【 p1 】
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件
控訴人
被控訴人 国
救釈明申立書
令和8年(2026)5月14日
東京高等裁判所第14民事部 御中
岡田智辰裁判官 殿
申立人(控訴人)
岡田智辰裁判官におかれては、被告に対し、以下の通り釈明権を行使されたい。
第1 申立ての趣旨
・本件被控訴人代理人・岡田智辰上席訟務官が提出した控訴答弁書(以下、「 岡田智辰控訴答弁書 」言う。 )は、民事訴訟法2条に定める誠実義務(信義則)および民事訴訟規則80条の事案解明義務に違反し、控訴審における実質的審理を著しく妨げる重大な瑕疵を含むものである。
・控訴人第1準備書面で指摘したとおり、岡田智辰控訴答弁書には、答弁書としての基本的要件を欠く違法が、以下の通り、多数存在する。
否認対象の特定欠缺、
認否回答義務違反、
否認理由明瞭記載義務違反、
主要争点への反論欠如、
抽象的・結論的記述のみで理由を欠く主張、
等である
=>よって控訴人は、以下に特定する答弁書記載について、
「どの控訴人主張に対する認否・反論なのか」
「その理由は何か」
を明確にするよう、裁判所に対し救釈明を求める。
【 p2 】
第2 救釈明を求める理由(文言特定)
以下、控訴人第1準備書面の記載に基づき、岡田智辰控訴答弁書の問題箇所を特定し、救釈明の必要性を述べる。
1 【岡田智辰控訴答弁書の結論部分 】
・(問題となる答弁書記載)
「1 本件控訴を棄却する。2 控訴費用は控訴人の負担とする。」である。
・(救釈明を求める理由)
被控訴人は、控訴理由書で示した主要争点(虚偽理由捏造、故意、法的委託構造、知る権利侵害、原判決の判断遺脱)に対し、一切の反論を行っていない。
結論のみを述べ、理由を欠く主張は、民訴法2条の誠実義務および民訴規則80条の事案解明義務に反する。
=>よって、以下について、を明確にする必要がある。
「控訴棄却を求める理由」
「どの控訴人主張に対する認否なのか」
2 【 岡田智辰控訴答弁書の「原審の主張の繰り返し」部分 】
・(問題となる答弁書記載)
「被控訴人の事実上及び法律上の主張は原審のとおりであり、原判決は正当」である。
・(救釈明を求める理由)
控訴審において「原審の繰り返し」は反論として失当である。
本件(山名学訴訟)訴訟物は「山名学委員による虚偽理由捏造」であり、原判決(中野晴行判決 )はこの主要事実を判断していない。
=>したがって、以下を特定する必要がある。
「原審のどの主張を踏襲しているのか」
「控訴人のどの主張に対する認否なのか」
3 【 岡田智辰控訴答弁書の「控訴人独自の見解」「繰り返し」部分】
・(問題となる答弁書記載)
「控訴理由書はいずれも原審の主張の繰り返しか、控訴人独自の見解」
・(救釈明を求める理由)
【 p3 】
被控訴人は、以下の事項について、特定していない。
どの主張が「繰り返し」なのか
どの主張が「独自見解」なのか
=>対象が不明の為、控訴人は反論することができない。
主張の特定を欠く抽象的批判は、民訴法2条の誠実義務に反し、理由付記義務にも違反する。
=>よって、
「控訴理由書のどの部分を指すのか」
「その判断の根拠は何か」
を明確にする必要がある。
4 【 岡田智辰控訴答弁書の結論部分の違法性 】
・(問題となる答弁書記載)
「本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべき」である。
・(救釈明を求める理由)
主要争点への反論を欠いたまま結論のみを述べることは、以下に該当する違反である。
実質的審理義務の放棄、
信義則違反(民訴法2条)、
事案解明義務違反(民訴規則80条)、
に該当する違反である。
=>よって、以下の事項を明確にする必要がある。
「控訴人のどの主張を理由なしと判断したのか」
「その理由は何か」
第3 否認対象不明が違法となる法的根拠
被控訴人答弁書は、控訴人主張のどの部分を認め、どの部分を否認するのかを特定しておらず、否認対象が不明確である。
このような具体性を欠く、抽象的・包括的否認は、控訴人のは理解できず、以下の違反に当たる。
民事訴訟法2条の誠実義務(信義則)違反。
民事訴訟規則80条の「争点及び証拠の整理に協力すべき義務」違反
否認は特定された主張に対して行うべきとする判例法理に反する
個の違反は、答弁書として重大な瑕疵を含む。
=>よって、被控訴人(岡田智辰上席訟務官 )に対し、
否認対象およびその理由を具体的に明示するよう、救釈明を命じられたい。
第4 結論
・以上のとおり、被控訴人岡田智辰答弁書は、
認否の対象を特定せず、
理由を示さず、
主要争点への反論を欠き、
抽象的・結論的記述のみで構成されている。
という重大な違法を含む。
=>これらの違反は、控訴審における審理を著しく妨げるため、裁判所に対し、
被控訴人に対し上記各点の釈明を命じるよう求める。
以上
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