2025年6月29日日曜日

250621 朝日29面 再審見直し 法制審議会 再審法改正を潰した維新

250621 朝日29面 再審見直し 法制審議会 再審法改正を潰した維新

部会は非公開 明朗会計ではなく、土着政治。

 

https://imgur.com/a/4musi0X

https://note.com/preview/n576b24e0255c?prev_access_key=b63f1e3578f5ee31c33ade80d3790080

NOTEは公開に進めない。

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5611487.html

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/9/c/9c23e26e.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/29/102239

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12913418355.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506290000/

 

 

************

=> 公開の場で発言できない委員が出した結論は、内部監査だ。

利害調整会議だ。

 

=> << ・・再審制度の見直しをめぐっては、野党6党が刑事訴訟法改正案を衆院に提出 。

20日に継続審議の手続きが取られた。>>

==>では、野党6党の中に、維新は含まれますか。

 

この法案を提出したのは、以下の6党です:

立憲民主党 国民民主党 日本共産党 れいわ新選組 社会民主党 参政党

 

一方、日本維新の会は「是々非々」の立場を掲げており、他の野党と一線を画すことが多く、特に立憲民主党や共産党との共闘には慎重な姿勢を取っています。

そのため、今回のような野党共闘による法案提出には加わっていないのが実情です。

上記から、再審法改正を潰したのは、維新だ、と言うこと。

なぜならば、加わらない理由=野党共闘による法案提出には加わっらない、と言う屁理屈による。

 

*************

〇田辺泰弘・元福岡高検検事正

「 慎重な事実認定で確定した有罪判決が、安易に見直されることについて検討が必要だ 」

=> 「 慎重な事実認定で確定した有罪判決 」と主張しているが、主張根拠が不明だ。

=> 抗弁事実

Ⓢ 250614  裁判の三審制度は内部監査だ 要録偽造に係る法匪裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12910368122.html

内部監査は、職権乱用ロンダリング手口だ

 

例えば、袴田巌氏に対して有罪と判断したことについては、最高裁に立証責任がある。

安易な事実認定で確定した有罪判決は、見直しが必要だ。

 

〇 中川博之・元大阪高裁判事「 開示範囲が広すぎると、『 第四審化 』することになりかねない。」と陳述。

=> 前提を欠いており、主張の品質が悪い、と言うより、自己正当化する子供のようだ。

前提事実とは、三審で適切な事実認定が行われた。と言う事実。

一審の段階から、証拠の共有がなされていれば、誤審は起きなかった。

袴田巌冤罪事件では、検察が隠していた証拠から、無罪判決が導きだされた。

 

最高裁判決が出された時点で、証拠の共有をすることで、最高裁判決の正当性を証明する必要がある

 

「 開示範囲が広すぎると 」は、「 証拠の共有 」害する目的を持ってした主張だであり、悪質だ。

 

再審請求で、証拠の共有を前提として裁判をするのは、遅い。

最高裁判決で確定した時点で、証拠の共有をすべきだ。

 

*********

◎法制審議会刑事法(再審関係)部会委員等名簿

https://www.moj.go.jp/content/001437496.pdf

=> CTRL+Aをして、コピペ。

少しずれているので気づいたところは直したが、原本で確認して欲しい。

 

法制審議会刑事法(再審関係)部会委員等名簿 (令和7年4月21日現在) (注)印は法制審議会委員を示す。

部会長

早 稲 田 大 学 教 授 大 澤 裕

 

委 員

京 都大学大学院法学研究科教授 池 田 公 博

同 志 社 大 学 法 学 部 教 授 宇 藤 崇

東 京 地 方 裁 判 所 部 総 括 判 事 江 口 和 伸

弁 護 士 (京都弁護士会所属) 鴨 志 田 祐 美

東京大学大学院法学政治学研究科教授  川 出 敏 裕

 

慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授  藤眞理子

早 稲 田 大 学 大 学 院 教 授後 ( 京 都 大 学 名 誉 教 授 ) 酒 巻 匡

 

警 察 庁 刑 事 局 長 谷 滋 行

最 高 裁 判所事務総局刑事局長 平 城 文 啓

東 京 高 等 検 察 庁 検 事 宮 崎 香 織

弁 護 士 (東京弁護士会所属) 村 山 浩 昭

法 務 省 刑 事 局 長 森 本 宏

弁護士(第二東京弁護士会所属) 山 本 剛

 

幹 事

名古屋大学大学院法学研究科教授 小 島 剛 淳

弁 護士(香川県弁護士会所属) 田 岡 直 博

法 務 省 刑事局刑事法制管理官 玉 本 将 之

最高裁判所事務総局刑事局第二課長 恒 光 直 樹

法 務 省 刑 事 局 参 事 官 中 野 浩 一

警 察 庁 刑 事 局 刑 事 企 画 課 長 中 山 仁

東 京 大 学 教 授 成 瀬 剛

閣 法 制 局 参 事 官 吉 田 誠

法 務 省 大 臣 官 房 審 議 官 吉 田 雅 之

 

関係官

法 務 省 特 別 顧 問 井 上 正 仁 関係官

法 務 省 特 別 顧 問 寺 田 逸 郎

 

