2020年3月5日木曜日

pic版 KM 200305 苦情申立て #東京都公安委員会 に  #北井久美子弁護士


pic版 KM 200305 苦情申立て #東京都公安委員会に #北井久美子弁護士 #藤井幸子東京都公安委員会室長 #和田包向島警察署長

 

 

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KM 200305 苦情申立て 01北井久美子弁護士



 

KM 200305 苦情申立て 02北井久美子弁護士



 

KM 200305 苦情申立て 03北井久美子弁護士



 

以上

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令和2年3月5日

東京都公安委員会 御中

北井久美子委員長 殿

藤井幸子東京都公安委員会室長殿

 

                 住所 埼玉県越谷市大間野町

                 名前

                 電話 048-985-

 

苦情申立て

 

第1 苦情申立てに至るまでの経緯

1 苦情申立人は、警視庁監察官室に対し、和田包向島警察署長(平成27年当時)を、被告訴人として、令和2年2月12日付け告発状を送付した。

 

2 警視庁刑事部捜査第二課から、「令和2年2月20日付け書面の返戻について」と題する書面と、警視庁監察官室に対し送付した200212告発状とが返送されてきた。

 

3 「書面の返戻について」という案内文は、形式として不備があることから、和田包向島警察署長の犯行を隠ぺいする目的で、正規の手続きを経ないで、返送したと思料すること。

 

4 公文書としての形式不備とする理由及び正規の手続きを飛ばしたと判断する理由。



(1) 発番の表記が欠落していること。

(2) 発信者が警視庁刑事部捜査第二課と表記されており、最終決裁者の名前が欠落していること。

 

(3) 職印が欠落していること。

 

(4) 上記から、「200220書面の返戻について」は、公文書ではなく、公文書を装った虚偽公文書である。

 

記載内容から、公文書虚偽記載罪に該当し、交付したことから公文書虚偽記載文書行使罪の行為である。

 

(5) 正規の手続きである決裁を受けずに、告発状を返戻したと判断できること。

(6) 告発人から事情聴取をせず、いきなり返戻したこと。

このことは、告訴・告発状の受理義務に違反している。

 

5 書面に記載された返戻理由は、不当であること。

不当であることからも、虚偽公文書作成罪・同文書行使罪及び公文書虚偽記載罪・同文書行使罪に該当する犯罪であることが証明できる。


 

「 貴殿から提出された「告発状」と題する書面を拝見しました。

書面の内容を検討しましたが、犯罪が成立すると認められないことから、告発は不受理とします。

よって、前記書面は返戻いたします。 」

 

6 「 犯罪が成立すると認められないこと 」について

犯罪は3つ存在すること

(1) 東京都が平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件で、岡崎克彦裁判官に書証提出した乙11号証=「 中根氏指導要録(写) 」に係る虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪であること。

 

(2) 和田包向島警察署長がした行為は、犯人隠避罪(刑法103条)不作為罪であること。

(3) 上記(1)と(2)との関係は以下の通り。

東京都がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪が成立すれば、和田包向島警察署長がした犯人隠避罪(刑法103条)不作為は成立する関係にあること。

 

7 東京都がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪は成立すること。

添付した令和2年2月12日付け告発状(和田包)で証明していること。

 

第2 令和2年2月20日付け警視庁刑事部捜査第二課がした告発状返戻は、不当であること。

和田包向島警察署長同様に、犯人隠避罪(刑法103条)不作為に該当する行犯罪行為である。

 

令和2年2月20日付け警視庁刑事部捜査第二課がした犯罪行為は、以下の関係にあること。

1 東京都がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪が成立すれば、和田包向島警察署長がした犯人隠避罪(刑法103条)不作為は成立する関係にあること。

 

2 和田包向島警察署長がした犯人隠避罪(刑法103条)不作為が成立すれば、令和2年2月20日付け警視庁刑事部捜査第二課がした犯人隠避罪(刑法103条)不作為が成立すること。

 

3 まとめる 東京都がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪が成立すれば、令和2年2月20日付け警視庁刑事部捜査第二課がした犯人隠避罪(刑法103条)不作為が成立すること。

 

第3 東京都公安委員会 北井久美子委員長に対して、苦情申立人が求める具体的内容は以下の通り。

 

警視庁に対して、乙11号証=「 中根氏指導要録(写し) 」には形式的証拠力が存在することを証明させることを求める。

1 証明できたのならば、苦情申立人に対して、情報提供を求める。

 

