290208控訴理由書 C)判示反論 <23P>上から16行目から (4)
#izak #鈴木雅久判決書 要録偽造を黙認 ただの刑事犯罪人
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件
<23P>上から16行目から (4)
(4)原告は,本件管理職らが,原告を教育現場から排除してほしい旨のN母の理不尽な諸要求に応じられないことを明示する義務を怠った旨を主張する。
しかしながら,前記認定事実によれば,葛岡校長は,7月2日に,N母から,「1」原告を1年A組の担任から外すこと,「2」原告を9月に予定されている宿泊行事の引率から外すことを求められた際に,いずれも明確に拒絶したことが認められる。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
上記判示の違法性について
<a> 「担任から外すこと」は、常識から言って不可能だ。他の生徒の保護者に説明がつかないこと。
<b> 「引率から外すこと」については、休職しているので実際は不明だ。この時は、9月から一人通学を始めると空手形発行していたと推定できること。
<c> 「上野の校外学習」では、N母の不当要求に従って、指導は飯田学年主任が行っている。
<d> 乙8号証(1学期のまとめ)では、N母の不当要求に従って、名前をはずしていること。
<小括> N母の不当要求に従っていることが証明できる。
(5)以上によれば,本件管理職らが原告の職場環境に配慮する義務を怠ったとする原告の主張は,いずれも採用することができない。
上記判示の違法性について
<1>原告の職場環境とは、
N母の原告へのストーカー行為の排除
N母の不当要求の排除
甲28号証の基づく、「原告には教員としての指導力がない」という訴えに対して、N母にきちんと説明させることである。
葛岡裕学校長は、真逆の対応を行っている。24マニュアルを読まずに、空手形を発行したこと。N母の「中学部では一人通学を行っていた」というお話を、資料の裏付けをとらずに空手形を発行したこと。N母の校長室での怒鳴り声の恫喝に怯えたこと。N母からの繰り返しての接触を回避する目的で、平教員にN母を押し付けたこと。
途中から、職場環境を整えるどころか、立場を利用して加害書となったこと。
<2>事実誤認・悪意の誤認及び主張資料を元に論理展開を行っていること。判断基準も鈴木雅久裁判官の個人的価値観に拠って判断していること。控訴趣旨の通りの判決を望む。
第4 結論
24p
よって,原告の請求は,その余の争点を検討するまでもなく理由がないから,これを棄却することとし,訴訟費用の負担について民訴法61条を適用の上,主文のとおり判決する。
「原告の請求は,その余の争点を検討するまでもなく理由がないから」について。
上記判示の違法性について。
<1> 争点を検討しないと断じていることは、理由不備を行うと宣言したこと。開き直った態度である。裁判官の行って良い態度ではない。理由不備は、上告理由となる。
<2> 「原告には、教員としての指導力がない」と言う事で授業観察・授業報告及び夏季休業中の研修報告の強制が行われていること。
「原告には、教員としての指導力がない」ことについて、被告小池百合子知事は、証明を行っていないこと。原告が行った指導のどれとどれが、不適切指導であったかについて、全く解明できていないこと。甲28号証の行為とするなら、既にただの因縁であると反論済みであること。
文脈を追うと以下の様になること。まとめれば、「原告には、教員としての指導力がない」と言う因縁を付けて、「先生が(乙7号証の)一人通学指導をするんです」となること。
<1> 「原告には、教員としての指導力がない」とN母から葛岡裕学校長に訴えがあった。
<2> 葛岡裕学校長は、訴えの真偽判断のために、原告の授業観察・授業報告を行った。原告の不適切指導については説明を求めたが拒否されていること。
<3> 原告の授業観察・授業報告だけでは、「原告には、教員としての指導力がない」という訴えの正否判断まで至らなかったこと。
原告の不適切指導については説明を求めたが拒否されていること。
<4> N母の不信感をなくすために、原告に対して夏季休業中の研修報告を命令したこと。目的は、教材研究をすることでN母の信頼をとりもどすこと。
<5> 240828職務命令を、突然に発したこと、「先生が一人通学指導をするんです」と。
<6> 240828職務命令は、N母に9月から開始すると7月頃に空手形を発行していたこと。職務命令により、原告の選択肢は2つしかないと把握していたこと。<a>
240614乙7号証(高1指導計画)を行う。 <b> 休職に追い込む。(中村良一副校長の休職対応の速さから分かること。葛岡裕学校長の学年末までの休職要望にて分かること)
