2017年4月10日月曜日

<16p>上から4行目から 補足説明 #izak ブロガーが狂った。直せない。



290208控訴理由書 C)
判示反論  <
<16p>上から4行目から 補足説明

#izak #鈴木雅久判決書 要録偽造を黙認

 

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件

 

<16p>上から4行目から 補足説明

 

2 上記事実認定の補足説明

 原告は,上記事実認定において基礎としたN君の本件中学部時代の指導要録(乙1112)について,本来,中学部時代の3年間で1通の指導要録が作成されるべきであるにもかかわらず,これが1年次及び2年次と3年次とで分けて2通作成されているのは,不自然であって偽造であると主張する。

 しかし,証拠(乙2412)によれば,平成2139日,文部科学省から指導要録等の取扱いについての通知が発出されたのを受けて,東京都においては,同月16日,指導要録の様式等の改訂を行い,N君が対象となる平成214月入学者については,新しい様式による改訂のとおり取り扱うものとする一方で,その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成233月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる。

 このような状況において,本件中学部が,N君が3年生となる平成234月からは,本格実施前とは異なる新たな様式により指導要録を作成することに取扱いを変更し,旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。なお,東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていたが,本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。

 

<17p>***

 以上に加え,本件中学部において,N君の本件中学部時代の指導要録を偽造する動機は何ら窺われないこと,記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないことを総合すると,乙111及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。

 よって,原告のこの点の主張は採用することができない。

上記判示の違法について

<1>民訴法219条(書証の申出)に拠れば、文書を証拠として申してるには原本を提出して、証拠調べを行う必要があること。論より原本を提出させ、証拠調べを行なえば済むことである。これは裁判所の職権義務であること。しかしながら、被告小池百合子都知事に対して、原本提出を促していないこと。

原告は、280719上申書で職権照会を依頼していること。第12回口頭弁論になっても、裁判所の職権行為である原本提出を促す行為を怠っている事実。

 

<2>裁判所の職権行為は、共同不法行為であること。指導要録偽造隠しであること。

<a>原告は、乙24号証の1、乙24号証の2を用いて、「N君の紙ベースの指導要録が2セットで1人前になること」の立証を求めたこと。被告東京都は、立証を行っていないこと。岡崎克彦裁判長は、(裁判長の訴訟指揮権)民訴148条の職権行為を不作為した事実。

<b>鈴木雅久判決は、被告東京都の代わりに釈明行為を行っていること。被告が主張していないことを、裁判所が行うことは違法であること。違法のベクトル方向は、被告東京都に有利となっていること。

 

<c>論理的整合性の欠落であること

原告は、被告の主張根拠である原本について、三木優子弁護士に依頼し、文書提出命令の申立てを行ったが、岡崎克彦裁判長は、拒否したこと。乙11号証の原本は存在すること。被告主張の主張根拠の文書であること。原告は提出を求めたこと。裁判所は原本提出を拒否した上で、推認を行ったこと。推認を行ったことは、職権行為の違法であること。

<結論>(公平)民訴法2条に違反しいること。

裁判所が行った上記3つの違法な職権行為について、ベクトル方向は三行為ともに、被告東京都有利となっていること。

 

<3>「乙11号証は、N君指導要録である」は、被告東京都の主張である。「乙11号証がN君の指導要録である」と特定する理由の証明を飛ばしていること。

N君と特定する」前提条件を飛ばし、「紙ベースの指導要録が2セットで1人前になること」の立証を行っていること。前提飛ばしは、詐欺師の手口である。

11号証は、N君と特定できる情報は総て黒マジックで、塗りつぶされている事実。

原告に対して、鈴木雅久裁判官が、「乙11号証は、N君指導要録である」と認定した理由を明示することを控訴審裁判長に求める。

<小括>理由不備でること。

 

<4>背景条件を整理しないで、不明瞭な表現としていること。

背景条件は、5条件であること。5条件の確認。

<a>N君の中学部在籍期間は、平成21年度、22年度、23年度の3年間であること。

<b>中学部の新学習指導要領の実施は、平成24年度からであること。 

<c>東京都においては、平成24年度から指導要録の電子化が実施されたこと。

<d>学習指導要録は、構成要素は2つであること。「学籍に関する記録」と「学習に関する記録」の2要素であること。2要素は、保存期間が異なっていること。「学籍に関する記録」は20年間保存。「学習に関する記録」は5年間保存が義務付けられていること。