***********

 

 

2025年6月28日土曜日

画像版 SY 250629 証拠説明書 白井幸夫被疑者 答申書隠蔽 竹内寛志検事正 答申書隠滅 白井幸夫名古屋高裁長官

画像版 SY 250629 証拠説明書 白井幸夫被疑者 答申書隠蔽 竹内寛志検事正 答申書隠滅 白井幸夫名古屋高裁長官

 

Ⓢ SY 告訴状 白井幸夫会長 答申書隠蔽 竹内寛志検事正

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12913225591.html

Ⓢ SY 250629 告訴状添付資料 白井幸夫被疑者 甲1号証乃至甲2号証 竹内寛志検事正

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5611112.html

 

**************

https://imgur.com/a/S1oK1mq

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5611113.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/28/114404

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12913231754.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506280002/

 

 

********

1 SY 250629 証拠説明書 01白井幸夫被疑者 答申書隠蔽

https://imgur.com/a/hqMsj73

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/7/3714e80b.jpg

 

2 SY 250629 証拠説明書 02白井幸夫被疑者 答申書隠蔽

https://imgur.com/a/olYUVUP

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/3/83d3fb4a.jpg

 

**************

証拠説明書( 白井幸夫被疑者 )

 

令和7年6月29日

 

東京地方検察庁 御中

 

申告人         ㊞

 

白井幸夫総務省:情報公開個人情報保護審会会長を対象とした告訴状に添付した証拠について説明します。

 

▼ 添付証拠第1号証 

標目 SY 250623取得 答申状況一覧 個人情報保護(独立行政法人等)平成30年度答申 001050 画面

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/jyouhou/toushin_h30dk01_00003.html

https://imgur.com/a/rlhF08E

作成者 白井幸夫

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/jyouhou/meibo_bukai.html

https://imgur.com/a/8b8fIGf

作成月日 令和25年頃

立証趣旨 

答申状況一覧からH300514山名学答申書が削除されている事実

H300514山名学答申書とは、以下の答申書を指す。

諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不

存在)に関する件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html

 

 

▼ 添付証拠第2号証 

標目 SY 250623取得 アクセス制限 山名学答申書

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

作成者 山名学名古屋高裁長官(元)、常岡孝好弁護士  、中曽根玲子國學院大學教授

作成月日 平成30年5月14日頃

立証趣旨 

1閲覧者がH300514山名学答申書を閲覧する方法は、答申状況一覧画面から答申年度画面を通してH300514山名学答申書を探し出す方法しか存在しない事実。

2しかしながら、答申状況一覧画面からH300514山名学答申書は削除されているため探し出せない事実。

3原告は、H300514山名学答申書のURLを取得していた事実を思い出し、答申書を表示させた。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html

 

4表示させたところ、<< このファイルにはアクセス許可が制限されています。一部の機能にアクセスできない可能性があります。 >>との注意書きがあった。

この注意書きは、URLを取得した時は、なかった事実。

 

5正当な理由がなく、H300514山名学答申書にアクセス許可が制限をかけた行為は、知る権利の侵害である事実。

 

6正当な理由がなく、答申状況一覧画面からH300514山名学答申書を削除した行為は、知る権利の侵害である事実。

 

以上

 

画像版 SY 250629 告訴状添付資料 白井幸夫被疑者 甲1号証乃至甲2号証 竹内寛志検事正

画像版 SY 250629 告訴状添付資料 白井幸夫被疑者 甲1号証乃至甲2号証 竹内寛志検事正  答申書隠滅

 

Ⓢ SY 告訴状 白井幸夫会長 答申書隠蔽 竹内寛志検事正

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12913225591.html

Ⓢ SY 250629 証拠説明書 白井幸夫被疑者 答申書隠蔽  竹内寛志検事正

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5611113.html

 

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https://imgur.com/a/eAZwzne

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5611112.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/28/112118

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12913229367.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506280001/

 

 

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1 SY250629告訴状添付資料=甲1号証 SY 250623取得 答申状況一覧 

https://imgur.com/a/MMRWHND

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/f/6f1f99ba.png

 

2 SY250629告訴状添付資料=甲2号証 SY 250623取得 アクセス制限 山名学答申書

https://imgur.com/a/cGHuCLl

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/d/9/d947d6a6.png

 

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画像版 SY 告訴状 白井幸夫会長 答申書隠蔽 竹内寛志検事正

画像版 SY 告訴状 白井幸夫会長 答申書隠蔽 竹内寛志検事正

 

Ⓢ SY 250629 証拠説明書 白井幸夫被疑者 答申書隠蔽  竹内寛志検事正

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5611113.html

 

Ⓢ SY 250629 告訴状添付資料 白井幸夫被疑者 甲1号証乃至甲2号証 竹内寛志検事正

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5611112.html

 

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https://imgur.com/a/kEQa6tU

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5611115.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/28/104648

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12913225591.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506280000/

 

 

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1 SY 告訴状 01白井幸夫会長 答申書隠蔽 竹内寛志検事正

https://imgur.com/a/lv0bXnt

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/d/d/ddae94b3.jpg

 

