2022年10月27日木曜日

画像版 SK 221027_1302FAX送信 弁論期日の希望 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 作為給付請求事件 

画像版 SK 221027_1302FAX送信 弁論期日の希望 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 作為給付請求事件 令和4年(ワ)第21674号 

 

Ⓢ SK 220830 訴状 島田謙二訴訟 #島田謙二署長

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/29/101439

 

Ⓢ SK 220830 証拠説明書 島田謙二訴訟 #島田謙二署長 #台東区下谷警察署

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761187405.html

 

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SK 221027FAX送信 弁論期日の希望 藤永かおる裁判官

https://pin.it/7a3CXUG

https://note.com/thk6481/n/n798d7d68a125

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12771502832.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/64cee2716c7a437265a85990e984b15f

 

 

SK 221027FAX送信原稿 弁論期日の希望 藤永かおる裁判官

https://pin.it/5i3g3yQ

 

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2022年10月26日水曜日

テキストと画像 YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求控訴事件 #山本庸幸最高裁判事 #H191019国保税詐欺

テキストと画像 YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求控訴事件 #山本庸幸最高裁判事 #H191019国保税詐欺

 

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令和4年10月13日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

東京高等裁判所令和4年(行コ)第151号 不当利得返還請求控訴事件 棄却判決 (原審・東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号 却下判決 )

口頭弁論期日 令和4年10月11日

 

判決

埼玉県越谷市大間野町○―○―○

控訴人 上原マリウス

東京都千代田区霞が関一丁目1番1号

被控訴人     国(山本庸幸最高裁判事)

同代表者法務大臣 葉梨康弘

同指定代理人   大須賀謙一

同        服部文子

同        日高拓海

同        新名将斗

 

主文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は」、控訴人の負担とする。

 

       事実及び理由

 

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取消す。

2 被控訴人は、控訴人に対して、2000円を支払え。

3 控訴費用は、第1、第2審を通じ、控訴人の負担とする。

 

第2 事実の概要

本件は、控訴人が、控訴人が提起した上告事件及び上告受理事件について、最高裁判所(山本庸幸最高裁判事等)が口頭弁論を経ないで上告を棄却し、また上告受理申立てを受理しなかったのは違法であるから、被控訴人は控訴人が支払った申立て手数料2000円を法律の原因なく利得したと主張して、被告訴人に対し、不当利得返還請求権に基づき、2000円の支払いを求める事案である。

 

原審(春名茂裁判官)が、本件訴えは不適法であり、その不備を補正できないとして、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法一四〇条によりこれを却下したところ、控訴人が、これを不服として控訴した。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<2p>6行目から

1 前提事実

(1) 控訴人は、平成27年、不当利得返還請求訴訟(さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号)を提起したが、第1審(志田原信三裁判官)において、控訴人(原告だろう)の請求を棄却する旨の判決がなされ、平成28年6月29日、控訴審(川神裕裁判官)(東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号において、控訴人の控訴を棄却する旨の判決(以下「本件控訴審判決」という。)がなされた(甲2、弁論の全趣旨)。

 

(2) 控訴人は、上記控訴審判決に対し、上告を提起するとともに上告受理の申立てを行い、申立手数料として2000円を納付した(以下「本件手数料)という。」(甲4、弁論の全趣旨)。

 

(3) 最高裁判所(山本庸幸最高裁判事)は、平成28年11月11日、上記上告事件(最高裁平成28年(オ)第1397号)につき上告を棄却し、上告受理申立事件(平成28年(受)第1764号)につき上告審として受理しない旨の決定をした(以下、「本件最高裁決定」という。)(甲4)

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<2p>19行目から

2 当事者の主張

(1) 本件訴えの適法性

(被控訴人の主張)

民事訴訟の手数料の返還は、民事訴訟費用等に関する法律(以下「費用法」という。)九条1項所定の還付手続きによるべきである、訴訟手続きによることは許されないから、本件訴えは不適法である。

