2017年11月16日木曜日

291115 #西川克之 検事総長に 審査請求書 実況見分調書虚偽記載


291115 #西川克之 検事総長に 審査請求書

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#実況見分調書虚偽記載 #大間野1丁目交差点 #自転車事故

 

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平成291115

 

(実施機関)

最高検察庁 西川克行 検事総長 殿

 

                 審査請求          

 

 

審査請求書

 

 次のとおり審査請求をします。

 

1 審査請求人の氏名及び住所又は居所

○○

  〒343- 

埼玉県越谷市 

 

2 審査請求に係る処分の内容

実施機関が平成29年11月10日 さい地企第10172号により審査請求人に対してした「保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)」の部分開示決定

 

3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

平成29年11月11日

 

4 審査請求の趣旨

閲覧・謄写に関する決定書(平成29年5月8日付のもの)に記録された保有個人情報について、不開示とした部分の不開示決定を取り消し、全部開示とするよう求めます。

 

5 審査請求の理由

閲覧・謄写に関する決定書については、請求を行っていないこと。

請求を行っているのは決定書ができるまでの決裁書の請求を行っていること。

 

また、開示された文書は、原本ではなく、謄写であり、真正が強く疑われること。

印影については、統括検務官の印影は、法第14条第5号に該当すると理由を述べていること。

しかしながら、検務専門官については、理由が明示されていないこと。担当者の押印がない理由も、不明であること。

 

今までの経過について

審査請求人の希望は、本件の告訴調書の謄写であること。

告訴状を越谷警察署に送付したところ、佐藤一彦 巡査部長から告訴状の返房を受け、聞き取りが行われたこと。

 

告訴状に沿った内容を、25年12月30日の事故当日、再度、聞き取りを行うというので、26年1月31日に行ったこと

しかしながら、29年5月、相手弁護士が実況見分調書を送付してきたこと。

読むと、事故現場の状況が虚偽記載されていること。相手の主張と審査請求人の主張が、併記されていること。しかしながら、審査請求人が251230、260131に伝えた内容と、記載内容が異なっていること。

 

返房された告訴状と告訴調書の照合のため、越谷簡易裁判を通して、告訴調書の提出を求めたこと。しかしながら、越谷支部は提出を拒否したこと。

 

告訴調書の閲覧を求めたところ、瀧山さやか検事は閲覧を許可し、閲覧できたこと。閲覧したところ、返房された告訴状の内容=告訴調書作成のための聞き取りで伝えた内容は、記載されていないこと。

 

被疑者は、実況見分調書の記載を基に、過失割合を「 6:4 」と主張し、審査請求人の過失が大きいと主張していること。

 

26年4月に作成した告訴調書が、26年10月25日になっても、越谷支部には送付されていないこと。

 

検察内での、告訴調書偽造隠しが行われている可能性が、極めて強いと感じていること。

 

6 実施機関による教示の有無及びその内容

「本件処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、最高検察庁 西川克行 検事総長 に対して審査請求をすることができます。」との教示がありました。

 

7 添付書類 なし

 

以上

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