2017年4月10日月曜日

<14P>上から12行目から (18)ウ  290410グーグルが狂った





 
290208控訴理由書 C)
 
判示反論 
<14P>上から12行目から (18)ウ
 
 
#izak #鈴木雅久判決書 要録偽造を黙認
 
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件




<14P>上から12行目から (18)ウ

ウ 87日午前11時頃から午後005分頃まで(甲43

 葛岡校長は,原告に対し,体調を尋ね,原告が以前よりも良好であって,通院も週休日である土曜日に行けば足りそうであることを確認した。また,本件管理職らは,原告による教材の作成状況を確認した上,原告に対し,この面接の目的を理解しているか,また,N母からの信頼が壊れた原因を尋ねた。原告は,本件管理職らに対し,信頼が壊れた原因として,N君に対する評価の違いがあると考えられる旨を説明し,N母が納得できないのなら,納得できるようにする気があるなどと伝え,中村副校長もどのようにやっていくか原告と管理職とで考えることが大事であると述べた。

 しかし,原告は,同日の面談で,こうした面接は2名対1名で行っていて拷問ではないかなどと伝えた。

 

上記判示の違法性について

<1>240807(甲43)で、被告小池百合子東京都知事に有利となる部分のみを採用し、原告の主張根拠となる部分は削除されていること。

<2>「 葛岡校長は,原告に対し,体調を尋ね,原告が以前よりも良好であって,通院も週休日である土曜日に行けば足りそうであることを確認した」について。

<a>「以前よりも良好」と、良好と言い換えて表現していることが判示のトリックである。

服薬しているし、通院している事実。要介護3である母のことは、6月から1度も話題にされることはなかった。介護休暇を取る予定であることは、伝えてあること。甲8号証から、7月から年休午後4を繰り返し取得していること。中村良一副校長は、年休処理簿を処理していることから、そのたびに把握している事実。

<b> 4号証の3の記載内容は、以下の通り。

葛岡裕学校長、「体調はどうか」「私は、24日、・・は都合が悪い」(三楽に行けないと言う意味の様だ)

原告「以前よりは良い。薬を飲まなくても下痢でない」「811日に医者に行く」

葛岡裕学校長「土曜日ですね」

原告「そうです。今の状態なら、休まなくても済みそうです」

7号証(精神神経科 三楽病院)に拠れば、下痢が止まっている理由は、N母の顔を見なくて済むからである。

 

<3>「原告に対し,この面接の目的を理解しているか,また,N母からの信頼が壊れた原因を尋ねた。原告は,本件管理職らに対し,信頼が壊れた原因として,N君に対する評価の違いがあると考えられる旨を説明し,N母が納得できないのなら,納得できるようにする気があるなどと伝え,中村副校長もどのようにやっていくか原告と管理職とで考えることが大事であると述べた」についての違法性について。

 

<a>4号証の3の記載内容は、以下の通り。

葛岡裕学校長「この面接が、原告が理解できているか。N母と話したのは、7月中旬」。「719日ではないですか」葛岡裕学校長は日にちを特定できなかった。

葛岡裕学校長「信頼に関しては、納得がいかない。(原告の)1の1の指導は設定しないでほしいとの(N母からの)要望があった」

葛岡裕学校長「『N君を他の学級に移してほしい。』『原告から学習を受けさせてくない』と以前は言っていたが、7月は原告を排除しようという発言はなかった」

<小括>2学期から、指導を始めると、葛岡裕学校長は、空手形をN母に発行したことが推認できる。

 

中村良一副校長「信頼を失った原因は何だと思っているのか」。

原告「67日、校長室にN母が行った。職員室に聞こえる声だったので(第2N母の校長室怒鳴り込み)、噂で知ったが、管理職から何も話がなかったので、分からない」。

中村良一副校長「そんなことはない、615日に、一人通学の計画書を作れと言った。以前の学校でやっていたことを受け入れてもらえないと伝えた」(以前の学校で・・聞いたかな)

 

<a>文脈からの齟齬について

「中村良一副校長「615日に、一人通学の計画書を作れと言った」。しかしながら、乙7号証の作成日は平成24614日となっている事実(270324証拠説明書及び乙7号証に明示あり)。