 

(控訴人の主張)

控訴人は、過大に納付した手数料の還付を求めているのではないから(本件手数料に過不足はない。)、費用法九条1項は適用されない。

本件は、不当利得返還を求める給付訴訟であり、口頭弁論を経た上で、判決により判断されるべきである。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<3p>4行目から

(2) 不当利得の成否

(控訴人の主張)

ア 最高裁判所の担当裁判官(山本庸幸最高裁判事)は、以下のとおり、違法な訴訟手続きをした。

 

(ア) 原審の訴訟手続きの違法(事実認定手続きの違法)を黙認した。

(イ) 虚偽の上告棄却理由を故意にでっち上げた。

(ウ) 口頭弁論を経ることなく、決定により、上告を却下した。

 

イ 上記アの行為は、民事訴訟法を遵守した裁判をするという控訴人との契約に違反しているから、被控訴人の利得には法律上の原因がないことになり、控訴人が納付した手数料2000円は、不当利得となる。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<3p>13行目から

(被控訴人の主張)

費用法別表第1の上欄に掲げる申立て等についての手数料の納付義務は、訴訟状の救助等法令に特段の定めのない限り、当事者等が裁判所に対し訴状等の申立書を提出し、又は」書記官の面前で口頭で申立てをする(民事訴訟法二七一条等)ことにより、これと同時に生じるものである。

 

本件においても、控訴人が別件訴訟において上告及び上告受理申立てすると同時に、本件手数料の納付義務が発生しており、最高裁判所(山本庸幸最高裁判事)が本件最高裁決定をしたからといって、控訴人の上記手数料納付義務に何ら影響を及ぼすものではないから、被控訴人が、本件手数料を法律上の原因なく利得したとはいえない。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<3p>23行目から

第3 当裁判所の判断

1 本件訴えの適法性について

費用法九条1項は、過大に納められた手数料の還付について、民事訴訟法によらない簡易な手続きを定めたものであるところ、同法(費用法か民訴法か)には、民事訴訟により不当利得として手数料の返還を求めることが排除される旨の規定はないこと、上記還付手続きによる還付が認められるのは、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭に限られるのに対し、不当利得返還請求による場合、納付時の事情により返還すべき額がこの金額と必ずしも一致するとは限らないことからすると、加納手数料の還付請求については、上記還付手続きによらずに民事訴訟の手続きによることも許されると解される(法曹会編・民事訴訟費用等に関する法律、刑事訴訟費用等に関する法律の解説164頁参照)。

したがって、本件訴えは、適法な訴えというべきである。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<4p>9行目から

2 不当利得の成否

本件手数料は、本件控訴審判決に対する控訴人の上告提起及び上告受理の申立てに係る手数料であるところ、費用法三条所定の申立ての手数料の納付義務は、これを納付すべき申立てと同時に確定的に生ずるものと解すべきであり(最高裁昭和41年(オ)第681号昭和44年10月21日第三小法廷判決・集民97号554頁)、また、過大に納められたものとも認められないから、本件手数料が納付されたことによる被控訴人の利得には、法律上の原因があるというべきである。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<4p>17行目からの判示の違法性

控訴人は、本件最高裁決定において、最高裁判所の担当裁判官(山本庸幸最高裁判事)が違法な訴訟手続きをしており、民事訴訟法を遵守した裁判をするという控訴人との契約に違反しているから、被控訴人の手数料の納付義務は契約に基づくものではなく、本件最高裁(山本庸幸最高裁判事)決定の結果は納付義務の存否に消長を来すものではないから、控訴人の主張は採用できない。

 

控訴人は、その他るる主張するが、いずれも上記判断を左右するものではない。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<4p>25行目から

第4 結論

そうすると、本件訴えは適法なものというべきであり、これを却下した原判決は相当ではない。

 