2 証明できないなら場合は、以下を求める。

(1) 令和2年2月20日付け警視庁刑事部捜査第二課を交付した者を特定し、犯人隠避罪(刑法103条)不作為として刑事告訴することを求めること。

 

(2) 和田包向島警察署長(当時)を、犯人隠避罪(刑法103条)不作為として刑事告訴することを求めること。

(3) 和田包向島警察署長に対して、私がした告訴・告発状について、警視庁に受理させることを求める。

 

第4 添付書類

1 警視庁刑事部捜査第二課から、「令和2年2月20日付け書面の返戻について」と題する書面



 

2 警視庁監察官室に対し送付した200212告発状


 

以上

2020年3月4日水曜日

pic版 HP 200303 返戻 東京都公安委員会から 200222監察指導の依頼


pic版 HP 200303 返戻 東京都公安委員会から 200222監察指導の依頼



 

返戻理由=『 文書を拝見しましたが、「監察の指示の依頼」との文書につきましては東京都公安委員会では、対応いたしかねますので、文書につきましては返送させていただきます。

 

なお、苦情申出制度につきましては、東京都公安委員会は、お申出のありました苦情に係る職務執行について、警視庁が行った事実関係の調査報告に基づき、不適切な点があったかどうか等について審理し、その結果を文書で通知するものでございます。 

ご了承下さい。 』

 

=> つまり、苦情申立て書ですれば、審理しその結果を文書で通知すると言っている。

 

#北井久美子弁護士 #発番表示無し #決裁者名表示無し 決裁を経ずに返戻 #藤井幸子 #東京都公安委員会室長 #口頭決裁

 

▼ 以下が返戻された200222監察指導の依頼

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pic版 KI 200222 #監察指導 の依頼 #東京都公安委員会 に #北井久美子弁護士 #和田包向島警察署長 #要録偽造 #izak

 

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KI 200222 監察指導の依頼 01東京都公安委員会


 

KI 200222 監察指導の依頼 02東京都公安委員会


 

KI 200222 監察指導の依頼 03東京都公安委員会


 

以上

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200222_0435 #アメブロ 画像の投稿拒否


 

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令和2年2月22日

 

東京都公安委員会 御中

北井久美子委員長 殿

 

                 住所 埼玉県越谷市大間野町

                 名前

                 電話 048-985-

 

監察の指示の依頼

 

第1 監察の指示の依頼に至るまでの経緯

1 依頼人は、警視庁監察官室に対し、和田包向島警察署長(平成27年当時)を、被告訴人として、令和2年2月12日付け告発状を送付した。

 

2 警視庁刑事部捜査第二課から、「令和2年2月20日付け書面の返戻について」と題する書面と、警視庁監察官室に対し送付した200212告発状とが返送されてきた。

 

3 「書面の返戻について」という案内文は、形式として不備があることから、和田包向島警察署長の犯行を隠ぺいする目的で、正規の手続きを経ないで、返送したと思料すること。

 

4 公文書としての形式不備とする理由及び正規の手続きを飛ばしたと判断する理由。


(1) 発番の表記が欠落していること。

(2) 発信者が警視庁刑事部捜査第二課と表記されており、最終決裁者の名前が欠落していること。

 

(3) 職印が欠落していること。

 

(4) 上記から、「200220書面の戻について」は、公文書ではなく、公文書を装った虚偽公文書である。

 

記載内容から、公文書虚偽記載罪に該当し、交付したことから公文書虚偽記載文書行使罪の行為である。

 

(5) 正規の手続きである決裁を受けずに、告発状を返戻したと判断できること。

(6) 告発人から事情聴取をせず、いきなり返戻したこと。

このことも、告訴・告発状の受理義務に違反している。

 

5 書面に記載された返戻理由は、不当であること。

不当であることからも、虚偽公文書作成罪・同文書行使罪及び公文書虚偽記載罪・同文書行使罪に該当する犯罪であることが証明できる。


 

「 貴殿から提出された「告発状」と題する書面を拝見しました。

書面の内容を検討しましたが、犯罪が成立すると認められないことから、告発は不受理とします。

よって、前記書面は返戻いたします。 」

 

6 「 犯罪が成立すると認められないこと 」について

犯罪は3つ存在すること

(1) 東京都が平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件で、岡崎克彦裁判官に書証提出した乙11号証=「 中根氏指導要録(写) 」に係る虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪であること。

