2017年4月10日月曜日

290213 控訴理由書(補充01) 甲14号書について #izak


 

290213 控訴理由書(補充01) 14号書について #izak


要録偽造 鈴木雅久判決書は、恫喝判決書だ。画像追加版

 

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件

 

国家賠償請求事件

控訴人 izak

被控訴人 小池百合子東京都知事

 

控訴理由書(補充) 7

 平成29年2月13日

東京高等裁判所 24民事部 御中

 

<1>甲14号証の取扱について

高裁判決に求めること。 

14号証の取扱いに齟齬があること。甲14号証(連絡帳)は撤回されたのか、されていないのかについて判断を求めること。

 

求める根拠 

49号証(原告提出書証目録)の記載内容と甲第50号証(甲14号証 163)が保存されている事実は、文脈齟齬があること。

 

結論

49号証(原告提出書証目録)の記載内容が真ならば、甲14号証を元に類推適用として行った訴訟資料の閲覧制限は違法であること。

49号証(原告提出書証目録)の記載内容が偽ならば、

[1] 裁判所書記官の公正証書偽造罪であること。更に、記録閲覧申立てにより甲49号証を原告に閲覧・複写させた行為は、偽造公正証書行使罪に該当すること。

[2] 14号証が、証拠資料として残っているならば、281216鈴木雅久判決書に反映されていない事実があること。

及び甲33号証(連絡帳240515記載分)、甲35号証(連絡帳240516記載分)に反する裁判が行われている事実がある事。

 

14号証の取扱い経過について

<a> N君の連絡帳原本を被告小池百合子都知事は、保持していること。

<b> N君連絡帳(1学期記載分)は、原告とN母の遣り取りの具体的内容と遣り取りの時系列特定に必要な唯一の証拠であること。

N君連絡帳(高1年次記載分)は、乙7号証(高1年次の一人通学指導計画)に拠る、指導の記録であること。指導の記録が記載されてある唯一の証拠であること。

 

<c> 被告は、N君連絡帳の記載内容を引用して主張書面を作成していること。(文書提出義務)民訴法2201項に該当する文書であること。

<d> 原告は、被告主張の根拠書面として、N君連絡帳の書証提出を求めたこと。理由は、N母との遣り取りと指導の記録を確認するために必要な書面であること。

<e> しかしながら、被告小池百合子都知事は、主張根拠のN君連絡帳の書証提出を拒否したこと。岡崎克彦裁判長は、釈明権行使を懈怠して、書証提出を求めなかったこと。

 

<f> 278月、三木優子弁護士から原告所有のN君連絡帳複写を書証提出したいとメール連絡があったこと。N君連絡帳複写については、247月の弁護士契約時に、「これは、表に出せない文書である」と言葉を添えて渡していること。「被告が嘘を言ってきたときに、矛盾を指摘するのに使えます」とも伝えたこと。

2791日の公判で、三木優子弁護士は、岡崎克彦裁判長に促されたと言って、訴訟資料総てに閲覧制限を掛ける申立てを行ったこと。閲覧制限申立てを行ったことを知り、取り下げを依頼したが、三木優子弁護士は、なかなか依頼に応じなったこと。原告には、閲覧制限申立てを行うことで、デイメリットはあってもメリットは全くないこと。、

<g> 1度は、書証提出を拒否したが、2度目は已む得ず了承したこと。(8月に了承したにも拘らず、27106日に書証提出している)。期日外釈明で、岡崎克彦裁判長からの指示に拠ること。

<h> 原告は、N君連絡帳原本の提出を求釈明していること。岡崎克彦裁判長は、懈怠していること。

岡崎克彦裁判長の行為は、論理的整合性が欠落していること。

原告が提出を求めているにも拘らず、N君連絡帳原本の提出を促さないでいて、N君連絡帳複写の提出を促していること。

 

<i> 三木優子弁護士は、論理提整合性が欠落してるにも拘らず、甲14号証を書証提出していること。その後、三木優子弁護士は、N君連絡帳原本の書証提出を求めていないこと。

 

<j> N君連絡帳原本とN君連絡帳複写(甲14号証)は違いがあること。

N君連絡帳原本は、被告主張の2つの主張根拠であること。

[1] N君連絡帳原本(1学期記載分)は、原告とN母の遣り取りを特定する証拠資料であること。

[2] N君連絡帳原本(2学期以降の記載分)は、乙7号証(高1年次指導計画)に拠り、千葉教諭が行った指導の記録であること。被告主張のスモールステップ指導を行った結果の成長の記録であること。

14号証(N君連絡帳複写)は、247月途中までの複写であること。2学期以降の記載分は複写されていないこと。上記の [1] の証拠資料ではあるが、[2] の証拠資料にはなり得ない書証であること。更に、表に出せない文書であること。

しかしながら、三木優子弁護士は、 106日付で甲14号証を提出していること。以後は、三木優子弁護士は、N君連絡帳原本の書証提出を求めていないこと。言い換えると、[2] 被告主張のスモールステップ指導を行った結果の成長の記録の書証提出を求めていないこと。

 