しかし、上記認定判断のとおり、控訴人の請求に理由のないことは明らかであり、差戻しによって更に弁論をする必要がないと認められるところ(民事訴訟法三〇七条ただし書き)、訴え却下の訴訟判決を請求棄却の本案判決に変更することは既判力を生じさせる点で控訴した控訴人に不利益となるから、不利益変更禁止の原則(同法三〇四条)により本件控訴を棄却するにとどめるのが相当である。

よって、控訴人の本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<5p>8行目から

 

東京高等裁判所第4民事部

裁判長裁判官 鹿子木康

   裁判官 頼普一

   裁判官 五十嵐浩介

 

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画像版 YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求控訴事件 #H191019国保税詐欺

 

YT 東京高等裁判所令和4年(行コ)第151号 棄却判決

#鹿子木康裁判官 #頼普一裁判官 #五十嵐浩介裁判官 

 

YT 東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号 却下判決

#春名茂裁判官 片瀬亮裁判官 下道良太裁判官

 

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Note

https://note.com/thk6481/n/nc9749379c5b7

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/f1b7066577475dd91efd44dcf1e7d9f1

 

テキスト版

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

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YT 221013 鹿子木康判決書 01山本庸幸訴訟

https://pin.it/2VreL5t

 

YT 221013 鹿子木康判決書 02山本庸幸訴訟

https://pin.it/vqz1WGu

 

YT 221013 鹿子木康判決書 03山本庸幸訴訟

https://pin.it/rvNxGQg

 

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YT 221013 鹿子木康判決書 04山本庸幸訴訟

https://pin.it/2inkTHK

 

YT 221013 鹿子木康判決書 05山本庸幸訴訟

https://pin.it/2rPrPdF

 

YT 221013 鹿子木康判決書 06山本庸幸訴訟

https://pin.it/4k5ZVZf

 

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2022年10月25日火曜日

画像版 YT 221025FAX送信 鹿子木康判決書に対する質問2回目 山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判事 #鹿子木康裁判官

画像版 YT 221025FAX送信 鹿子木康判決書に対する質問2回目 山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判事 #鹿子木康裁判官

 

Ⓢ YT 221024_1050FAX送信 鹿子木康判決書に対する質問 山本庸幸訴訟 #鹿子木康裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770972339.html

 

Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求控訴事件  #H191019国保税詐欺

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

 

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アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12771116142.html

goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/7a14511341d79923733edb8dd93ec1b8

 

 

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YT 221025FAX送信 鹿子木康判決書の確認2回目

https://pin.it/1tKfTRD

https://note.com/thk6481/n/n7522a5f3036d

 

YT 221025FAX送信原稿 鹿子木康判決書の確認2回目

https://pin.it/3NDojF9

 

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事件番号 東京高裁令和4年(行コ)第151号 不当利得請控訴求事件 

控訴人

被控訴人 国 (山本庸幸最高裁判事)

 

      鹿子木康判決書に対する質問2回目(山本庸幸等)

 

令和4年10月25日

東京高等裁判所第4民事部ハ係

鹿子木康裁判官 殿

FAX 03-3581-5529

                    控訴人           ㊞

                    FAX048-985―0150

 

以下の2項目について、判然としないので、特定することを求める。

回答期限は、上告理由書作成の都合があるので、25日中の回答を求める。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<2p>6行目から

1 前提事実

(1) 控訴人は、平成27年、不当利得返還請求訴訟(さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号)を提起したが、第1審(志田原信三裁判官)において、「 控訴人(原告だろう) 」の請求を棄却する旨の判決がなされ、平成28年6月29日、控訴審(川神裕裁判官)(東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号において、

質問

上記表示の「控訴人」は、「原告」と思われるが、控訴人か原告かについて、特定して下さい。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<3p>23行目から

第3 当裁判所の判断

1 本件訴えの適法性について

費用法九条1項は、過大に納められた手数料の還付について、民事訴訟法によらない簡易な手続きを定めたものであるところ、「 同法(費用法か民訴法か) 」には、民事訴訟により不当利得として手数料の返還を求める・・