2 SY 告訴状 02白井幸夫会長 答申書隠蔽 竹内寛志検事正

https://imgur.com/a/XsYddgn

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/8/e8005c30.jpg

 

3 SY 告訴状 03白井幸夫会長 答申書隠蔽 竹内寛志検事正

https://imgur.com/a/2aAHkBe

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/9/7/97ee0dea.jpg

 

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告訴状(白井幸夫審査会会長)

 

令和7年6月29日

 

竹内寛志検事正 殿

東京地方検察庁 御中

 

告訴人         印

 

告訴人  

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目  番地  号

         氏名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

被告訴人

住所 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39

         氏名 白井幸夫

         職業 総務省:情報公開・個人情報保護審査会会長

         電話番号 03-5501-1724

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人( 白井幸夫 )の下記の告訴事実に記載の所為は,証拠隠滅罪( 刑法104条 )に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

第2 告訴事実

被告訴人( 白井幸夫 )がした、H300514山名学答申書を答申状況表から削除することを故意にした行為は、証拠隠滅罪に該当する行為である。

 

なお、H300514山名学答申書(甲2号証)とは、山名学委員等が年金機構に対してした以下の裁決書を指す。

諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

□ SY250629告訴状 白井幸夫被疑者 竹内寛志検事正

第3 告訴に至るまでの経緯

1) 告訴人は、以下の2つ裁判の原告である。

2つの裁判とは、小池晃訴訟と山名学訴訟との2つの裁判を指す。

 

告訴人は、上記H300514山名学答申書(写し)を、上記の2つの裁判に、書証提出した。

答申状況表に掲示されているH300514山名学答申書は、原本に当たる答申書である。

 

小池晃訴訟とは、以下の訴訟を指す。

東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号 中野晴行裁判官

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

 

山名学訴訟とは、以下の訴訟を指す。

東京地方裁判所令和7年(ワ)第4792号 慰謝料請求事件

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件

 

(2) 被告訴人( 白井幸夫 )は、H300514山名学答申書を答申状況表から削除することを故意にした事実がある。

H300514山名学答申書を答申状況表から削除できる、と言う法規定は存在しない。

法規定が存在しないにも拘わらず、被告訴人( 白井幸夫 )は削除したことから、故意である。

 

被告訴人( 白井幸夫 )が、H300514山名学答申書を答申状況表から削除することを故意にした行為は、証拠隠滅罪に該当する行為である。

 

第4 告訴事実の証明

総務省:情報公開・個人情報保護審査会の答申は、答申状況表に掲載されており、国民は閲覧できるようになっている事実。

答申状況表に掲載された答申書は、削除できる、と言う法規定は存在しない事実。

甲1号証=SY250623取得の答申状況一覧、に拠れば、H300514山名学答申書は答申状況表に掲載されていない事実。

https://imgur.com/a/4A5vdnp

 

告訴人は、訴訟提起で利用するために、答申状況一覧に掲示されているH300514山名学答申書を何度も閲覧してきた。

 

白井幸夫会長に代わってから、答申状況一覧から削除された事実。

答申状況一覧から削除されると、国民はH300514山名学答申書を閲覧できなくなり、国民はH300514山名学答申書が出されたこと自体を証明できなくなる。

 

しかしながら、告訴人は将来、削除されることを想定し、WEB公開し、H300514山名学答申書のURLを取得・保存しておいた。

URLは、以下の通り。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

https://imgur.com/a/pMXJ65s

 

甲2号証=SY250623取得のH30051山名学答申書、に拠れば、アクセス制限が掛かっており、答申状況一覧から辿ってH30051山名学答申書を閲覧することはできないように設定されている。

URLを知らない者は、閲覧することは困難である。

 

よって、白井幸夫会長がH30051山名学答申書を答申状況一覧から削除した行為は、証拠隠滅罪に該当する行為である。

 

貼付資料

1甲1号証=SY250623取得 答申状況一覧 

2甲2号証=SY 250623取得 アクセス制限 山名学答申書

 

以上

 

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250628取得 白井幸夫裁判官(36期)の経歴

https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/shirai36/

https://imgur.com/a/7esOQED

 

*****************

 

 

2025年6月27日金曜日

画像版 NOTE 6月中に下書き記事を公開して

画像版 NOTE 6月中に下書き記事を公開して

=> 『公開に進む』ボタンを押すと、記事タイトル画面に戻ってしまう。

公開前のURLは取得できるか、意味のないURL.

 

https://imgur.com/a/nXkeyxL

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5611248.html

https://kokuhozei.exblog.jp/34596101/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/27/195153

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12913157788.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506270000/

 

 

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00 250626 noteから 6月中に下書き記事を公開して

https://imgur.com/a/osfjIEF

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/1/9/191a8c0f.png

 

01 250626   noteの未公開記事1

https://imgur.com/a/QWV47RL

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/3/63ba03d4.png

 

02 250626   noteの未公開記事2

https://imgur.com/a/FiWD4ld

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/7/e7ee562f.png

 

03 250626   noteの未公開記事3

https://imgur.com/a/Ce4Tzwm

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/d/2d666885.png

 

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6月中に下書き記事を公開して、すっきりした気持ちで7月を迎えませんか?

