2017年4月10日月曜日

290213 控訴理由書(補充02) 文脈齟齬について #izak


290213 控訴理由書(補充02)  文脈齟齬について #izak


要録偽造 鈴木雅久判決書は、恫喝判決書だ。

 

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件

 

国家賠償請求事件

控訴人 izak

被控訴人 小池百合子東京都知事

 

控訴理由書(補充02) 5

 平成29年2月13日

東京高等裁判所 24民事部 御中

控訴人 izak

 

証拠の比較から判明する文脈齟齬については、以下の通り。

<1> 国語の評価内容の比較と文脈齟齬について

11号証(中学部指導要録 243月)

8号証(高11学期のまとめ 作成日247月)、

17号証の1(高1前期の個別指導計画 作成日2410月頃)の比較

▼国語の評価内容の比較

(乙11 乙11号証(中学部指導要録 243月)

自分の名前を漢字で薄く書かれた線をなぞって書くことができた。

(乙088号証(高11学期のまとめ 作成日247月)

朝の名前書きでは、「ね」の折り返しも上達してきました。最初から順番に書けるとなお良いです。1つずつ習得していきましょう。

 

(乙1717号証の1(高1前期の個別指導計画 作成日2410月頃)

名前のひらがなを適切な筆圧で丁寧になぞれました。

 

<小括>中学部3年では、「漢字名のなぞり書き」を課題としていた事実。高等部1年では、「ひらがな名のなぞり書き」を課題としていた事実。

課題の順序性に矛盾があること。特に、N君の漢字名のうち2文字は、画数が多いこと。運筆が難しいこと。

中学部3年の要録の記載内容がN君の評価とするには、齟齬が生じること。

 

<2> 11号証の通学指導に関する記載内容と他の証拠との比較から判明する文脈齟齬について。

4号証(中学部2年次一人通学計画者)

11号証(中学部指導要録)

21号証3N君中学部ファイルを見ながら堀切美和 教諭が説明した内容)

▼一人通学指導についての比較

(甲21号証3)堀切美和教諭の架電説明

一人通学は中3から始めたこと。1学期で(指導は)終わったこと

32学期には一人通学に移行していたこと。

3段階で行っていた。

「信号は、判断できている」(千葉教諭、原告、N母と異なる認識)

 

(4) 4号証(中学部2年次一人通学計画書)

教員の指導内容=時々隠れてついて行く。(後追い指導)

期間 

[1] 2年次の510日から514日までの5日間の指導の計画

 時々隠れてついて行く

[2] 2年次の7月28日から826日までの夏季休業中に22日間の指導の計画。 

時々隠れてついて行く

 

(乙1111号証(中学部指導要録)

1年次分=下校時、学校から八広駅の手前までの一人下校に取り組んでいる。安全面(信号を見る、左右の確認をする)は、本人も気持ちを向けて行っている。今後も引き続き、学校と保護者と協力して行っていく。

 

2年次分=一人通学の練習に学校から青砥駅までの間を取り組んでいる。時々、砂をいじってしまうことがある。今後も引き続き、学校と保護者と協力して指導をしていく。

 

3年次分=一人下校の練習では、学校から青砥駅までの道のりを、徒歩と京成線の電車を利用して、一人でも安全に行うことができるようになった。学校が変わり交通手段や経路も変わるが、保護者と学校と連携して一人下校の練習をしていく必要がある。

 

<小括> 堀切美和教諭の説明では、一人通学指導は3年次から始めたと説明していること。

練習とは指導では意味することが全く違うこと。指導は、教員授業として行う行為であること。指導計画・指導・指導の記録作成は教員が行うことである。

堀切美和 教諭以外の文書では、一人通学指導の実態が不明であること。

被告小池百合子都知事は、指導の記録を保持していること。本件訴訟開始では、中学部の資料(連絡帳を含む)は3年間保存であることから、当然、主張根拠として書証提出できたこと。しかしながら、書証提出を行っていないこと。

 

281216鈴木雅久判決書は、乙11号証(中学部の指導要録)の記載内容を裁判の基礎に用いていること。乙11号証(中学部の指導要録)の原本を、被告小池百合子都知事は、保持していること。保持しているにも拘らず、原本を提出していないこと。複写の複写文書を提出していること。しかも、N君の指導要録と特定できる部分は黒塗りされ消されていること。

11号証は指導要録であること。認証文言があること。

 

最判昭51・4・30は,「文書偽造罪は,文書に対する公共的信用を保護法益とするものであるから,その客体となる文書は,原本たる公文書に限る根拠はなく,写しであっても,原本と同一の意識内容を保有し,証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有するかぎり,これに含まれる」とし,「写真コピーは,同一内容の原本の存在を信用させるだけではなく,原本作成者の意識内容が直接伝達保有されている文書とみうるようなものである」として,「文書本来の性質上,写真コピーが原本と同様の機能と信用性を有しえない場合を除き,公文書偽造罪の客体たりうる」旨を判示していること。

 

偽造であるならば、公益上極めて悪質であること。個人では行えない行為であり、組織ぐるみで行った犯行であること。このことから、乙11号証の原本照合は、裁判所の職権義務行為に該当すること。高裁では、乙11号証の原本の証拠調べを求める。

 

<3>通学指導内容からの、文脈齟齬について。

4号証(中学部2年次一人通学計画書)

7号証(240614高等部1年指導計画書 作成者 当初は飯田学年主任と久保田生活指導主任→後に中村真理主幹)の比較について。

(乙4号証)4号証(中学部2年次一人通学計画書)では、指導者の支援は「時々隠れてついて行く」となっていること。

1段階では、距離については、学校から八広駅までの道のりとなっていること。

2段階では、距離については、学校→八代駅→青砥駅となっていること。

(乙7号証)7号証(240614高等部1年指導計画書では、

各段階で延ばす距離については、スモール・ステップと称して、極短距離であること。24マニュアルでは、校外での一人通学指導対象外生徒であること。

中学の時に、一人通学を行っていた生徒の場合は、スモール・ステップの計画は不要であること。この計画は、道順を覚えさせるための計画であること。この程度に距離の道順を覚える練習は、保護者との練習で身に付ける内容であること。

 

(甲第30号証)の下校時の様子では、S君に手を引かれて、保護者の待っているりそな銀行手前まで行っていたこと。道なりに行けば、りそな銀行手前まで行けること。手を引かれていたと言うことから、安全面で不安がある為の措置であること。

<小括>記載内容から文脈齟齬があること。高裁では、乙4号証(中学部2年次一人通学計画書)ではなく、中学部の一人通学指導の記録を書証提出して、証明を求める。被告小池百合子都知事は、証拠資料(中学部の連絡帳)を保持していること。

 

以上

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