質問

上記表示の同法について特定できません。特定して下さい。

直前に記載されている法は、民事訴訟法であるから、原則通りならば「 民事訴訟法 」を指示している。

意味文脈によれば、「 費用法 」を指示している。

どちらかであるか、特定して下さい。

以上

2022年10月24日月曜日

画像版 YT 221024_1050FAX送信 鹿子木康判決書に対する質問 山本庸幸訴訟 #鹿子木康裁判官

画像版 YT 221024_1050FAX送信 鹿子木康判決書に対する質問 山本庸幸訴訟 #鹿子木康裁判官

 

昨日の23日に3回送信したが、すべてエラー。

どうやら、FAXの電源を切っているらしい。

 

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YT 221024_1050FAX送信 鹿子木康判決書に対する質問

https://pin.it/gwG2AS2

https://note.com/thk6481/n/n375749374ef7

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770972339.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/7551ff4886ae61177e5be394d1445b73

 

 

YT 221024_1050FAX送信原稿 鹿子木康判決書に対する質問

https://pin.it/5Eu29Xq

 

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事件番号 東京高裁令和4年(行コ)第151号 不当利得請控訴求事件 

控訴人

被控訴人 国 (山本庸幸最高裁判事)

 

      鹿子木康判決書に対する質問(山本庸幸等)

令和4年10月23日

東京高等裁判所第4民事部ハ係

鹿子木康裁判官 殿

FAX 03-3581-5529

                      控訴人         ㊞

 

以下の2項目について、判然としないので、特定することを求める。

回答期限は、上告理由書作成の都合があるので、24日中の回答を求める。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<2p>6行目から

1 前提事実

(1) 控訴人は、平成27年、不当利得返還請求訴訟(さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号)を提起したが、第1審(志田原信三裁判官)において、「 控訴人(原告だろう) 」の請求を棄却する旨の判決がなされ、平成28年6月29日、控訴審(川神裕裁判官)(東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号において、

質問

上記表示の「控訴人」は、「原告」と思われるが、控訴人か原告かについて、特定して下さい。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<3p>23行目から

第3 当裁判所の判断

1 本件訴えの適法性について

費用法九条1項は、過大に納められた手数料の還付について、民事訴訟法によらない簡易な手続きを定めたものであるところ、「 同法(費用法か民訴法か) 」には、民事訴訟により不当利得として手数料の返還を求める・・

質問

上記表示の同法について特定できません。特定して下さい。

直前に記載されている法は、民事訴訟法であるから、原則通りならば「 民事訴訟法 」を指示している。

意味文脈によれば、「 費用法 」を指示している。

どちらかであるか、特定して下さい。

以上

2022年10月19日水曜日

テキスト版 OY 220701FAX受信 控訴答弁書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官 #小貫芳信最高裁判事 #H191019国保税詐欺

テキスト版 OY 220701FAX受信 控訴答弁書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官 #小貫芳信最高裁判事 #H191019国保税詐欺

 

Ⓢ 画像版 OY 220907 木納敏和判決書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官 #小貫芳信最高裁判事

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764243171.html

 

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アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770156550.html

 

goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d02e451ad9e1cabc76cdd531ea7cab96]

 

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□ OY 220701FAX受信 控訴答弁書(小貫芳信訴訟)<1p>

令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴事件

控訴人 上原マリウス

被控訴人 国 (小貫芳信訴訟)

 

答弁書

 

令和4年7月8日

 

東京高等裁判所第5民事部 御中

 

被控訴人指定代理人

102―8225 東京都千代田区九段南一丁目1番15号 九段第2合同庁舎

東京法務局訟務部(送達場所 別紙のとおり)

上席訟務官 藤井宏和

訟務官   松田直樹

 

□ OY 220701FAX受信 控訴答弁書(小貫芳信訴訟)<2p>

 