<e>指導要録への記入開始時期について。該当年度の4月中に記録以外の部分は、記入を済ませることが義務付けられていること。

 

<e>四身一体であること。

学習指導要領=>教育課程>=教科書=>指導要録 は四身一体であること。

旧課程から新課程の移行期では、入学時の学習指導要領が卒業まで適用されること。

12年次は旧課程で学習を行い、3年次は新課程で学習を行うとことは、行うことができないこと。つまり、入学時の学習指導要領に対応した、指導要録が3年間学年進行で使用されること。

教科書についても、入学時の学習指導要領に対応した、教科書使用されること。特に、教科によっては、12年次の時に、3年次に使用する教科書が配布されている場合もあること。言い換えると、3年になって、新学習指導要録に対応した教科書は配布されない場合があること。

 

<f>指導要録の構成要素は2要素あること。保存期間が異なること。「学籍に関する記録」と「学習に関する記録」の2つであること。

 

<g>電子化指導要録の用紙の配信は、233月中に配信されていなければならないこと。

11号証の2は、電子化要録の書式が使われていること。根拠、学習に関する記録用紙に(表)(裏)の表示がないこと。被告が、24年度から使用する指導要録の様式を先取り使用したと述べていること。

そこから判断すると、乙11号証の電子化書式は23年3月末までには、被告東京都から各都立学校に送信されていなければならないこと。理由は、23年度に使用する要録に記録記載するためには、4月末までに記載をしなければならない事項があることに拠る。

 

<h>280419証拠説明書の甲19号証(中学校生徒指導要録の手引き 大分県教育委員会 平成242月)の31Q3を無視していること。指導要録の経過措置期間では、学籍に関する記録は従前の用紙が引き継がれ、計1通しか作成されないとの図解を伴った説明が無視されている。求釈明を求めたにも拘らず、岡崎克彦裁判長は、釈明権の行使を拒否していること。

原告は求釈明を行った。裁判長は釈明権を行使せず、被告は釈明を拒否したこと。それでいて、281216鈴木雅久判決書では、釈明を拒否した被告の代わりに裁判所が釈明を行い、結果として被告に有利な内容となっている事実。この事実は、論理的整合性が欠落していること。(裁判所の責務 公正)民訴法2条に違反していること。

 

<5>論理展開の矛盾。論理的に整理された文脈にしていないこと。矛盾を隠す目的であること。その上で3つのトリックをつかっていること。

「トリック1」 新学習指導要領(平成24年度から実施)の先取りを利用したトリック」。新学習指導要領の先取りと理由をつけて、指導要録の様式変更を、平成21年度に行い、更に平成23年度にも行ったと主張していること。

 

「トリック2」 要録電子化(平成24年度からの実施)を隠した上でのトリック

「トリック3」 「学習に関する記録」の規定を、「学籍に関する記録」にも適用させるトリック。

(甲19号証 大分県の生徒指導要録の手引き)に拠れば、「学籍に関する記録」は従前の記録用紙が引き継がれ、計1通しか作成されないこと。

 

<a>N君が対象となる平成214月入学者については,新しい様式による改訂のとおり」と判示されてあること。つまり、N君の指導要録は、先取り指導要録となっていること。先取り元は、新学習指導要領(平成24年度から実施)であること。

 

紙ベース指導要録であることから、3年間継続使用であること。つまり、平成21年度(1年次分記録)、平成22年度(2年次分記録)、平成23年度(3年次分記録)は用意されていること。1セットで対応でき、2セットに分かれる理由がないこと。

 

<b>「平成233月までに,東京都は,新たな取扱いを示し・・」との判示されていること。

平成23年度(3年次記録分)から、別のセットになる理由となっていないこと。先取りは、既に21年度に対応済みであること。

 

<c>「平成233月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる」との判示について。

上記判示は、被告小池百合子都知事に有利な部分を抜き出していること。詐欺師の使う手口であること。24年度の中学部生徒に対しての適用規定であることの記載を削除していること。前提条件を削除したうえで、あたかも23年度の中学部生徒に対しての適用規定のように装い適用していること。、