 

(2) 和田包向島警察署長だした犯人隠避罪(刑法103条)不作為罪であること。

(3) 上記(1)と(2)との関係は以下の通り。

東京都がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪が成立すれば、和田包向島警察署長だした犯人隠避罪(刑法103条)不作為は成立する関係にあること。

 

7 東京都がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪は成立すること。

添付した令和2年2月12日付け告発状(和田包)で証明していること。

 

第2 令和2年2月20日付け警視庁刑事部捜査第二課がした告発状返戻は、不当であること。

和田包向島警察署長同様に、犯人隠避罪(刑法103条)不作為に該当する行犯罪行為である。

 

令和2年2月20日付け警視庁刑事部捜査第二課がした犯罪行為は、以下の関係にあること。

1 東京都がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪が成立すれば、和田包向島警察署長だした犯人隠避罪(刑法103条)不作為は成立する関係にあること。

 

2 和田包向島警察署長だした犯人隠避罪(刑法103条)不作為が成立すれば、令和2年2月20日付け警視庁刑事部捜査第二課がした犯人隠避罪(刑法103条)不作為が成立すること。

 

3 まとめる 東京都がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪が成立すれば、令和2年2月20日付け警視庁刑事部捜査第二課がした犯人隠避罪(刑法103条)不作為が成立すること。

 

第3 東京都公安委員会 北井久美子委員長に対して、依頼人が求める監察指導の具体的内容は以下の通り。

 

警視庁に対して、乙11号証=「 中根氏指導要録(写し) 」には形式的証拠力が存在するこの証明をさせることを求める。

1 証明でできたのならば、依頼人に対して、情報提供を求める。

 

2 証明できないなら場合は、以下を求める。

(1) 令和2年2月20日付け警視庁刑事部捜査第二課を交付した者を特定し、犯人隠避罪(刑法103条)不作為として刑事告訴することを求めること。

 

(2) 和田包向島警察署長(当時)を、犯人隠避罪(刑法103条)不作為として刑事告訴することを求めること。

(3) 和田包向島警察署長に対して、私がした告訴・告発状を受理することを求めること。

 

第4 添付書類

1 警視庁刑事部捜査第二課から、「令和2年2月20日付け書面の返戻について」と題する書面


2 警視庁監察官室に対し送付した200212告発状


 

以上

 

2020年3月3日火曜日

pic版 K 200303 開示請求書 定年延長に係る決裁書 #内閣法制局 #人事院 #法務省


pic版 K 200303 開示請求書 定年延長に係る決裁書 #内閣法制局 #人事院 #法務省 #近藤正春内閣法制局長官 #一宮なほみ人事院総裁 

 

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pic版 K 200303 開示請求書 定年延長に係る決裁書 #安倍晋三内閣総理大臣



K 200303開示請求文言=「 黒川弘務東京高検検事長の定年延長について、解釈を変更したことに係る決裁書 及び決裁書の文書番号が分かる文書 」

 

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pic版 K 200303 開示請求書 定年延長に係る決裁書 #森まさこ法務大臣



K 200303開示請求文言=「 黒川弘務東京高検検事長の定年延長について、解釈を変更したことに係る決裁書 及び決裁書の文書番号が分かる文書 」

 

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pic版 K 200303 開示請求書 定年延長に係る決裁書 #一宮なほみ人事院総裁



K 200303開示請求文言=「 黒川弘務東京高検検事長の定年延長について、解釈を変更したことに係る決裁書 及び決裁書の文書番号が分かる文書 」

 

○ 一宮なほみ裁判官


 

以上

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2020年3月2日月曜日

pik版 「T 35丁 271215原告準備書面(7) 不陳述 」の理由 #三木優子弁護士 #岡崎克彦裁判官


pik版 「T 35丁 271215原告準備書面(7) 不陳述 」の理由 #三木優子弁護士 #岡崎克彦裁判官 #本多香織書記官 #要録偽造 #村田渉裁判官 #岡部喜代子最高裁判事

 

T 35丁 271215原告準備書面(7) 不陳述追記の原因が分かった。

「 前回提出した271215原告準備書面(7)は原告準備書面(7)訂正・補充書で内容がカバーできていることから、陳述しない取扱いとなりました。」

 

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○ T 35丁 271215原告準備書面(7) 不陳述追記



 


 


 

○ T 39丁 280209原告準備書面(7)訂正・補充書 別表提出

T 39丁-1 280209原告準備書面(7)訂正・補充書



 