この矛盾は、原告主張の裏付け証拠であること。

[1] 11号証を、原告の個人フォルダーに無断で入れたこと、問い合わせても作成者は現れなかったこと。

[2] 個人フォルダーに入れた目的は、原告が乙11号証に気付き、自分から乙11号証に記載された内容を進んで、行わせようと画策したことである。

[3] 中村良一副校長に、原告が依頼したN君の墨田特支の資料が渡されなった事実。渡されなかった目的は、乙4号証(一人通学計画書を渡せば、夏季休業中に22日間も一人通学指導を計画している事実が知れることを防止する目的であること。

知れれば、介護休暇を取得予定の原告から、労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に違反していること。法律違反を理由に、説明を求められることは必至であること。

 

[4] N母から千葉教諭に手渡された堀切美和教諭の電話番号メモについて、担任会に於いて、私に提示した。その時は、千葉教諭から堀切美和教諭に電話を行うと言って引き取った。次の担任会では、「原告から電話をして下さい」と、強引に原告の机上に電話番号メモを置き、押し付けた。原因不明の感情むき出しの態度だったので、強く記憶に残った。

 

[5] 堀切美和 教諭(現 城東特別支援学校主任)の折り返し電話の目的は以下の通り。

N君は安全確認ができている」、「すぐに教員の後追いが要らなくなり、一人通学になった」、「校長先生は何といっているか、を2度に渡り繰り返した」、「実際の指導を行った担任がいるときに電話をしますと言って、電話を切った事実」、「遠藤隼 担任が鹿本学園に転勤した事実を伝えなかったこと」、「切ったにも拘らず、折り返し堀切美和 教諭から電話が来たこと。折り返し電話の時も、遠藤隼 担任が鹿本学園に転勤した事実を伝えなかったこと」、

「なぜ、墨田の高等部に進まなかったかと聞くと、N母の話した理由を説明した、『電車通学は一人でできるようになったので、今度はバスの一人通学に挑戦する』と」

<小括>以上から、N母のVIP待遇に応える目的を持ち、葛岡裕学校長は、原告一人に押し付けようとしていたこと。乙11号証の押し付けを職務命令で行なわせることは、不法であることを認識していたこと。自分から進んで乙11号証を行うと言わせる目的で、夏季休業中の指導を行ったこと。この行為は、注意義務違反ではなく、明確な洗脳・脅迫である。

葛岡裕学校長の行為の原因は、以下の通り。

<a> N君は墨田特支中学部では、一人で通学を行っていた」というN母の説明を、額面通りに受け取ったこと。

<b> N母に対して、一人通学指導を行うと手形発行を軽率にも、行ったこと。

<c N母の校長室怒鳴り込みに怯えたこと。N母の登校後の校長室訪問・昼の電話・下校時前の校長室訪問等、N母のVIP待遇を繰り返し求める行為に困窮していたこと。

<d> この頃、K教諭から原告に対して、葛岡裕学校長と中村良一副校長に呼び出されたと話を聞いた。N君の一人通学指導を始めることに対して、可否を聞かれたこと。「止めた方が良い、保護者に任せておく段階であると答えた」と。この回答に対して、「二人とも不満そうであった」と。K教諭は、葛飾特支に着任後、重度重複学級の担任を行っている教員である。

 

<4>甲4号証の3(平成2487日)の記載内容は、以下の通り。

葛岡裕学校長「(N母から)信頼に関しては、納得がいかない。1-1の指導は設定しないでほしい」との要望があった。

「『N君を他の学級に移してほしい』『原告から学習を受けさせたくない』と以前は言っていたが、7月は原告を排除しようと言う発言はなかった」

<甲28号証の内容を根拠にして、原告には教員としての指導力がないと判断していること。『N君を他の学級に移してほしい』『原告から学習を受けさせたくない』と、葛岡裕学校長に説明していること。この行為から、N母の異常性を事実認定すべきである。>

 

中村良一副校長「信頼を失った理由は何だと思っているのか」

原告「(第2N母校長室怒鳴り込み)67日 校長室にN母が行った。職員室に聞こえる声だったので、噂で知ったが、管理職からは何も話がなったので分からない」。

5月末の第1回校長室怒鳴り込みに続き、67日には第2回校長室怒鳴り込みを行っている。VIP待遇を求めて、N母が行う行為は異常であること。N母の異常性を事実認定すべきである)。

