290208控訴理由書 D) 結論及び結論の前に求釈明 3枚
#izak #鈴木雅久判決書 要録偽造を黙認 ただの犯罪人
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件
D) 結論及び結論の前に求釈明 3枚
<1>求釈明
判決書には、岡崎克彦裁判長の署名押印がない事実。
理由は「差し支えにより署名押印することができない」と記載されているだけで、具体的理由が記載されていない事実。具体的理由の記載を求める。例えば、退官、転勤、病気休職、検察官に転官、死亡等が考えられるが、該当していない。
<2>結論
281216鈴木雅久判決は、[1] 真正証明がなされていない主張資料を裁判の基礎に使用していること(乙11号証、乙12号証、乙4号証)、[2] 計画書を指導結果として扱っていること、[3]
信義則違反を繰り返した被告の証言を証拠採用していること。]4] 多くの事実誤認があること。裁判の前提となる事実に誤認があることは、判決に影響を及ぼすことは必至であること。よって、281216鈴木雅久判決を破棄すること。乙11号証の検真義務を果たすこと。請求の趣旨通りの判決を求める。
数々の事実誤認の原因は以下の通り。
<a> 証拠裁判に違反している事実。
裁判所には書証が提出されれば、検真を行う義務があること。特に、乙11号証については、原告が「成立を否認」しているにも拘らず、検真を行なっていないこと。「乙11号証は、N君指導要録である」という命題は、被告 小池百合子都知事の主張である。この主張を検真手続き行わずに、事実認定に使っていること。
乙12号証は乙11号証と一体の内容なので、同じ扱いとして数えると以下の通り。。
「乙11号証」 7p上から12行目、「乙12号証」 7p上から13行目、9p25行目。
<b> 釈明義務違反のあったこと。
被告小池百合子都知事は、求釈明に対し、「人証にて明らかにする」と称して、釈明を行わなかったこと。これに対して、岡崎克彦裁判長は、釈明権を行使しなかったこと。その上で、人証での証言を証拠採用している事実。
「証人葛岡」11pの17行目、11pの25行目、12pの22行目、13p11行目、16pの3行目、「証人中村良一」16pの3行目。
加えて、被告は、口頭弁論準備手続きで、虚偽記載を繰り返した事実。特に、被告第1準備書面において、「N君は、バス停まで一人通学ができるようになった」と回答している事実。
コンテキストから判断すれば、極めて悪質であること。第1回公判にて、岡崎克彦裁判長は、石澤泰彦弁護士に対して質問をしたこと。「N君は、バス停まで行けるようになったのか」と。回答は、「途中で母親が待っています」とまで行ってから「代理人は、正確に把握していないので、確認してからお答えします」と。確認した結果の回答が、被告第1準備書面において、「N君は、バス停まで一人通学ができるようになった」であること。
<c> 時系列の入れ替え操作を行えるようにしたこと。
[1] 葛岡裕学校長の手帳は、(文書提出義務)民訴法220条該当文書であること。原告は、繰り返し書証提出を求めた事実。文書提出命令申立てを拒否した事実。人証にて、葛岡裕学校長は、「手帳は転勤時に処分した」と証明妨害を証言したこと。
[2] また、葛岡裕 学校長の手帳は、時系列を確定できる「唯一の証拠」である。唯一の証拠であるにも拘らず、文書提出命令申立てを拒否したこと。証拠調べを拒否し、事実認定において、連絡帳の5月15日記載内容(甲33号証)を6月6日と特定したり、6月末の内容を6月15日と特定したりした事実。時系列の確定を回避し、時系列の入れ替え操作を行ったことになること。証拠裁判に違反していること。
<小括>以上から、281216鈴木雅久判決は、[ア] 真正証明がなされていない主張資料を裁判の基礎に使用していること(乙11号証、乙12号証、乙4号証)、[イ] 計画書を指導結果として扱っていること、[ウ] 信義則違反を繰り返した被告の証言を証拠採用していること。[エ] 多くの事実誤認があること。
裁判の前提となる事実に誤認があることは、判決に影響を及ぼすことは必至であること。よって、281216鈴木雅久判決を破棄すること。乙11号証の検真義務を果たすこと。請求の趣旨通りの判決を求める。
上記裁判所の行為に対して、(責問権)民訴法90条により、異議を申し立てる。
訴訟手続きのやり方に関する規定に違反する行為があったこと。
乙11号証に関しては、検真手続きを経ないで裁判の基礎に用いている行為が行われたこと。
以上
290208控訴理由書 D) 結論及び結論の前に求釈明 3枚
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