第1 控訴の趣旨に対する答弁

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

3 仮執行の宣言は相当でないが、仮に仮執行宣言を付する場合は、

(1) 担保を条件とする仮執行免脱宣言

(2) その執行開始時期を判決が被控訴人に送達された後14日経過した時とすること

を求める。

なお、略語等は、本書面において新たに定義するもののほかは、原判決の例による。

 

□ OY 220701FAX受信 控訴答弁書(小貫芳信訴訟)<2p>11行目から

第2 被控訴人の主張

1 原判決は正当であること

被控訴人の事実及び法律上の主張は、原審口頭弁論で述べたとおりであり、控訴人の請求に係る訴えを却下した原判決は正当である。

 

これに対し、控訴人は、原判決には誤りがある旨るる主張するが、その内容は、原審における主張の繰り返しか、あるいは控訴人独自の見解に基づいて原判決を批判するものにすぎず、それらに理由がないことは、原審における被控訴人の主張及び原判決の判示から明らかである。

Ⓢ OY 220324 西田昌吾判決書 小貫芳信訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734477254.html

 

控訴人は、控訴状「第1 請求の趣旨」(1)①及び②において、控訴状(1)記載の請求(原審における控訴人の請求。以下「本件請求」という。)に係る「審議」の内容について説明するが、これを踏まえてもなお、本件請求に係る訴えが、いかなる法的根拠に基づきいかなる法的な請求権を構成するものであるのか明らかでなく、また、求める行為の内容が執行し得る程度に特定されたとは言えないから、上記訴えは不適法である。

 

□ OY 220701 控訴答弁書(小貫芳信訴訟)<3p>

なお、控訴人は、原審(西田昌吾裁判官)において本件請求を特定するための釈明等がされなかったことについて、訴訟手続き上の違法がある旨主張するようであるが、原審における被控訴人の答弁書において、本案前の答弁がされ、その理由が請求が特定されていないことによるものであると主張された以上、控訴人において請求を特定するための主張をする機会は与えられていたというべきであるから、原審裁判官(西田昌吾裁判官)における釈明権の行使等について違法はない。

 

Ⓢ OY 220303 第1回口頭弁論調書 小貫芳信訴訟 西田昌吾裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12769644090.html

=>『 請求を特定するための主張をする機会は与えられていた 』と主張。

反証は、2

ア 220303第1回口頭弁輪で弁輪終結を強要。

イ (準備書面)民訴法一六一条

第1項 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。

 

 

以上のとおり、控訴人の被控訴人に対する本件控訴は理由がなく、原判決は正当であるから、本件訴えは速やかに棄却されるべきである。

 

□ OY 220701 控訴答弁書(小貫芳信訴訟)<3p>9行目から

2 仮に本件請求に係る訴えが適法であるとしても、本件請求に理由のないことが明らかであるから、控訴棄却判決がされるべきであること。

(1) 民事訴訟法三〇七条は、「 控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。

ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。 」と定め、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合、当事者の審級の利益の保証のため、控訴審裁判所は事件を第一審裁判所に差戻すことを検束としている。

 

□ OY 220701 控訴答弁書(小貫芳信訴訟)<3p>17行目から

しかしながら、その例外として、訴え却下の訴訟判決に対して原告から控訴が提起された場合に、控訴裁判所(木納敏和裁判官が、訴えが適法であるが請求自体に理由がないことが明らかであると判断するときは、差異戻しの必要性は認められず、訴訟経済の観点からも、自判することが許されるというべきであり、その場合には、不利益変更禁止の原則に照らし、控訴棄却判決をすべきである(井上繁規著「民事控訴審の判決と審理[第3判]」104ページ、最高裁昭和30年4月12日第三小法廷判決・民集9巻4号488ページ参照)。

 

