291101 瀧山さやか検事 簡易書留 #告訴調書偽装
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291031 瀧山さやか 02非開示
刑事訴訟法第47条とは。
291031 瀧山さやか 01封筒
#告訴調書偽装 #大間野1丁目交差点 #自転車事故 #あいおいニッセイ
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不服申し立てについて(依頼)
平成29年11月1日
さいたま地方検察庁越谷支部 瀧山さやか 検事殿
越谷市 ㊞
事件番号H26-001551の告訴調書の291027開示閲覧請求の申し込みに行ったところ、291031回答を頂きました。
1 291027開示閲覧請求の理由は、以下の通り。
(1) 民事訴訟に利用するために、要点の抜き書きするため。
(2) 佐藤一彦 巡査部長を刑事告訴するために、要点を抜き書きするため。
2 291031回答は、非開示。
理由は、(訴訟書類の公開禁止)第47条訴訟により、非開示と説明がありました。
(訴訟書類の公開禁止)第47条訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。
3 ところが、但し書きでは、「 公益上の必要 」とあります。刑事告発を行うための利用は、公益上の必要に該当すると思料します。
▼1 上記説明を求めます。
4 「 必要その他の事由 」ともあります。「民事訴訟に利用するために」は、犯罪被害者保護法の観点から判断しても、該当すると思料します。
▼2 上記説明を求めます。
補足 民事訴訟では、あいおいニッセイの弁護士は、虚偽記載された実況見分調書を盾にして、過失割合=(6:4)であると主張し、私の方の過失が大きいと主張しています。
5 不服申し立てについての記載が抜けています。
▼3 上記説明を求めます。
6 「説明を尽くした」と豪語されている以上、追加しての説明を求めます。説明を求めても、事実関係を把握していないと判断して止めただけです。説明には納得していません。
「不起訴は、嫌疑不十分。双方の主張が食い違っていること」について。
<1> 相手は、橋の上で信号が赤になったことを認識し、スピードを落としたと主張。
私は、坂下手前で、信号が青になることを認識した。
信号について、双方の主張は一致。
<2> 相手は、横断歩道手前で停車したと主張。私も、相手は横断歩道手前で停車し、進路妨害を受けたと主張。
相手の停車位置について、双方の主張は一致。
<3> 安全確認について。相手は、当初、橋の上から私を確認したと主張。実況見分調書では、
瀧山さやか 291026検事の説明と再説明を以下の通り求める。
<5> 私の主張=赤信号と認識したのなら、交差点手前で止まるべきだった。
瀧山さやか検事の説明=停車しなければならない決まりはない。
▼4 相手は自転車で走行していること。右側の車は、停車線で止まっている。自転車には適用されないのか。
<6> 相手の自転車の停車位置について。
私の主張=横断歩道の手前であり、私の自転車の進路上であるから、止まってはならない。。
瀧山さやか検事の説明=歩道上であるから、何処に停車しても良い。
私の反論=「実況見分調書に駐停車禁止とある」。
瀧山さやか検事の説明=沈黙回答
▼5 相手の自転車の停車位置については、交差点内ではないのか。
<7> 以下の質問は、291026説明では、沈黙回答なので、再確認。▼6 相手は、私が進行してくるのに、停車せずに、赤信号を無視して進んで良いのか。
<8> 実況見分調書の虚偽記載を、瀧山さやか 検事は把握したことに関して。
▼7 検事には、公務員として、告発義務はないのかどうか。
以上、7項目について、説明を求める。
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