受信トレイ

 

note運営事務局 <noreply@note.com> メーリングリストの登録解除

2025/06/26 19:11 (22 時間前)

To 自分

 

こんにちは、note運営事務局です。

 

noteに、途中まで書いた下書きはありませんか?

書きかけの記事を公開して、すっきりした気持ちで7月を迎えませんか?

 

下書き記事を編集する

公開する際には、記事のテーマに合ったコンテストやコラボ企画への応募もおすすめです。「#買ってよかったもの」「#やってみた」などのハッシュタグを記事につけるだけで、簡単に応募できます。

 

または、その月やその週の振り返りとしてnoteを活用するのもおすすめです。

 

なお、文章や表現で悩んでいるなら、「note AIアシスタント」を試してみてはいかがでしょうか。AIがあなたの創作をサポートします。

 

あなたの投稿をお待ちしております!

 

note運営事務局

 

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2025年6月26日木曜日

画像版 SY 250628 訴状 白井幸夫訴訟 答申書隠蔽

画像版 SY 250628 訴状 白井幸夫訴訟 答申書隠蔽

 

Ⓢ 画像版 SY 250628 原告第1証拠説明書 白井幸夫訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12912523006.html

Ⓢ 画像版 SY 250628 甲1号証乃至甲2号証 白井幸夫訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12912644400.html

 

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https://imgur.com/a/CHaBaQx

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5610920.html

https://kokuhozei.exblog.jp/34594912/

=>滅茶苦茶にしている。

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/26/113617

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12912805706.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506260000/

 

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1 SY 250628 訴状 01白井幸夫訴訟 答申書隠蔽

https://imgur.com/a/mxgeBB5

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/0/30d57cee.jpg

 

2 SY 250628 訴状 02白井幸夫訴訟 答申書隠蔽

https://imgur.com/a/jiBOCLK

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/9/9/997d2ea4.jpg

 

3 SY 250628 訴状 03白井幸夫訴訟 答申書隠蔽

https://imgur.com/a/JMBeXLh

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/b/3be04560.jpg

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34594912&i=202506%2F26%2F70%2Fb0197970_11242945.jpg

 

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4 SY 250628 訴状 04白井幸夫訴訟 答申書隠蔽

https://imgur.com/a/uDXVlhF

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/c/bcc3e7b7.jpg

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34594912&i=202506%2F26%2F70%2Fb0197970_11243808.jpg

 

5 SY 250628 訴状 05白井幸夫訴訟 答申書隠蔽

https://imgur.com/a/iAhqvRv

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/3/833038bc.jpg

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34594912&i=202506%2F26%2F70%2Fb0197970_11244793.jpg

 

6 SY 250628 訴状 06白井幸夫訴訟 答申書隠蔽

https://imgur.com/a/YkxXztp

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/a/5/a5df3bad.jpg

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34594912&i=202506%2F26%2F70%2Fb0197970_11245673.jpg

 

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収  入            

  印                                                   

(千円)

 

訴状(白井幸夫訴訟)

                          令和7年6月28日 

 

東京地方裁判所民事部 御中

 

原告          ㊞

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町  丁目  番地  号

         送達場所 原告自宅

               電 話 048-985-

         FAX 048-985-

 

被告 国 同代表者 法務大臣

住所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 

電話:03-3580-4111(代表)

 

白井幸夫部会長がH300514山名学答申書を答申状況表から削除すると言う不法行為を故意にしたことを請求権発生原因事実として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

訴訟物の価額    金8万円

ちょう用印紙額 金壱千円

予納切手代金  金6千円

 

第1 請求の趣旨

以下の主文を求める。

1 被告国は、慰謝料として金8万を払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

 

第2 請求の原因

1 訴えの利益 

知る権利の侵害に対する慰謝料の取得である

 

SY250628 訴状 白井幸夫訴訟<2p

2 訴訟物

白井幸夫部会長がH300514山名学答申書を答申状況表から削除すると言う不法行為を故意にしたことを請求権発生原因事実として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権

 

なお、H300514山名学答申書(甲2号証)とは、山名学委員等が年金機構に対してした以下の裁決書を指す。

諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不

存在)に関する件

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

3 訴訟物から導出される要件事実について

〇 慰謝料とは、「 精神的損害についての損害賠償 」( (財産以外の損害の賠償)民法710条 )という意味である。

慰謝料請求権が発生する要件は、民法709条所定の不法行為を請求権発生原因事実とする損害賠償請求権と同じ要件である。

 

法律上保護に値する利益を侵害された場合にも不法行為は成立する。

知る権利は、憲法で保障されているから、法律上保護に値する利益に当たる。

知る権利の侵害は、法律上保護に値する利益を侵害する行為であるから不法行為に当たる。

Ⓢ 民法709条とは 不法行為による損害賠償の要件や判例解説

https://biz.moneyforward.com/contract/basic/20317/?msockid=3cdee03d578a630f36c2f4ea568f62ad

 