□ OY 220701 控訴答弁書(小貫芳信訴訟)<3p>24行目から

(2) 被控訴人の事実上及び法律上の主張は、被控訴人が原審口頭弁論において主張したとおりであり、仮に、本件訴訟が、控訴人の控訴審における主張などを踏まえて、その特定に欠けることなく適法であるとされるとしても、控訴人は、本件請求の根拠となる法令について何ら具体的に主張せず、これを基礎づける請求権が発生し得ないことは明らかであって、本件請求に理由がないことは明らかであるから、本件について、第一審裁判所に差し戻すことなく、本件控訴は棄却されるべきである。

 

□ OY 220701 控訴答弁書(小貫芳信訴訟)<4p>6行目から

3 控訴人の拡張請求が許されるべきではないこと

なお、控訴人の2022年4月12日付け控訴理由書の記載内容を踏まえると、控訴状「第1 控訴の趣旨」(2)の『 西田昌吾裁判官がした裁判には、「訴訟手続きの違法」があった。」との判決を求める。 』との記載は、原判決を取消して、同(1)記載の判決を求めることの理由であると解されるが、仮に、上記(2)の記載が、原審裁判官(西田昌吾裁判官)がした裁判には、「訴訟手続きの違法」があったことの確認を求める趣旨であり、控訴人の控訴審における拡張主張(以下「本件拡張主張」という。)として訴えの追加的変更を求めるものであると解される場合には、被控訴人は、以下のとおり、本件拡張請求の係る訴えの変更につき、これを許さない旨の決定を求める申立てをするものであり、また、仮に、この変更が許される場合には、「被告訴人の控訴審における拡張請求に係る訴えを却下する」との判決を求める。

 

□ OY 220701 控訴答弁書(小貫芳信訴訟)<4p>18行目から

(1) 控訴審における請求の拡張は、「請求の基礎に変更がない」(民事訴訟法一四三条1項、二九七条)場合に限って許容されるところ、その意義は、訴えの変更(拡張を含む)前後の請求の主要な争点が共通であり、訴訟資料・証拠資料の起用可能性に加え、両請求における利益主張が社会生活上同一又は一連の紛争に関するものとみられる場合をいうと解される(兼子一ほか著 「条解民事訴訟法[第2版] 」834ページ)。

 

これを本件についてみるに、控訴人は、本件拡張請求前の本件訴訟において、「上告提起 平成28年(オ)第1397号について、実際に審議したこと」を証明するよう求めているところ、本件拡張請求は、これが独立した請求であるとすれば、原審裁判官(西田昌吾裁判官)が、本件訴えを却下した行為について、訴訟手続き上の違法があったことの確認を求める趣旨のものと解される。

 

そうすると、本件請求と本件拡張請求とは、個別の公務員による個別の行為を請求原因とする請求であり、主要な争点が共通であるとは認められず、また、両請求における利益主張が社会生活上同一の利益にかかるものともいえない。

したがって、本件拡張請求について、「請求の基礎に変更がない」とは認められない。

 

 

□ OY 220701 控訴答弁書(小貫芳信訴訟)<5p>9行目から

(2) また、控訴審において訴えの追加的変更申立てがなされ、原審が訴え却下の判決をしていた場合には、控訴審の審判対象は原則として訴え却下の当否に限られ、控訴審が原判決を相当と認めるときは控訴を棄却し、その判断を不当として原判決を取消す場合は、事件につき更に弁論をする必要がないときを除き、原則として事件を原審に差し戻さなければならないこと(民事訴訟法三〇七条)からすると、原判決が訴え変更後の新請求に係る本案について十分な審理を遂げており、相手方が訴えの変更の申立てに異議を述べていないなど特段の事情がない限り、控訴審における訴えの変更の申立ては、相手方の審級の利益を害し、許されないと解される(知的財産高等裁判所平成31年2月19日判決・判例秘書登載)。

 

これを本件についてみるに、原判決が本件拡張請求に係る本案について審理を行っていないことは明らかであり、上記特段の事情は認められない。

 

