判断を記載していないことは、第9号再審の事由=判断の遺脱である。
□KA250526川崎直也判決書<3p>15行目からの判示
<< 以上によれば、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとして主文のとおり判決する。>>
=> 結論を導出するに当たり、請求権発生原因事実の真偽について、釈明権を行使せず、審理を尽くさす、請求権発生原因事実が審議不明の状態で、導出された結論は、川崎直也裁判官がでっち上げた内容虚偽の結論である。
川崎直也判決書には、請求権発生原因事実の真偽判断を記載していない事実から、理由不備の判決書である。
同時に、請求権発生原因事実の真偽判断を記載していない事実は、判断の遺脱( 民事訴訟法第338条第1項第9号 )である。
Ⓢ 9号再審事由:判断の遺脱
https://www.shomin-law.com/wakaruminjisaishin9gosaishinjiyu.html#:~:text=%E3%80%8C%E5%88%A4%E6%96%AD%E9%81%BA%E8%84%B1%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81,%E4%BA%8B%E7%94%B1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
判断の遺脱の2要件
遺脱された事項が判決の結論を導くのに法的な論理上必要(不可欠)なものであること。
□ 250612控訴理由書 小池晃訴訟<16p>5行目から
遺脱された事項の有無に拠り判決の分岐点となる事項であること。
この要件を本件に適用すると、請求権発生原因事実の真偽判断は判決の分岐点となる事項である。
請求権発生原因事実=山名学答答申書は虚偽有印公文書である事実である。
=>本件について、<< 原告の請求には理由がない >>との判示について。
以下、本件に於いては、小池晃議員には応答義務があることの証明。
本件について、川崎直也判決書に拠れば、以下の判決を導出している事実。
<< 小池晃議員は行政監視委員会に提出するための議員紹介依頼については応答義務を負っていない。 >>と判断した。
この判断の前提として、<< 請求権発生原因事実である、山名学答申書は虚偽有印公文書である。>>を偽であるとした判断が必要である。
しかしながら、川崎直也裁判官は、<< 山名学答申書は虚偽有印公文書である。>>については、真偽不明の状態であるにも拘わらず、第1回弁論期日で弁論終結を強行した事実がある。
川崎直也裁判官は、<<小池晃議員には行政監視委員会に提出するための議員紹介依頼に対して応答義務がない >>、と判断した事実がある。
上記の判断をした事実を同値変形すると、小池晃議員は行政監視義務を負っていない、と判断したことになる。
小池晃議員は行政監視義務を負っていない、とした判断は、以下の公知の事実と矛盾する( 証明 )。
参議院議員は行政監義務を負っている(公知の事実)。
小池晃議員は、参議院議員である事実がある。
よって、小池晃議員は行政監視義務を負うている(公知の事実)。
本件の<<請求権発生原因事実は、山名学答申書が虚偽有印公文書であること。>>
山名学答申書が虚偽有印公文書であることが真ならば、原告は山名学答申書に拠り、人権侵害を受けたことになる。
人権侵害を受けた原告が、行政監視委員会に対して人権救済救済を求めるために、小池晃議員に対し、行政監視委員会に対する議員紹介依頼をした。
小池晃議員は、行政監視委員会に請願書を提出するために必要な議員紹介依頼に対して応答義務違反をしたことになる。
上記の小池晃議員が応答義務違反をした事実は、小池晃議員が行政監視義務違反をした事実を導出する。
(6)の証明
川崎直也判決書では、どこを探しても、「 請求権発生原因事実=山名学答申書が虚偽有印公文書であること 」に係る真偽判断が判示されていない事実がある。
川崎直也判決書では、<< 法的義務を負うとは直ちに解することはできない >>と判示している。
言い換えると、法的義務を負う場合と法的義務を負わない場合とがあることを川崎直也裁判官は認めている。
しかしながら、負う場合と負わない場合との識別基準については、判示していない事実がある。
控訴人が主張する識別基準は、<< 請求権発生原因事実である山名学答申書が虚偽有印公文書であれば、小池晃議員には応答義務が発生する。 >>である。
仮に、<< 請求権発生原因事実である山名学答申書が虚偽有印公文書であっても、小池晃議員には行政監視委員会に提出するための議員紹介依頼に対して応答義務が発生しない。 >>とすると、小池晃議員は行政監視義務を持っていない、と言う導出されるからである。
◎<<山名学答申書が虚偽有印公文書である>>が真の場合。
=>行政監視委員会に請願書を提出するために必要な議員紹介依頼に対して、小池晃議員は応答をしていない事実がある。
=>応答しない事実から、小池晃議員は応答義務違反をした、と言う事実が導出される。
第5 求釈明
原審の川崎直也裁判官は、第1回口頭弁論において、不意打ちにて弁論終結を強行した。
その結果、請求権発生原因事実について真偽不明の状態で、川崎直也判決書は作成された。
請求権発生原因事実=山名学答申書は虚偽有印公文書である事実。
以下、真偽不明であることの証明
□ 250612控訴理由書 小池晃訴訟<18p>1行目から
Ⓢ 画像版 KA 250421 第1回期日調書 小池晃訴訟 川崎直也裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12906584242.html
不意打ち弁論終結と断定する理由は、以下の通り。
KA250411日付け答弁書は、
Ⓢ KA250411日付け答弁書 小池晃訴訟 川崎直也裁判官 小林亮弁護士
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893823477.html
強行した結果、原告第1準備に対する被告第1準備書面が提出されていない。
Ⓢ KA 250421 原告第1準備書面 小池晃訴訟 川崎直也裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/20/230025
「 請求権発生原因事実=山名学答申書は虚偽有印公文書である事実 」については控訴人は、既に証明しているが、以下で証明を繰り返す。。
ア日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定である(公知の事実)
イ山名学答申書は、上記の公知の事実を否認した上で、作成された答申書である。
ウよって、山名学答申書は虚偽有印公文書である。
◎ 被控訴人=小池晃議員に対して求釈明する。
ア「 日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定である 」ことについて、認否を求める。
=>容認する場合、自白事実
=>否認する場合、否認理由を求釈明する。
イ「 山名学答申書は虚偽有印公文書である 」ことについて、認否を求める。
=>容認する場合、自白事実
=>否認する場合、否認理由を求釈明する。
添付書類
1 控訴理由書 2通(正・副)
2 控訴人証拠説明書(2) 2通(正・副)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12907730972.html
3 甲6号証乃至甲13号証 各2通(正・副)
以上