訴訟物=白井幸夫部会長がH300514山名学答申書を答申状況表から削除すると言う不法行為を故意にしたことを請求権発生原因事実として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権、である

 

〇 慰謝料請求権が発生するする場合の要件事実( 不法行為に基づく損害賠償請求権が発生する場合の要件事実(1)乃至(4)と、 (5)(6)不法行為に基づく損害賠償請求権が発生しない場合の要件事実=被告が答弁書で主張する場合の要件事実 )

 

ア原告が証明する事実

(1)権利・利益侵害行為  (2)故意・過失  (3)損害が発生している  (4)因果関係

イ被告が証明する事実

(5)責任能力がない事実  (6) 他の阻却事由(例:正当防衛・緊急避難)がない事実。

 

4 本件の被告は国であるから、本件は行政訴訟である。

Ⓢ 仕事術 194p 行政事件訴訟の実務 行政の主張責任 行政の立証責任

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911639062.html

 

行政事件である事実から、答弁書で被告国がすべき事項は、以下の通りである。

ア行政の主張責任について

行政は行政処分の適法性について主張責任を負っている。

イ行政の立証責任について

行政処分が適法である、との主張については、立証責任は行政が負っている。

 

ウ本件において、具体的に被告国がなすべき主張責任は、以下の内容の主張である。

訴訟物=白井幸夫部会長がH300514山名学答申書を答申状況表から削除すると言う不法行為を故意にしたことを請求権発生原因事実として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権、である。

原告が主張する請求権発生原因事実は、<< 白井幸夫部会長がH300514山名学答申書を答申状況表から削除すると言う不法行為を故意にしたこと >>である。

 

従って、被告国には、以下の内容2つの主張責任を負っている。

<< 白井幸夫部会長がH300514山名学答申書を答申状況表から削除した行為は、適法である >>との主張責任である。

 

SY250628 訴状 白井幸夫訴訟<4p

②仮に違法行為であったとしても、<< 故意ではなく、過失である >>との主張責任である。

 

また、上記の2つ主張について、被告国は証明責任を負っている。

①主張については、適法であるとする法規定の明示をすれば、証明責任を果たしたことになる。

②主張については、答申状況表から削除したことは、過失であることの証明である。

 

5 慰謝料請求権が発生する場合の要件事実と、その要件事実に対応する本件における具体的事実(生の事実)を代入して証明する。

〇 代入する事実の摘示(=前提事実 )

答申状況表に掲示された答申書は、答申状況表から削除したり、閲覧制限を掛けることがことは、できない(公知の事実)。

 

(1)権利・利益侵害行為 ( 原告の権利又は保護法益 被告の加害行為 )

原告には、答申状況表に含まれるH300514山名学答申書を閲覧する権利がある事実がある。

 

特に、原告はH300514山名学答申書を証拠として使用した山名学訴訟を提起している事実がある。

Ⓢ YM 250228 訴状 山名学訴訟 H300514山名学答申書 済通開示請求

山名学元名古屋高裁長官・常岡孝好弁護士・中曾根玲子國學院大學教授

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888214779.html

 

山名学訴訟とは、以下の訴訟のことである。

東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号 中野晴行裁判官

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

Ⓢ 画像版 YM 250610 答弁書 山名学訴訟 簡易書留代金1220円

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911258490.html

 

 白井幸夫部会長がH300514山名学答申書を答申状況表から削除すると言う加害行為により、原告は上記の答申書を閲覧し、答申書の文言引用をするに当たり、困難を強いられた。

 

 白井幸夫部会長がした上記の加害行為は、原告の知る権利の侵害をするものである。

同時に、山名学訴訟の証拠を答申状況表から削除した行為は、証拠隠滅に当たる不法行為である。

 

(2)故意・過失  

答申状況表に掲示された答申書は、答申状況表から削除したり、閲覧制限を掛けることがことは、できない(公知の事実)。

しかしながら、甲1号証・甲2号証に拠れば、以下の不法行為が顕出できた。

Ⓢ 画像版 SY 250628 原告第1証拠説明書 白井幸夫訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12912523006.html

 

(甲1号証)=H300514山名学答申書は、答申状況表から削除されている事実。

(甲2号証)=原告はH300514山名学答申書のURLをコピーし保存していた。

そのURLを使用し、原告はH300514山名学答申書を表示させたところ、閲覧制限が欠けられていた事実。

 

よって、答申状況表から削除したり、閲覧制限を掛けたりすると言う不法行為は、故意にしたものである。

 

(3)損害の発生( 原告に生じた損害と金額 ) 

原告は、H300514山名学答申書(写し)を東京地裁に書証提出している事実がある。

1つは、山名学訴訟( 中野晴行裁判官 )である。

1つは、小池晃議員訴訟( 川崎直也裁判官 )である。

 

なお、小池晃議員訴訟とは、以下の訴訟を指す。

事件番号 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号

事件名 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件

 

SY250628 訴状 白井幸夫訴訟<6p

 答申状況表に掲示されたH300514山名学答申書は、書証提出した答申書の原本に相当するものでるし、加えて、H300514山名学答申書に表示された文言を、コピーし引用するために活用しているものである。

 