(3) 以上からすれば、本件拡張請求については、訴えの変更の要件を欠くものとして、その変更(拡張)を許さない旨の決定をするべきであり、控訴人( 被控訴人では)は、その旨の決定を求める旨申し立てる(民事訴訟法一四三条4項、二九七条)。

 

□ OY 220701 控訴答弁書(小貫芳信訴訟)<5p>24行目から

4 本件拡張請求に対する答弁について

(1) 仮に、本件拡張請求に係る訴えの変更が許されたとしても、以下のとおり、その請求に係る訴えが不適法であることは明らかである。

 

□ OY 220701 控訴答弁書(小貫芳信訴訟)<6p>2行目から

(2) すなわち、前記3のとおり、本件拡張請求には、これが独立した請求であるとすれば、『 西田正吾裁判官がした裁判には、「訴訟手続きの違法」があった 』ことの確認を求めるものと解されるが、控訴人は、上記のような確認を』求める訴えの利益があることについて何ら主張せず、かかる確認の利益は存在しないことは明らかというべきであるから、本件拡張請求に係る訴えは不適法であり、却下されるべきである。

以上

 

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ア 拡張請求のことばかり記載している。

『 西田正吾裁判官がした裁判には、「訴訟手続きの違法」があった 』ことについては、控訴審裁判官(木納敏和裁判官)取っては、請求の存否に拘わらず、調査すべき職権調査事項である。

原審の「訴訟手続きの違法」は、職権調査事項である。

 

イ 西田昌吾裁判官がした「 却下判決 」が妥当とする証明がない・

 

ウ 作為請求権発生原因事実についての認否が、原審・控訴審ともに、記載されていない(一審は、却下判決のため小貫芳信最高裁判事等は答弁書を出していない。控訴答弁書には、記載されていない)。

 

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画像版 OY 220701FAX受信 控訴答弁書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官 審議証明請求控訴事件

画像版 OY 220701FAX受信 控訴答弁書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴事件 #H191019国保税詐欺

#藤井宏和上席訟務官

 

Ⓢ OY 220224FAX受信 答弁書 小貫芳信訴訟 西田昌吾裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/02/25/095826

 

Ⓢ OY 220324 西田昌吾判決書 小貫芳信訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734477254.html

 

Ⓢ OY 220404 控訴状 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12735028006.html

 

Ⓢ OY 220412 控訴理由書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736730214.html

 

Ⓢ OY 220412 文提 コンビニ店舗納付の済通 木納敏和裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736342979.html

 

Ⓢ OY 220412 文提 事務総局調査官作成の報告書 木納敏和裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/09/093744

 

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テキスト版

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770156550.html

 

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https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d02e451ad9e1cabc76cdd531ea7cab96]

 

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画像版 アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12751310828.html#_=_

 

goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/45082032cd6ca1b04feed31b8bdedc21

 

Note

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0 OY 220701FAX受信 控訴答弁書の送付 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

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1 OY 220701FAX受信 控訴答弁書 01小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

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2 OY 220701FAX受信 控訴答弁書 02小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

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3 OY 220701FAX受信 控訴答弁書 03小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

https://pin.it/2hcG9i2

 

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4 OY 220701FAX受信 控訴答弁書 04小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

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5 OY 220701FAX受信 控訴答弁書 05小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

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6 OY 220701FAX受信 控訴答弁書 06小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

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7 OY 220701FAX受信 控訴答弁書 07小貫芳信訴訟 送達場所

https://pin.it/2zK6S59

 

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□ OY 220701 控訴答弁書(小貫芳信訴訟)<1p>

令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴事件

控訴人 上原マリウス

被控訴人 国 (小貫芳信訴訟)

 

答弁書

 

令和4年7月8日

 

東京高等裁判所第5民事部 御中

 

被控訴人指定代理人

1028225 東京都千代田区九段南一丁目1番15号 九段第2合同庁舎

東京法務局訟務部(送達場所 別紙のとおり)