 

中村良一副校長「そんなことはない。615日に、

 

「以前の学校でやっていたことを受け入れてもらえないと伝えた」(以前の学校で・・聞いたかな)」について。

XXX

 

<5>甲4号証の3の記載内容は、以下の通り。

原告「(一人通学指導計画の作成について)この判断はどなたがしたのか」

葛岡裕学校長「一人通学が必要な生徒だと判断して、指導計画を作成(しろと職務命令を行った)」

原告は、校長の判断であることを再確認した。「こういう能力が必要と言う判断を校長がした」とあること。

上記会話から分かる事実。

<a>一人通学の作成について、被告は24年度以前から作成されていたと主張していたことの虚偽。

[1] スクールバス利用生徒については、東京都からの指示で作成していたこと。24年度の担当は原告であったこと。

[2] N君のように、保護者付き添い生徒については、24年以前においては、一人通学指導計画書は作成されていなかったこと。

理由は、保護者が十分な練習を行ってから、教員の短期の後追い指導で、一人通学に移行できる状況の生徒であること。

後追い指導は、道順を覚えているかどうかであること。当然、前提として、状況判断ができるということがある。

 

<b>葛飾特別支援学校の一人通学の手引きを無視して、24615日から、葛岡裕学校長単独の判断で作成が開始された事実。手引きを無視している以上、新たな状況に対して発生する諸問題は学校長の判断で解決されるべき問題であること。

年度途中から、乙11号証に記載された指導内容を行えば、労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に抵触していないかの判断が必要になる事。

年度当初に明示される[1] 3号証(24年度 勤務時間割振表)[2] 教員別の指導時間のタイムテーブルの再提示が必要となること。

原告は、教員別の指導時間のタイムテーブルの再提示を経験している事実。午後3時の介護休暇を取得したこと。暫くは、午前中の空き時間は、そのまま確保できた。これにより、事務処理が行えた。教材準備は夏季休業中に行っていたことから空き時間を使わずに済んだ。

しかし、午後3時の介護休暇を取得するに当たり、午後の原告の指導時間を別の教員が担当することとなった。飯田学年主任から、教員から不満が出ている。午前中の空き時間を無くして、指導時間にしてほしいとの話がきたこと。この話により、空き時間が無くなると言う事で、介護休暇を全日に変更することとしている。

 

[1] 3号証(24年度 勤務時間割振表)は、組合との交渉の上で確認された内容であること。葛岡裕学校長が、平教員一人を校長室という密室で、勤務時間の割振変更を押し付けることの可否は争点であること。原告一人にのみ適用される勤務時間割振表の提示が必要であること。

[2] 教員別の指導時間のタイムテーブルについては、「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」に準拠して、持ち指導時間の上限が決まっている事。特別支援学校では、持ち時数が、同一になるように調整してあること。

 

<6>甲4号証の3の記載内容は、以下の通り。

中村良一副校長「??」

原告「このころは、一人通学の話ではなく、指導力がないという言う方に関心が移っていた」

原告「水泳のタオルの噛み後を連絡帳で書いてきた。どう書いたら良いか副校長に相談した。『(副校長は)見ていなかったと書けば、後で言って来て面倒だから、・・』と発言すると、副校長「信頼をなくすから、見ていなかったとは書けないから、・・」と訂正して、怒っていた。(連絡帳には、気付けます)と書いた。

 

以下は、状況説明。N君はハンカチ王子と呼ばれていると、学習1班の担当から聞いた。ハンカチを口に加えていることが多いいからだそうだ。学級指導中は、見ていない。昼休みに見ることはあったが、止めさせていた。原告は、体育の授業は空き時間である。N君は、入水時間の間にタオルを渡されて、座っているときに噛んでいたと思われる。

 

<7>甲4号証の3の記載内容は、以下の通り。

中村良一副校長「なぜ、N母の信頼が壊れたのか、先生の考えを聞かせてほしい」

原告「N君への評価の違い」。具体例を挙げた。・・・・

中村良一副校長「信頼を回復するためには、成果が見えるようにしなければならない」

原告「(N母の要望に沿って指導内容を変えたことを書いている)・・」

 