答申状況表から削除されたことは、原本を削除されたことに相当する被害である。

H300514山名学答申書に表示された文言を、コピーし引用するために活用できなくなったことは、被害である。

 

原告は、答申状況表から削除されたことを認識した時は、国家権力による行為に対し恐怖を感じたこと。

このことから、(財産以外の損害の賠償)民法710条の被害である。

 

(4)因果関係

白井幸夫会長が、答申状況表からH300514山名学答申書を削除した事実。

削除した事実を原因事実として、原告は上記の(3)の被害を受けた。

 

白井幸夫会長が、答申状況表からH300514山名学答申書を削除しなければ、原告は上記の(3)の被害を受けることは無かった。

よって、削除した行為と原告の被害との間には、因果関係が成り立つ。

 

第3 まとめ

拠って、請求の趣旨通りの裁判を求める。

 

▼ 証拠方法

一 訴状 正・副本 各1通

二 原告第1証拠説明書 正・副本 各1通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12912523006.html

三 甲1号証、甲2号証 正・副本 各1通

 

以上

 

2025年6月25日水曜日

画像版 SY 250628 原告第1証拠説明書 白井幸夫訴訟

画像版 SY 250628 原告第1証拠説明書 白井幸夫訴訟

NOTEPinteresttumblr、どれも投稿させない。

 

Ⓢ 画像版 SY 250628 訴状 白井幸夫訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12912523090.html

Ⓢ 画像版 SY 250628 甲1号証乃至甲2号証 白井幸夫訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12912644400.html

 

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1 SY 250628 原告第1証拠説明書 01白井幸夫訴訟

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2 SY 250628 原告第1証拠説明書 02白井幸夫訴訟

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原告   

被告 国 同代表者 法務大臣

 

原告第1証拠説明書( 白井幸夫訴訟 )

 

令和7年6月28日

 

東京地方裁判所民事部 御中

原告          ㊞

 

▼ 甲第1号証 

標目 SY 250623取得 答申状況一覧 個人情報保護(独立行政法人等)平成30年度答申 001050 画面

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/jyouhou/toushin_h30dk01_00003.html

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作成者 白井幸夫

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/jyouhou/meibo_bukai.html

https://imgur.com/a/8b8fIGf

作成月日 令和25年頃

立証趣旨 

答申状況一覧からH300514山名学答申書が削除されている事実

H300514山名学答申書とは、以下の答申書を指す。

諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不

存在)に関する件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html

 

 

▼ 甲第2号証 

標目 SY 250623取得 アクセス制限 山名学答申書

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

作成者 山名学名古屋高裁長官(元)、常岡孝好弁護士  、中曽根玲子國學院大學教授

作成月日 平成30年5月14日頃

立証趣旨 

1閲覧者がH300514山名学答申書を閲覧する方法は、答申状況一覧画面から答申年度画面を通してH300514山名学答申書を探し出す方法しか存在しない事実。

2しかしながら、答申状況一覧画面からH300514山名学答申書は削除されているため探し出せない事実。

3原告は、H300514山名学答申書のURLを取得していた事実を思い出し、答申書を表示させた。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html

 

4表示させたところ、<< このファイルにはアクセス許可が制限されています。一部の機能にアクセスできない可能性があります。 >>との注意書きがあった。

この注意書きは、URLを取得した時は、なかった事実。

 

5正当な理由がなく、H300514山名学答申書にアクセス許可が制限をかけた行為は、知る権利の侵害である事実。

 

6正当な理由がなく、答申状況一覧画面からH300514山名学答申書を削除した行為は、知る権利の侵害である事実。

 

以上

 

 

画像版 SY 250628 甲1号証乃至甲2号証 白井幸夫訴訟

画像版 SY 250628 甲1号証乃至甲2号証 白井幸夫訴訟

 

Ⓢ 画像版 SY 250628 訴状 白井幸夫訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12912523090.html

Ⓢ 画像版 SY 250628 原告第1証拠説明書 白井幸夫訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12912523006.html

 

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12912644400.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506250001/

 

 

***************

甲1号証 SY 250623取得 答申状況一覧 白井幸夫訴訟

https://imgur.com/a/rwxzhWE

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/f/6f1f99ba.png

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34594216&i=202506%2F25%2F70%2Fb0197970_14545301.png

 

甲2号証 SY 250623取得 アクセス制限の表示 山名学答申書

https://imgur.com/a/P4eoISB

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/d/9/d947d6a6.png

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34594216&i=202506%2F25%2F70%2Fb0197970_14572989.png

 

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2025年6月23日月曜日

画像版 YR 250624 訴状 吉田隆一訴訟 私費流用

画像版 YR 250624 訴状 吉田隆一訴訟 私費流用

Ⓢ 画像版 YR 250624 証拠説明書 吉田隆一訴訟 予納切手流用

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911809230.html

事件名 吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した損出金を理由とする損害賠償請求事件

 

**************

https://imgur.com/a/JCJVLLX

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5610202.html

https://kokuhozei.exblog.jp/34592422/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/23/154226

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911795837.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506230000/

 

 