上席訟務官 藤井宏和

訟務官   松田直樹

 

□ OY 220701 控訴答弁書(小貫芳信訴訟)<2p>

第1 控訴の趣旨に対する答弁

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

3 仮執行の宣言は相当でないが、仮に仮執行宣言を付する場合は、

(1) 担保を条件とする仮執行免脱宣言

(2) その執行開始時期を判決が被控訴人に送達された後14日経過した時とすること

を求める。

なお、略語等は、本書面において新たに定義するもののほかは、原判決の例による。

 

第2 被控訴人の主張

1 原判決は正当であること

被控訴人の事実

 

 

 

 

□ OY 220701 控訴答弁書(小貫芳信訴訟)<3p>

 

 

□ OY 220701 控訴答弁書(小貫芳信訴訟)<4p>

 

 

□ OY 220701 控訴答弁書(小貫芳信訴訟)<5p>

 

 

□ OY 220701 控訴答弁書(小貫芳信訴訟)<6p>

 

 

□ OY 220701 控訴答弁書(小貫芳信訴訟)<7p>

 

 

 

 

2022年10月18日火曜日

画像版 KN 221013 笹本昇判決書 熊猫訴訟 #作為給付請求事件 #口語民事訴訟法

画像版 KN 221013 笹本昇判決書 熊猫訴訟 #作為給付請求事件 #口語民事訴訟法 令和4年(ハ)第28882号 送付給付請求事件 

#切手の扱いは

 

Ⓢ KN 220608 告訴状 熊猫の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html

 

Ⓢ KN 220617 告訴状不受理理由 台東区下谷警察署

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748735053.html

 

Ⓢ SK 220830 訴状 島田謙二訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761188587.html

 

************

Note

https://note.com/thk6481/n/n927b40cb7194

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12769996733.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/edf2fd1efa73437dad9787342d48a69e

 

 

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KN 221013 笹本昇判決書 01熊猫訴訟

https://pin.it/1NNyZev

 

KN 221013 笹本昇判決書 02熊猫訴訟

https://pin.it/6uOwojN

 

KN 221013 笹本昇判決書 03熊猫訴訟

https://pin.it/4h7WvHM

 

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KN 221013 笹本昇判決書 04熊猫訴訟

https://pin.it/4fqx5ih

 

KN 221013 笹本昇判決書 05熊猫訴訟

https://pin.it/26zZrbT

 

KN 221013 笹本昇判決書 06熊猫訴訟

https://pin.it/3LuhppP

 

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令和4年10月13日判決言渡し 同日原本領収 裁判所書記官 庄司

令和4年(ハ)第28882号 送付給付請求事件

口頭弁論終結日 令和4年9月15日

 

判決

埼玉県越谷市大間野町○丁目○番○号

原告 上原マリウス

東京都台東区竜泉XXX―5

被告 高幣秀之

 

主文

1 被告は、原告に対し、別紙動産目録記載の動産を引き渡せ・

2 訴訟費用は被告の負担とする。

3 この判決は仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1 請求

主文と同旨

 

第2 請求原因の用紙

別紙請求の原因記載のとおりである。

本件は、令和4年2月12日、被告から別紙動産目録記載の書籍を買い受け、代金351円を支払い、2週間の期間を定めて引渡の催告をしたが、2週間経過後も被告が本件書籍を送付しないとして、原告が被告に対して売買契約に基づきその引き渡しを請求したものである。

 

第3 当裁判所の判断

被告は、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。

したがって、被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなす

請求原因事実によれば、原告の請求は理由がある。

 

□ KN 221013笹本昇判決書<2p>

 

東京簡易裁判所民事第4室

裁判官 笹本昇

 

□ KN 221013笹本昇判決書<3p>

 

(別紙)

動産目録

 

口語民事訴訟法(自由国民社)

 

以上

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