 

T 39丁-5 280209原告準備書面(7)訂正・補充書 別表01



 

T 39丁-6 280209原告準備書面(7)訂正・補充書 別表02



▼ 目立たない場所に、簡単に「平成24年度からは、電子化になっている。」と記載。この文言は、三木優子弁護士が作成した可能性が高い。

 

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1 不陳述の原因は、依頼人が期日に欠席したことによる。

依頼人が欠席した事実には、好き勝手なことが行われている。

別表の提出時期について、チャンスをうかがっていた。

依頼人が欠席した期日は、別表提出のチャンスとして、 「 T 35丁 271215原告準備書面(7) 」を不陳述とした。

そして後から、「T 39丁 280209原告準備書面(7)訂正・補充書 別表提出」をした。

 

2 「 T 35丁 271215原告準備書面(7) 不陳述追記 」と「T 39丁 280209原告準備書面(7)訂正・補充書 別表提出」との相違は、別表の存否である。



 

別表については、平成27年9月に、依頼人が作成し書証提出を依頼した文書である。

三木優子弁護士に対しては、繰り返し提出を求めたが、提出を拒否した文書である。

同時に、平成24年度から指導要録の電子化が実施されたことを明記した東京都のHPを提出することを提出するように求めたが、三木優子弁護士は、「 東京都のHPは誰でも閲覧できる文書であり、裁判所も閲覧できるから、提出する必要はない。 」と説明し、提出拒否をした。

 

3 280210 #izak #三木優子弁護士 様から 280209公判の報告 #岡崎克彦裁判長


原告準備書面(7)訂正・補充書の陳述

「東京都は平成24年度から指導要録の電子化を実施したこと」は、準備書面で主張せず。

訂正・補充書は、私が期日欠席したために、後から提出した可能性あり

 

▼ 「280210 #izak #三木優子弁護士 様から 280209公判の報告」については、画像版との照合をして、確認する必要がある。

 

*********

以上

 

2020年3月1日日曜日

pic版 Z 200302 文書提出命令申立書 通知表 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士


pic版 Z 200302 文書提出命令申立書 通知表 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #実況見分調書虚偽記載 #高木伸一郎埼玉県警本部長

 

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Z 200302 文書提出命令申立書 01通知表



 

Z 200302 文書提出命令申立書 02通知表



 

以上

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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 

原告 

被告 

 

文書提出命令申立書(契約書等)

令和2年年3月2日

 

さいたま地方裁判所 越谷支部  御中

高嶋由子裁判官 殿

 申立人(被告)           ㊞

 

申立人(被告)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。

 

第1  文書の表示

ア 原告とあいおいニッセイ同和損害保険会社の間で締結した本件に係る契約書 1式

イ 原告の中学校の時の通知表すべて

 

第2  文書の趣旨

原告には、原告になり得る資格があることの証明

 

第3  文書の所持者

原告

    

第4  証明すべき事実

原告には、原告になり得る資格があることの証明

 

第5  文書提出義務の原因

原告は、原告になり得る資格があるとして、訴訟提起をしたこと。

本件文書は、原告の主張根拠としている文書であること。

 

令和元年2月4日の弁論期日に於いて、原告代理人である北村大樹弁護士に対して、契約書及び通知表の提出を催促したところ、契約書については提出すると確約したが、通知表については提出を拒否した事実がある。

 

通知表の提出を拒否した理由として、契約書は、本人が契約書に署名・押印したことから、原告になり得る資格があると説明し、契約書の提出のみで充分であるとして、通知表の提出を拒否したこと。

 

しかしながら、被告が証明を求めている事項は、「原告には、原告になり得る資格のあることの証明」であること。

成人で保護者を必要とする者の多くは、署名・押印はできる事実があり、保護者を必要とする者であることの証明としては、不十分であること。

 

一方、中学校の通知表の場合、健常生徒と通知表の様式は、全く異なっていることから、被告が求める証明には、必要不可欠な証拠であること。

 

このことから、原告の通知表は、(文書提出義務)民訴法220条1項及び2項に基づき,本件文書の提出義務を負う。

 

高嶋由子裁判官に対し、(釈明処分)第151条所定の処分を求めます。

本訴提起後、既に相当期間が経過していることに鑑み、これ以上、被告に応訴の負担を強いることのないよう、速やかに通知表を提出することを求める。

 

以上