中村良一副校長「信頼を回復できるようにする気はあるのか」、

「どうやっていくか、先生と管理職とで考えることが大事」、「これを一人で解決できると考えているのか」

原告「できないです」

 

中村良一副校長「N母が言っていることは根拠のあることだと判断している」

原告「具体的な内容とその根拠が分からないので、対応ができない」「N母からの手紙を見せてほしい」

中村良一副校長「手紙の内容は、校長宛なので、手紙は見せられない」

中村良一副校長「N母は、このように成長させるという考えを聞いたことがないといっている」

原告「沈黙、(家庭訪問で説明した)個別指導計画の提示したのは何だったのだろうか」

中村良一副校長「失敗した、ケガをさせたとかの指導上の問題があったと言う事ではない。教師としての熱意が・・」

原告「最初は安全確認に重きを置いた。癲癇がある。飛び出しがある。玄関ドアが開いていると、外に出て花壇の土を手で持って稲をだめにする。視界内に置かなくて良いか。大便を訴えてくるときの対応・・」

中村良一副校長「指導上、大きな欠点があるとは思えない」「N母は、手紙で夜も寝られないくらい悩んでいる」「どこでボタンを書き違えたか(前回も言ってたな)」「2学期の方向性をどうするか」

 

中村良一副校長は、■問題を解決するために というプリントを手渡し、来週の火曜日までに文章でまとめてくるよう指示を行った。

原告の要望「私に指導力がないと言った、その根拠を文書で欲しい」

以上

追記 「21で行っているが、拷問ではないか」と私は発言した。この面接が理解できているか・・の場面だと思うが。

 

判示から消された内容から分かることは以下の通り。

<a> 中村良一副校長は、問題点を把握している様だが、具体的説明が行われていないこと。原告では理解できない。

(中村良一副校長「N母が言っていることは根拠のあることだと判断している」

原告「具体的な内容とその根拠が分からないので、対応ができない」「N母からの手紙を見せてほしい」

中村良一副校長「手紙の内容は、校長宛なので、手紙は見せられない」)について。

中村良一副校長「指導上、大きな欠点があるとは思えない」

中村良一副校長「失敗した、ケガをさせたとかの指導上の問題があったと言う事ではない。教師としての熱意が・・」

 

<b> 質問を繰り返していること、誘導尋問であること。

中村良一副校長「なぜ、N母の信頼が壊れたのか、先生の考えを聞かせてほしい」

中村良一副校長「信頼を回復できるようにする気はあるのか」、

「どうやっていくか、先生と管理職とで考えることが大事」、「これを一人で解決できると考えているのか」

中村良一副校長「失敗した、ケガをさせたとかの指導上の問題があったと言う事ではない。教師としての熱意が・・」

中村良一副校長「指導上、大きな欠点があるとは思えない」「N母は、手紙で夜も寝られないくらい悩んでいる」「どこでボタンを書き違えたか(前回も言ってたな)」「2学期の方向性をどうするか」

 

<c>N母は、手紙で夜も寝られないくらい悩んでいる」とあること。悩んでいる事の主張根拠は、甲4号証の4及び甲28号証であること。N母の異常さを証明する証拠であること。葛岡裕学校長のなすべき職務は、N母と一緒に病院に行き、受診させることである。管理職として熱意、責任感が欠如していること。

 

<小括>「2学期の方向性をどうするか」。誘導尋問の目的は、2学期から、乙11号証の指導を原告一人で、自分から進んで行いますと言わせたい様だ。N母には、2学期から行うと手形発行しているように思われる。

原告は、甲26号証・甲27号証の状況であること。葛岡裕学校長は、「先生は自分のことばかり言いている」と発言していること。原告の状況を把握した上で、乙11号証の不法な指導内容を進んでやらせようとしていること。

夏季休業中の指導と称する研修報告の強制を続けた目的は、以下の2つ。[1] 不法な乙11号証を進んで自発的に行うと言わせること。 [2] 言わない場合は、病休に追い込むことである。

2つの場合ともに、N母の要望に応える内容であること。

 

以上

 <14P>上から12行目から (18)ウ   290410グーグルが狂った
 

0 件のコメント:

コメントを投稿