上記の「指導力がないこと」について、岡崎克彦裁判長は、釈明権を行使していないこと。判決書にも記載されていないこと。このことは、釈明義務違反の結果として、事実審理が不十分であることを意味していること。原判決を破棄して、事件を最戻す理由となること。
<3> 事実誤認及び悪意の認定を元に裁判を行っていること。このことは、証拠裁判に違反しており違法であること。
<4> 特に、乙11号証(中学部指導要録)については、極めて悪質な行為を行っていること。
「乙11号証は、N君の指導要録である」との命題は、被告小池百合子知事の主張であること。この主張は立証されていないこと。原告は、要録偽造であると求釈明をおこなったこと。岡崎克彦裁判長は、釈明権の行使を行なわなかったこと。釈明義務違反に該当する違法行為であること。
要録偽造は、社会に与える影響は大きく、事実解明を行うことは公益性があること。有印公文書偽造罪・同文書行使罪は、執行猶予のつかない犯罪であること。職権行為にて、解明すべき事件であるが、岡崎克彦裁判長のとった行為は、真逆の隠ぺい行為であること。
要録の形式については、甲43号証・甲44号証の提出を、三木優子弁護士に提出しないように圧力をかけたこと。その上で、乙24号証の2の24指導要録電子化に伴う、24年度からの電子化要録に適用される規定を使い鈴木雅久判決書は、説明を行っていること。281216判決書に、署名押印を行った鈴木雅久裁判官及び川北功裁判官は、要録偽造の共犯者であること。
<4> 悪意の人証が行われたこと。
判示では、「N君は、りそな銀行手前まで一人で行けるようになった」と事実認定していること。認定根拠は、葛岡裕学校長の証言であること。
N君がどこまで一人で行けるようになったかについて文脈を辿る。
<a> 第1回公判にて、岡崎克彦裁判長は、石澤泰彦弁護士に諮問したこと。「N君はバス停まで一人で行けるようになったか」と。
「途中で、N母が待っています」と言ってから、「正確には把握していないので、確認してから報告します」と。
<b> 被告第1準備書面で、「N君はバス停まで一人で行けるようになった」と記載。
<c> 原告は、甲45号証から48号証までの原本を提出したこと。公判で、岡崎克彦裁判長が原本を確認することを現認したこと。
270713被告第2準備書面では、「N君はバス停まで一人で行けるようになった」ことに対する記載はなく、被告第1準備書面の回答が引き継がれていること。
<疑問点> 甲第30号証の原本を、岡崎克彦裁判長は証拠調べを行っていること。それにも拘らず、「N君はバス停まで一人で行けるようになった」ことの訂正が行われていないこと。三木優子弁護士も訂正を求めていないこと。岡崎克彦裁判長も訂正を求めていないこと。(もっとも、参考にしている文書は、270713被告第2準備書面の正本であり、すり替えられた可能性もあること)。
<d> それ以後は、岡崎克彦裁判長及び三木優子弁護士は、「どこまで一人で行けるようになったか」について、事実認定を怠ったこと。
<e> 被告小池百合子都知事は、N君の3年次の連絡帳という記録を持っていること。三木優子弁護士に提出を求めるよう依頼したが、被告は提出を拒否したこと。
<d> 岡崎克彦裁判長が、第1回公判で諮問したことから分かるように、本件の争点であること。岡崎克彦裁判長は、提出を促していないこと。
<e> 人証にて、岡崎克彦裁判長は、葛岡裕学校長に対して「どこまで一人で行けるようになったか」と諮問し、「④(りそな銀行手前)まで行けるようになった」と回答。
<f> 281216鈴木雅久判決書では、「りそな銀行手前まで行けるようになった」と、事実認定が行われている事実。
<g> 三木優子弁護士に、甲30号証の提出行ったのかどうか問い合わせたところ、書証提出を行っていないとの回答を得たこと。
<h> 書証提出を依頼して、渡した甲30号証であること。岡崎克彦裁判長は原本を公判にて確認していること。しかしながら、提出されていないことは、異常であること。
<i> 判示では、「N君は、りそな銀行手前まで一人で行けるようになった」と事実認定していること。認定根拠は、葛岡裕学校長の証言であること。原告は甲30号証を提出します。被告小池百合子都知事には、連絡帳を提出させて、確認させることを求める。
<j> 一方で、証拠文書がありながら、提出させず、証拠調べを行わずに、一方で葛岡裕学校長の証言のみで、「N君は、りそな銀行手前まで一人で行けるようになった」と事実認定していることは、論理的整合性が欠落しており、違法である。
<5> 葛岡裕学校長の手帳の文書提出命令申立ての拒否について。