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1 YR 250624 訴状 01吉田隆一訴訟

https://imgur.com/a/cWg8Iah

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/1/6/167b99b3.jpg

 

2 YR 250624 訴状 02吉田隆一訴訟

https://imgur.com/a/bG0zQUQ

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/b/bb1319fc.jpg

 

3 YR 250624 訴状 03吉田隆一訴訟

https://imgur.com/a/MT5tO1m

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/9/89041d24.jpg

 

****

4 YR 250624 訴状 04吉田隆一訴訟

https://imgur.com/a/2SbbO3V

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/9/0/90cbbef8.jpg

 

5 YR 250624 訴状 05吉田隆一訴訟

https://imgur.com/a/T2h3ZM5

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/a/fa53da57.jpg

 


6 YR 250624 訴状 06吉田隆一訴訟

https://imgur.com/a/4wAXLxb

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/4/742bdea1.jpg

 

*******

7 YR 250624 訴状 07吉田隆一訴訟

https://imgur.com/a/TMHAeqC

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/1/b1b0feba.jpg

 

8 YR 250624 訴状 08吉田隆一訴訟

https://imgur.com/a/YeoLOzY

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/2/0226b3d8.jpg

 

*****************

収入印紙

 

原告

被告 国 同代表者 法務大臣

 

訴状( 吉田隆一訴訟 )

令和7年6月24日

東京地方裁判所民事部 御中

 

原告                   印

住所 〒342-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目  番地  号

( 送達場所 )      

電 話( 048-985-     )

FAX( 048-985-     )

 

被告 国 同代表者 法務大臣

〒100-8977 

住所 東京都千代田区霞が関1-1-1 

電話:03-3580-4111(代表)

 

事件名 吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件

訴訟物の価額  金1220円

ちょう用印紙額 金1000 円

予納郵便切手代 金6000円

 

□ YR250624訴状 吉田隆一訴訟<2p>

第1 請求の趣旨

以下の主文を求める。

 1 被告国は、原告に対し、流用金1220円を支払え。

 2 訴訟費用は,被告国 の負担とする。

 3 仮執行の宣言を求める

第2 請求の原因

訴訟物=吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求権

 

第3 背景事実( 証明を要しない事実 )

本件原因事件となった「 東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号 中野晴行裁判官 」のことを( 以後 「山名学訴訟」 と言う )。

吉田隆一上席訟務官は、山名学訴訟の被告国の指定代理人である。

 

〇 職務懈怠とは

訴訟物で明記した、吉田隆一上席訟務官がした職務懈怠とは、具体的内容=勤務不良行為、を指す(甲1=YM 250610 答弁書 山名学訴訟)。

Ⓢ YM 250610 答弁書 山名学訴訟 簡易書留代金1220円

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911258490.html

 

〇 勤務不良行為とは

吉田隆一上席訟務官がした勤務不良行為とは、以下の行為を指す。

YM250610答弁書には、<< 第1 請求の趣旨に対する答弁 >>は記載されている事実。

<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張

追って準備書面により明らかにする >>と記載されている事実(YM250610答弁書)。

上記事実から、YM250610答弁書は、(答弁書)民訴規則80条所定の事案解明義務に違反している事実。

吉田隆一上席訟務官が事実解明義務違反に該当する不備な答弁書を提出した行為は、勤務不良行為を故意にしたものである(原告主張)。

 

〇 不備答弁書について

不備答弁書を提出したため、吉田隆一上席訟務官は、山名学訴訟YM250717第1回弁論期日において、中野晴行裁判官から、<< 被告は主張していないので、次回出す>>と指示をされた。

YM 250717 第1回口頭弁論メモ 山名学訴訟 中野晴行裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911421643.html

 

指示をされた原因は、1回で済む答弁書を2回に分けて答弁することになる不備答弁書を出したからである事実。

 

〇 故意について

吉田隆一上席訟務官には、不備答弁書を出せば、補充答弁書(=被告第1準備書面)の提出指示を受けることは認識できた。

認識した上で不備答弁書を出した目的は、審議先延ばしである。

 

〇 主張内容は訴状を受取った時点で決まっていた事実(公知の事実)。

Ⓢ 仕事術 194p行政事件訴訟の実務 行政の主張責任 行政の立証責任

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911639062.html

 

□ YR250624訴状 吉田隆一訴訟<4p>

山名学訴訟において、被告国が、答弁書に於いて主張すべき内容は、訴状を受取った時点で決まっていた事実。

本件は、行政事件訴訟法が適用されている事件である。

 

国は、行政訴訟に於いては主張責任を負っている。

具体的には、国は、国がした行政処分の適法性について、主張責任を負っている。

国がした行政処分の適法性についての立証責任は、国が負っている事実。

何故ならば、国は立証責任を果たすための証拠資料は、すべて所持している事実(公知の事実)があり、国自身がした行為であるからである。

 

〇 なすべき主張について

山名学訴訟に於いて、国(吉田隆一訟務官)がなすべき主張は、国がH300514山名学答申書で判断を示した、日本年金機構がした不開示決定に対する妥当である、と主張する責任がある。