 

24号証の2(平成233月 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒の指導要録の様式及び取扱い)の第5章の71pの上から1行目からの記載内容は、以下の通りであること。

実施の時期 新様式による指導要録は、中学部は平成24年度から実施する。この場合(言い換えると、平成24年度に実施した場合)、すでに在学している生徒の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。新しい指導要録に併せて保存することとする。

ア 新入学及び編入学の生徒については、「学籍に関する記録」「指導に関する記録」ともに、新様式による。

イ 在校生については、「学籍に関する記録」は、従前のものを保存し、「指導に関する記録」は、前年度までのものはそのまま保存し、新年度については、新様式に記入し、新旧のものを併せて保存する。

上記文脈から、「この場合」とは、言い換えると、「平成24年度に実施した場合」であること。24年度適用規定であること。N君は24年度は、高等部1学年であることから適用されない規定であること。

 

一応、乙24号証の2の24年度適用規定に、前提条件を代入してみる。

<a>東京都では、平成24年度から要録電子化が実施されることから、「新様式による指導要録」とは、電子化指導要録のことである。

<b>N君は、平成24年度は葛飾特支の高等部1年であること。中学部には平成21年度に入学していること。

<c>新指導要領の完全実施は、平成24年度からであること。

 

実施の時期 新様式による指導要録(電子化指導要録)は、中学部は平成24年度から実施する。この場合(平成24年度に実施した場合)、すでに在学している生徒(平成24年度に、中学部に平成23年度に入学した2学年に在籍している生徒及び中学部に平成22年度に入学し3学年に在籍している生徒)の指導要録については、従前の指導要録(紙ベースの指導要録)に記載された事項を転記する必要はない。新しい指導要録(電子化指導要録)に併せて保存することとする。

ア 新入学(平成24年度に中学部1年生として入学)及び編入学の生徒については、「学籍に関する記録」「指導に関する記録」ともに、新様式(電子化指導要録)による。

イ 在校生については、「学籍に関する記録」は、従前のもの(紙ベースの要録)を保存し、「指導に関する記録」は、前年度までのもの(紙ベースの要録)はそのまま保存し、新年度については、新様式(電子化要録)に記入し、新旧のもの(紙ベースの要録と電子化要録)を併せて保存する。

 

「新たな取扱いを示し」がトリック・フレイズであること。示しただけである。

前提条件を代入し整理をする。

24年度に、在学している旧課程の生徒の「指導に関する記録」についての規定を、「学籍に関する記録」にも適用するトリックを使っていること。

具体的に言うと、平成24年度に、中学部3学年(平成22年度入学生徒)に在籍生徒及び中学2学年(平成23年度入学生徒)に在籍している生徒の「学習に関する記録」についての規定であること。

N君は、平成24年度には、高等部1学年であることから、N君の指導要録には適用されない規定であること。

 

<d>N君が3年生となる平成234月からは,本格実施前とは異なる新たな様式により指導要録を作成することに取扱いを変更し,旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。なお,東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていたが,本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない」との判示の違法性について。

 

上記判示は、「東京都の指導要録の電子化は、平成24年度から実施されたこと」を、隠した上で成り立つ判示であること。

東京都の要録電子化は、平成24年度からの実施であること。それに対応して、平成24年度に中学部に在籍している旧課程の生徒の指導要録の扱いは特例の対応がなされたこと。

例えば、中学部3年次に在籍生徒(平成22年度入学生徒)の場合、入学時から使用している紙ベースの指導要録を3年間継続使用することになっていること。

しかし、24年度からの電子化対応の措置として、「学習に関する記録」については、1年次(平成22年度)記録記載分及び2年次(平成23年度)記録記載分は既に記載済であることから、紙ベースでそのまま保存すること。3年次(24年度分)記録記載分は電子化指導要録に入力し保存することとなっている。

つまり、「学習に関する記録」は、「紙ベースの指導要録と電子化指導要録との2セットで1人前」として保存することとなっていること。「紙ベースの指導要録と紙ベースの指導要録の2セットで1人前」と言う事ではないこと。

 