時系列を特定するためには、唯一の証拠であること。被告等も連絡帳を元に主張を行っていること。原告は、校長室での指導では、葛岡裕学校長が手帳を読みながら指導を行っている様子を現認していること。文書提出命令申立てを行ったが、岡崎克彦裁判長は、拒否したこと。しかしながら、281216鈴木雅久判決書では、時系列入れ替えの内容があったこと。唯一の証拠について証拠調べを拒否しておいて、時系列入れ替え判示があったことは、論理的整合性が欠落していること。
また、葛岡裕学校長への人証にて、手帳について質問していること。「転勤の時に、処分した」と回答があったこと。必要ないとした手帳について質問することは不自然であること。処分した時は、平成26年3月であり、書証提出を求めていたときである。手帳を処分したことは、証明妨害であること。しかしながら、とがめられることはなかった。
<6>期日外釈明権の悪用が行われたこと。
確認できている悪用は、以下の通り。三木優子弁護士の背信行為の原因は、(釈明権等)民訴法149条に基づく、岡崎克彦裁判長の期日外釈明権の悪用である。この行為は、弁論権の侵害であること。(公開裁判)憲法82条に違反していること。
<a> 全文書の閲覧制限を、三木優子弁護士は、岡崎克彦裁判長の勧めで行っていること。原告には、全文書に閲覧制限をかける必要が無いこと。反対に、WEB記事として、公表して、被告小池百合子都知事に虚偽記載をさせないようにしていたこと。
<b> 連絡帳の書証提出を、三木優子弁護士は、岡崎克彦裁判長の勧めで行っていること。提出されたことで、岡崎克彦裁判長は類推適用と称して、閲覧制限をかけたこと。
[1] 連絡帳は、被告小池百合子都知事が原本を保持していること。原告は、連絡帳の書証提出を求めたこと。被告は、提出を拒否したこと。岡崎克彦裁判長は、釈明権を懈怠したこと。
しかしながら、三木優子弁護士に複写した連絡帳の提出を促したこと。原告を説き伏せて、三木優子弁護士は複写した連絡等を書証提出したこと。
[2] 上記の文脈は、極めて不自然であること。被告は、連絡帳を引用して書面を作成していること。提出義務のある文書であること。原告の提出要求に対して、岡崎克彦裁判長は提出を促す義務があったこと。
[3] 上記の不自然な文脈となっている理由は、以下の通り。被告小池百合子都知事の保持している原本と、原告の保持している複写連絡帳は、違いがあることが理由であること。
[4] 被告小池百合子都知事の保持している連絡帳は1年分であること。原告の保持している複写連絡帳は、7月中旬くらいまでであること。この違いが原因であること。
[5] 原告は、指導経過の記録・N君の成長の記録として、連絡帳を提出して証明を求めたこと。しかし、被告小池百合子都知事は、連絡帳の提出を拒否したこと。岡崎克彦裁判長も提出を促していないこと。
[6] 281216鈴木雅久判決書は、葛岡裕学校長の人証のみで、「N君はりそな銀行手前まで一人通学できるようになった」と事実認定していること。この認定をするためには、2学期・3学期分の連絡帳の提出は、指導の記録が記載されており、記載内容が障害となることが理由である。
[7] 甲30号証(下校の様子の観察記録)の原本メモを、公判に於いて、岡崎克彦裁判長は証拠調べを行っていることを原因している。しかしながら、甲30号証は書証提出が行われていないこと。上記認定を行うには、甲30号証の存在は障害になることが理由である。
「8」 自ら進んで複写連絡帳を書証提出した三木優子弁護士は、この時点で背信行為を行っていたことになる。
<c> 10月の公判の遣り取りをWEB投稿したところ、三木優子弁護士から事務所に呼び出され、岡崎克彦裁判長が気にしているからやめるように中興を去れたこと。
また、8月には岡崎克彦裁判長の心証を害するからと言って、辛島真弁護士から削除を求められたこと。
<d> 東京都の24年度要録電子化に関するWEB記事について、平成27年9月から書証提出するように、繰り返し依頼したが、持っている証拠は総て出すと言いながら、上記WEBについては拒否の連絡を寄越していること。
280209証拠説明書(5)に記載されている乙24号証の2が、平成24年度からの電子化要録に適用される規定であることの証拠資料であること。
<d> 甲43号証(先行実施に当たって)WEB記事についても、書証提出を依頼したが拒否していること。平成21年度から学習指導要録は先行実施が行われていたこと。指導要録も、先行実施に対応していること。この指導要録は3年間継続使用であること。乙11号証(中学部指導要録)のように、紙ベースの指導要録が、2セットで1人前となることはありえないことを示す証拠資料であること。
<e> 岡崎克彦裁判長が公判に於いて、原本閲覧しているにも拘らず、証拠提出が行われていない証拠が2件存在すること。