<k> N君連絡帳を元に類推適用で、訴訟資料に閲覧制限を掛けることが目的ならば、文脈から言って自然な流れは、以下の通りである。

被告小池百合子都知事にN君連絡帳原本を提出させること。N君連絡帳原本を元に類推適用で、訴訟資料に閲覧制限を掛けること。

しかしながら、岡崎克彦裁判長は、自然な文脈に逆らって、三木優子弁護士に、期日外釈明を行い甲14号証(連絡帳複写)していること。

<l> 岡崎克彦裁判長の以下の行為は、(公正迅速)民訴法2条に違反すること。

被告所有のN君連絡帳原本ではなく、原告所有のN君連絡帳複写を、甲14号証として三木優子弁護士に書証提出させた目的は2つあること。

[1] 連絡帳を元に類推適用と因縁を付けて、訴訟資料に閲覧制限を掛けること。

[2] N君の成長の記録は、書証提出をさせないこと。補強資料として、甲45号証から48号証までの原本について、公判にて証拠調べを行っている。原告現認。証拠調べを行っているにも拘らず、三木優子弁護士は、甲30号証の書証提出を行っていないこと。

このことは、281216鈴木雅久判決書の判示、「一人で歩いて、りそな銀行手前まで行けようになった」とのトリック・フレイズを判示するためであること。同時に、三木優子弁護士は、トリック・フレイズを把握していて、背信行為を行ったこと。

<m> 14号証を元に類推適用と因縁を付けて、訴訟資料に閲覧制限を掛けることに、原告は反対したこと閲覧制限を掛けられないようにする目的で、甲14号証の取り下げを求めたこと。

<n> 取り下げを求めた結果、甲49号証記載の通りになったこと。

岡崎克彦裁判長は、「甲14号証は、適当な時期に裁判所で処分する」と発言したこと。原告は、近々に処分すると判断したが、5年の保存期間が過ぎてから処分するの意味であったこと。本多香織 書記官に甲14号証の処分を聞いたところ、弁護士に返したとの回答を得たこと。三木弁護士には確認していないこと。

<o> 281216鈴木雅久判決書には、甲14号証の記載内容は判示に反映されていないこと。拠って、被告訴人は甲29号証から甲33号証までを、証拠提出して、「一人で歩いて、りそな銀行手前まで行けようになった」とのトリック・フレイズの反証としたこと。

「一人で歩いて」表現は、騙す目的で判示されていること。N君には、歩行障害はないこと。高14月当初も、「一人で歩いて」は行えたこと。「一人通学」を「一人で歩いて」と表現していること。以下の文では意味することには、差異があること。

[1] 「一人で歩いて、りそな銀行手前まで行けようになった」

[2] 「一人通学して、りそな銀行手前まで行けようになった」

 

上記文書に、(S君に手を引かれて)を補えば明白であること。N君の課題は、状況判断を一人で行うことである。

[1] 「(S君に手を引かれて)一人で歩いて、りそな銀行手前まで行けようになった」。この意味するところが、下校時観察結果であること。

[2] 「(S君に手を引かれて)一人通学して、りそな銀行手前まで行けようになった」。一人通学できるとということ、(S君に手を引かれて)と言うことは、矛盾していること。

 

<小括>結論

49号証(原告提出書証目録)の記載内容が真ならば、甲14号証を元に類推適用として行った訴訟資料の閲覧制限は違法であること。

49号証(原告提出書証目録)の記載内容が偽ならば、

[1] 裁判所書記官の公正証書偽造罪であること。更に、記録閲覧申立てにより甲49号証を原告に閲覧・複写させた行為は、偽造公正証書行使罪に該当すること。

[2] 14号証が、証拠資料として残っているならば、281216鈴木雅久判決書に反映されていない事実があること。

例えば、甲33号証(連絡帳240515記載分)、甲35号証(連絡帳240516記載分)に反する裁判が行われている事実がある事。

 

<2> 「堀切美和 教諭に架電した際、会話しながら書き取ったメモの内容」について。

290207控訴理由書で記載した内容について以下の記載内容は取り消す。

「岡崎克彦 裁判長が、架電メモ原本を証拠調べしながら、書証提出が行われていない」と言う内容の部分である。

<a> 平成281226日に資料閲覧・複写を行った。そこの正本で、確認できたこと。280419証拠説明書の甲21号証の2(千葉教諭から渡された堀切教諭の連絡先が書かれたメモ 原本)、甲21号証の2(堀切美和 教諭に架電した際、会話しながら書き取ったメモの内容 原本)。

<b> 原告が「3年次に在学中のN君の下校の様子を観察し、メモした原本を、岡崎克彦裁判長は証拠調べを行ったこと。しかしながら、書証提出は行われていない」という記載については、三木優子弁護士から、書証提出していないとの確認メールをもらった。

「母親の待つりそな銀行手前まで、S君に手を引かれて」一人で歩いて行っていたことが証明できること。

しかしながら、スモールステップ指導の成果ではないこと。高等部入学時には、「S君に手を引かれてならば」一人で歩いて、母親の待つりそな銀行手前までは行けることができていたこと。

<c> 21号証の2(堀切美和 教諭に架電した際、会話しながら書き取ったメモの内容 原本)から、証明できることは以下の通り。

[1] 堀切美和 城東教諭発言、「信号は判断できてる」と原告に説明したこと。

[2] 1では、N母、千葉教諭、原告3名は、左右の安全確認ができていないと認識。甲35号証(連絡帳240516記載分)、家庭訪問時の千葉教諭の説明にN母は納得していたこと。

[3] 一人通学は中3から始めたこと。1学期で(指導は)終わったこと。32学期には一人通学に移行していたこと。

 

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 290213 控訴理由書(補充01) 甲14号書について #izak
 

 

 

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