「旧様式(紙ベースの指導要録)と新様式(電子化指導要録)を併せて保存する」ということは、

11号証の中学部3年次分の指導要録は、電子化指導要録の新様式を印字し、手書きで記録を記載したなること。旧様式(紙ベースの指導要録)には、23年度分の記載欄が用意されていること。敢えて24年度から使用の電子化指導要録を印字する必要がないこと。

N君の指導要録は、平成21年度に新学習指導要領を先取り実施しており、新学習指導要領に対応した様式になっていること。3年間継続使用できるようになっていること。新様式(電子化指導要録の様式を紙に印字して、3年次分を手書きしてする)に記載する必要性がないこと。

 

<e>「学籍に関する記録」2セットに分かれる理由が記載されていないこと。

19号証 大分県教委宇委員会 中学校生徒指導要録の手引きを証拠提出したこと。立証趣旨に、「指導要録の経過措置期間において、学籍に関する記録は従前のものが引き継がれ、計1通しか作成されないこと」と記載したこと。しかしながら、281216鈴木雅久判決書は、

(証拠調べを要しない場合)民訴法181条の職権裁量権の行使を行い、悪意の無視を行っていること。

悪意の無視の結果のベクトル方向は、被告小池百合子都知事に有利であること。

 

<f>指導要録への記入は、平成23年度分は、234月当初に記入を行うことが義務付けられていること。

 

<6>記載内容が、記録を比較すると齟齬があること。

11号証の2(作成日243月、3年次中学部指導要録)及び乙8号証(作成日247月、高等部11学期のまとめ)・乙171(作成日 2410月頃、高等部1年個別指導計画 前期評価)について、国語の評価記載分を比較すると、矛盾が生じること。

 

<7>高裁裁判長に要望 IRACに沿った、整理した論理展開で書き直しを要望する。原告に理解させないことを目的とした秩序のない文章となっている。素人でも読めば理解できるように、以下の様に書き直した内容を、控訴審判決に記載することを要望致しまする。

▼ I=最低でも、以下の3前提条件は判示に入れて

新学習指導要録は平成24年度から実施。

東京都の要録電子化は平成24年度から実施。

N君の中学部在籍期間は、平成21年度、平成22年度、平成23年度の3年間である。

▼ R=適用する規定内容の明示及び適用できる規定であることの証明の明示。

▼ AR(I) 適用規定に3条件を反映させた論理展開。

 

<小括>「本件中学部において,N君の本件中学部時代の指導要録を偽造する動機は何ら窺われないこと,記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないことを総合すると,乙111及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる」との判示の違法について。

 

「動機は何ら窺われないこと」については、動機は以下の通りである。

被告側第1準備書面の主張は、「指導の結果、N君はバス停まで一人で行けるようになった」を主張根拠としていること。

しかし、N3年次の下校の様子を、11月末から12月初旬までの原告観察により、学校からりそな銀行手前まで、S君に手を引かれて歩いていた事実、大通りに出る手前のりそな銀行横でN母が引き継いでいた事実を報告され、新しい物語を創作する必要があったことに拠る。

被告側第2準備書面の主張根拠は、すべて「乙11号証の1及び乙11号証2」の記載内容によること。新しい物語は、りそな銀行横まで一人で行けるようになったこと。スモールステップの効果があったと主張していること。

 

「記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないこと」と判示しているが、様式変更の説明に齟齬があること。記載内容にも齟齬があること。「乙11号証はN君の指導要録である」と特定できた理由の記載がないこと。

 

11号証の3年国語の記載内容よるとN君は中学部33学期では、漢字名のなぞり書きを課題としていたこと。高1では、ひらがな名のなぞり書きを課題としていたこと。ひらがなも始点の理解ができていなかったこと。書き順も分かっていないこと等退化がしている記載であること。

 

「真正に成立したものと認めることができる」との判示の違法について。

推認を行っていることは、(書証の申出)民訴法219条に違反していること。乙11号証は、複写であること。証拠の申立ては、文書ならば原本を提出することで真正証明を行うこと。原本は提出されておらず、真正証明は行われていないこと。乙11号証は被告の主張資料であること。よって、裁判の基礎には使えない代物であること。

 

<17P>上から6行目まで

 以上********

 <16p>上から4行目から 補足説明 #izak ブロガーが狂った。直せない。
 

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