[1] 控訴審で提出する甲30号証(N君の下校時の観察記録)
[2] 堀切美和教諭(現 城東特別支援学校)との架電時の会話メモ及びN母から渡された電話番号メモ。290201現在、三木優子弁護士に返還を依頼しているが、返されていない。
<7> 期日外釈明権の悪用については、岡崎克彦裁判長に対して、内容証明郵便にて行わないように求めたこと。投資者尋問にて、民訴法2条の実行を依頼しなければならなくなったこと。
<8>甲6号証(自科歴 内科)立証趣旨「原告が、校長らの行為によって、慢性的な下痢になって通院していたこと」については、「その余の争点を検討するまでもなく」としていることの違法性について。
N母のストーカー行為に拠り、5月には中村良一副校長に、下痢になっていると訴えていたこと。威力業務妨害であるから対処するように伝えていたこと。このことを事実認定していないこと。
281216鈴木雅久判決書では、葛岡裕学校長は、校長室での指導の前に「体調はどうか」と聞いているとの記載がある日付を選び出して、記載していること。聞いているから、注意義務は果たしたとしていること。夏季休業中は、N母と会うことがないので、下痢が落ち着いているだけであること。
<9> 甲7号証(診療録 精神神経科)立証趣旨「原告が、校長らの行為によって、抑うつ状態になったこと及び定期的に精神神経科に通院していたこと」のついては、「その余の争点を検討するまでもなく」としていることの違法性について。
281216鈴木雅久判決書では、葛岡裕学校長は、校長室での指導の前に「体調はどうか」と聞いているとの記載がある日付を選び出して、記載していること。聞いているから、注意義務は果たしたとしていること。夏季休業中は、N母と会うことがないので、精神的に落ち着いているだけであること。
精神神経科通院について、人証の悪用を計画していたこと。三木優子弁護士から、綿引清勝教諭(現 南花畑特別支援学校)によるいじめに伴う三楽精神神経科通院記録を元に質問してくると連絡があったこと。
被告小池百合子都知事は、綿引清勝教諭(現 南花畑特別支援学校)によるいじめに伴うフククリニックの診断書を書証提出した。(現在は正本から紛失していること)。診断書は、転勤を希望するに当たり、医師の診断書が必要となり、増田道子学校長から提出を求められたものであること。
この診断書を正本復帰させて、質問させろと答えたところ、質問してこなかった。人証の悪用ができず、「その余の争点を検討するまでもなく」と表現している理由である。
<10> 人証の悪用はまだまだあること。
<a> 葛岡裕学校長の手帳について文書提出命令を申立てたが、拒否したこと。拒否のアリバイ工作として悪意の質問を行っていること。人証で、葛岡裕学校長に対して、「手帳はどうしたか」と質問していること。「転勤時に処分した」と回答させた。転勤時処分とは、26年3月である。この頃には、葛岡裕学校長の手帳の書証提出を要求し、必要ないと回答されていた。証明妨害である。
<b> 「N君は、一人通学でどこまで行けるようになったか」という悪意の質問を行っていること。葛岡裕学校長は、「りそな銀行手前まで、一人で行けるようになった」と回答。これが、そのまま281216鈴木雅久判決書では、事実認定されていること。
被告小池百合子都知事は、求釈明では「人証にて明らかにする」と繰り返し回答をしていること。
岡崎克彦裁判長は、(釈明権等)民訴法149条による立証を促す行為を、懈怠したこと。
三木優子弁護士に対しては、「人証にて明らかにする」では、東京都の教員は総て被告小池百合子都知事の影響下にあること。人証では勝てないから、書面段階での立証を求めた。求めたが、「書面で主張立証していないことは、人証でも主張できない」と一蹴したこと。
しかしながら、葛岡裕学校長の人証だけで「りそな銀行手前まで」が事実認定されていること。
<11>乙11号証の真贋を求めること。
その上で、控訴の趣旨に記載した5、6の判示を求める。
5 乙11号証は、偽造された学習指導要録であるとの判示を求める。
6 東京都知事が、学習指導要録を偽造し、書証提出したことは、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当するとの判示を求める。
<小括> 人証でも申し入れたが、281216判決は、申し入れを拒否した内容である。上記行為は、(公正)民訴法2条に違反していること。(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害であること。
以上
290208控訴理由書 C)判示反論 <23P>上から16行目から (4)
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