Ⓢ YM 250620探索日 H300514山名学答申書 が蒸発 証拠隠滅

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911633754.html

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

しかしながら、国(吉田隆一訟務官)は、YM250610答弁書に於いて、主張義務を果たしておらず、立証責任も果たしていない事実(甲1=YM250610答弁書)。

 

〇 私費流用について

YM250610答弁書が不備であるため、答弁書を補完した準備書面の送付が必要になった。

言い換えると、YM250610答弁書の送付に使用した1220円分の予納切手は、合理的な理由のない出費であることから、流用に当たる出費である( 甲2号証=簡易書留の封筒 )。

Ⓢ YM 250610 答弁書 山名学訴訟 簡易書留代金1220円

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911258490.html

 

〇 山名学訴訟に於いて、原告が添付した予納切手代金6000円は、私費であり、預り金である。

訴訟の勝敗に関係なく、その費用は原告が負うている事実(公知の事実)。

予納切手は、私費(=預り金)で有るから、国は合理的な理由なくして、出費することはできない事実がある。

 

〇 請求の原因に対する認否及び被告の主張を記載していない答弁書を、故意に提出して良い旨を明示した法規定はない( 民訴規則80条 )。

 

第3 損害賠償請求権の要件事実、及び要証事実の摘示

〇 損害賠償請求事件(民法709条)

訴訟物=吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求権

 

吉田隆一上席訟務官がした職務懈怠は、不法行為である事実。

不法行為に基づく損害賠償請求権が発生するための要件事実5

 

1加害者に責任能力があること(争点から外す)。

2加害者に故意・過失があること( 争点=要証事実 )。

 

□ YR250624訴状 吉田隆一訴訟<6p>

3加害行為に違法性があること( 争点=要証事実 )。

4被害者に損害が発生すること(争点から外す)。

5加害行為に損害発生との間に因果関係があること(争点から外す)。

 

第4 要件事実に本件事実を代入し証明すると以下の通り。

〇 要証事実の摘示

② 加害者(=吉田隆一裁判官)に故意・過失があること( 争点=要証事実 )

③ 加害行為(不備答弁書を提出した行為)に違法性があること( 争点=要証事実 )。

〇以下、証明

② 吉田隆一裁判官が不備答弁書を提出した行為は、故意であることの証明。

Ⓢ 法律用語ナビ 故意の要件2つ

https://law-navi.work/archives/11235

1行為者がその行為の結果を認識していたこと(結果認識)。

2行為者が、加害行為の結果を望んでいること(希望期待)。

 

1(結果認識)=>吉田隆一上席訟務官が提出した答弁書は、(答弁書)民訴規則80条第1項所定の事実解明義務に違反している事実。

上席の地位にある訟務官が、民訴規則80条所定の事案解明義務を知らなかった、とは言えないことから、結果を認識していた、と言える。

 

2(希望期待)=>行為者が、加害行為の結果を望んでいること。

吉田隆一上席訟務官は、<< YM250418期日呼出状 >>に拠り、第1回弁論が令和7年6月17日に実施されることを認識していた。

Ⓢ YM 250418 期日呼出状 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/21/213247

 

4月18日から6月17日までの間は、2カ月と言う通常の間隔があり、作成期間とし特に問題はない。

吉田隆一上席訟務官は、上席となっている事実から、不備な答弁書を出すことで、審理が先延ばしされることを希望期待していた。

実際、希望期待通りに審理は先延ばしされた。

YM 250610 答弁書 山名学訴訟 簡易書留代金1220円

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5609004.html

 

(争点=結果認識)の証明

吉田隆一上席訟務官は、<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張 >>が欠落した答弁書を提出すれば、被告第1準備書面の提出が請求されることは、認識していた。

認識していたとする根拠は、答弁書に<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張

追って準備書面により明らかにする。>>と明示してある事実。

 

(争点=希望期待)の証明

吉田隆一上席訟務官は、<< YM250418期日呼出状 >>に拠り、第1回弁論が令和7年6月17日に実施されることを認識していた。

Ⓢ YM 250418 期日呼出状 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/21/213247

 

□ YR250624訴状 吉田隆一訴訟<8p>

4月18日から6月17日までの間は、2カ月と言う通常の間隔があり、作成期間とし特に問題はない。

答弁書に記載する主張内容は、決まっており、答弁書にかけない理由はない。

しかしながら、YM250610答弁書には、主張の記載がない事実。

主張の記載がない事実は、吉田隆一上席訟務官が故意に記載しなったからである。

 

吉田隆一上席訟務官は、上席となっている事実から、不備な答弁書を出すことで、先延ばしされることを希望期待していた。

実際、希望期待通りに審議は先延ばしされた。

 

主張不記載の結果、予納切手から出費する理由もなく、山名学訴訟において原告予納の切手から出費された。

 

第5 よって、答弁書送付に要した出費は、吉田隆一上席訟務官の職務懈怠が原因となった出費である。

原告私費から出費をする合理的理由はなく、私費からの流用であるから、主文の通り流用金回収の賠償を求める。

 

〇 添付書類

1 訴状副本 1通

2 証拠説明書(正・副) 計2通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911809230.html

3 甲1号証・甲2号証  各2通

以上